| 実施機関 | 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター |
|---|---|
| 地域 | 北海道 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 2026年9月29日(火)〜2026年10月30日(金)17時必着 |
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 1企業・1事業年度 300万円(1出願あたり特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円) |
この補助金のあらまし
道内の中小企業者等が、特許・実用新案・意匠・商標(抜け駆け対策商標を含む)を海外に出願する際の費用の一部を補助する制度です。2026年度の3次募集で、募集期間は2026年9月29日から10月30日(17時必着)です。補助率は対象経費の2分の1以内、1企業あたり年度300万円が上限です。
制度の概要
この制度は、海外への事業展開を計画している道中小企業者等が、既に国内に出願している産業財産権を基に外国へ出願する際の費用の一部を補助するものです(募集要項 p.3)。実施機関は公益財団法人北海道中小企業総合支援センターです(公式ページ)。申請は、交付申請書と必要書類を募集要項記載の提出先へ郵送または持参で提出する方法です(募集要項 p.6)。
特許(PCT出願の国内移行を含む)、実用新案、意匠、商標の外国出願が対象です。商標の場合は、先行登録のない商標で、一定の範囲内で商標や指定商品を変更した出願も含まれます(募集要項 p.2〜p.4)。
対象になる事業者
道内に事業所を有する中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者、またはそれらで構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めるもの)が対象です。事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人なども対象です(募集要項 p.1)。
次の場合は対象外です。資本金や従業員数の基準を超える事業者、みなし大企業(発行済株式の2分の1以上を同一の大企業が所有するなど)に該当する中小企業者、直近3年の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者、暴力団排除の誓約事項に該当する者です(募集要項 p.4)。
- 道内に事業所があり、中小企業支援法の中小企業者の基準(業種ごとの資本金・従業員数)を満たしていますか?
- 既に日本国特許庁に出願(または登録)している特許・実用新案・意匠・商標がありますか?
- 外国への出願を、交付決定の後に行う予定ですか?
- 大企業がみなし大企業に該当する株主構成になっていませんか?
- 直近3年の課税所得の年平均額は15億円以下ですか?
- 補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査)に協力できますか?
補助の対象になる経費
補助の対象となるのは、外国特許庁への出願に要する経費です。外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用、その他特に必要と認められた経費が対象です(募集要項 p.5)。
交付決定日から2027年2月28日までに支出された経費が対象です。交付決定前に発生・支払った経費、2027年3月1日以降に発生・支払った経費は対象外です。日本国内の消費税等、海外の付加価値税、日本国特許庁への支払い、外国出願後に行う審査請求料なども対象外です(募集要項 p.5)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 外国特許庁への出願手数料 | 外国特許庁への出願に要する経費 |
| 対象 | 現地代理人費用 | 外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費 |
| 対象 | 国内代理人費用 | 外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費 |
| 対象 | 翻訳費用 | 外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費 |
| 対象 | その他 | その他特に必要と認められた経費 |
| 対象外 | 日本国内の消費税等・海外の付加価値税・サービス税等 | 税金は対象外 |
| 対象外 | 日本国特許庁に支払う費用 | 国内特許庁への支払いは対象外 |
| 対象外 | 外国出願後の審査請求料 | 外国出願後に行うものは対象外 |
| 対象外 | 出願不備等による補正費用 | 出願料の支払後に発生した補正費用は対象外 |
補助率と補助上限額
補助率は、対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)です(募集要項 p.7)。
上限額は、1企業に対する1事業年度内の補助限度額が300万円です。1出願ごとの限度額は、特許出願が150万円、実用新案・意匠・商標(抜け駆け対策商標を除く)が60万円、抜け駆け対策商標が30万円です(募集要項 p.7)。共同出願の場合は、持分割合と負担割合のうち低い方の割合に応じた補助となります(募集要項 p.7)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 対象経費全般 | 2分の1以内(千円未満切り捨て) | 1企業・1事業年度 300万円 |
| 特許出願(1出願) | 2分の1以内 | 150万円 |
| 実用新案・意匠・商標(抜け駆け対策商標を除く)(1出願) | 2分の1以内 | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標(1出願) | 2分の1以内 | 30万円 |
対象経費が100万円の場合、補助率が2分の1なので、補助金は50万円となります(募集要項 p.7)。
申請から入金までのスケジュール
募集期間は2026年9月29日から10月30日(17時必着)です。その後、2026年11月中旬に審査が行われ、11月下旬から12月上旬に採択と交付決定が行われます。事業完了期限は2027年2月28日で、実績報告書の提出期限は2027年3月10日です。補助金額は2027年3月末までに確定し、支払われます(募集要項 p.10)。
補助金の支払いは、事業完了後に実績報告を行い、補助金額が確定した後に、中小企業者等からの請求を受けてセンターが支払う流れです(募集要項 p.10)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2026年9月29日〜2026年10月30日(17時必着) | 募集期間 |
| 2026年11月中旬 | 審査 |
| 2026年11月下旬〜2026年12月上旬 | 採択・交付決定 |
| 交付決定日〜2027年2月28日 | 事業実施期間 |
| 2027年2月28日 | 事業完了期限 |
| 2027年3月10日 | 実績報告書提出期限 |
