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観光地づくり加速化補助金

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実施機関北海道(観光局観光振興課)、事務局:観光地づくり加速化補助金事務局(交付要綱 p.1、公式ページ)
地域北海道
受付状況受付終了
受付期間令和8年8月3日(月)〜令和8年10月30日(金)(予算上限到達のため受付終了)(公式ページ)
補助率1/2以内
補助上限額1施設または1整備計画あたり200万円
この公募の受付は終了しています。次回の公募は公式ページでお確かめください。

この補助金のあらまし

道内の宿泊事業者や観光関連事業者、観光協会等が、省力化・安全対策・観光コンテンツ充実などの設備導入費を補助する制度です。補助率は2分の1以内、1施設または1整備計画あたりの補助上限額は200万円です。2026年10月21日時点で予算上限に達したため、申請受付は終了しています。

制度の概要

この制度は「観光地づくり加速化補助金」で、道内各地の特性や実情に応じた魅力的な観光地づくりの推進を図るため、地域が行う設備導入等の事業に対して補助金を交付する制度です(交付要綱 p.1)。実施機関は北海道で、道が委託する観光地づくり加速化補助金事務局が申請の受付や問い合わせ対応を行います(交付要綱 p.1)。

申請は、補助事業専用Webサイトから申請書類をダウンロードして作成し、事務局へメールまたは郵送で提出します(本事業のチラシ 観光関連事業者・観光協会 DMO用 p.2)。2026年10月21日時点で予算上限に達したため、申請受付は終了しています(公式ページ)。また、令和8年10月22日付で予算上限到達に伴う申請受付終了のお知らせが出ています(公式ページ)。

対象になる事業者

補助対象者は、宿泊事業者、観光協会等、観光関連事業者のいずれかで、道税を滞納していないこと、会社更生法や民事再生法に基づく再生・更生手続き中でないこと、暴力団員や暴力団関係事業者に該当しないことなど、全ての条件を満たす者です(交付要綱 p.2)。

宿泊事業者は、道内で旅館業法の旅館・ホテル営業または簡易宿所営業を行う者です(交付要綱 p.1)。観光関連事業者は、市町村や観光協会等と協力して観光地づくりに取り組み、観光地づくり整備計画に位置づけられた事業者です(交付要綱 p.1、公式ページ)。観光協会等は道内で活動する観光協会または観光地域づくり法人(DMO)です(交付要綱 p.1)。民泊事業者は旅館業法の営業許可がないため宿泊事業者としては対象外ですが、整備計画に位置づけられれば観光関連事業者として対象になります(公式ページ)。

申請できるか確かめる
  • 道内で旅館・ホテル営業または簡易宿所営業の旅館業許可を受けていますか。
  • 市町村や観光協会等が作成する観光地づくり整備計画に位置づけられていますか。
  • 道税を滞納していませんか。
  • 会社更生法や民事再生法に基づく手続きを行っていませんか。
  • 道内で事業を営んでいますか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、別表1に掲げる補助対象事業を行うために設備等を導入するのに要した経費で、需用費、備品購入費、工事請負費です(交付要綱 p.2)。補助対象事業は、省力化設備の導入等、安心・安全に資する設備・システム導入、観光コンテンツの充実化(旅行者が使うものに限る)、その他受入環境整備の4区分です(交付要綱 p.8)。

人件費などの経常的な運営経費、公課公租費、中古品の購入費用は対象外です(交付要綱 p.2)。交付決定前に行った設備等の導入は補助対象外で、交付決定日以降に着手する必要があります(公式ページその2、交付要綱 p.3)。リースは対象外です(公式ページその2)。撤去・廃棄費用も対象外です(公式ページその2)。

区分経費内容
対象省力化設備自動チェックイン機、予約管理システム、配膳ロボット、キャッシュレス決済システムなど(交付要綱 p.8)
対象安心・安全に資する設備共同トイレ・浴室のバリアフリー化、ポータブル電源装置、防災セットなど(交付要綱 p.8)
対象観光コンテンツの充実化電動自転車、カヌー・ラフティング、グランピング用大型テントなど(旅行者が使うものに限る)(交付要綱 p.9)
対象その他受入環境整備監視カメラ、多言語翻訳システム機器、Wi-Fiルーターなど(交付要綱 p.9)
条件付きテレビ・エアコン等のサービス向上設備機能向上しない単なる買替は対象外(交付要綱 p.9)
対象外中古品中古品の購入費用(交付要綱 p.2)
対象外リースリース料(公式ページその2)
対象外撤去・廃棄費用設備導入に該当しないため(公式ページその2)
対象外振込手数料代金支払いのための銀行振込手数料(公式ページその2)

補助率と補助上限額

補助率は補助対象経費の2分の1以内です(交付要綱 p.10、公式ページその2)。補助限度額は、宿泊事業者は1施設あたり200万円、観光協会等・観光関連事業者は1整備計画あたり200万円です(交付要綱 p.10)。

整備計画あたりの補助上限が200万円であり、各事業者が200万円を受けられるわけではありません。整備計画に位置づけられる観光関連事業者等の申請の合計額の上限が200万円です(公式ページその2)。補助金額は実支出額(消費税等相当額を除く)に補助率を乗じた額と補助限度額を比較して低い方となり、千円未満は切り捨てます(交付要綱 p.2〜3)。

