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観光地づくり加速化補助事業

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実施機関北海道
地域北海道
受付状況受付終了
受付期間令和8年8月3日(月)〜令和8年10月30日(金)(予算上限到達により終了)(受付は終了しました)
補助率1/2以内
補助上限額200万円(1宿泊施設または1整備計画あたり)
この公募の受付は終了しています。次回の公募は公式ページでお確かめください。

この補助金のあらまし

北海道の宿泊事業者や観光関連事業者が、省力化設備や防災・受入環境、観光コンテンツの整備に使える補助事業です。補助率は2分の1以内で、上限は1整備計画あたり200万円です。現在は予算上限に達したため申請受付を終了しています。

制度の概要

観光地づくり加速化補助事業は、省力化や受入機能の向上、防災機能の整備・充実、観光コンテンツの充実化などを支援し、地域の特性を活かした観光地づくりを加速するための北海道の補助事業です。令和8年度に実施されています(公式ページ)。

この制度は、北海道宿泊税を活用して実施されています。補助事業者は、導入した設備などに「北海道宿泊税」を活用している旨の表示が必要です(手引き)。ただし、現在の制度の状況として、予算上限到達に伴い申請受付は終了しています(公式ページ)。2026年10月22日付で予算上限到達に伴う申請受付終了のお知らせが出ており、新規の申請はできません(公式ページ)。

申請は、補助事業専用Webサイトから申請書類をダウンロードし、事務局へ郵送またはメールで提出します。事務局は北海道観光地づくり加速化補助金事務局です(観光協会・DMO・ 観光関連事業者用 p.1)。

対象になる事業者

宿泊事業者は、旅館業法の許可を受けた旅館・ホテル営業または簡易宿所営業を行う事業者が対象です(公式ページ)。観光関連事業者は、観光協会等と協力してアクティビティなどの観光コンテンツの開発や受入体制整備に取り組む事業者(個人事業主を含む)で、観光協会等及び市町村が共同で作成する整備計画に記載された者が対象です(公式ページ)。観光協会等は、道内で活動する観光協会、または観光地域づくり法人(DMO)が対象です(公式ページ)。

民泊事業者は、旅館業法営業許可がある宿泊事業者としては対象になりません。ただし、市町村と観光協会等が共同で作成する整備計画に位置づけられる観光関連事業者として対象になります(公式ページ)。本社が道内にない場合も、道内で事業を営んでいれば対象になります(公式ページ)。

申請できるか確かめる
  • 旅館業法の許可を受けて、旅館・ホテルまたは簡易宿所を営んでいますか。
  • 観光協会等と協力して観光コンテンツの開発や受入体制整備に取り組んでいますか。
  • 市町村と観光協会等が共同で作成する整備計画に、あなたの事業が位置づけられていますか。
  • 道内で事業を営んでいますか。
  • 道税を滞納していませんか。

補助の対象になる経費

対象になるのは、補助対象事業を行うにあたり、設備等の導入に要した経費(需用費、備品購入費及び工事請負費)です(公式ページ)。省力化設備、防災・減災の設備、ユニバーサル対応、インバウンド対応、ワーク環境整備、観光コンテンツの充実化などが対象です(公式ページ)。

撤去や廃棄の費用は対象になりません(公式ページ)。また、リースは対象外で、中古品も対象外です(公式ページ)。機能向上しない単なる買い替えも対象外です(公式ページ)。交付決定前に行った設備等の導入は補助対象と認められないため、必ず交付決定日以降に着手してください(公式ページ)。

区分経費内容
対象省力化設備自動チェックイン機、予約管理システム、配膳ロボット、キャッシュレス決済システム、調理機器、掃除ロボット、除雪機、モバイルオーダーシステム(公式ページ)
対象防災・減災ポータブル電源装置、非常用電源装置、防災セット、備蓄品(公式ページ)
対象ユニバーサル対応共同トイレ、浴室のバリアフリー化、授乳室の整備、スロープ、手すりの設置、貸し出し用車いす(公式ページ)
対象インバウンド対応多言語翻訳システム、多言語看板、多言語案内用タブレット端末(公式ページ)
対象観光コンテンツ充実化電動自転車、カヌー・ラフティング、スキー・スノーボード、レンタル用品、ロッジ等の改修、グランピング用大型テント(公式ページ)
条件付き通信販売の運送料運送料は対象経費と認められます。見積に含めて記載してもらうようにしてください(公式ページ)
条件付き金券・クーポン・ポイント金券(商品券等)で充当した部分は対象になりますが、クーポンやポイントで充当した部分は対象になりません(公式ページ)
対象外リースリースは対象となりません(公式ページ)
対象外中古品中古品は対象となりません(公式ページ)
対象外撤去・廃棄費用撤去や廃棄の費用は対象となりません(公式ページ)
対象外振込手数料商品代金支払いのための銀行振込手数料は対象外となります(公式ページ)
対象外ウェブページ・デジタルマップの制作費設備等を紹介する制作費用は補助対象となりません(公式ページ)

補助率と補助上限額

補助率は1/2以内です。補助上限額は1整備計画あたり200万円です(公式ページ)。宿泊事業者は1宿泊施設あたりの上限が200万円です(宿泊事業者用 p.1)。

観光協会等と観光関連事業者は、整備計画あたりの補助上限が200万円であり、各事業者200万円ではありません。整備計画に位置づけられる観光関連事業者等の申請の合計額の上限が200万円です(公式ページ)。観光協会等(1)から(4)のそれぞれについて200万円まで申請が可能です(公式ページ)。

