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福島県中小企業等生産性向上推進事業補助金

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実施機関公益財団法人福島県産業振興センター
地域福島県
受付状況受付中
受付期間専門家派遣・生産性向上支援センター利用の場合は令和8年6月1日~11月27日(予算上限に達し次第終了)。独力策定の場合は第1回が6月1日~6月19日、第2回が9月1日~9月18日。
補助率2/3以内
補助上限額2,000千円(税抜)

この補助金のあらまし

福島県内の中小企業者等が、生産性向上計画に基づく省力化・効率化の機器・システム導入費の一部(補助率2/3以内、上限200万円)を受けられる補助金です。現在は予算上限に達し次第受付終了となる扱いで、申請期間は令和8年6月1日から11月27日までです。

制度の概要

この補助金は、県内中小企業者等が生産性向上計画に基づき、省力化・効率化を図るために機器やシステムを導入する経費の一部を支援する制度です。実施機関は公益財団法人福島県産業振興センターです。予定の上限に達し次第、受付を終了します(公式ページ)。

生産性向上計画の作成は、福島県専門家活用経営支援事業(生産性向上推進枠)による専門家派遣、福島県よろず支援拠点の生産性向上支援センターの支援、または独力での策定のいずれかで行えます(手引き p.2)。申請書は県産業振興センターへ郵送または持参で提出します(公式ページ)。郵送の場合はレターパックなど追跡可能な方法で、申請期間最終日の17時必着です(手引き p.9)。

対象になる事業者

次の(1)から(4)をすべて満たす中小企業者等が対象です(手引き p.10)。

(1)補助対象事業を実施する者。(2)福島県内に事業所を有する者。(3)生産性向上計画を策定した者。(4)「パートナーシップ構築宣言」を行っている、または行う者。宣言は申請時点で行っていなくても、補助事業終了時までに行うことが交付の条件です(手引き p.10)。

中小企業者は、業種ごとに資本金の額または出資総額と常時使用する従業員数のいずれかで判定します。製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5千万円以下または50人以下、サービス業は5千万円以下または100人以下、その他の業種は3億円以下または300人以下です(手引き p.11)。大企業、みなし大企業、国または地方公共団体から出資を受けている者、財団法人・社団法人・医療法人・宗教法人・NPO法人・学校法人・農事組合法人・社会福祉法人・任意団体などは申請できません(手引き p.12)。

申請できるか確かめる
  • 福島県内に法人登記上の本店または確定申告上の事業所など、事業活動を行う事業所がありますか。
  • 資本金または従業員数が、業種ごとの中小企業の基準(例:製造業なら資本金3億円以下または従業員300人以下)におさまっていますか。
  • 親会社など大企業の支配を受けていない(みなし大企業に該当しない)ですか。
  • 「パートナーシップ構築宣言」を済ませている、または補助事業終了までに行う予定ですか。
  • 独力、専門家派遣、または生産性向上支援センターのいずれかで、生産性向上計画を策定できますか。

補助の対象になる経費

補助対象は、補助事業に直接関係する機械設備等購入費、外注・委託費、使用料です(手引き p.14)。機械装置・設備・備品・ソフトウェアの購入に加え、製作・設置・送料なども含まれます。ただし、パソコンやタブレットなど汎用性が高く目的外にも使えるものは対象外です(手引き p.14)。

注意点として、補助金の交付決定前に契約・発注すると補助対象外になります(手引き p.15)。また、対象経費は補助対象期間内に発注・契約、納品、支払(決済)を完了している必要があり、相殺や先方に着金していない支払いは対象外です(手引き p.16)。消費税は補助対象外です。

区分経費内容
対象機械装置・設備・備品・ソフトウェアの購入費製作・設置・送料等、一体的に発注するものを含む(事業に必要不可欠な機能・規模のものに限る)
対象外注・委託費図面・仕様等を示して外部に依頼する製造・加工等(成果物が補助事業者に帰属する場合に限る)
対象使用料クラウドサービス等の使用料・ライセンス料(補助事業の対象期間分のみ)
条件付き既存建物・設備の改修、解体、処分、撤去費機械装置等の設置に必要な場合に対象
対象外消費税・保守料消費税は補助対象外、保守料も対象外
対象外汎用性の高い物品事務用パソコン、プリンタ、タブレット、スマートフォン、デジタル複合機など
対象外車両・人件費・中古品など自動車等車両、船舶、航空機の購入・修理・車検費、人件費、中古品

補助率と補助上限額

補助率は2/3以内、補助金額は上限2,000千円(税抜)、下限300千円(税抜)です(手引き p.2)。消費税は補助対象外で、補助金額は千円未満切り捨てです。同一事業者からの申請は1件に限られます(手引き p.10)。他の補助金の交付を受けている費用は補助対象経費に計上できません(手引き p.15)。

枠・区分補助率補助上限額
福島県中小企業等生産性向上推進事業補助金(全体)2/3以内2,000千円(税抜)/下限300千円(税抜)

補助対象経費が税抜150万円の場合、補助率2/3を掛けると100万円が補助額の目安になります(下限300千円、上限2,000千円の範囲内)。

申請から入金までのスケジュール

専門家派遣や生産性向上支援センターの支援を受ける場合は、令和8年6月1日から11月27日までに申請します(手引き p.8)。独力で計画を策定する場合は、第1回が6月1日から6月19日まで、第2回が9月1日から9月18日までです(手引き p.10)。申請後は審査を経て交付決定となり、第1回は令和8年7月中旬、第2回は10月中旬に交付決定の予定です(手引き p.3)。補助事業の実施期間は交付決定日から令和9年1月31日までです。補助金は原則として精算払い(先に自分で支払い、後から補助金を受け取る方式)です(手引き p.20)。

