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長野県海外IT人材インターンシップ受入支援補助金

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実施機関長野県産業労働部産業立地・IT振興課ITバレー推進係(公式ページその3)
地域長野県
受付状況受付中
受付期間インターンシップ等が開始される日の14日前まで(先着順。予算上限に達し次第締切)(公式ページその3、交付要綱 p.1)
補助率2分の1以内
補助上限額受入1人あたり30万円(1社2人まで)

この補助金のあらまし

長野県内の企業が、海外のIT人材を受け入れてインターンシップ等を行う際の経費の一部を補助する制度です。ただし、募集は2026年6月時点で受付が始まっており、補助金の申請は先着順で予算上限に達し次第締め切られます。補助率は2分の1以内、受入1人あたり上限30万円(1社2人まで)です。

制度の概要

長野県海外IT人材インターンシップ受入支援補助金は、県内企業が海外のIT人材を受け入れるきっかけを提供し、県内企業での海外IT人材の獲得を促進するための補助金です。県内企業における課題解決をテーマとするインターンシップ等の実施に必要な経費の一部を、県が補助します(交付要綱 p.1、公式ページ)。

申請は、交付申請書(様式第1-1号)を、インターンシップ等が開始される日(移動開始日を含む)の14日前までに、添付書類とともに電子データ一式を電子メールで提出する形で行います(公式ページその3)。申請は先着順で、予算の上限に達した場合は募集を締め切ることがあります(公式ページその3)。

対象になる事業者

県内に事業所等を有する法人・個人で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の風俗営業・性風俗関連特殊営業以外の業を営む、または営もうとする事業者が対象です(交付要綱 p.1)。交付申請日時点で、長野県税の未納の徴収金がないこと、国の補助を受けていないこと、暴力団員や暴力団関係者でないことを全て満たす必要があります(交付要綱 p.1)。

知事が適当でないと判断した場合は、上記の要件を満たしていても補助金の対象外となります(交付要綱 p.1)。

申請できるか確かめる
  • 本社・支社・営業所・工場など、長野県内に事業所等がありますか。
  • 長野県税に未納の徴収金はありませんか。
  • 国の補助金を受けていませんか。
  • 暴力団員や暴力団関係者ではありませんか。
  • インターンシップ等は、県内の事業所等での就業体験、またはオンラインで行う就業体験ですか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、海外IT人材がインターンシップ等へ参加するために、補助対象者が負担する経費です。インターンシップ等実施期間の初日と最終日が同一年度に属し、その年度内に要した経費に限られます(交付要綱 別表2 p.5)。

対象となるのは、渡航費、国内交通費、宿泊費、住居費、家具・家電等レンタル費、交際費の6区分です(交付要綱 別表2 p.5、公式ページその3)。対象範囲の詳細は交付要綱でご確認ください(公式ページその3)。

区分経費内容
対象渡航費海外IT人材が居住地とインターンシップ等を行う事業所等とを往復するために必要な飛行機及び船舶の使用に要した実費経費。渡航前後で宿泊を必要とするときは、日本国内での宿泊費を含む(ただし、食費を除く)。
対象国内交通費海外IT人材が日本国内を移動するために必要な公共交通機関の使用に要した実費経費、および自家用車又はレンタカーを使い高速道路の使用に要した実費経費。
対象宿泊費海外IT人材がインターンシップ等を行う事業所等の近傍において滞在するために要した実費経費(ただし、食費を除く)。
対象住居費海外IT人材がインターンシップ等を行う事業所等の近傍において滞在することを目的として新たに用意した宿舎の賃貸等に要した実費経費(ただし、敷金、礼金及び保証金を除く)。
対象家具・家電等レンタル費海外IT人材がインターンシップ等を行う事業所等の近傍において滞在する際に必要な家具、家電等のレンタルに要した実費経費。
対象交際費インターンシップ等実施期間において、就業体験以外で海外IT人材との交流のために開催した行事及び催事に要した実費経費(ただし、食費を除く)。
対象外食費渡航費、宿泊費、交際費のいずれにおいても、食費は補助対象から除かれます。
対象外敷金・礼金・保証金住居費のうち、敷金、礼金及び保証金は補助対象から除かれます。

補助率と補助上限額

補助率は2分の1以内です(交付要綱 別表2 p.5、公式ページその3)。補助金の限度額は、インターンシップ等に参加する海外IT人材の数に30万円を乗じた額と、対象経費に補助率を乗じた合計額のうち、いずれか少ない額です(交付要綱 別表2 p.5)。

海外IT人材の数は2人までとされています(公式ページその3)。補助上限額は受入1人あたり30万円(1社2人まで)です(公式ページその3)。また、補助額に1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます(交付要綱 p.1)。

枠・区分補助率補助上限額
海外IT人材の受入(対象経費全般)2分の1以内受入1人あたり30万円(1社2人まで)。ただし、対象経費×補助率の合計額が少ない場合はその額

対象経費が100万円で、海外IT人材が1人の場合、補助率2分の1で計算すると50万円ですが、1人あたりの上限は30万円のため、補助金は30万円となります(交付要綱 別表2 p.5、公式ページその3)。

