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農業用生産資材価格高騰対策事業

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実施機関長野県(農政部園芸畜産課)(公式ページ)
地域長野県
受付状況受付中
受付期間令和8年9月28日(月)から令和8年12月31日まで(公式ページ)
補助率2割
補助上限額10万円

この補助金のあらまし

長野県内の農業経営体を対象に、農業用生産資材(被覆用ビニール・マルチ・支柱など)の購入費の2割を助成する制度です。上限は10万円で、申請期間は令和8年9月28日から12月31日までです。

制度の概要

この制度は、原油価格高騰などによる農業用生産資材の値上がりを受けた県内農業経営体の経営負担を軽減し、営農の継続を支援するための補助金です。国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用した事業です(公式ページ)。実施機関は長野県で、申請期間は令和8年9月28日(月)から令和8年12月31日までです(公式ページ)。

申請は、申請書と添付書類を郵送またはオンラインで申請窓口へ提出します。オンラインで申請する場合は、事業の特設サイトにある申請フォームから手続きを行います(公式ページ)。予算額に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了することがあります(公式ページ)。

対象になる事業者

次の要件をすべて満たす農業経営体が対象です。申請時点で長野県内に住所(法人は主たる事業所)があり、直近(個人は令和7年)の決算書で農業所得が総所得の過半を占めていることが必要です(交付要綱 p.1)。また、申請時点で長野県内で営農しており、今後も引き続き営農する意思があることも求められます(交付要綱 p.1)。

次のいずれかに該当する者は対象外です。反社会的勢力、霊感商法や高額献金などで社会的に問題視されている団体またはその関連団体、公共の秩序や善良の風俗に反するおそれのある活動を行う者などです(交付要綱 p.1)。長野県税に滞納がある場合も対象外です(交付要綱 p.1)。

申請できるか確かめる
  • 長野県内に住所(法人は主たる事業所)がありますか。
  • 直近の決算書で、農業所得が総所得の半分を超えていますか。
  • 今後も県内で営農を続ける意思がありますか。
  • 対象となる諸材料費が5万円以上ありますか。
  • 長野県税に滞納はありませんか。

補助の対象になる経費

対象経費は、決算書における諸材料費です(交付要綱 p.1)。諸材料費には、被覆用ビニール、マルチ用資材、結束用・誘引用資材、支柱類、縄、釘、針金などの購入費が含まれます(交付要綱 p.1)。

諸材料費として計上せず、農具費に上記の資材を計上している場合は、農具費に含まれるその資材の購入経費が対象になります(交付要綱 p.1)。対象経費が5万円以上あることが交付対象者の要件です(交付要綱 p.1)。

区分経費内容
対象諸材料費被覆用ビニール、マルチ用資材、結束用・誘引用資材、支柱類、縄、釘、針金等の購入費(交付要綱 p.1)
条件付き農具費に計上した資材諸材料費として計上せず農具費に資材を計上している場合、その資材の購入経費(交付要綱 p.1)

補助率と補助上限額

補助額は、直近の決算書における対象経費の2割です。計算した額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます(交付要綱 p.1)。補助金は1交付対象者につき1回限りで、上限は10万円です(交付要綱 p.1)。

枠・区分補助率補助上限額
諸材料費(対象経費)2割(0.2)10万円(1交付対象者1回限り)

対象経費が50万円の場合、補助額は10万円となります(50万円×0.2=10万円。上限10万円に達するため)(交付要綱 p.1)。対象経費が30万円の場合は6万円です(公式ページ)。

申請から入金までのスケジュール

申請期間は令和8年9月28日(月)から令和8年12月31日までです(公式ページ)。申請書類を審査し、交付が決定した場合は、県から申請者の口座に補助金を振り込みます(公式ページ)。交付決定後の要件不備などが判明した場合は、交付決定が取り消されることがあります(交付要綱 p.2)。

時期内容
令和8年9月28日(月)申請受付の開始(公式ページ)
令和8年12月31日申請期間の終了(公式ページ)

審査のポイント

申請書と添付書類の内容が審査されます。審査の結果、交付の可否が決定されます(交付要綱 p.1)。交付が決定した場合は、交付決定通知書で通知されます(交付要綱 p.1)。

審査では、交付対象者の要件を満たしているか、対象経費が確認できるかが確認されます(交付要綱 p.1)。

申請の流れ

  1. 申請書類の準備 補助金交付申請書、誓約書、直近の決算書の写し、申請者名義の振込先口座を確認できる書類などをそろえます(交付要綱 p.2)。
  2. 申請書類の提出 申請書と添付書類を郵送またはオンラインで申請窓口へ提出します(公式ページ)。
  3. 審査 県が申請書類を審査し、交付の可否を決定します(交付要綱 p.1)。
  4. 補助金の入金 交付が決定した場合、県から申請者の口座に補助金が振り込まれます(公式ページ)。

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 直近の決算書の写し(令和7年の確定申告書類(第一表)を含む)
  • 申請者名義の振込先口座を確認できる書類
  • 農具費を交付対象経費として計上している場合は様式第1号別紙
  • 申請者が集落営農組織の場合は規約または定款
  • 申請者が法人の場合は定款及び登記簿謄本等の主たる事業所がわかる書類

よくある注意点

補助金の交付は1交付対象者につき1回限りです(交付要綱 p.1)。申請内容に虚偽があった場合は、補助金を返還していただくことがあります(公式ページ)。

交付決定後に対象者の要件を満たさないことが判明した場合は、交付決定が取り消され、既に交付された補助金の返還を命じられることがあります(交付要綱 p.2)。関係書類は、補助金の交付年度の翌年度から起算して5年間保管する必要があります(交付要綱 p.2)。

よくある質問

対象経費が5万円に届かない場合は申請できますか。
申請できません。対象経費が5万円以上あることが交付対象者の要件です(交付要綱 p.1)。
補助金は何回まで受け取れますか。
1交付対象者につき1回限りです(交付要綱 p.1)。
申請はオンラインでもできますか。
できます。オンラインで申請する場合は、事業の特設サイトにある申請フォームから申し込みます(公式ページ)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

農政部園芸畜産課 電話番号:026-235-7228(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「農業用生産資材価格高騰対策事業」と書いていただくと、話が早く進みます。

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