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福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金

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実施機関福島県(エネルギー課)、申請受付は一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター
地域福島県
受付状況受付中
受付期間令和8年5月20日(水曜日)~令和9年3月12日(金曜日)17時00分まで(必着)
補助率太陽光4万円/kW、蓄電池4万円/kWh、V2H定額
補助上限額太陽光16万円、蓄電池20万円、V2H10万円

この補助金のあらまし

福島県内の住宅に太陽光発電設備や蓄電池、V2Hシステムを導入する個人・法人向けの補助金です。令和8年度の受付は令和8年5月20日から令和9年3月12日まで(必着)で、先着順です。太陽光発電は1kWあたり4万円(上限16万円)などの補助があります。

制度の概要

この補助金は、県内の住居に再生可能エネルギー設備を導入する費用の一部を補助し、再生可能エネルギーの普及を進めるための制度です。対象は太陽光発電システムに加え、太陽光発電と組み合わせる蓄電池システム(蓄電池)と、電気自動車等を住居の電力として使うV2Hシステム(電気自動車と住宅の間で電力を相互に供給するシステム)です。

申請は郵送で行います。申請書に必要書類を添えて、簡易書留、特定記録、レターパックなど配達確認ができる方法で、一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センターへ送付してください。書類の様式は同センターのウェブサイトからダウンロードできます。受付は先着順で、申請額が予算額を超えた場合は、受付期間内であっても募集が締め切られます。

対象になる事業者

県内に所在する住居に補助対象システムを設置した個人(個人事業主を含む)、法人、または建物区分所有等に関する法律第25条第1項に規定する管理者が対象です。また、県内に所在する補助対象システム付きの住居を建売供給業者等から購入した場合も対象となります。ただし、初期費用0円モデルおよびリースによる設置は対象外です。

県税の未納がないこと、暴力団員または暴力団関係事業者に該当しないことも要件です。

申請できるか確かめる
  • 設置する住居は福島県内にありますか。
  • 初期費用0円モデルやリースで設置していませんか。
  • 福島県の県税に未納はありませんか。
  • 暴力団員または暴力団関係事業者に該当しませんか。
  • 太陽光発電システムの太陽電池モジュールまたはパワーコンディショナの出力は10kW未満ですか。

補助の対象になる経費

太陽光発電システムでは、太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ、接続箱などの附属機器、設置工事費(配線、配線器具の購入、電気工事、安全対策費を含む)が対象になります。蓄電池システムでは蓄電池、パワーコンディショナ、附属機器、設置工事費が対象です。V2Hシステムでは、V2H本体、附属機器、設置工事費が対象です。

補助対象経費の算定にはパワーコンディショナを含めますが、蓄電池システムとパワーコンディショナを併用している場合、そのパワーコンディショナは当該補助金の補助対象からは除外されます。

区分経費内容
対象太陽電池モジュール太陽光発電システムの発電パネル本体
対象架台太陽電池モジュールを設置する架台
対象パワーコンディショナ(インバータ・保護装置)太陽光発電システムの電力変換装置。蓄電池と併用する場合は補助対象からは除外
対象その他附属機器接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器
対象設置工事に係る費用配線、配線器具の購入、電気工事、安全対策費
対象蓄電池蓄電池システムの本体
対象V2HV2Hシステムの本体

補助率と補助上限額

補助金の額は、システムの種別に応じて決まります。太陽光発電システムは、4万円に太陽電池の公称最大出力(kW、小数点以下2桁未満切り捨て)を乗じた額(千円未満切り捨て)で、上限は16万円です。蓄電池システムは、4万円に蓄電容量(kWh、小数点以下2桁未満切り捨て)を乗じた額(千円未満切り捨て)で、上限は20万円です。V2Hシステムは定額で、上限は10万円です。

枠・区分補助率補助上限額
太陽光発電システム4万円/kW16万円
蓄電池システム4万円/kWh20万円
V2Hシステム定額10万円

太陽光発電システムが3.583kWの場合、3.58kW(小数点2桁未満切り捨て)×4万円=143,200円となり、千円未満を切り捨てて143,000円が補助金の額になります。