枠・区分補助率補助上限額
宿泊事業者(1宿泊施設あたり)1/2以内200万円
観光関連事業者(1整備計画あたり)1/2以内200万円(整備計画に位置づけられる事業者の申請合計額の上限)
観光協会等・DMO(1整備計画あたり)1/2以内200万円

補助率1/2で、100万円の設備を導入した場合、補助金は50万円です(公式ページ)。

申請から入金までのスケジュール

申請期間は令和8年8月3日から令和8年10月30日です。予算上限に達した場合は終了となります(公式ページ)。現在は予算上限到達により申請受付は終了しています(公式ページ)。審査は、書類などに不備がなければ申請から1〜2か月程度です(公式ページ)。

事業実施期間は交付決定日から令和9年2月26日までです(公式ページ)。事業完了後30日以内、または令和9年2月26日までのいずれか早い日までに実績報告を行います(公式ページ)。補助金は実績報告後に審査の上で支払われ、概算払いは行いません(公式ページ)。精算払い(先に自分で経費を支払い、後から補助金を受け取る方式)です。

時期内容
令和8年8月3日(月)〜令和8年10月30日(金)申込期間(予算上限に達した場合は終了)(公式ページ)
令和8年10月22日予算上限到達に伴い申請受付終了(公式ページ)
交付決定日設備等の導入を開始できる日(公式ページ)
令和9年2月26日(金)事業実施期間の終了。設備等の導入と支払を終え、実績報告書が事務局に届いている必要があります(公式ページ)
事業完了後30日以内、または令和9年2月26日までのいずれか早い日実績報告(公式ページ)

審査のポイント

提出書類や事業計画書の内容を審査したうえで、交付・不交付が決定されます。必ず採択されるものではありません(公式ページ)。不備がない申請書を受付順に審査します(公式ページ)。

審査の結果、補助対象と認められない経費や妥当性の確認ができない経費がある場合は、補助対象経費または補助金額が減額されることがあります(公式ページ)。

申請の流れ

  1. 要綱を確認し、申請書類を作成 「観光地づくり加速化補助金交付要綱」を確認し、申請書類を本Webサイトからダウンロードして作成します(公式ページ)。
  2. 申請書類の提出 作成した申請書類を事務局へ、メールまたは郵送で送付します(公式ページ)。
  3. 審査結果の受領 北海道による審査のうえ、交付決定通知書が事務局より送付されます。不採択の場合も通知が送付されます(公式ページ)。
  4. 補助事業を実施 交付決定通知を受理後、申請内容に沿って補助事業を実施します(公式ページ)。
  5. 補助事業完了 補助事業完了後、30日以内または令和9年2月26日までのいずれか早い日までに、実績報告に必要な書類を作成し、事務局へ提出します(公式ページ)。
  6. 精算 事務局にて内部審査後、補助金額の確定を行い「交付額確定通知書」を送付し、補助金を指定口座へ入金します(公式ページ)。

申請に必要な書類

  • 補助金等交付申請書(第1号様式)
  • 資金収支計画書(第2号様式)
  • 事業計画書(第3号様式)
  • 誓約書(第4号様式)
  • 道税を滞納している者でない事を確認できる書類
  • 工事や製品等の見積書の写し(単価50万以上のものは2社以上の見積書)
  • 観光地づくり整備計画(第5号様式)
  • 必要な法令等の基準を満たしていることを証明する書類
  • その他知事が必要と認めるもの

よくある注意点

交付決定前に着手した経費は認められません。必ず交付決定日以降に設備等の導入に着手してください(公式ページ)。見積書は交付決定前でも入手できますが、見積の有効期限切れは認められません(公式ページ)。

道が交付する他の補助金等の交付を受けている場合は対象となりません。本補助金の交付後にそれが判明した場合は、本補助金を返還することになります(公式ページ)。補助事業により導入した設備などには、北海道宿泊税を活用している旨の表示が必要です(公式ページ)。

よくある質問

現在、この補助金に申請できますか。
申請はできません。予算上限に達したため、申請受付は終了しています(公式ページ)。
民泊事業者は対象になりますか。
旅館業法営業許可がある宿泊事業者としては対象になりませんが、市町村と観光協会等が共同で作成する整備計画に位置づけられる観光関連事業者として対象になります(公式ページ)。
リースは対象になりますか。
リースは対象になりません(公式ページ)。
単なる買い替えは対象になりますか。
機能向上しない単なる交換等は対象外です。機能向上の例としては、テレビの大型化、洗濯機の洗浄力向上などがあります(公式ページ)。
申請すれば必ず採択されますか。
必ず採択されるものではありません。提出書類や事業計画書の内容を審査したうえで、交付・不交付が決定されます(公式ページ)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

観光地づくり加速化補助金事務局 電話 011-213-1780(平日 9:30〜17:30)、メール hkd_kanko.kasokuka@nta.co.jp(観光協会・DMO・ 観光関連事業者用 p.1)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「観光地づくり加速化補助事業」と書いていただくと、話が早く進みます。

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