| 実施機関 | 静岡市経済局農政部農業政策課 |
|---|---|
| 地域 | 静岡県 静岡市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月6日(月)から令和9年2月26日(金)まで(予算上限に達した時点で終了) |
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 補助上限額 | 30万円 |
この補助金のあらまし
静岡市内の市街化区域を除く農地で生産を行う中堅農業者が、農業用機械の導入や施設整備を行う際に、かかった経費の3分の1(上限30万円)を補助する制度です。令和8年度分の受付は令和8年4月6日から令和9年2月26日までで、予算が上限に達した時点で受付を終了します。
制度の概要
この補助金は、市内の中堅農業者を育成し、農業の多様な担い手を確保することを目的として、静岡市が実施しています。対象は、市街化区域を除く区域の農地で生産活動を行うために必要な農業用機械や施設の導入です。実施機関は静岡市経済局農政部農業政策課で、申請は申請者本人が直接行う必要があり、農協や販売店などによる代理申請は受け付けられません。
令和8年度の申請受付期間は、令和8年4月6日(月)から令和9年2月26日(金)までです。ただし、予算が上限に達した時点で受付を終了することがあります。また、令和9年3月31日(水)までに完了する事業のみ申請できます。(公式ページ、実施要領 p.2、多様な担い手育成支援事業チラシ p.2)
対象になる事業者
市内に住所を有する農業経営主で、次のいずれかに該当する人が対象です。認定農業者と認定新規就農者は対象外です。(多様な担い手育成支援事業チラシ p.1)
(1)開業届を提出した日から1年を経過していない人。(2)開業届を提出した日から1年を経過した人で、確定申告又は市県民税の申告において前年の農業収入が50万円以上である人。農業収入には家事消費事業消費金額および雑収入は算入しません。(多様な担い手育成支援事業チラシ p.1、公式ページ)
- 市内に住所があり、農業経営主ですか。
- 認定農業者または認定新規就農者に該当していませんか。
- 開業届を提出してから1年以内ですか。
- 開業届を提出してから1年を経過している場合、前年の農業収入は50万円以上ですか。
- 同一年度内に、市が交付する他の農業経営に関する機械・施設の補助金を受けたり、受ける予定はありませんか。
補助の対象になる経費
補助の対象となるのは、農作物の生産のための施設の設置、洗浄及び梱包又は販売のための施設の設置、農業用の機械又は器具の購入です。補助対象経費は、工事請負費、施設費及び備品購入費で、消費税及び地方消費税は除きます。(公式ページ)
6次産業化を目的とした加工のための施設は対象外です。種苗、肥料、農薬、ビニールマルチ、防草シート等の生産資材、鍬やスコップなどの小農具、軽トラック等の車両やパソコン等の汎用性があるもの、200リットル以上の雨水貯水タンクは対象外です。また、既に所有している施設や機械と同等のもの、充電式機械の予備バッテリーも対象外です。(実施要領 p.1、多様な担い手育成支援事業チラシ p.1、公式ページ)
農家間の売買やネットオークションでの購入は補助の対象になりません。(公式ページ)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 農業用機械(栽培管理用機械など) | 播種機、田植機、トラクター、管理機、コンバイン、収穫機など(多様な担い手育成支援事業チラシ p.1) |
| 対象 | 栽培管理用施設 | 水耕栽培施設、高設栽培施設、雨よけ施設、ビニールハウス、育苗施設など(多様な担い手育成支援事業チラシ p.1) |
| 対象 | 農産物被害防止施設 | 防風ネット、防虫ネット、鳥獣害防止ネット、電気柵(多様な担い手育成支援事業チラシ p.1) |
| 対象 | 集出荷貯蔵施設 | 選別機、袋詰機、予冷庫、冷蔵庫、乾燥機など(多様な担い手育成支援事業チラシ p.1) |
| 条件付き | 張替 | 耐用年数5年以上の資材であれば対象(多様な担い手育成支援事業チラシ p.1) |
| 条件付き | 中古の施設・機械 | 施工業者による耐用証明書が必要(多様な担い手育成支援事業チラシ p.2) |
| 対象外 | 生産資材 | 種苗、肥料、農薬、ビニールマルチ、防草シートなど(実施要領 p.1) |
| 対象外 | 汎用性のあるもの | 軽トラック等の車両、パソコンなど(実施要領 p.1) |
| 対象外 | 既に所有している同等の機械・施設 | 同等の機械・施設の再購入(実施要領 p.1) |
補助率と補助上限額
補助率は、補助対象経費の3分の1以内です。補助上限額は30万円です。消費税抜きの金額で計算し、1,000円未満は切り捨てます。(多様な担い手育成支援事業チラシ p.1、公式ページ)
補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額で、上限30万円です。施設・機械の数は1つに限られます。ただし、複数の機械・器具を組み合わせて使用することが妥当だと市が認める場合は除かれます。(実施要領 p.1)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 補助対象の施設・機械 | 3分の1以内 | 30万円 |
消費税抜きで50万円の施設・機械を導入する場合、補助金額は約16万6,000円です(50万円×3分の1=16万6,666円。1,000円未満切り捨て)。(多様な担い手育成支援事業チラシ p.1)
申請から入金までのスケジュール
