| 実施機関 | 長野県産業労働部産業人材育成課 |
|---|---|
| 地域 | 長野県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和9年1月22日(金)まで(募集案内 p.2) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 15万円(1事業者あたり) |
この補助金のあらまし
県内の中小企業等が、自社で雇用する技能実習生への日本語学習(A2相当以上を目指すもの)にかかる経費の一部を補助する制度です。補助率は2分の1以内、上限は1事業者あたり15万円です。令和9年1月22日(金)までに申請が必要です。
制度の概要
この制度は、長野県内の中小企業等が雇用する外国人材(技能実習生)の定着と活躍を促すため、日本語能力の向上につながる取組を支援する補助金です。補助金の交付申請は、長野県のホームページから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入した上で、メール、持参または郵送で長野県産業労働部産業人材育成課へ提出します(募集案内 p.2、公式ページ)。
補助の対象となるのは、県内の中小企業等が自社の外国人従業員に行う日本語学習事業です。目標は、日本語教育の参照枠のA2レベル(職業生活や技能検定試験に必要な日本語のレベル)相当以上の習得です(Q&A p.1)。日常会話レベルの日本語は対象になりません(Q&A p.1)。
対象になる事業者
県内に本社または主たる事務所を有し、県内で外国人材(技能実習生)を雇用する中小企業等が対象です。会社法上の会社のほか、医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人なども含まれます(募集案内 p.1)。また、業種ごとに資本金と常時使用する労働者数の上限があります(交付要綱 p.1、公式ページ)。
一般産業(卸売業・サービス業・小売業以外)は資本金3億円以下または労働者300人以下、卸売業は資本金1億円以下または労働者100人以下、サービス業は資本金5千万円以下または労働者100人以下、小売業は資本金5千万円以下または労働者50人以下です(交付要綱 p.1、公式ページ)。監理団体や登録支援機関は対象外ですが、これらの機関が実施する日本語教室に技能実習生を参加させる企業は対象になります(Q&A p.1)。
- 本社または主たる事務所は長野県内にありますか。
- 県内で技能実習生を雇用していますか。
- その技能実習生は、申請時点で労働関係法令・出入国関係法令上適法に雇用されていますか。
- 資本金と常時使用する労働者数は、業種ごとの上限以内ですか。
- 日本語学習の目標は、A2相当以上の習得ですか。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、日本語教室の開催経費と日本語教室の受講経費です(交付要綱 p.1)。開催経費には講師謝金、旅費、会場使用料、通信費、消耗品費、委託料、翻訳・通訳料などが含まれます。受講経費には受講料と旅費が含まれます。オンラインでの受講も、提供事業者がオンライン受講を認めている場合には対象になります(Q&A p.3)。
対象外となる経費は、教材費・テキスト代、日本語試験や技能検定の受験手数料、受講者の人件費や食糧費、設備・機器・ソフトウェアの購入及び更新費です(交付要綱 p.2)。申請事業者の社員が日本語教育を行う場合の人件費も対象外です(Q&A p.2)。翻訳機や電子辞書、パソコン・タブレットの購入・リース費も対象外です(Q&A p.3)。e ラーニングなどの自己学習も対象外です(Q&A p.3)。キャンセル料金も対象外です(Q&A p.3)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 講師謝金・旅費 | 日本語教室の講師に支払う謝金と旅費(交付要綱 p.1) |
| 対象 | 会場使用料・通信費・消耗品費 | 日本語教室の開催に必要な費用(交付要綱 p.1) |
| 対象 | 委託料・翻訳・通訳料 | 日本語教室の実施を外部に委託する費用や通訳にかかる費用(交付要綱 p.1) |
| 対象 | 受講料・旅費 | 日本語教室の受講にかかる費用(交付要綱 p.1) |
| 条件付き | オンライン受講にかかる経費 | 提供事業者がオンライン受講を可能としている場合に限り対象(Q&A p.3) |
| 対象外 | 教材費・テキスト代 | 書店で購入した教科書や教材(Q&A p.2) |
| 対象外 | 日本語試験・技能検定の受験料 | 日本語資格取得に係る受験料・受検料(Q&A p.2) |
| 対象外 | 受講者の人件費・食糧費 | 受講者の賃金などの人件費や食事代(交付要綱 p.2) |
| 対象外 | 設備・機器・ソフトウェア | 翻訳機、電子辞書、パソコン、タブレット等の購入・リース費(Q&A p.3) |
| 対象外 | キャンセル料金 | 交付決定後に受講をキャンセルした場合の料金(Q&A p.3) |
補助率と補助上限額
補助率は2分の1以内、補助上限額は1事業者あたり15万円です(募集案内 p.1、交付要綱 p.1)。補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額で、15万円を上限とし、1,000円未満の端数は切り捨てます(交付要綱 p.1)。
複数の事業所を運営する法人は、事業所ごとに申請できます(Q&A p.1)。また、同じ事業者が申請期間内に複数回申請することも可能ですが、1事業者あたりの上限額は15万円のままです(Q&A p.2)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 全事業者共通 | 2分の1以内 | 15万円(1事業者あたり) |
補助対象経費が100万円かかった場合、補助率2分の1で計算すると50万円になりますが、上限は15万円のため、補助金額は15万円です(交付要綱 p.1、募集案内 p.1)。
