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着地型周遊ツアー造成支援事業補助金

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実施機関長野県観光スポーツ部観光誘客課
地域長野県
受付状況受付中
受付期間令和8年5月1日(金曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで。予算額の上限に達し次第、受付終了(公式ページ)
補助率バス等運行経費1/2、広報経費3/4
補助上限額バス等運行経費200万円、広報経費75万円(1企画あたり合計275万円)

この補助金のあらまし

県内発着の周遊バスツアーを造成する旅行業者が対象の補助金です。バス等の運行経費は補助率1/2(上限200万円)、広報経費は補助率3/4(上限75万円)で、1企画あたりの上限は275万円です。受付は令和8年12月28日までですが、予算上限に達し次第終了します。

制度の概要

この補助金は、主要な観光地等の拠点から既存の交通機関ではアクセスが難しい観光地域間を周遊するバスツアーの造成を支援する制度です。バス等の運行経費と広報経費が補助対象です。実施機関は長野県観光スポーツ部観光誘客課です。

申請は、申請等様式に記載のうえメールで行います(送付先:kankoshin@pref.nagano.lg.jp)。受付期間は令和8年5月1日から令和8年12月28日までですが、予算額の上限に達し次第、受付終了となり、事前予告はありません(公式ページ)。

対象になる事業者

補助対象者は、旅行業法第3条の規定に基づく旅行業の登録を受けた旅行業者等です(交付要綱 p.1)。補助対象事業は、道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業であって、県内発着のツアーなどの条件を満たすものです(交付要綱 p.1)。

次のいずれかに該当する者は対象外です。長野県暴力団排除条例に規定する暴力団員若しくは暴力団、またはこれらと密接な関係を有する者。県税に未納がある者。その他知事が適当でないと認める者(交付要綱 p.1)。また、特定の宗教団体・政治団体の活動や公序良俗に反する事業も対象外です(交付要綱 p.1)。

申請できるか確かめる
  • 旅行業法に基づく旅行業の登録を受けていますか?
  • 主要駅や宿泊施設が多く集まる地点などを起点に、県内の複数の観光地を巡る県内発着のツアーですか?
  • 新規のツアー、または既存ツアーの行程の一部を変更したツアーですか?
  • 募集型企画商品ですか?
  • 地方自治体、DMO、観光協会などと意見交換・調整を行いますか?
  • 県税に未納はありませんか?

補助の対象になる経費

補助対象経費は、ツアー催行に伴うバス等の運行経費(バス等借上げ費、バス等運行に係る人件費、交通費、燃料費など)と、旅行商品の販売促進費用(印刷製本費、広告掲載料、WEBコンテンツ制作費、ノベルティ制作費など)です(交付要綱 別表1 p.5)。

消費税、地方消費税及び振込手数料は補助対象経費に算入しません(交付要綱 p.1)。国や政府関係機関の補助金等の交付を受けた、または受ける予定の事業は、補助金等相当額を控除した額が補助対象となります(交付要綱 別表1 p.5)。

区分経費内容
対象バス等運行経費バス等借上げ費、バス等運行に係る人件費、交通費、燃料費など
対象ツアー広報経費印刷製本費、広告掲載料、WEBコンテンツ制作費、ノベルティ制作費など
対象外消費税・地方消費税補助対象経費に算入しない
対象外振込手数料補助対象経費に算入しない
条件付き政府関係機関の補助金等を受けた事業の経費補助金等相当額を控除した額が対象

補助率と補助上限額

補助対象は2区分です。バス等運行経費は補助率1/2で、補助上限額は200万円です。広報経費は補助率3/4で、補助上限額は75万円です(交付要綱 別表1 p.5)。

1企画あたりの上限額は275万円です(交付要綱 別表1 p.5)。補助金の額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます(交付要綱 p.1)。1つの企画について申請は1回です。事業者が複数回の補助金申請をすること自体は妨げられません(交付要綱 p.1)。

枠・区分補助率補助上限額
バス等運行経費1/2200万円
ツアー広報経費3/475万円
1企画あたりの合計上限-275万円

バス等運行経費を100万円使った場合、補助額は100万円×1/2=50万円です(交付要綱 別表1 p.5)。広報経費を100万円使った場合は、100万円×3/4=75万円で上限に達します(交付要綱 別表1 p.5)。

