| 実施機関 | 長野県観光スポーツ部山岳高原観光課 |
|---|---|
| 地域 | 長野県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年10月7日(水)から令和8年11月27日(金)17時(必着、郵送の場合は当日消印有効)まで。先着順のため予算上限に達し次第終了。 |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 車いす等・着座型スキーは1台70万円、操縦者講習は1人5万円(2人分まで)。交付対象者1者あたり合計100万円が上限。 |
この補助金のあらまし
長野県が実施するユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助金です。車いす等や着座型スキーの導入経費などが対象で、補助率は2分の1以内、1者あたり上限100万円です。募集は令和8年11月27日(金)17時までですが、先着順で予算上限に達し次第終了します。
制度の概要
この補助金は、高齢や障がい等の有無にかかわらず誰もが気兼ねなく参加できる旅行(ユニバーサルツーリズム)の取組を推進するため、長野県の山岳高原観光地で利用する機器の導入等に要する経費の一部を補助する制度です。実施機関は長野県観光スポーツ部山岳高原観光課です。(交付要綱 p.1)
募集期間は令和8年10月7日(水)から令和8年11月27日(金)17時までです。先着順に審査を行うため、締切前であっても予算上限に達し次第、事業を終了します。申請は事業計画書を観光誘客課(山岳高原観光課)へ持参するか郵送(郵送の場合は当日消印有効)で提出します。(募集要領 p.2、公式ページ)
対象になる事業者
次の3種類の団体が対象です。
一つ目は、長野県内の市町村、広域連合及び一部事務組合です。二つ目は、長野県内に事務所を有し、ユニバーサルツーリズムの推進に係る公共的活動または地域の活性化に資する活動を現に行っており、補助金活用事業の経費について適正な執行・管理ができる団体です。三つ目は、長野県内に事務所を有する観光事業者、宿泊事業者または交通事業者です。市町村などが構成員となる実行委員会・協議会が行う事業は、当該実行委員会・協議会が交付対象者になります。(交付要綱 p.1、募集要領 p.1〜2)
次の事業は交付対象外です。県または市町村が交付する他の補助金等を受けた事業、国の支出金及び補助金等を受けた事業、国または県が出資する財団法人等から助成金を受けた事業、分担金・負担金としての市町村支出事業、宗教的活動・政治的活動に関する事業、公序良俗に反する事業、特定の企業・団体・個人の利益を追求するための事業、本補助金を過去に受けたことがある事業などです。(交付要綱 p.2、募集要領 p.3)
- 長野県内に事務所(拠点)がありますか。
- 市町村・広域連合・一部事務組合、または長野県内で観光・宿泊・交通事業を行う事業者ですか。
- 補助対象の機器は、個人の所有・利用ではなく、観光客などの利用を目的としていますか。
- 過去にこの補助金の交付を受けたことはありませんか。
- 県または市町村、国などから他の補助金・助成金を受ける予定のない事業ですか。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、山岳高原観光地で利用される「車いす本体又は車いすの運行を補助する器具」の導入経費と、「着座型スキー」の導入経費、および着座型スキーの操縦者を育成する「操縦者講習」の経費です。車いすの運行を補助する器具は、製品として一般的に販売されているものに限られ、車いすの改造による場合は対象外です。(交付要綱 別表、Q&A Q2)
機器本体の導入経費に加え、購入機器本体の公式オプション品の導入経費、購入時の運送費や組み立て等の作業経費も対象です。運送費は対象ですが、手配にかかる人件費・事務費等の諸経費は対象外です。操縦者講習では、講師への報償費・旅費・講習料、講師に関する施設利用料、講習に必要な機器や会場の利用料が対象です。受講者に係る経費は対象外です。(交付要綱 別表、Q&A Q5・Q6)
注意点として、交付決定前に着手した事業は原則として対象外です。ただし、交付決定の内示後に事前着手届を提出した場合は、例外的に事前着手が認められます。(募集要領 p.5、交付要領 第8)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 車いす本体・車いすの運行を補助する器具の導入経費 | 山岳高原観光地で利用する車いすなど。1台70万円が補助上限額。 |
| 対象 | 着座型スキーの導入経費 | 操縦者を必要とする着座型のスキー。1台70万円が補助上限額。 |