申請から入金までのスケジュール

申請は、インターンシップ等が開始される日(移動を開始した日を含む)の14日前までに行います(交付要綱 p.2、公式ページその3)。申請は先着順で、予算の上限に達すると募集が締め切られます(公式ページその3)。

インターンシップ等が終わった後は、インターンシップ等実施期間の最終日が属する月の翌月20日、または最終日が属する年度の3月15日のいずれか早い日までに実績報告を行います(交付要綱 p.3)。補助金は、額の確定後に請求書(様式第8号)を提出して支払いを受けます(交付要綱 p.3)。

時期内容
インターンシップ等が開始される日の14日前まで交付申請書(様式第1-1号)を添付書類とともに電子データ一式で提出(交付要綱 p.1、公式ページその3)
インターンシップ等実施期間の最終日が属する月の翌月20日、または同年度の3月15日のいずれか早い日まで実績報告書(様式第6号)を提出(交付要綱 p.3)
実績報告後県が審査し、補助金の額を確定し交付決定者に通知(交付要綱 p.3)
額の確定後補助金請求書(様式第8号)を提出し、補助金の支払いを受ける(交付要綱 p.3)

審査のポイント

知事は、交付申請の内容を審査し、適当と認められるときに交付決定を行います(交付要綱 p.2)。交付決定後、実績報告書の内容を審査して補助金の額を確定します(交付要綱 p.3)。

また、インターンシップ等は、県内の事業所等で就業体験を実施する、またはオンラインで就業体験を行うものである必要があります(交付要綱 別表1 p.5、公式ページその3)。

申請の流れ

  1. インターンシップ等の計画を立てる インターンシップ等の内容が補助対象事業の要件を満たすか確認します。要件は、県内の事業所等で就業体験を実施すること、2日以上で概ね1日4時間以上の就業体験を含むプログラムを2日以上実施すること、採用選考活動ではないことなどです(交付要綱 別表1 p.5、公式ページその3)。
  2. 交付申請書を準備する 交付申請書(様式第1-1号)と添付書類を準備します(公式ページその3)。
  3. 電子データで提出する インターンシップ等が開始される日(移動開始日を含む)の14日前までに、電子データ一式を電子メールで提出します(交付要綱 p.2、公式ページその3)。
  4. 交付決定を受ける 県が内容を審査し、適当と認められれば交付決定が行われ、申請者に通知されます(交付要綱 p.2)。
  5. インターンシップ等を実施し実績報告する インターンシップ等実施期間の最終日が属する月の翌月20日、または年度の3月15日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)を提出します(交付要綱 p.3)。
  6. 額の確定と請求 県が補助金の額を確定し通知します。その後、補助金請求書(様式第8号)を提出して支払いを受けます(交付要綱 p.3)。

申請に必要な書類

  • 長野県海外IT人材インターンシップ受入支援補助金交付申請書(様式第1-1号)
  • 長野県海外IT人材インターンシップ受入支援補助金実績報告書(様式第6号)
  • 長野県海外IT人材インターンシップ受入支援補助金請求書(様式第8号)
  • 長野県海外IT人材インターンシップ受入支援補助金事業計画変更申請書(様式第2号)(計画を変更する場合)
  • 長野県海外IT人材インターンシップ受入支援補助金事業廃止申請書(様式第3号)(事業を廃止する場合)

よくある注意点

交付申請書の提出は、インターンシップ等が開始される日の14日前が期限です。移動を開始した日を含むため、移動日から逆算して提出してください(交付要綱 p.1、公式ページその3)。

補助対象経費は、インターンシップ等実施期間の初日と最終日が同一年度に属し、その年度内に要した経費に限られます(交付要綱 別表2 p.5)。年度をまたぐ経費は対象外となるおそれがあるため注意が必要です。

虚偽の申請があった場合は、交付決定の取り消し、または補助金の全部若しくは一部の返還を求められることがあります(交付要綱 p.2)。事業終了後5年間は、海外IT人材の獲得に関する成果の報告及び海外IT人材に関する調査に協力する必要があります(交付要綱 p.2)。

よくある質問

申請はいつまでに行えばよいですか。
インターンシップ等が開始される日(移動を開始した日を含む)の14日前までに、交付申請書を提出する必要があります(交付要綱 p.2、公式ページその3)。
補助金はいくら受け取れますか。
補助率は2分の1以内で、受入1人あたり30万円が上限です(1社2人まで)(公式ページその3)。
食費は補助の対象になりますか。
食費は補助対象外です。渡航費、宿泊費、交際費のいずれも、食費は除かれます(交付要綱 別表2 p.5)。
内定者が参加するインターンシップも対象になりますか。
県内企業の内定者(内々定者を含む)に対して行われるもの、また採用選考活動は対象外です(交付要綱 別表1 p.5、公式ページその3)。
オンラインのインターンシップも対象になりますか。
オンライン会議システム等を用いて行う就業体験は、県内の事業所等で勤務する従業員が主体的に実施する場合に対象となります(交付要綱 p.1、交付要綱 別表1 p.5)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2 長野県産業労働部産業立地・IT振興課ITバレー推進係(県庁5階)、電子メール:ritti-it@pref.nagano.lg.jp(公式ページその3)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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