| 実施機関 | 相模原市環境経済局環境部ゼロカーボン推進課 |
|---|---|
| 地域 | 神奈川県 相模原市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日(水)〜令和9年1月29日(金)必着 |
| 補助率 | 3分の1 |
| 補助上限額 | 充電設備ごとに15万円または30万円 |
この補助金のあらまし
相模原市内の集合住宅や事務所・工場、商業施設などの駐車場に、電気自動車等の充電設備を導入する事業者向けの補助金です。充電設備の購入費の3分の1を補助します(上限は設備ごとに15万円または30万円)。令和8年度の交付申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。
制度の概要
この補助金は、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の普及を図り、地球温暖化の防止に役立てることを目的とした制度です。集合住宅、事務所・工場等、商業施設等に属する駐車場に、居住者や利用者などが電気を充電できる充電設備を設置する場合に、その購入費の一部が補助されます(公式ページ)。
申請は郵送(必着)または相模原市役所ゼロカーボン推進課の窓口で受け付けます(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.5)。まず交付申請を行い、交付決定を受けてから事業に着手する必要があります(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.1)。交付申請期間内であっても、予算の上限に達した場合は受付を終了します(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.1)。国や神奈川県の補助金との併用が可能です(公式ページ)。
対象になる事業者
申請できるのは、充電設備を購入し、その所有者となる者です(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3)。具体的には、次のいずれかに当てはまる方です(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3〜4)。
1. 個人、法人(国及び法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除く)、または個人事業者。個人事業者の場合は代表者に市税の滞納がないことが必要です(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3)。2. 法人格を持たない管理組合の代表者(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3)。3. 充電設備の貸与を業とするリース事業者で、上記1・2の者に対象設備を貸与している者。この場合、市税の滞納がないことと、補助金額を月々の貸与料金から減額することが必要です(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.4)。
設置する建物や土地に他の所有者がいる場合や借りている場合は、すべての所有者の同意を得ていることが必要です(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3)。集合住宅に設置する場合は、管理組合の規約に基づく決議が必要なときは、その決議を得ていることが必要です(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3)。次の者は補助金を受けられません:相模原市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員、同条例第2条第2号に規定する暴力団、代表者または役員に暴力団員がいる法人その他の団体、代表者が暴力団員に該当する法人格のない団体(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.4)。
- 充電設備を購入し、その設備の所有者になりますか?
- 設置する建物や土地に他の所有者がいる場合、すべての所有者の同意を得ていますか?
- 市税の滞納はありませんか(個人事業者の場合は代表者も含めて確認)?
- 設置場所は相模原市内の集合住宅、事務所・工場等、または商業施設等の駐車場ですか?
- 申請者やその役員に暴力団員は含まれていませんか?
補助の対象になる経費
補助対象経費は、補助対象設備の購入費(消費税及び地方消費税を除く)です(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3)。
以下の場合は補助対象になりません(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3)。申請者が取り扱っている充電設備を申請者自身から調達する場合(自社調達)、申請者と資本関係にある充電設備メーカーから調達する場合、申請者と資本関係にある充電設備販売会社から調達する場合です。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 補助対象設備の購入費 | 消費税及び地方消費税を除いた、補助対象設備の購入費(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3) |
| 対象外 | 自社調達による充電設備 | 申請者が取り扱っている充電設備を申請者自身から調達する場合(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3) |
| 対象外 | 資本関係のあるメーカーからの調達 | 申請者と資本関係にある充電設備メーカーから充電設備を調達する場合(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3) |
| 対象外 | 資本関係のある販売会社からの調達 | 申請者と資本関係にある充電設備販売会社から調達する場合(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3) |
補助率と補助上限額
補助金の額は、1基当たり次の2つのうち最も低い額になります(千円未満は切り捨て)(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3)。
1つ目は、補助対象経費(国・県の補助金を併用する場合は、併用分を除いた額)に補助率3分の1を乗じた額です。2つ目は、充電設備ごとの補助上限額です。補助上限額は、急速充電設備30万円、蓄電池付急速充電設備30万円、普通充電設備15万円、充電用コンセントスタンド15万円、充電用コンセント15万円です(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3)。
1回の申請で補助対象となる基数の上限は、集合住宅や商業施設等の同一施設に属する駐車場について合計5基までです(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.4)。申請は、1申請者につき1回行うことができます(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.4)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 急速充電設備 | 3分の1 | 30万円 |
| 蓄電池付急速充電設備 | 3分の1 | 30万円 |
| 普通充電設備 | 3分の1 | 15万円 |
| 充電用コンセントスタンド | 3分の1 | 15万円 |
| 充電用コンセント | 3分の1 | 15万円 |
急速充電設備を100万円で購入した場合、補助対象経費100万円に3分の1を乗じた約33万3千円と、補助上限額30万円を比べ、低い30万円が補助金の額になります(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3)。
申請から入金までのスケジュール