申請から入金までのスケジュール

申請期間は令和8年5月1日から令和8年12月28日までです(公式ページ)。交付申請後、補助事業者は交付決定の通知を受けます(交付要綱 p.1)。事業完了後は、完了日から30日を経過した日、または交付決定年度の3月1日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します(交付要綱 p.2)。知事は報告を受けて書類審査や必要に応じて現地調査を行い、補助金額を確定します(交付要綱 p.2)。補助金の交付は、確定後に交付請求書を提出して受けます(交付要綱 p.3)。知事は、交付決定後に必要と認めた場合は概算払をすることができます(交付要綱 p.3)。

時期内容
令和8年5月1日から令和8年12月28日まで交付申請の受付期間(予算上限に達し次第終了)
交付決定後交付決定の通知を受け、補助事業を実施
事業完了後30日以内、または交付決定年度の3月1日のいずれか早い日まで実績報告書の提出
報告受理後書類審査・現地調査を経て補助金額を確定
額の確定後交付請求書を提出し補助金の交付を受ける(概算払は必要に応じて)

審査のポイント

知事は申請書を審査し、適当と認めたときに交付を決定します(交付要綱 p.1)。審査は申請時の書類内容に基づいて行われます。申請書には、旅行商品の内容及び販売促進方法の詳細が確認できる資料、予算書、旅行業の登録が確認できる書類、一部変更の場合は変更前の商品内容がわかる資料を添付します(交付要綱 p.1、公式資料 p.1-2)。

補助事業の執行にあたっては、関係する地方自治体またはDMO・観光協会等と事前に意見交換を行う必要があります(公式資料 p.2)。

申請の流れ

  1. 申請書の作成 申請等様式(交付申請書)に記載します。様式第1号を使い、補助事業の内容、補助事業に要する経費、申請額を記入します(公式資料 p.1-2)。
  2. 関係書類の準備 旅行商品の内容及び販売促進方法の詳細が確認できる資料、予算書、旅行業の登録が確認できる書類を用意します(公式資料 p.2)。
  3. メールで申請 申請書と添付書類を、kankoshin@pref.nagano.lg.jp宛てにメールで送付します(公式ページ)。
  4. 交付決定の通知 知事が審査し、適当と認めたときに交付決定を通知します(交付要綱 p.1)。
  5. 事業の実施と変更 補助事業の内容や経費配分を変更する場合は、変更承認申請書(様式第3号)を提出して承認を受けます(交付要綱 p.2)。
  6. 実績報告 事業完了後、実績報告書(様式第5号)と添付書類を提出します(交付要綱 p.2、公式ページ)。
  7. 補助金の請求 額の確定通知を受けた後、交付請求書(様式第6号)を提出します(交付要綱 p.3)。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 旅行商品の内容及び販売促進方法の詳細が確認できる資料
  • 予算書
  • 旅行業の登録が確認できる書類
  • 一部変更の場合は変更前の商品(ツアー行程等)内容がわかる資料

よくある注意点

1つの企画につき1回の申請としてください(公式ページ)。当事業は宿泊税活用事業であるため、宿泊税活用事業であることの表示を行う必要があります(交付要綱 p.4、公式ページ)。

交付決定後に補助事業の内容や経費配分を変更する場合は、事前に変更承認申請が必要です。ただし、軽微な変更などは除かれます(交付要綱 p.2)。補助事業を中止・廃止する場合も、事前に承認申請が必要です(交付要綱 p.2)。

補助事業者が要綱や規則に違反した場合、補助金を補助事業以外に使用した場合、不正・怠慢などがあった場合は、交付決定を取り消されることがあります。取消し時には補助金の返還を命じられ、年10.95%の加算金を併せて納付することもあります(交付要綱 p.3-4)。補助事業の帳簿と証拠書類は、事業完了日の属する会計年度終了後5年間保管してください(交付要綱 p.3)。

よくある質問

申請はどこから行えばよいですか?
申請等様式に記載のうえ、メール(kankoshin@pref.nagano.lg.jp)で申し込みます(公式ページ)。
申請できる期間はいつまでですか?
令和8年12月28日までです。ただし予算額の上限に達し次第、受付は終了し、事前の予告はありません(公式ページ)。
消費税は補助対象になりますか?
なりません。消費税、地方消費税及び振込手数料は補助対象経費に算入しません(交付要綱 p.1)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

長野県観光スポーツ部観光誘客課(観光振興担当)TEL:026-235-7253(直通)、E-mail:kankoshin@pref.nagano.lg.jp(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「着地型周遊ツアー造成支援事業補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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