| 実施機関 | 相模原市環境経済局 創業支援・企業誘致推進課 |
|---|---|
| 地域 | 神奈川県 相模原市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 先着順で随時受付。申請期限は令和9年2月末(補助要領 p.1) |
| 補助率 | 最大10分の10(賃料)、最大2分の1(その他) |
| 補助上限額 | 120万円 |
この補助金のあらまし
相模原市外から市内に新たに事業所を設置する中小企業等を対象に、賃料・事業所整備費・外注加工費・材料費・販売促進費などを補助する制度です。補助上限額は120万円で、先着順で受け付けます。
制度の概要
この制度は、事業を行う目的で市外から相模原市に事業所を新たに設置するベンチャー・スタートアップ企業を支援するための補助金です。事業所の設置に係る賃料や、事業の実施に係る外注加工費などが補助されます(補助要領 p.1)。
申請は先着順で随時受け付けられ、申請期限は令和9年2月末です。申請期限以前に予算上限額に達した場合は、受付が締め切られます(補助要領 p.1)。申請は相模原市の担当窓口に対して行います(相模原市ベンチャー・スタートアップ企業進出補助金パンフレット p.1)。
対象になる事業者
次の共通要件を満たす中小企業等(中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる会社及び個人)が対象です。これまで相模原市内に事業所を持たず、相模原市外の日本国内で開業・法人登記をしていることが必要です(補助要領 p.1)。
対象枠は「一般枠」と「市アクセラレーションプログラム採択者枠」の2つです。一般枠は相模原市外の日本国内で法人登記もしくは開業の届出を行って15年以内の企業等で、対象産業に該当する企業が対象です。採択者枠は、当該年度に新たに市アクセラレーションプログラムの採択を受けた企業等が対象です(補助要領 p.1、公式ページ)。対象となる産業は、情報通信・製造関連・環境エネルギー・その他の先進的、先端的な分野です(補助要領 p.2)。
次の者は補助金の交付を受けられません。既に相模原市で開業・法人登記をしている、または事業所を保有する者、新たに相模原市内で開業・法人登記を行う者、国税・都道府県税・市町村民税を滞納している者、会社更生法や民事再生法に基づく手続きの申立てがなされている者などです(補助要領 p.3〜4)。
- 相模原市に事業所を持ったことがなく、市外の日本国内で法人登記または開業の届出を行っていますか。
- 法人登記または開業の届出から15年以内ですか。
- 事業内容は、情報通信・製造関連・環境エネルギーなどの対象産業に該当しますか。
- 国税・都道府県税・市町村民税に滞納はありませんか。
- 親会社や子会社、代表者の親族が経営する会社との取引ではありませんか。
補助の対象になる経費
補助の対象となるのは、賃料、事業所整備費、外注加工費、材料費、販売促進費・広告宣伝費の5つです(補助要領 p.1)。ただし、消費税額及び地方消費税額は含みません(補助要領 p.5)。
補助対象とならない経費の例として、公租公課、新聞購読料、書籍代、団体等の会費、茶菓・飲食・娯楽・接待の費用、電気代・ガス代・水道代・通信回線費、借入金の支払利息、振込手数料などがあります(補助要領 p.6)。また、交付申請日前に契約したものや、事業の着手を行ったものは対象になりません(補助要領 p.4〜5)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 賃料 | 事業所の賃貸借契約に基づく賃料(補助要領 p.1) |
| 対象 | 事業所整備費 | 賃借する事業所の整備(改修等)に係る費用。設計費用、撤去費用、電気通信工事、建築工事費用など(補助要領 p.1、p.6) |
| 対象 | 外注加工費 | 事業の実施に関連して、調査・コンサル等の外部委託や外部への試作・製作依頼により発生した費用(補助要領 p.1、p.6) |
| 対象 | 材料費 | 補助金交付対象となる事業に係る材料費(補助要領 p.1) |
