| 実施機関 | 長野県農政部農業政策課農産物マーケティング室 |
|---|---|
| 地域 | 長野県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年5月25日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで |
| 補助率 | 10/10 |
| 補助上限額 | 県指定食材を使う事業は20万円、任意の地域食材を使う事業は定額10万円 |
この補助金のあらまし
長野県内の宿泊施設・飲食店などが、地域の食材を使った集客イベントを開催する際の経費を補助する制度です。受付期間は令和8年5月25日から令和9年1月29日までです。県が指定する食材を使う場合は上限20万円、任意の地域食材を使う場合は定額10万円が補助されます。
制度の概要
この補助金は、長野県における地産地消・地消地産の取組をさらに広げるため、地域の食や食文化を観光地域づくりやまちづくりの分野で活用する新たな取組を支援する制度です。宿泊施設、飲食店、その他施設が地域の食材を活用し、一般消費者向けに集客するイベントやフェアを県内で開催する際の経費が対象になります(公式ページ)。
令和8年度の事業計画書受付期間は、令和8年5月25日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)までです。予算の範囲を超える申請があった場合は、受付期間内でも受付を終了します(公式ページ)。実績報告期日は令和9年3月5日(金曜日)までです(公式ページ)。申請は、管轄の地域振興局(農業農村支援センター)または農政部(農産物マーケティング室)へ、郵送または電子メールで事業計画書等を提出する形で行います(公式ページ)。
対象になる事業者
補助金の交付対象は、長野県内に事務所を有する次のいずれかの団体で、規約を制定している団体に限られます。観光協会または観光連盟、観光地域づくり法人または観光地域づくり候補法人(地域DMO、地域連携DMO。地域連携DMOは対象区域の半数以上が県内の自治体である法人に限る)、旅館組合、商工団体、その他観光推進団体(任意団体を含む)、長野県内に本拠地を置くプロスポーツチームが対象です(交付要綱 p.1)。
次の者は補助金の交付対象になりません。県税の滞納がある者、長野県暴力団排除条例に規定する暴力団員もしくは暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者、長野県内に事務所を有さない者、その他知事が適当でないと認める者です(交付要綱 p.1)。
- 長野県内に事務所を有していますか。
- 規約を制定している団体ですか。
- 観光協会、観光連盟、観光地域づくり法人、旅館組合、商工団体、その他観光推進団体、または県内に本拠地を置くプロスポーツチームのいずれかに該当しますか。
- 県税の滞納はありませんか。
- 補助金の交付申請前に既に実施したことのある取組ではありませんか。
補助の対象になる経費
補助対象事業は、宿泊施設、飲食店、その他施設において、地域の食材を活用した一般消費者向けの集客に資する対外的なイベントやフェア等を長野県内で開催するものです。次の4つの要件をすべて満たす必要があります。補助金の交付申請前に既に実施したことのある取組でないこと、一時的な取組ではなく継続的な活動につながる内容であること、地域食材の消費拡大につながる取組であること、生産者や農産物直売所と連携した取組であることです(交付要綱 p.1〜2)。
交付対象経費は、交付対象事業の実施に要する経費から、団体の運営費・人件費・施設の維持管理費、消費税及び地方消費税、事業収入にあたる参加費等を控除したものです(交付要綱 p.1)。事業実施要領上、使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できること、交付決定日以降に発生し事業実施期間内に支払が完了したこと、証拠書類等によって支払金額が確認できることが必要です(実施要領 p.2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 委託料 | 外部への委託に要する経費。専門分野において事業の一部を外部委託する場合は対象。事業全体を外部委託する場合は対象外 |
| 対象 | 使用料及び賃借料 | 借上げ、賃借に要する経費 |
| 対象 | 需用費 | 消耗品費、印刷製本費等 |
| 対象 | 役務費 | 通信料、広報費等 |
| 対象 | 旅費 | 講師等の招へいに係る旅費 |
| 対象 | 報償費 | 講師等の招へいに係る謝礼 |
| 対象 | その他の経費 | 上記以外の経費で、特に必要と認められる経費 |
| 対象外 | イベントやフェアの食材費 | 事業継続の観点から対象外。ただし試作用の食材費は対象 |
| 対象外 | 団体の運営費及び人件費並びに施設の維持管理費 | 交付対象外経費 |
| 対象外 | 消費税及び地方消費税 | 交付対象外経費 |
補助率と補助上限額
補助率は、補助対象経費に対する補助の割合で、別表1では10/10と定められています(交付要綱 p.5)。補助額は、県が指定する食材を主たる食材として活用する事業は上限額20万円、任意の地域食材を活用する事業は定額10万円です(実施要領 p.1)。どちらの場合も、事業費が10万円を下回る場合は交付されません(交付要綱 p.5)。
県が指定する食材は「おいしい信州ふーど」のうち「ヘリテイジ」(信州の伝統野菜、郷土食)です(公式ページ)。補助額は税別で、税は対象外です(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 県が指定する食材を主たる食材として活用する事業 | 10/10 | 200,000円 |
| 任意の地域食材を活用する事業 | 10/10 | 定額100,000円 |