令和8年度の交付申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までで、郵送は必着です(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.4)。交付決定後に事業に着手します(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.6)。事業完了の日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告を提出します(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.4)。実績報告後に額確定通知が届き、請求書を提出します。請求書提出から約1〜2カ月後に口座へ支払いがあります(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.6)。入金の通知はないため、通帳で確認が必要です(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.6)。精算払い(先に自分で支払い、後から補助金を受け取る方式)です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日〜令和9年1月29日 | 交付申請期間(必着)(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.4) |
| 交付決定後 | 事業の着手(補助対象設備の設置工事の着工)(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.6) |
| 事業完了の日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日 | 実績報告の提出(必着)(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.4) |
| 額確定後 | 請求書の提出(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.6) |
| 請求書提出から約1〜2カ月後 | 口座への支払い(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.6) |
審査のポイント
申請書類に不備がないか、対象設備の要件を満たすかが確認されます。書類に不備がある場合は受付できません(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.6)。
充電設備は、一般社団法人次世代自動車振興センターが行う補助金の対象として承認されている未使用の設備であることが必要です(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.2)。集合住宅や事務所・工場等、商業施設等に設置する場合は、一般の利用に供するか、または法人の社有車や従業員の通勤車が充電するために設置するなどの要件を満たすことが必要です(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.2)。
申請の流れ
- 交付申請 申請書類をそろえ、郵送(必着)またはゼロカーボン推進課窓口で提出します(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.5〜6)。
- 交付決定 申請を審査し、交付決定通知書が送付されます。交付決定後に事業に着手します(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.6)。
- 事業の実施 補助対象設備を設置します(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.6)。
- 実績報告 事業完了の日から30日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに、実績報告書類を提出します(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.4、p.6)。
- 額確定と請求 額確定通知書に同封の請求書に必要事項を記入し、預金通帳の写しなどを添えて提出します(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.6)。
- 支払い 請求書提出から約1〜2カ月後に口座へ支払われます(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.6)。
申請に必要な書類
- 相模原市電気自動車充電設備導入補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助事業等計画書(第2号様式)
- 収支予算書(第3号様式)
- 補助金等概要調書(第4号様式)
- 補助申請に係る誓約書及び同意書(第5号様式)
- 充電設備の設置場所が集合住宅、事務所・工場等または商業施設等であることを証する書類の写し
- 申請者の確認書類(法人の場合は履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書、個人の場合は運転免許証などの写し)
- 充電設備の導入経費が確認できる見積書等の写し
- 充電設備を設置する土地の登記事項証明書
- 充電設備の仕様が確認できる書類(カタログや仕様書の写しなど)
- 相模原市の税務部門が発行する未納の税額がないことの証明(市外在住の個人事業者を除く)
よくある注意点
交付決定前に設置工事を始めると補助対象外になります。まず交付申請を行い、交付決定の後に事業に着手してください(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.1、p.6)。
偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合は、決定を取り消され、既に交付した補助金の全部または一部を返還しなければならないことがあります(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.10)。補助事業で取得した設備は、補助金交付後5年間は処分が制限されます。処分する場合は事前に承認申請が必要で、承認なく処分すると補助金の返還を求められることがあります(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.10)。
申請時、実績報告時、請求時の郵送料は申請者の負担です(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.1)。
よくある質問
- 戸建て住宅に充電設備を設置する場合も補助対象になりますか?
- なりません。戸建て住宅に設置する充電設備や所有者の個人的な利用を目的とした充電設備は、補助事業の対象外です(公式ページ)。
- 交付申請の前に設備を購入してもよいですか?
- 交付申請を行い、交付決定を受けてから事業に着手する必要があります(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.1)。
- 国や県の補助金と併用できますか?
- 国及び神奈川県の補助金を併用することが可能です(公式ページ)。併用した場合、補助対象経費から併用した補助金の額を除いた額が基準となります(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.3)。
- 申請の受付はいつまでですか?
- 令和9年1月29日(金曜日)まで、ゼロカーボン推進課必着です(公式ページ)。ただし、予算の上限に達した場合は期間内でも受付を終了します(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.1)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
相模原市役所ゼロカーボン推進課 電話:042-769-8240(令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内 p.10)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
令和8年度相模原市電気自動車充電設備導入補助金のご案内:https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/343/r08_annai_s.pdf
公式ページ:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/quick-charge-r8.html
公式ページその2:https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/1026489/1026502/1027882/1029343.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182654