| 対象 | 販売促進費・広告宣伝費 | 補助金交付対象となる事業に関する販売促進費・広告宣伝費。展示会・イベント出展費などを含む(補助要領 p.1、p.6) |
| 条件付き | 賃料 | 年度を跨いで発生する賃料は対象外。入居を伴わないバーチャルオフィスは対象外。コワーキングスペースやレンタルオフィスは、事務所として登記される場合に対象(補助要領 p.6) |
| 条件付き | 材料費 | 仕入れた材料をそのまま販売する場合は対象外(補助要領 p.6) |
| 対象外 | 接待交際費 | 接待交際費は対象外(補助要領 p.6) |
| 対象外 | 電気代・ガス代・水道代・通信回線費 | 対象外経費の例(補助要領 p.6) |
| 対象外 | 人材派遣会社から派遣された人員に対する費用 | 対象外(補助要領 p.6) |
| 対象外 | 商品在庫を保管するための倉庫機能 | 倉庫機能は対象外(補助要領 p.5) |
補助率と補助上限額
補助上限額は120万円です。補助率は、①賃料は最大10分の10、②事業所整備費、③外注加工費、④材料費、⑤販売促進費・広告宣伝費は最大2分の1です(公式ページ)。①〜⑤は併用が可能です(補助要領 p.1)。
一般枠と市アクセラレーションプログラム採択者枠で補助率や上限額に違いはありません(補助要領 p.1)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 賃料 | 最大10分の10 | 120万円(全体の上限) |
| 事業所整備費・外注加工費・材料費・販売促進費・広告宣伝費 | 最大2分の1 | 120万円(全体の上限) |
事業所整備費や外注加工費などを100万円支払った場合、補助率2分の1で最大50万円が補助されます(補助要領 p.1)。
申請から入金までのスケジュール
申請は先着順で随時受け付けられ、申請期限は令和9年2月末です。事業計画書・交付申請書を提出後、随時交付決定が行われ、3月上旬までに通知されます。事業完了後、実績報告書を作成して3月中旬まで提出し、補助金の額確定通知が3月中旬までに行われます。その後、補助金交付請求を行い、4月末頃に補助金が交付されます(補助要領 p.2)。
補助金は精算払い(先に事業者が費用を支払い、後から補助金が支払われる方式)です。補助金の支払いには相模原市内に事業所を設置したことを証する書類の提出が必要です(補助要領 p.2、p.3)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 募集開始〜令和9年2月末 | 事業計画書・交付申請書等の提出(補助要領 p.2) |
| 随時〜2月末 | 事業着手の報告・事業着手届の提出(補助要領 p.2) |
| 提出後随時〜3月上旬 | 交付決定(補助要領 p.2) |
| 随時〜3月中旬 | 事業完了・実績報告書作成・提出(補助要領 p.2) |
| 3月中旬まで | 補助金の額確定通知(補助要領 p.2) |
| 3月中旬〜末頃 | 補助金交付請求(補助要領 p.2) |
| 4月末頃まで | 補助金交付(補助要領 p.2) |
| 令和9年3月31日まで | 事業実施期間(公式ページ) |
審査のポイント
補助金は先着順で受け付けられるため、申請内容の審査を経て、予算上限額に達するまで順次交付決定されます。申請額の合計が予算額を上回った場合は、予算額の範囲内で按分し、申請額を減額して交付することがあります(補助要領 p.3)。
事業計画の内容については、事業実施に係る計画書や補助金申請書の内容をもとに審査が行われます(相模原市ベンチャー・スタートアップ企業進出補助金パンフレット p.2)。
申請の流れ
- 事業計画書・交付申請書の提出 事業計画書・交付申請書等を提出します。申請は令和9年2月末が締切です(補助要領 p.2)。
- 契約締結・事業の着手 交付決定後に契約を締結し、事業に着手します。事業着手届を提出します(補助要領 p.2)。
- 交付決定通知の受領 審査後、交付決定通知を受け取ります(補助要領 p.2)。
- 事業完了・実績報告書の提出 事業完了後、実績報告書を作成して提出します(補助要領 p.2)。
- 額確定通知の受領 実績確認後、補助金の額確定通知を受け取ります(補助要領 p.2)。