枠・区分補助率補助上限額
宿泊事業者(1施設あたり)1/2以内200万円
観光協会等・観光関連事業者(1整備計画あたり)1/2以内200万円

補助率が2分の1以内であるため、100万円の対象経費を支出した場合の補助金は最大で50万円となります(交付要綱 p.10)。

申請から入金までのスケジュール

申請受付期間は令和8年8月3日から10月30日まででしたが、予算上限に達したため10月に受付を終了しています(公式ページ)。交付決定後に事業を実施します(公式ページその2)。事業実施期間は交付決定日から令和9年2月26日までです(公式ページ)。実績報告は、補助事業完了の日から30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日までに提出します(交付要綱 p.5)。補助金は実績報告後に審査を経て支払われ、概算払いは行いません(公式ページその2)。

時期内容
令和8年8月3日(月)〜10月30日(金)申請受付期間(予算上限到達のため終了)(公式ページ)
令和8年10月22日予算上限到達に伴う申請受付終了のお知らせ(公式ページ)
交付決定日〜令和9年2月26日(金)事業実施期間(公式ページ)
事業完了後30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日実績報告書の提出(交付要綱 p.5)
実績報告後審査の上、補助金の支払い(公式ページその2)

審査のポイント

申請書類や事業計画書の内容を審査した上で、交付・不交付が決定されます(公式ページその2)。不備がない申請書を受付順に審査します(公式ページその2)。審査の結果、補助対象と認められない経費や妥当性の確認ができない経費がある場合は、補助対象経費や補助金額が減額されることがあります(公式ページその2)。

観光関連事業者の場合は、市町村と観光協会等が共同で作成する整備計画に位置づけられていることが前提です(公式ページその2)。審査の段階で、必要に応じ道の職員または事務局による現地調査が行われることがあります(交付要綱 p.5)。

申請の流れ

  1. 要綱の確認と申請書類の作成 交付要綱を確認し、補助事業専用Webサイトから申請書類をダウンロードして作成します(本事業のチラシ 観光関連事業者・観光協会 DMO用 p.2)。
  2. 申請書類の提出 作成した申請書類を事務局へメールまたは郵送で提出します。郵送は当日消印有効で、送料は事業者負担です(本事業のチラシ 観光関連事業者・観光協会 DMO用 p.1)。
  3. 審査結果の受領 北海道による審査の後、事務局から交付決定通知書が送付されます。対象外となる場合も通知が送られます(公式ページ)。
  4. 補助事業の実施 交付決定通知を受けてから、申請内容に沿って事業を実施します(公式ページ)。
  5. 事業完了と実績報告 事業完了後30日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日までに、実績報告書類を事務局へ提出します(公式ページ)。
  6. 精算と入金 事務局が内部審査を行い、補助金額を確定して交付額確定通知書を送付し、指定口座へ入金します(公式ページ)。

申請に必要な書類

  • 補助金等交付申請書(第1号様式)
  • 資金収支計画書(第2号様式)
  • 事業計画書(第3号様式)
  • 誓約書(第4号様式)
  • 旅館業法営業許可証の写し(宿泊事業者の場合)
  • 道税を滞納している者でないことを確認できる書類
  • 工事や製品等の見積書の写し(単価50万円以上は2社以上)
  • 観光地づくり整備計画(第5号様式、観光協会等・観光関連事業者の場合)
  • 必要な法令等の基準を満たしていることを証明する書類
  • その他知事が必要と認めるもの

よくある注意点

交付決定前に着手した経費は補助対象外となるため、必ず交付決定日以降に発注・着手してください(公式ページその2)。また、交付決定の通知を受ける前の申請内容の変更は、事前に変更承認申請書を提出して承認を受ける必要があります(公式ページその2)。

他の道の補助金等を受けている経費は対象外で、後から判明した場合は本補助金を返還することになります(公式ページその2)。補助事業により導入した設備・備品等には、北海道宿泊税を活用している旨の表示が必要です(交付要綱 p.4、p.10)。

よくある質問

民泊事業者も申請できますか。
旅館業法の営業許可がある宿泊事業者としては対象になりません。ただし、市町村と観光協会等が共同で作成する整備計画に位置づけられれば、観光関連事業者として対象になります(公式ページ)。
リースで導入した設備は補助対象になりますか。
リースは対象になりません(公式ページその2)。
交付決定前に発注した設備は補助対象になりますか。
交付決定前に着手した経費は認められないため、補助対象外です(公式ページその2)。
同じ設備を買い替える場合も対象になりますか。
機能向上しない単なる交換等は対象外です。例えば同じ型式のテレビの買い換えは対象外です(公式ページその2)。
複数の施設を運営していますが、まとめて申請できますか。
まとめての申請はできず、1施設ごとに申請します(公式ページその2)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

観光地づくり加速化補助金事務局コールセンター 電話:011-213-1780(9時30分〜17時30分、土日祝日・年末年始除く) Eメール:hkd_kanko.kasokuka@nta.co.jp(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「観光地づくり加速化補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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