申請受付期間は令和8年4月6日から令和9年2月26日までです。申請後、市が審査を行い、交付決定通知書が届きます。交付決定後に事業を実施します。事業完了後、実績報告書などを提出し、市が補助金額を確定します。その後、補助金請求書を提出すると、市から補助金が交付されます。(公式ページ、実施要領 p.2、多様な担い手育成支援事業チラシ p.2)
事業の事前着手は、いかなる理由でも認められません。交付決定が通知されるまで事業に着手することはできません。(実施要領 p.1)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月6日(月) | 申請受付開始(公式ページ) |
| 令和9年2月26日(金) | 申請受付期間の終了(予算上限に達した時点で早期終了の可能性あり)(多様な担い手育成支援事業チラシ p.2) |
| 令和9年3月31日(水) | 事業完了期限(この日までに完了する事業のみ申請可能)(多様な担い手育成支援事業チラシ p.2) |
| 事業完了後30日以内、または当該申請年度の3月末日のいずれか早い期日 | 実績報告書の提出(実施要領 p.2) |
審査のポイント
申請内容が、法令や予算に照らして適切かどうかを審査し、交付の可否を決定します。(実施要領 p.1)
審査の際には、補助対象者の要件を満たしているか、補助事業の内容が市内の市街化区域を除く区域の農地で行われるものか、導入する施設・機械が補助対象かといった点が確認されます。(多様な担い手育成支援事業チラシ p.1、実施要領 p.1)
申請の流れ
- 申請書類の提出 多様な担い手育成支援事業補助金交付申請書や見積書などを、農業政策課へ窓口または郵送で提出します。申請は申請者本人が行う必要があります。(多様な担い手育成支援事業チラシ p.2、公式ページ)
- 市による審査と交付決定 市が申請内容を審査し、交付決定通知書で通知します。(実施要領 p.1)
- 事業の実施 交付決定後に事業を実施します。交付決定前の着手は認められません。(公式ページ、実施要領 p.1)
- 実績報告 事業完了後、実績報告書とその他の必要書類を提出します。(公式ページ、実施要領 p.2)
- 補助金額の確定と交付 市が補助金額を確定した後、補助金請求書を提出すると、補助金が交付されます。(公式ページ)
申請に必要な書類
- 多様な担い手育成支援事業補助金交付申請書
- 事業計画書
- 収支予算書
- 見積書の写し(見積日、フルネーム、税抜・税込金額が記載されたもの)
- 施設・機械の図面、カタログ、仕様書(中古品などでカタログがない場合は実物の写真でも可)
- 施工業者による耐用証明書(中古の施設・機械を導入する場合のみ)
- 補助対象となる施設・機械を利用する農地を確認できる書類(固定資産税・都市計画税納税通知書の写し、土地・家屋名寄帳の写し、課税証明書の写し、借地の場合は賃貸借の書類などのいずれか1種類)
- 開業届の写しおよび開業届を提出した日が分かるもの(開業届を提出して1年以内の人のみ)
- 確定申告書の写しまたは農業収入が確認できる書類(開業届の提出から1年を経過した人のみ)
よくある注意点
同一年度内に、市が交付する他の農業経営に関する施設・機械の導入を支援する補助金の交付を受けることはできません。また、対象となる施設・機械について、国・県・市の別の補助金を重複して申請することはできません。(多様な担い手育成支援事業チラシ p.2、公式ページ)
補助金で整備・購入した施設・機械を、減価償却期間内(基本7年間)に市長の承認を受けずに売却、交換、譲渡等をした場合は、補助金の返還対象となります。(多様な担い手育成支援事業チラシ p.2、公式ページ)
補助金は3年に1回のみ申請できます。年度(4月~翌年3月)で算定します。法定耐用年数が経過する前に、同じ農地、同じ事業内容で申請することはできません。(多様な担い手育成支援事業チラシ p.1、公式ページ)
事後確認が行われることがあります。その際に応じなかった場合や、虚偽の報告が認められた場合は、補助金の返還を求められることがあります。(実施要領 p.3)
よくある質問
- 申請は誰が行えますか。
- 申請は申請者本人が直接行う必要があります。第三者による代理申請は、委任状によるものを含めて認められません。(実施要領 p.1)
- 交付決定の前に機械を注文してもよいですか。
- 事業の事前着手は、いかなる理由でも認められません。交付決定が通知されるまで事業に着手することはできません。(実施要領 p.1)
- 中古の機械も補助の対象になりますか。
- 中古の施設・機械も対象になります。ただし、施工業者による耐用証明書が必要です。(多様な担い手育成支援事業チラシ p.2)
- 事業完了後、いつまでに実績報告を提出すればよいですか。
- 事業が全て完了した日から30日以内、または当該申請年度の3月末日のいずれか早い期日までに提出します。(実施要領 p.2)
制度の問い合わせ先(実施機関)
静岡市経済局農政部農業政策課農業支援係
電話:054-354-2085
ファックス:054-354-2482
土日祝日を除く9時から17時(公式ページ、多様な担い手育成支援事業チラシ p.2)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
多様な担い手育成支援事業チラシ:https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/10476/tirashi.pdf
公式ページ:https://www.city.shizuoka.lg.jp/s5436/s012356.html
申請書記入例:https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/10476/kinyuurei.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/184195