| 2027年3月末 | 補助金額の確定及び補助金支払い期限 |
審査のポイント
審査は、センターが設置する審査委員会が申請書類を基に行います。審査基準は次の3つです。助成を希望する外国出願について、先行技術調査等の結果から見て外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。中小企業者等が、外国で権利が成立した場合の事業展開を計画していること(商標の場合は抜け駆け出願対策の意思があること)。外国出願に必要な資金能力と資金計画があること(募集要項 p.9)。
審査の結果は、採択・不採択の形で通知されます。審査内容や結果に関する問い合わせには回答しない方針です(募集要項 p.10)。
加点項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 賃上げ実施企業 | 申請後1事業年度または1年(暦年)の期間で、給与総額または一人あたり平均受給額が2.5%以上増加する計画を表明し、実績を確認する。別紙1「従業員への賃金引上げ計画の表明書」を提出する(募集要項 p.9)。 |
| ワーク・ライフ・バランスの取組を進める企業 | えるぼし認定、女性活躍推進法に基づく行動計画の公表(常時雇用100人以下の事業主)、くるみん認定・プラチナくるみん認定、ユースエール認定のいずれかを受けていること。該当する認定証などの写しを提出する(募集要項 p.9)。 |
| 地域未来牽引企業 | 経済産業省が発行する「地域未来牽引企業選定証」を受けていること。選定証の写しを提出する(募集要項 p.10)。 |
申請の流れ
- 申請書類の提出 募集期間内(2026年10月30日17時必着)に、交付申請書と必要書類を提出先へ郵送または持参で提出する。複数案件は案件ごとに書類を用意する。提出部数は正本1部、副本1部(募集要項 p.6、p.8)。
- 審査・採択決定 センターの審査委員会が審査し、採否を決定する。2026年11月中旬に審査、11月下旬から12月上旬に採択・交付決定の予定(募集要項 p.10)。
- 外国出願の実施 採択・交付決定後に、代理人(弁理士等)に外国出願を依頼する。出願完了後に必要書類を中小企業者等が受け取り、保存する(募集要項 p.10)。
- 実績報告 事業完了後、30日以内または2027年3月10日までのいずれか早い日までに、添付書類とともに実績報告書を提出する(募集要項 p.7、p.10)。
- 補助金の確定と請求 センターが補助金の額を確定し、中小企業者等に通知する。中小企業者等は補助金の請求書を提出する(募集要項 p.10)。
- 補助金の支払い センターが中小企業者等に補助金を支払う(募集要項 p.10)。
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1-1、抜け駆け対策商標の場合は様式第1-2)
- 協力承諾書(様式第1-1の別紙、抜け駆け対策商標の場合は様式第1-2の別紙)
- 役員等名簿(様式第1-1の別添、抜け駆け対策商標の場合は様式第1-2の別添)
- 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(法人の場合)
- 定款(事業協同組合などの場合)
- 会社の事業概要(法人)または事業者の概要(個人事業者)
- 直近2期分の決算書の写し等、または直近2年分の確定申告書の控え等
- 基礎出願に係る出願書類
- 外国出願に要する経費が確認できる見積書等
- 外国出願に要する経費に関する資金計画
- 先行技術調査等の結果
- 共同出願の場合は持分割合及び費用負担割合の明記がある契約書等の写し
- 事業展開計画、製品、技術等に関する参考書類
- (加点希望者)従業員への賃金引上げ計画の表明書(別紙1)、ワーク・ライフ・バランス推進企業の認定証等の写し、地域未来牽引企業選定証の写し
よくある注意点
交付決定前に外国出願に関する代理人契約、出願準備、出願手続きを行うと、補助の対象となりません。すべての作業は採択(交付)決定後に行う必要があります(募集要項 p.5)。
交付決定後に、申請した内容と異なる出願(出願の変更)を行うことは、原則として認められません。計画の変更が必要な場合は、事前に計画変更の承認申請が必要です(実施要領 p.5)。また、補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力することが義務付けられています(募集要項 p.3)。
よくある質問
- 交付決定前に、外国の代理人と契約してもよいですか?
- いいえ。外国出願に関する代理人契約、出願準備、出願手続きなどすべての作業は採択(交付)決定後に行う必要があり、事前着手は認められません(募集要項 p.6 留意事項、募集要項 p.13)。
- 出願手数料以外に、出願後に費用が発生する場合は補助されますか?
- 出願不備による補正費用や、外国出願後に行う審査請求料は対象外です(募集要項 p.5)。ただし、出願後に発生する中間応答費用などがある可能性については、申請者に説明が必要です(実施要領 p.7)。
- PCT国際出願の国内移行も対象になりますか?
- はい。特許協力条約に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT国際出願を国内段階に移行する方法)も対象です。ただし、日本国特許庁に対して国内段階への移行手続をする予定がある場合に限ります(募集要項 p.2)。
- 商標の場合、外国での出願内容を日本の出願と変えてもよいですか?
- 一定の範囲内で変更することは可能です。商標の文字のフォント変更や、日本語を英語に翻訳するなどの変更、指定商品の一部削除などが認められます。ただし、申請時には変更の内容と、使用実態又は具体的な使用予定を示す書類が必要です(募集要項 p.2〜p.3)。
- 補助金の上限額はいくらですか?
- 1企業に対する1事業年度内の上限は300万円です。1出願あたりの上限は、特許出願で150万円、実用新案・意匠・商標(抜け駆け対策商標を除く)で60万円、抜け駆け対策商標で30万円です(募集要項 p.7)。
- 応募は郵送で受け付けますか?
- 申請書類は、提出先へ郵送または持参で提出してください(募集要項 p.6)。ただし、必要な申請書類は募集期間内に必ず到着する必要があり、期間内に到着しない場合は受付できません(公式ページ)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部 企業振興G。相談フォーム(https://6ba0e801.form.kintoneapp.com/public/grants-form)、E-mail(jyoseishien@hsc.or.jp)。(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
募集要項(2026年度海外出願支援事業募集要項):https://www.hsc.or.jp/hsc_wp/wp-content/uploads/2026/09/2026kaigaisyutugan_bosyuyoko_3rd.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/192319
公式ページ:https://www.hsc.or.jp/news/2026kaigaisyutugan_3rd/