全国補助金・助成金相談センター

静岡県静岡市

新製品開発・販路開拓に対する助成

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実施機関静岡市(経済局商工部産業振興課経営支援係)
地域静岡県 静岡市
受付状況受付中
受付期間令和9年2月26日(金曜日)まで
補助率2分の1以内
補助上限額合計50万円(海外の展示会に出展する場合は60万円)

この補助金のあらまし

静岡市内の中小製造事業者が、新製品の開発や大規模展示会への出展で販路を開拓する際の経費の一部を補助する制度です。補助率は2分の1、補助限度額は合計50万円(海外展示会は60万円)です。申請受付期限は令和9年2月26日です。

制度の概要

この制度は、市内の中小製造事業者が新製品を開発したり、大規模展示会に出展したりして販路を開拓する取り組みを支援するための補助金です。対象となる事業は、新製品等開発事業、大規模展示会出展等事業、効果促進事業の3つです。効果促進事業は、新製品等開発事業または大規模展示会出展等事業のいずれか、またはその両方を行う場合にのみ申請できます。単独での申請はできません。

申請は原則としてオンラインで行います。交付申請、変更申請、実績報告、補助金請求(補助金を受け取るための請求)は、それぞれ専用の提出フォームから手続きします。オンラインでの申請が困難な場合に限り、静岡市役所清水庁舎5階の産業振興課経営支援係に持参することができます。なお、予算額が残りわずかとなっているため、申請を検討する方は申請前に産業振興課(054-354-2232)へ連絡することが案内されています。

対象になる事業者

次のいずれかに該当する者が対象です。1つ目は、市内に本社または工場を保有する中小製造事業者です。ただし、みなし大企業(大企業の影響力が強い中小企業)は除きます。2つ目は、中小製造事業者で組織する団体です。ただし、構成員の3分の2以上が1つ目に該当する団体に限ります。

中小製造事業者とは、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であり、かつ日本標準産業分類の大分類Eに該当する製造業者であることの両方を満たす者です。みなし大企業とは、発行済株式または出資の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有しているもの、3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの、または役員総数の2分の1以上を大企業の役員や職員が兼ねているものを指します。

申請できるか確かめる
  • 本社または工場が静岡市内にありますか。
  • 中小企業基本法上の中小企業者に該当しますか。
  • 日本標準産業分類の大分類Eに該当する製造業者ですか。
  • 発行済株式または出資の2分の1以上を、同一の大企業が所有していませんか。
  • 役員の2分の1以上を、大企業の役員や職員が兼ねていませんか。

補助の対象になる経費

補助対象となる経費は、消費税を除いた費用です。新製品等開発事業では、原材料費、研究用機器導入費、外注委託加工費、委託試験費が対象です。大規模展示会出展等事業では、小間料(開催の場合は借上料)、ブース装飾費、製品の輸送料・保険料が対象です。ただし、輸送料と保険料は海外の展示会に出展する場合に限ります。効果促進事業では、専門家活用経費、広告物作成経費、テストマーケティング費用、新規チャネル開拓に要する費用などが対象です。社名のみを表示した看板やパネル類、製品を陳列するための什器やディスプレイ用品の製作やレンタルも対象外です。

区分経費内容
対象原材料費新製品等開発事業で使う原材料の費用
対象研究用機器導入費新製品等開発事業で使う研究用機器の導入費用
対象外注委託加工費、委託試験費新製品等開発事業で外部に委託する加工や試験の費用
対象小間料(開催の場合は借上料)大規模展示会出展等事業での展示スペースの費用
対象ブース装飾費大規模展示会出展等事業でのブースの装飾費用
条件付き製品の輸送料・保険料海外の展示会に出展する場合のみ対象
条件付き広告物作成経費など(効果促進事業)出展を案内するDMや専門誌への掲載、会場で使う資料などが対象。展示会で実際に使用したことを実績報告で示せるものに限る
対象外ディスプレイ用品製品を陳列するための什器やタペストリーの製作・レンタル

補助率と補助上限額

補助率は、各事業の補助対象経費に対して2分の1以内です。千円未満は切り捨てます。補助限度額は、新製品等開発事業、大規模展示会出展等事業、効果促進事業の各事業で算出した補助金額を合算した合計で50万円です(公式ページ)。海外の展示会に出展する場合は60万円です(公式ページ)。