| 対象 | 公式オプション品の導入経費 | 購入機器本体のメーカー等が提供する本体付属の公式オプション品。 |
| 対象 | 運送費・組み立て等の作業経費 | 購入時の運送費、配送後に専門事業者が行う組み立て等の作業経費。 |
| 対象 | 操縦者講習の経費 | 講師への報償費・旅費・講習料、講師に関するリフト券等の施設利用料、講習に必要な機器のレンタル料や会場の使用料。1人5万円(2人分まで)が上限。 |
| 条件付き | 車いす等の運行を補助する器具 | 製品として一般的に販売されているものに限る。車いすの改造による場合は対象外。 |
| 条件付き | 運送費 | 運送費は対象だが、手配にかかる人件費・事務費等の諸経費は対象外。 |
| 対象外 | 受講者に係る経費 | 操縦者講習で受講者側にかかる費用。 |
| 対象外 | 車いす等の操縦者講習 | 車いす等の利用に対する講習は補助対象外。 |
| 対象外 | 交付決定前に発注・着手した経費 | 原則として交付決定後に着手する必要がある(内示後の事前着手届出がある場合を除く)。 |
| 対象外 | 個人での所有・利用を目的とした機器 | 個人利用や、レンタル事業で収益を上げることが主目的の機器導入は対象外。 |
補助率と補助上限額
補助率は、車いす等・着座型スキー・操縦者講習のいずれも2分の1以内です。補助上限額は、車いす等と着座型スキーがそれぞれ1台70万円、操縦者講習が1人5万円(2人分まで)です。ただし、補助額の合計は交付対象者1者あたり100万円が上限です。(交付要綱 別表)
補助下限額は、交付対象者1者あたり5万円です。申請の際は、消費税額等仕入控除税額を差し引いて申請することが求められます。消費税の仕入控除が確定した場合は、その分を県に返還することがあります。(交付要綱 第4・第9)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 車いす本体・車いすの運行を補助する器具 | 2分の1以内 | 1台70万円(交付対象者1者あたり補助下限額5万円) |
| 着座型スキーの導入 | 2分の1以内 | 1台70万円 |
| 着座型スキーの操縦者講習 | 2分の1以内 | 1人5万円(2人分まで) |
| 全体 | — | 交付対象者1者あたり合計100万円 |
車いすの導入に100万円かかった場合、補助率が2分の1以内のため、補助額は50万円です(1台あたりの補助上限額70万円の範囲内)。
申請から入金までのスケジュール
募集開始は令和8年10月7日(水)で、締切は令和8年11月27日(金)17時(必着、郵送の場合は当日消印有効)です。先着順審査のため、締切前でも予算上限に達すると受付を終了します。選定委員会の審査を経て交付の内示が行われ、内示を受けた事業者は指定期日までに交付申請書を提出します。交付決定後に機器導入・講習を実施し、全経費の支払いを済ませます。事業終了後15日以内、または募集年度の3月1日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。額の確定後、請求書を提出して補助金が支払われます。(募集要領 p.2〜3、p.5、交付要綱 第9)
支払い方法は精算払い(事業完了後に実績報告を経て補助金を受け取る方式)が基本です。ただし、知事が認めた場合は概算払いも可能で、出来高の9割以内で年1回に限り請求できます(Q&A Q9、交付要領 第10)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年10月7日(水) | 募集開始 |
| 令和8年10月5日 | 交付要綱・交付要領の施行(参考) |
| 令和8年11月27日(金)17時(必着) | 募集締切(郵送は当日消印有効)。予算上限に達し次第終了 |
| 選定委員会の審査後 | 交付の内示(補助対象事業者への通知) |
| 内示後、県が定める日時まで | 交付申請書の提出 |
| 交付決定後(原則) | 事業の開始、機器導入・講習の実施、経費の支払い |
| 事業終了後15日以内、または3月1日のいずれか早い日 | 事業実績報告書の提出 |
| 3月10日まで(参考) | 補助額の確定 |
| 3月31日まで(参考) | 補助金の支払い |
| 事業完了の属する会計年度から3年間、毎年3月1日まで | 年度報告書の提出 |
審査のポイント
審査は選定基準に基づき、提出された事業計画書の内容を選定委員会が審査します。審査項目は最重点・重点・標準の3段階で、最重点審査項目は、長野県の特徴である山岳高原観光地を誰にでも気軽に楽しんでもらえるよう、特色を活かした機器の導入・活用方法であるかです。(募集要領 p.3〜4、交付要領 別表)