実績報告書は事業完了日から30日を経過した日または令和9年2月15日のいずれか早い日までに提出します(手引き p.14)。生産性向上計画実施効果報告書は、事業完了日が属する事業年度の期末から60日以内に提出が必要で、提出がない場合は返還の対象となります(手引き p.14)。

時期内容
令和8年4月20日~令和8年10月30日専門家派遣の相談票受付期間(予算上限に達し次第終了)
令和8年6月1日~令和8年11月27日申請期間(専門家派遣・生産性向上支援センターの支援を受けた場合)
令和8年6月1日~6月19日独力策定の第1回申請期間
令和8年9月1日~9月18日独力策定の第2回申請期間
令和8年7月中旬第1回の交付決定予定
令和8年10月中旬第2回の交付決定予定
交付決定日~令和9年1月31日補助事業の実施期間
事業完了日から30日後または令和9年2月15日のいずれか早い日実績報告書の提出期限
事業完了日が属する事業年度の期末から60日以内生産性向上計画実施効果報告書の提出期限

審査のポイント

独力などで計画を策定した案件は、補助事業の要件を満たすかに加え、総合的に判断して採択されます(手引き p.12)。審査の着眼点は、(1)生産性向上に向けた課題の把握と分析が妥当か(自社の強み・弱みの把握、ボトルネックの分析など)、(2)計画で取り組む項目が課題を網羅し、実現可能か、(3)補助事業として取り組む内容の導入効果・費用対効果・計画全体への貢献度、(4)工数削減にとどまらない付加価値の増加や持続的成長への明瞭なつながりがあるかです(手引き p.12)。

申請書を提出しても、予算の範囲内で採択されるため不採択となることがあります(手引き p.9)。

申請の流れ

  1. 各支援機関への相談 専門家派遣を利用する場合は、各商工会・商工会議所・県中小企業団体中央会・県産業振興センターに「福島県専門家活用経営支援事業(生産性向上推進枠)相談票」を提出します(受付期間:令和8年4月20日~10月30日)(手引き p.7)。
  2. 生産性向上計画書の作成 専門家のアドバイスを受けながら、補助金の事業計画書となる生産性向上計画書を作成します。専門家派遣を受けた場合は各支援機関から実施報告書(個表:中間報告)の提供があります(手引き p.7)。
  3. 交付申請書の提出 福島県中小企業等生産性向上推進事業補助金交付申請書一式を県産業振興センターに提出します(手引き p.7)。
  4. 審査・交付決定 形式審査と内容審査を経て、交付決定または不採択の通知があります(手引き p.20)。
  5. 補助事業の実施 交付決定日以降に機器・システムの発注、納品、支払を行います。事前発注は対象外です(手引き p.15)。
  6. 実績報告・精算払い 事業完了後、実績報告書を提出し、実地調査を経て額が確定すると精算払いで補助金が支払われます(手引き p.20)。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 生産性向上計画書(様式第1号別紙1)
  • 補助対象経費収支予算書(様式第1号別紙2)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 補助対象経費の算定根拠となる見積書等の写し(1件の購入金額が税抜50万円以上の場合は2者以上から)
  • 仕様書・カタログ(機能や型式がわかるもの)
  • 法人は法人登記簿謄本の原本(発行後3か月以内)、個人事業主は住民票
  • 設備等を導入する建物の不動産登記簿謄本の原本(発行後3か月以内)または賃貸借契約書等の写し
  • 納税証明書の原本(県税に滞納がないことの証明書、発行後3か月以内)
  • 直近2期分の決算書の写し、または直近2期分の確定申告書の写し
  • 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトの登録企業リストに掲載された画面のスクリーンショット(申請時に未宣言なら補助事業終了時までに宣言)
  • 専門家の派遣を受けた場合は実施報告書(個票:中間報告)の写し

よくある注意点

交付決定前に契約・発注した経費は補助対象外となります。また、補助対象期間内に支払いを完了し、先方に着金している必要があります(手引き p.15-16)。見積書は税抜50万円以上の購入で2者以上から取る必要があります(手引き p.17)。

提出書類に不備がある場合や申請資格がないことが判明した場合は、不交付となることがあります(手引き p.19)。交付決定後に不正や要件を満たさない事実が発覚した場合、補助金の返還が必要です(手引き p.19)。購入時のポイント付与分は補助対象経費から除く必要があります(手引き p.15)。

よくある質問

専門家派遣の費用はかかりますか。
派遣費用は無料で、派遣回数は5回程度です(公式ページ)。
独力で計画を作って申請することはできますか。
できます。専門家派遣や生産性向上支援センターを利用せず独力で生産性向上計画を策定し、申請することも可能です(手引き p.2)。ただし、第1回(6月1日~19日)か第2回(9月1日~18日)のいずれかに申請します(手引き p.9)。
補助金はいつ受け取れますか。
補助金は原則として精算払いです。事業完了後に実績報告を行い、額が確定してから支払われます(手引き p.20)。
パソコンやタブレットは補助対象になりますか。
汎用性があり補助目的以外にも使えるものは対象外です(手引き p.14)。機械装置や設備として導入する場合でも、事業に必要不可欠な機能のものに限られます(手引き p.14)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

公益財団法人福島県産業振興センター 経営支援課 電話:024-525-4034(平日9時~12時、13時~17時) メール:senmonka@f-open.or.jp(手引き p.18)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

手引き(福島県中小企業等生産性向上推進事業補助金 申請の手引き):https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/life/891210_2625782_misc.pdf
公式ページ:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011b/seisanseikoujoh.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181066

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