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神奈川県相模原市

相模原市障害福祉職員等キャリアアップ支援事業費補助金

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実施機関相模原市
地域神奈川県 相模原市
受付状況受付中
受付期間研修受講日の前日まで(事前学習がある場合は事前学習を始める日の前日まで)。申請・交付決定額が予算額を超えた場合など、年度途中で受付を終了することがあります。
補助率55%以内
補助上限額1法人あたり15万円(会計年度ごと)

この補助金のあらまし

相模原市内の障害福祉サービス事業を運営する法人が、職員に研修を受講させた場合に費用の一部が補助される制度です。補助率は対象経費の55%以内で、年度1法人あたり15万円が上限です。申請は研修受講日の前日までに行う必要があります。

制度の概要

この補助金は、障害福祉人材のキャリアアップを支援し、障害福祉サービスの質の向上と人材の定着・育成を進めることを目的としています。障害福祉サービス事業を行う法人が、キャリアアップのために障害福祉職員等に研修を受講させた場合に、相模原市が補助金を交付します。(交付要綱 p.1)

申請は法人単位で行う必要があり、事業所単位での申請はできません。申請・交付決定額が補助金予算額を超えた場合など、年度途中で申請受付を終了することがあります。(公式ページ)申請や報告の手続きは、LoGoフォームを使って電子的に行うこともできます。(公式ページ)

対象になる事業者

市内で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に規定する障害福祉サービス等のうち、別表に定める事業を運営している法人が対象です。対象となる事業には、障害者支援施設等、通所系サービス事業所、訪問系サービス事業所、相談支援事業所、地域生活支援事業があります。(交付要綱 p.1、公式ページ)

施設長、管理者、事務員、調理員、清掃員、運転手等、障害児者の直接処遇に関わらない従業者は対象となる障害福祉職員等に含まれません。(交付要綱 p.1、手引き p.3)また、受講者に一部でも費用負担を求めた場合は補助を受けることができません。(手引き p.3)

申請できるか確かめる
  • 市内で、別表に定める障害福祉サービス事業を運営している法人ですか。
  • 補助対象となる研修を、障害福祉職員等に受講させますか。
  • 研修の受講者に、受講料などの一部でも負担を求めていませんか。
  • 同じ経費について、他の制度による補助金を受けていませんか。
  • 研修受講日の前日までに交付申請を行えますか。

補助の対象になる経費

補助の対象となる経費は、事業所内研修を実施する事業と、研修へ派遣する事業で異なります。事業所内研修では、外部から講師を招いて行う研修に対して、謝礼、旅費(講師に要するものに限る)及び委託料が対象になります。研修へ派遣する事業では、需用費(教材費等)及び負担金(研修受講料等)が対象になります。いずれも消費税及び地方消費税相当額は除きます。(交付要綱 p.2)

研修へ派遣する事業の経費は、1人当たり1万円以上(税込み)のものが対象です。(交付要綱 p.2)また、当該補助金の交付を申請する法人と同一法人に所属する者を講師とする事業所内研修は対象外です。(公式ページ)

区分経費内容
対象謝礼・旅費・委託料外部から講師を招いて行う事業所内研修にかかるもの(旅費は講師に要するものに限る)
対象需用費(教材費等)・負担金(研修受講料等)研修へ派遣する事業でかかるもの。1人当たり1万円以上(税込み)のもの
条件付き研修受講料等受講者に一部でも負担を求めていないことが条件
対象外消費税及び地方消費税相当額補助対象経費から除きます
対象外同一法人の者を講師とする事業所内研修補助金の交付を申請する法人と同一法人に所属する者を講師とする場合は対象外です

補助率と補助上限額

補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象経費の総額に100分の55を乗じて得た額以内です。千円未満の端数は切り捨てます。(交付要綱 p.2〜3)

会計年度ごとに1法人あたり15万円が限度です。

枠・区分補助率補助上限額
全ての対象事業補助対象経費の55%以内(千円未満切り捨て)1法人あたり15万円(会計年度ごと)