各事業の上限額は次のとおりです。新製品等開発事業は20万円、効果促進事業は30万円です(公式ページ)。大規模展示会出展等事業は、対象となる展示会の通算申請回数によって上限額が変わります。国内展示会では、通算申請回数が0〜2回の場合は20万円、3回の場合は10万円、4回以上の場合は5万円です(公式ページ)。海外展示会では、0〜2回の場合は30万円、3回の場合は15万円、4回以上の場合は7.5万円です。なお、令和4年度までの大規模展示会出展等事業補助金で平成27年度以降に同一展示会を対象として申請した回数は、通算申請回数に引き継がれます。補助回数は、申請者につき年度において1回です。

枠・区分補助率補助上限額
全事業共通2分の1以内(千円未満切り捨て)合計50万円(海外の展示会に出展する場合は60万円)
新製品等開発事業2分の1以内20万円
大規模展示会出展等事業(国内、通算0〜2回)2分の1以内20万円
大規模展示会出展等事業(国内、通算3回)2分の1以内10万円
大規模展示会出展等事業(国内、通算4回以上)2分の1以内5万円
大規模展示会出展等事業(海外、通算0〜2回)2分の1以内30万円
大規模展示会出展等事業(海外、通算3回)2分の1以内15万円
大規模展示会出展等事業(海外、通算4回以上)2分の1以内7.5万円
効果促進事業2分の1以内30万円

新製品等開発事業で対象経費が100万円かかった場合、補助率2分の1で50万円となりますが、新製品等開発事業の上限は20万円のため、補助金は20万円です。

申請から入金までのスケジュール

申請受付期限は令和9年2月26日(金曜日)です(公式ページ)。補助対象事業は、令和9年3月末日までに対象経費の支払いと実績報告まで終了する必要があります。申請は交付申請、交付決定、事業実施、実績報告、補助金請求の順に進みます。交付決定後に申請内容を変更する場合は、速やかに変更申請書を提出してください。

時期内容
令和9年2月26日(金曜日)申請受付期限
令和9年3月末日まで対象経費の支払いおよび実績報告までの終了期限

申請の流れ

  1. 交付申請 補助金申請書を、専用の提出フォームからオンラインで提出します。申請内容について、入力されたメールアドレスに確認連絡が来る場合があるため、連絡が取れるよう注意してください。
  2. 変更申請 交付決定後に申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更申請書を提出します。
  3. 実績報告 事業終了後、実績報告書を専用の提出フォームから提出します。効果促進事業の広告物は、展示会で実際に使用したことがわかる写真などを添付してください。
  4. 補助金請求 補助金請求書を、専用の提出フォームから提出します。
  5. 中止・廃止の申請 事業を中止または廃止する場合は、専用の提出フォームから申請します。

申請に必要な書類

  • 補助金申請書
  • 必要書類のチェックリスト
  • 変更申請書
  • 実績報告書
  • 補助金請求書
  • (中止・廃止の場合)中止・廃止申請書

よくある注意点

補助対象事業は、令和9年3月末日までに対象経費の支払いと実績報告まで終了する必要があります。終了が間に合わないと対象となりません。

効果促進事業は、新製品等開発事業または大規模展示会出展等事業と組み合わせて申請する必要があり、単独では申請できません。様式は必ず静岡市の公式ページに掲載されている最新のものを使用してください。過去の年度の様式は使えません。

よくある質問

県外に本社がある会社でも申請できますか。
市内に本社または工場を保有していることが条件です。市内に工場などの拠点がない場合は対象外となります。
効果促進事業だけを申請することはできますか。
できません。効果促進事業は、新製品等開発事業または大規模展示会出展等事業のいずれか、またはその両方を実施する場合にのみ申請できます。
展示会で使う看板やディスプレイ用品の費用は補助の対象になりますか。
社名のみを表示した看板やパネル類、製品を陳列するための什器やディスプレイ用品は対象外です。
予算はまだ残っていますか。
予算額が残りわずかとのことですので、申請を検討される方は、申請の前に産業振興課(054-354-2232)までご連絡ください。

制度の問い合わせ先(実施機関)

経済局商工部産業振興課経営支援係 電話:054-354-2232(ファックス:054-354-2132)。所在地は静岡市清水区旭町6-8 清水庁舎5階です。補助金に関する問い合わせと申請内容の事前確認は、問い合わせ受付フォームからも受け付けております。概ね3営業日以内に回答いたします。

出典(このページのもとにした資料)

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「新製品開発・販路開拓に対する助成」と書いていただくと、話が早く進みます。

フォームが表示されない場合は お問い合わせページ からお送りください。