申請から入金までのスケジュール
まず、令和9年1月22日(金)までに交付申請書を提出します(募集案内 p.2)。交付決定後に事業を開始し、令和9年2月19日(金)までに事業を完了させます(募集案内 p.2)。その後、令和9年2月26日(金)までに実績報告書を提出します(募集案内 p.2)。額の確定通知を受けた後に請求書を提出し、補助金が支払われます(募集案内 p.2)。この制度は事業完了後の精算払いで、概算払いはできません(Q&A p.4)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年6月23日(火)〜令和9年2月19日(金) | 補助対象期間(募集案内 p.1) |
| 令和9年1月22日(金)まで | 交付申請書の提出期限(募集案内 p.2) |
| 交付決定通知を受けた日から15日以内 | 交付申請の取下げ期限(募集案内 p.2) |
| 令和9年2月19日(金)まで | 事業完了期限(募集案内 p.2) |
| 令和9年2月26日(金)まで | 実績報告書の提出期限(募集案内 p.2) |
| 額の確定通知の後 | 請求書の提出、補助金の支払い(募集案内 p.2) |
審査のポイント
申請書類は受理順に審査され、適正と認められた事業から先着順に交付決定が行われます(Q&A p.2)。予算に達した時点で募集は締め切られます(Q&A p.2)。
審査では、申請者が技能実習生を適法に雇用していることや、目標がA2相当以上の日本語習得であることが確認されます(Q&A p.1)。
申請の流れ
- 申請書類の準備 長野県のホームページから申請書類をダウンロードし、必要事項を記入します。交付申請書、事業計画書、収支予算書、経費の積算根拠資料、会社概要、外国人材の雇用を確認できる書類、在留カードの写し、県税に未納がないことの証明書などを用意します(交付要綱 p.1、募集案内 p.2)。
- 交付申請書の提出 令和9年1月22日(金)までに、メール、持参または郵送で提出します。交付決定には日数がかかるため、余裕を持って申請してください(募集案内 p.2)。
- 交付決定通知の受領・事業開始 交付決定通知を受けたら事業を開始します。交付決定前の契約・支払いは対象外です(募集案内 p.2、Q&A p.4)。
- 事業完了 令和9年2月19日(金)までに事業を完了させます(募集案内 p.2)。
- 実績報告書の提出 令和9年2月26日(金)までに、実績報告書と領収書の写しなどを提出します(募集案内 p.2)。
- 額の確定通知の受領・請求書の提出 県から額の確定通知を受けたら、交付請求書を提出します(交付要綱 p.2、募集案内 p.2)。
- 補助金の受領 請求書の審査後に補助金が支払われます(募集案内 p.2)。
申請に必要な書類
- 外国人材日本語習得支援補助金交付申請書(様式第1号及び様式第1号別紙)
- 外国人材日本語習得支援補助金事業計画書(様式第1号の2)
- 外国人材日本語習得支援補助金収支予算書(様式第1号の3)
- 必要経費の積算根拠がわかる資料
- 会社等概要
- 外国人材を雇用していることが確認できる書類(雇用契約書等)
- 外国人材の在留カードの写し
- 県税に未納の徴収金がないことの証明書
よくある注意点
交付決定前に契約・支払いをした経費は対象外になります(Q&A p.4)。事業を変更・廃止する場合は、県の承認が必要です(募集案内 p.2)。補助金に係る消費税の仕入控除税額が明らかな場合は、その分を申請額から減額する必要があります(交付要綱 p.2)。
補助金は事業完了後の精算払いです。概算払いはできません(Q&A p.4)。また、補助金の帳簿や証拠書類は、完了年度の翌年度から5年間保存しなければなりません(交付要綱 p.2)。偽りや不正の手段で補助金を受けた場合や、対象外の用途に使った場合には、補助金の全部または一部を返還しなければなりません(交付要綱 p.3)。
よくある質問
- 申請できる外国人材は誰ですか。
- 「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」に定める技能実習生が対象です。申請時点で適法に雇用されている必要があります(Q&A p.1)。
- 交付決定前に日本語教室を始めてもよいですか。
- いいえ、交付決定前に契約・支払いをした経費は対象外になります(Q&A p.4)。
- 雇用予定の技能実習生にも補助されますか。
- いいえ、申請時点で雇用されている必要があります(Q&A p.3)。
- 翻訳機やタブレットの購入費は補助されますか。
- いいえ、設備・機器の購入やリース経費は対象外です(Q&A p.3)。
- 概算払いで先に補助金を受け取れますか。
- いいえ、事業完了後の精算払いです(Q&A p.4)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
長野県産業労働部産業人材育成課人材育成支援係 電話:026-235-7202(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.pref.nagano.lg.jp/jinzai/sangyo/kaihatsu/ikusei/nihongoshutokushien.html
Q&A:https://www.pref.nagano.lg.jp/jinzai/sangyo/kaihatsu/ikusei/documents/qanda_nihongoshutokushien.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/185774
募集案内:https://www.pref.nagano.lg.jp/jinzai/sangyo/kaihatsu/ikusei/documents/boshuannai_nihongoshutokushien.pdf