申請から入金までのスケジュール

申請受付は令和8年5月20日から令和9年3月12日17時00分まで(必着)です。受付は先着順で、申請額が予算額を超えた時点で募集を締め切ります。補助金は交付決定および額の確定後、通知を受けてから支払われます。

時期内容
令和8年5月20日応募期間の開始
令和9年3月12日17時00分(必着)応募期間の終了(予算超過時はそれ以前に締め切り)

審査のポイント

補助事業者は、交付申請者の補助金交付申請書を受理した後に内容を審査し、適正と認めた場合に補助金の交付決定および額の確定を行います。申請は要件に適合するものの中から先着順で受理されます。申請書の提出時点で不備がある場合は、その補正が完了した時点で提出されたものとみなされます。

申請の流れ

  1. 設備の導入 補助対象システムを設置するか、補助対象システム付き住居を購入します。太陽光発電システムは接続契約締結日、蓄電池・V2Hは補助対象設備の領収日が、令和7年4月1日から令和9年3月12日までの間にあることが必要です。
  2. ふくしま太陽光J-クレジットクラブへの入会 原則として県が運営するふくしま太陽光J-クレジットクラブに入会する必要があります。ただし、法人・個人事業主、共同住宅などは除外されます。
  3. 申請書の提出 補助金交付申請書に必要書類を添えて、応募先の福島県再生可能エネルギー推進センターへ郵送します。
  4. 審査・交付決定 補助事業者が申請書類を審査し、適正と認めれば交付決定と額の確定を行い、通知します。
  5. 補助金の支払い 交付決定の通知後に補助金が支払われます。

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 申請者本人の住民票(法人の場合は現在事項証明書)
  • 福島県の県税納税証明書
  • 補助金の振込先口座の通帳の写し
  • ふくしま太陽光J-クレジットクラブ入会届(または設備追加届、入会できない理由書)
  • 電力会社との関係書類(系統連系承諾書、電力受給契約確認書など)
  • 工事請負契約書または売買契約書等の写し
  • 補助対象システムの設置に係る領収書の写し及び対象経費の内訳資料
  • 太陽電池モジュールの出力対比表、設置写真(建物全体・太陽電池の枚数が確認できるもの)
  • 建物の登記簿謄本の写し
  • 設置する建物が申請者の所有物でない場合は建物所有者の設置承諾書

よくある注意点

補助金を受けた財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数等に相当する期間、補助事業者の承認を受けずに補助金の目的に反して使用・譲渡・交換・貸付・担保提供することはできません。違反した場合、補助金の交付決定の全部または一部を取り消され、補助金の返還を求められることがあります。

補助事業に関する帳簿と領収書等の関係書類は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管する必要があります。また、補助金の交付決定は偽りや不正な手段で受けた場合には取り消されます。

よくある質問

申請の受付はどこで行っていますか。
福島県再生可能エネルギー推進センターで受付と問い合わせ対応を行っています。申請書類は原則として郵送で提出してください。
法人や個人事業主も補助対象になりますか。
なります。ただし、建物登記簿謄本の登記が「居宅」であり、太陽電池モジュールの公称最大出力またはパワーコンディショナの定格出力のいずれかが10kW未満である必要があります(Q&A p.1)。
いつ設置した設備が補助対象になりますか。
太陽光発電システムは接続契約締結日、蓄電システムは補助対象設備の支払いに係る領収日が令和7年4月1日から令和9年3月12日までであれば対象になります(Q&A p.1)。
市町村の補助事業との併用はできますか。
市町村の制度上認められていれば併用可能です。詳細は各市町村へご確認ください。
既存の太陽光発電設備に増設する場合も対象になりますか。
既に設置されている太陽光モジュールと合わせて10kW未満であれば対象になります(Q&A p.1)。
太陽光発電設備を設置せずに蓄電設備だけを申請できますか。
太陽光発電設備を新たに設置せずに申請することはできません。ただし、既に太陽光発電設備を設置しており、固定価格買取制度に基づく電力需給契約を締結していない場合は、蓄電設備のみの設置でも申請可能です。

制度の問い合わせ先(実施機関)

一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター Tel:024-526-0070 Fax:024-526-0072。県エネルギー課再生可能エネルギー担当は Tel:024-521-8417(住所:〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「福島県住宅用太陽光発電設備等導入支援補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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