重点審査項目は、指導者や操縦者の養成、障がい児(者)を含む学習旅行の受入れ、周辺観光地へのユニバーサルツーリズム知識の普及、機器の貸出窓口の設置です。標準審査項目は、受入環境・体制の整備、他の観光地・施設との連携による学習旅行の誘致、情報発信・PR、関係団体との連携です。Q&A Q8では、基本的に全項目の実施を前提とし、記載の有無を踏まえて審査します。
加点項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 重点審査項目(指導者・操縦者の養成) | 導入する機器に対して指導者や操縦者を養成している、または今後予定していること。 |
| 重点審査項目(学習旅行の受入れ) | 障がい児(者)を含む学習旅行の受入れを積極的に行っている、または今後予定していること。 |
| 重点審査項目(周辺観光地への普及) | 周辺の観光地に対して障がい児(者)・高齢者等の受入れやユニバーサルツーリズムの知識の普及を行っている、または予定していること。 |
| 重点審査項目(機器貸出窓口) | 要望があれば他の観光地にも貸し出せるよう窓口等を設置していること、または設置予定であること。 |
| 標準審査項目(受入環境・体制) | トイレ、スロープ等の整備、支援スタッフの養成など、障がい児(者)や高齢者等の受入環境が整っている、または今後予定していること。 |
| 標準審査項目(他施設との連携) | 他の観光地・施設と連携して学習旅行の誘致を実施している、または今後予定していること。 |
| 標準審査項目(情報発信・PR) | 障がい児(者)や高齢者等を受け入れているユニバーサルツーリズム対応の観光地として、情報発信・PRをしている、または今後予定していること。 |
| 標準審査項目(関係団体との連携) | 関係団体等と、ユニバーサルツーリズム受入れに関する連携を実施している、または今後予定していること。 |
申請の流れ
- 事業計画書の提出 ユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助事業計画書(交付要領 別記様式第1号)を、募集締切日時までに観光誘客課(山岳高原観光課)へ持参または郵送で提出します。複数事業を提出する場合は優先順位を付けます。
- 選定・内示 事業計画書を選定委員会が審査し、予算の範囲内で選定します。選定は提出順(県による受理順)に従って行われます。内示を受けた事業者に県から通知があります。
- 交付申請 内示を受けた事業者は、県が定める日時までに交付申請書(別記様式第2号)を提出します。申請時には消費税額等仕入控除税額を減額して申請します。
- 交付決定・事業実施 交付申請書の内容に基づき交付決定が行われます。決定後に機器の導入・講習の実施、経費の支払いを行います。
- 実績報告 事業終了後15日以内、または募集年度の3月1日のいずれか早い日までに、事業実績報告書(別記様式第7号)を提出します。担当職員による検査後に額の確定が行われます。
- 補助金の請求・受領 額の確定後、速やかに交付請求書(別記様式第9号)を提出し、補助金が支払われます。
- 年度報告 事業完了の属する会計年度から3年間、毎年3月1日までに年度報告書(別記様式第11号)を提出します。
申請に必要な書類
- ユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助事業計画書(交付要領 別記様式第1号)
- 事業計画書別紙(記載事項説明書の内容に沿って記載。機器仕様書のコピー等を添付)
- ユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助事業交付申請書(別記様式第2号)
- ユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助事業実績報告書(別記様式第7号)
- 消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第8号)(該当する場合)
- ユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助事業交付(概算払)請求書(別記様式第9号)
- ユニバーサルツーリズム推進機器導入等補助事業年度報告書(別記様式第11号)
- 事前着手届(別記様式第6号)(事前着手する場合)
- 規格取得を示す試験実施書類(JIS等の規格に準じることを示すもの)
よくある注意点