補助対象経費が100万円の場合、補助金の額は100万円×55%で55万円となります。ただし、1法人あたり15万円が上限のため、交付されるのは15万円です。

申請から入金までのスケジュール

申請は研修受講日の前日までに行います。自宅学習などの事前学習がある場合は、事前学習を始める日の前日までに申請します。(手引き p.1、公式ページ)研修終了後30日以内に実績報告を行います。(交付要綱 p.3)実績報告を受けて補助金の額が確定し、確定後に請求手続きを行うと、債権債務者登録口座へ振り込まれます。(手引き p.2、公式ページ)

時期内容
研修受講開始予定日の前日まで(事前学習がある場合は事前学習を始める日の前日まで)交付申請
交付決定後補助金等交付決定通知書の受領、研修の受講
研修終了後30日以内(年度末を超える場合は年度末まで)補助事業等実績報告
額確定後補助金等交付請求、口座振込による支払い
令和7年度の年度末(3月31日)まで研修の受講及び支払いの完了(年度を跨ぐ研修は対象外)

審査のポイント

申請内容の審査が完了した後に、補助金等交付決定通知書が発行されます。(公式ページ)実績報告の内容についても審査が行われ、完了後に補助金等の額確定通知書が発行されます。(公式ページ)

補助対象事業の開始日と終了日が年度を跨ぐ場合は交付対象外です。研修日程の変更によって年度を跨ぐことになった場合も対象外になります。(公式ページ)

申請の流れ

  1. 交付申請 研修受講日の前日までに、補助金等交付申請書、補助事業等計画書、補助金等概要調書、研修の内容がわかる書類を提出します。(手引き p.1、公式ページ)
  2. 交付決定 申請内容の審査後、補助金等交付決定通知書が発行されます。(公式ページ)
  3. 申請変更(必要な場合のみ) 申請金額、受講者、受講人数、受講予定日などに変更が生じた場合は、補助事業等計画変更(中止・廃止)申請書を速やかに提出します。(手引き p.4〜5)
  4. 研修の受講 補助対象の研修を受講し、受講証の写しや修了証書の写し等を保管します。(交付要綱 p.4)
  5. 実績報告 研修終了後30日以内に、補助事業等実績報告書、補助事業等実績調書、受講が確認できる書類、負担金等領収書の写し等を提出します。(手引き p.2、公式ページ)
  6. 補助金の額の確定と請求 補助金等の額確定通知書の発行後、補助金等交付請求書等を提出します。(手引き p.2、公式ページ)

申請に必要な書類

  • 補助金等交付申請書
  • 補助事業等計画書
  • 補助金等概要調書
  • 研修の内容がわかる書類(研修実施要領や研修企画書など)
  • 補助事業等計画変更(中止・廃止)申請書(変更が生じた場合のみ)
  • 補助事業等実績報告書
  • 補助事業等実績調書
  • 受講証の写し、研修報告書の写し、修了証書の写し等受講が確認できるもの
  • 負担金等領収書の写し又はこれに準ずる書類
  • 補助金等交付請求書
  • 補助金等交付決定通知書の写し
  • 補助金等の額確定通知書の写し
  • 支払金口座振替依頼書と預金通帳等の写し(債権債務者登録が未登録の場合)

よくある注意点

補助対象経費は、法人・事業所が全額負担している必要があります。受講者に一部でも費用負担を求めた場合は補助を受けることができません。(手引き p.3)また、他の制度(本市や他自治体)による補助金等の交付を受けている場合も補助を受けることはできません。(手引き p.3)

代表者印は、担当者印や管理者印、法人印では受け付けられません。(手引き p.4)実績報告の書類は個人を特定できる内容を記載しないでください。(手引き p.6)

よくある質問

個人事業主や事業所単位でも申請できますか。
申請は法人単位となるため、事業所として申請することはできません。(公式ページ)
研修の受講者が一時的に費用を立て替えた場合はどうすればよいですか。
法人から受講者に負担金の振り込みを行っている証明書類を添付してください。(手引き p.6)
研修日程が年度を跨ぐ場合はどうなりますか。
補助事業の開始日と終了日が年度を跨ぐ場合は交付対象外となります。(公式ページ)

制度の問い合わせ先(実施機関)

相模原市 福祉基盤課(住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階、電話:042-707-7046(福祉基盤班))

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「相模原市障害福祉職員等キャリアアップ支援事業費補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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