- 補助金交付請求 補助金交付請求書を提出し、補助金の支払いを受けます(補助要領 p.2、p.4)。
申請に必要な書類
- ベンチャー・スタートアップ企業進出補助金交付申請書
- 補助事業等計画書
- 収支予算書
- 補助金等概要調書
- 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内、写し可)
- 納税証明書(発行後3ヶ月以内、写し可)
- 会社案内等の企業概要資料
- 暴力団員等に該当しないことの誓約書及び同意書
- 役員等氏名一覧表
- 補助金等交付決定前事業着手届
- 申請者の決算資料(直近2期分の貸借対照表と損益計算書)
- 賃貸借契約書案(賃料補助の場合)
- 賃料支払計画書(賃料補助の場合)
- 賃貸借契約予定物件の賃借料を証する書類(賃料補助の場合)
- 整備着手前の平面図・写真(事業所整備費の場合)
- 見積書または補助対象経費の積算内訳がわかる書類
- 事業着手届
- 事業完成届
- 収支決算書
- 補助事業等実績報告書
- 補助事業等実績調書
- 補助対象経費の明細書
- 補助対象経費を証する書類(見積書・契約書・領収書)
- 補助金交付請求書
- 補助金等交付決定通知書の写し
- 補助金等の額確定通知書の写し
よくある注意点
補助金の交付を受けた後、事業開始日から2年を経過する年度の末まで、相模原市内事業所での操業継続義務があります。義務に違反した場合、交付決定が取り消され、交付された補助金を全額返還する必要があります。ただし、市内で事業所を移転して継続する場合や、法人の経営破綻・倒産等により事業所を閉鎖する場合は除きます(補助要領 p.4)。
操業継続期間中は、毎年度末までに事業実施状況報告書を提出します。また、市の担当者が事業所の現地確認に伺う場合があります(補助要領 p.4)。交付申請日前の契約や事業着手は対象外となりますので、注意してください(補助要領 p.4〜5)。
よくある質問
- 申請はいつまでに行えばよいですか。
- 申請は先着順で随時受け付けられ、申請期限は令和9年2月末です。申請期限前であっても、予算上限額に達した時点で受付は締め切られます(補助要領 p.1)。
- 契約や事業着手を先に行ってもよいですか。
- 交付申請書の受付前に契約したり、事業の着手を行ったりしたものは対象となりません(補助要領 p.4〜5)。
- 補助金は一括で受け取れますか。
- 補助金は、事業実施後に実績報告を行い、額確定通知を受けてから交付請求を行い、4月末頃に交付されます(補助要領 p.2)。先に費用を支払い、後から補助金が支払われる仕組みです。
- 他の補助金との併用はできますか。
- 販売活動、研究開発、商品開発、生産等の事業活動全般に要する経費の補助を目的とした神奈川県・相模原市の補助金制度を除き、他の補助金との併用はできません(補助要領 p.5)。
- 賃料は全額補助されますか。
- 賃料は補助率最大10分の10ですが、補助上限額は120万円です(補助要領 p.1)。また、年度を跨いで発生する賃料は対象外です(補助要領 p.6)。
- バーチャルオフィスは対象になりますか。
- 入居を伴わないバーチャルオフィスは対象外です(補助要領 p.6)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
相模原市環境経済局 創業支援・企業誘致推進課、電話:042-769-9253、受付時間:8時30分〜17時15分(補助要領 p.6)。お越しになる前にお電話で問い合わせてください(補助要領 p.6)。
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
相模原市ベンチャー・スタートアップ企業進出補助金パンフレット:https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/029/250/03_202312.pdf
公式ページ:https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sangyo/sangyo/1026664/1003291/josei/1029250.html