補助対象経費の対象外になりやすいものとして、交付決定前に発注・支払いをした経費があります。原則として交付決定後に事業を開始する必要があり、事前着手は内示後に事前着手届を提出した場合に限られます。(募集要領 p.5、交付要領 第8)
補助対象の機器は、日本工業規格(JIS)など(CN、EN、ANSI等の外国規格を含む)を取得したもの、またはそれに準じたものである必要があります。準じたものかどうかは、登録試験事業者等で試験を実施したことが確認できる書類で審査されます。(交付要綱 別表、交付要領 第3)
交付後は、事業計画書の内容を誠実に実施し、事業完了から3年間は毎年度年度報告書を提出する必要があります。計画に進展がないのに実施努力がみられない場合は、交付決定の取り消しや補助金の返還を求められることがあります。(Q&A Q15、交付要綱 第12)
機器の利用・貸出しでは、主に収益のみを目的とした貸出しは行えません。普及・啓発目的での利用料徴収は可能ですが、申請者の不利益とならない程度の価格設定に努める必要があります。(Q&A Q13)
補助金で購入した物品には、補助事業により購入したことを表示する必要があります。(Q&A Q11)
よくある質問
- オプション品は補助対象になりますか。
- はい。購入機器のメーカー等が提供する本体付属の公式オプション品の購入は補助対象です。(Q&A Q1)
- 講習だけの申請はできますか。
- 操縦者講習のみでの補助申請は対象外です。着座型スキーの導入と合わせる必要はありませんが、スキーの導入に関連する講習のみが対象です。(Q&A Q4)
- 機材の運送費や諸経費は対象になりますか。
- 運送費は対象ですが、手配にかかる人件費・事務費等の諸経費は対象外です。配送後に専門事業者による組み立てが必要な場合は、組み立て作業費も対象です。(Q&A Q5)
- 補助金は概算払いできますか。
- 可能です。出来高の9割を限度として支払われ、概算払いの申請には出来高を確認できる書類が必要です。ただし、交付決定金額の10分の9の額(1回のみ)が上限です。(Q&A Q9、交付要領 第10)
- 選定基準の全項目に対応しないといけませんか。
- 基本的に全項目を実施していただくことを前提としています。選定委員の審査では記載の有無を踏まえて審査されます。(Q&A Q8)
- 交付後は何年間、報告が必要ですか。
- 事業完了の属する会計年度から3年間、毎年度年度報告書を提出する必要があります。(Q&A Q16)
- 機器が破損したらどうすればよいですか。
- 申請者の責任で修理等を行い、定期的な点検も申請者の責任で実施します。破損があった場合は山岳高原観光課まで連絡します。(Q&A Q12)
- 個人向けにレンタル事業で使えますか。
- レンタルで収益を上げることが主目的のものは対象外です。ただし、観光地域で多くの方に貸し出し、障がい等のある観光客に楽しんでもらうためにレンタル料を取ることは可能です。(Q&A Q14)
制度の問い合わせ先(実施機関)
長野県観光スポーツ部山岳高原観光課(長野県長野市大字南長野字幅下692-2)TEL:026-235-7254(直通)E-Mail:mt-chiiki@pref.nagano.lg.jp
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
募集要領(R8ユニバーサルツーリズム推進補助金募集要領):https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/universal/documents/bosyuyoryo.pdf
交付要領(ユニバーサルツーリズム推進補助金交付要領):https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/universal/documents/kofuyoryo.pdf
補助金に係るQ&A:https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/universal/documents/qa.pdf
事業計画書別紙 記載イメ―ジ:https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/universal/documents/kisaiimage.pdf
公式ページ:https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/universal/universal-hojo.html
公式ページその2:https://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/universal/r8seminar.html