| 実施機関 | 静岡市(経済局商工部産業振興課) |
|---|---|
| 地域 | 静岡県 静岡市 |
| 受付状況 | 受付期間は公式ページで確認 |
| 受付期間 | 公式ページで確認 |
| 利率・補助率 | 資金ごとに利子補給率が異なります |
| 融資限度額・上限額 | 500万円〜3,000万円(資金により異なる) |
この制度のあらまし
静岡市が市内中小企業の資金調達を支援する融資制度です。創業、小口、短期経営改善、産業振興、事業承継の5種類があり、市が利子の一部を補給します。申込みは産業振興課で行います。
制度の概要
静岡市中小企業融資制度は、市内中小企業が経営に必要な資金を円滑に調達できるよう支援する融資制度です。市、金融機関、信用保証協会が協力し、金融機関が融資を行います。市は利子の一部を補給する仕組みです。
利用を希望する場合は、必要書類を持参のうえ、産業振興課へ申し込んでください。制度は「創業支援資金」「小口資金」「短期経営改善資金」「産業振興資金」「事業承継支援資金」の5種類です。各資金の詳しい条件は、資金ごとに異なります。
対象になる事業者
市内に事務所または事業所を有する中小企業者などが対象です。資金ごとに細かな条件があります。たとえば創業支援資金は、事業を営んでいない個人が市内で創業する場合や、創業して5年を経過しない中小企業者が対象です。
納期の到来した市民税を完納していることも、どの資金でも共通の条件です。対象外となる事業者の詳細は、資金ごとの条件を確認してください。
- 市内に事務所または事業所を有していますか。
- 納期の到来した市民税を完納していますか。
- 融資を受けたい資金の対象者条件(従業員数や資本金など)を満たしていますか。
- 創業支援資金を希望する場合、創業して5年を経過していませんか。
- 事業承継支援資金を希望する場合、静岡県事業承継・引継ぎ支援センターまたは認定経営革新等支援機関の支援を受ける予定ですか。
資金の使いみち
資金ごとに使途が決まっています。創業支援資金、小口資金、産業振興資金は運転資金と設備資金が対象です。短期経営改善資金は運転資金のみが対象です。事業承継支援資金は事業承継に係る資金が対象です。
運転資金の借換えは、一部の資金で認められています。設備資金の借換えは対象外です。設備資金を申し込む場合は、見積書の提出が必要になることがあります。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 運転資金 | 創業支援資金、小口資金、短期経営改善資金、産業振興資金で利用できます。 |
| 対象 | 設備資金 | 創業支援資金、小口資金、産業振興資金で利用できます。見積書の提出が必要です。 |
| 条件付き | 運転資金の借換え | 創業支援資金、小口資金、産業振興資金で認められます。借換計画書の提出が必要です。 |
| 対象 | 事業承継に係る資金 | 事業承継支援資金で利用できます。 |
| 対象外 | 設備資金の借換え | 設備資金の借換えは認められていません。 |
融資の条件(利率・限度額など)
この制度は補助金ではなく融資制度です。市は融資の利子の一部を補給します。融資額の上限と利子補給率は資金ごとに異なります。
創業支援資金は500万円以内(特定創業支援等事業の修了者は1,000万円以内)です(公式ページ)。小口資金は700万円以内、短期経営改善資金は1企業700万円以内(1組合1,500万円以内)です(公式ページ)。産業振興資金は3,000万円以内、事業承継支援資金は3,000万円以内です(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 創業支援資金 | 年1.4%(市利子補給率0.97%) | 500万円以内(特定創業支援等事業の修了者は1,000万円以内) |
| 小口資金 | 年2.1%(市利子補給率0.37%) | 700万円以内 |
| 短期経営改善資金 | 年1.65%(市利子補給率0.40%) | 1企業700万円以内(1組合1,500万円以内) |
| 産業振興資金 | 年1.9%(市利子補給率0.57%) | 3,000万円以内(特別小口保証の場合2,000万円以内、新分野進出・地域経済牽引事業に係る資金は1,000万円以内) |
| 事業承継支援資金 | 年1.5%(市利子補給率0.87%) | 3,000万円以内 |
申込みから融資までのスケジュール
申込みは産業振興課へ行います。融資期間は資金ごとに異なり、元金均等月賦返済が基本です。
審査のポイント
融資には信用保証協会の保証が伴います。保証料率は資金ごとに異なり、保証協会の定めにより決まります。事業承継支援資金は、信用保証協会における事前審査が必要です。
申請の流れ
- 必要書類の準備 申込書、納税証明書、保証協会が定める書類などを準備します。
- 産業振興課への申込み 必要書類を持参のうえ、産業振興課へ申し込みます。
申請に必要な書類
- 各資金の申込書
- 納税証明書
- 保証協会が定める書類
- 見積書(設備資金の場合)
- 借換計画書(借換えの場合)
- 住民票写し(創業支援資金の個人の場合)
- 登記事項証明書の写し(創業支援資金の法人の場合)
- 支援証明書(事業承継支援資金の場合)
よくある注意点
納期の到来した市民税を完納していることが、すべての資金で求められます。申込みの前に納税状況を確認してください。
資金ごとに対象者の条件や利用できる使途が異なります。自社がどの資金に当てはまるかを必ず確認してから申し込んでください。
よくある質問
- 補助金として返済不要のお金をもらえますか。
- この制度は融資制度です。市は融資の利子の一部を補給しますが、借り入れた資金は返済が必要です。
- どの資金を選べばよいですか。
- 創業、小口、短期経営改善、産業振興、事業承継の資金ごとに対象者と使途が異なります。自社の状況に合う資金を選んでください。
制度の問い合わせ先(実施機関)
経済局商工部産業振興課経営支援係、清水区旭町6-8 清水庁舎5階、電話番号:054-354-2232、ファックス番号:054-354-2132