申請から入金までのスケジュール
事業計画書受付期間は令和8年5月25日から令和9年1月29日までです。申請には事業計画書等を管轄の地域振興局または農政部へ提出し、事業計画の承認を受けます(実施要領 p.1〜2)。補助対象事業は補助金交付が確定してから着手した事業が対象です(公式ページ)。実績報告は、事業完了日から起算して30日以内、または補助対象年度の3月第1金曜日のいずれか早い日までに提出します(実施要領 p.2)。実績報告期日は令和9年3月5日(金曜日)までです(公式ページ)。補助金の交付請求は、交付請求書(様式第7号)を提出して行います(交付要綱 p.4)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年5月25日(月曜日) | 事業計画書受付期間の開始 |
| 令和9年1月29日(金曜日) | 事業計画書受付期間の終了(予算の範囲を超える申請があった場合は期間内でも終了) |
| 令和9年3月5日(金曜日) | 実績報告期日 |
審査のポイント
事業計画書等が提出されると、地域振興局長が内容を審査し、農政部長に協議します。農政部長は予算の全体枠を勘案し、適当と認められる場合に同意します。その後、地域振興局長が事業計画の承認を行います(実施要領 p.1〜2)。
事業が県全域にわたる団体の場合は、農政部長が審査し、予算の全体枠を勘案して適当と認められるときに事業計画の承認を行います(実施要領 p.2)。
申請の流れ
- 事業計画書等の提出 交付申請に先立ち、事業計画書(様式第1号別紙1)、確認書(様式第1号別紙2)、団体の概要・構成員がわかる資料、支出内容の積算根拠が分かる書類(見積書等)を、管轄の地域振興局または農政部へ郵送または電子メールで提出します(実施要領 p.1、公式ページ)。
- 審査・事業計画の承認 提出された書類を審査し、予算の全体枠を勘案して適当と認められれば、事業計画の承認を受けます(実施要領 p.1〜2)。
- 交付申請 交付申請書(様式第1号)を提出します。交付申請の取下げは、交付決定の通知を受けた日から15日以内に行います(交付要綱 p.3)。
- 事業の実施 補助金の交付が確定してから事業に着手します(公式ページ)。事業計画の内容を変更する場合は、速やかに知事に申請して承認を受けます(交付要綱 p.1)。
- 実績報告 事業完了日から起算して30日以内、または補助対象年度の3月第1金曜日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)を提出します(実施要領 p.2)。
- 補助金の交付請求 補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第7号)を提出します(交付要綱 p.4)。
申請に必要な書類
- 事業計画書(様式第1号別紙1)
- 確認書(様式第1号別紙2)
- 交付申請書(様式第1号)
- 申請する団体の概要・構成員がわかる資料
- 支出内容の積算根拠が分かる書類(見積書等)
- 実績報告書(様式第6号)
- 交付請求書(様式第7号)
よくある注意点
補助金の交付には、透明性、客観性、適切な経理処理が要求されます。見積、発注、納品、検収、請求、支払等の手続きを確実に行い、適切な経理処理の証拠となる書類を整理して実績報告書とあわせて提出してください。購入した物品等の写真や成果物も残しておいてください。
補助金事業関係の帳簿や証拠書類は、事業終了の日の属する県の会計年度の翌年度から起算して5年間整理保存しなければなりません(交付要綱 p.3)。補助金の目的以外の事業により収益が生じたときは、県は交付した補助金の全部または一部に相当する金額の納付を命ずることがあります(交付要綱 p.1)。
よくある質問
- 交付決定前に発注した経費も対象になりますか。
- なりません。対象となるのは交付決定日以降に発生し、事業実施期間内に支払が完了した経費です(実施要領 p.1)。
- 事業全体を外部に委託した費用は対象になりますか。
- なりません。委託料は、専門分野において事業の一部を外部委託する場合は対象ですが、事業全体を外部委託する場合は対象外です(交付要綱 p.6)。
- イベントで使う食材費は対象になりますか。
- イベントやフェアの食材費は対象外です。ただし、試作用の食材費は対象になります(交付要綱 p.5)。
- 補助金の申請はどこに出せばよいですか。
- 事業が地域を限定する団体の場合は、その地域を管轄する地域振興局(農業農村支援センター)に提出します。県全域にわたる団体の場合は農政部(農産物マーケティング室)に提出します(公式ページ)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
農政部農業政策課農産物マーケティング室 電話:026-235-7217(ファックス:026-235-7393)。受付時間は月曜日から金曜日9:00〜16:30(祝日を除く)です(公式ページ、ご案内チラシ p.2)。
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
実施要領(地域の食を活かした観光地域づくり支援事業補助金実施要領):https://www.pref.nagano.lg.jp/marketing/documents/jisshiyouryour6.pdf
公式ページ:https://www.pref.nagano.lg.jp/marketing/chiikinosyokur8.html
ご案内チラシ:https://www.pref.nagano.lg.jp/marketing/documents/chiikinosyokur8.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/182616