| 実施機関 | 静岡市(産業振興課 経営支援係) |
|---|---|
| 地域 | 静岡県 静岡市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年度の交付申請を受付中です(公式ページ)。 |
| 補助率 | DX・デジタル人材育成事業は3分の2、技能・生産性向上人材育成事業は2分の1 |
| 補助上限額 | 10万円(2つの事業を併せて実施する場合も10万円まで) |
この補助金のあらまし
静岡市内の中小企業が、在職者にDXや技能の研修を受けさせた費用の一部を補助する制度です。研修受講料などが対象で、上限は最大10万円です。令和8年度分の申請を受け付けています。
制度の概要
この制度は、市内の中小企業者の経営者や従業員の能力を高め、市内産業の高度化と持続的な発展を目指すための補助金です(交付要綱 p.1)。対象となるのは、在職者の人材育成を目的とした研修の受講です。資格取得を目的とする研修は含まれません(交付要綱 p.1)。
補助金の交付申請は、オンラインでの提出が基本です。24時間受け付けており、交付申請、変更申請、実績報告、補助金請求のそれぞれにフォームが用意されています(公式ページ)。オンラインでの申請が難しい場合に限り、静岡市役所産業振興課の窓口へ持参します(公式ページ)。
対象になる事業者
市内に本社または工場を持つ中小企業者が対象です。中小企業等協同組合法の事業協同組合、事業協同小組合、企業組合で、市内に主たる事業所を持つものも対象になります。さらに、構成員の3分の2以上が前述の中小企業者である団体も対象です(交付要綱 p.1)。
次の「みなし大企業」は対象外です。発行済株式や出資価格の総額の2分の1以上を、同一の大企業(中小企業基本法で定める中小企業者以外の事業者)が所有している場合です。3分の2以上を複数の大企業が所有している場合も対象外です。大企業の役員や職員を兼ねる者が、役員総数の2分の1以上を占める場合も対象外です(交付要綱 p.1、公式ページ)。
- 本社または工場が静岡市内にありますか。
- 中小企業基本法に定める中小企業者に当たりますか。
- 発行済株式や出資価格の2分の1以上を、同一の大企業が所有していませんか。
- 大企業の役員や職員を兼ねる者が、役員総数の2分の1以上を占めていませんか。
- 研修の受講料を、受講者本人が負担していませんか。
補助の対象になる経費
補助の対象になるのは、研修の受講料と、研修の主催者の指示により購入した書籍代および教材費です。公租公課、消費税および地方消費税は含まれません(交付要綱 p.2)。
補助金の申請者や研修受講者が任意で購入した教材費や機器代金は、対象になりません(公式ページ)。資格取得を目的とする研修や、国・地方公共団体などから補助金を受けている研修も対象外です(公式ページ)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 研修受講料 | 研修の受講にかかる料金 |
| 対象 | 書籍代・教材費 | 研修の主催者の指示により購入したもの |
| 対象外 | 公租公課・消費税・地方消費税 | 補助対象経費から除かれます |
| 対象外 | 任意に購入した教材費・機器代金 | 申請者や受講者が任意に購入したもの |
| 対象外 | 資格取得を目的とする研修の受講料 | 研修の目的が資格取得の場合 |
補助率と補助上限額
補助率と上限額は、事業の区分ごとに異なります。DX・デジタル人材育成事業は、補助対象経費の3分の2が補助率です。上限額は10万円です(交付要綱 p.2)。
技能・生産性向上人材育成事業は、補助対象経費の2分の1が補助率です。上限額は5万円です(交付要綱 p.2)。2つの事業を併せて実施する場合は、各事業の補助額を合計し、10万円と比較して少ない方の額が補助金となります(交付要綱 p.2)。補助回数は年度内で1回限りです(交付要綱 p.2)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| DX・デジタル人材育成事業 | 3分の2 | 10万円 |
| 技能・生産性向上人材育成事業 | 2分の1 | 5万円 |
| 2つの事業を併せて実施する場合 | 各事業の補助率による | 10万円 |
DX・デジタル人材育成事業で研修費用が15万円だった場合、補助対象経費の3分の2で10万円となります。上限額10万円と同額のため、補助金は10万円です(交付要綱 p.2)。
申請から入金までのスケジュール
交付申請は、事業の着手前までに行う必要があります(交付要綱 p.2)。交付決定後に研修を受講し、事業完了後に実績報告を提出します(交付要綱 p.3-4)。その後、補助金の額が確定し、確定通知を受け取ってから30日以内に請求書を提出します(交付要綱 p.4)。補助金は、確定後の請求を経て支払われる仕組みです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 事業の着手前 | 交付申請書の提出 |
| 交付決定後 | 研修の受講・事業の実施 |
| 事業完了後 | 実績報告書の提出 |
| 補助金額の確定後30日以内 | 補助金の請求書の提出 |
審査のポイント
申請があった内容は、法令や予算に照らして審査されます。必要と認める場合は、現地調査などが行われます(交付要綱 p.3)。交付申請書には、研修を受講させる理由と見込む効果を具体的に記載する必要があります(公式ページ)。
申請の流れ
- 交付申請 交付申請書、申請者概要調書、事業計画書、収支予算書、誓約書などを、事業の着手前までに提出します(交付要綱 p.2-3)。
- 交付決定 審査の結果、交付が決定されると交付決定通知書が届きます(交付要綱 p.3、p.10)。
- 研修の受講 交付決定を受けた後に、対象となる研修を受講します。
- 実績報告 事業の完了後に、実績報告書、事業実績書、収支決算書、事業実施を確認できる資料を提出します(交付要綱 p.3-4)。
- 補助金の請求 交付確定通知を受け取った日から30日以内に、請求書を提出します(交付要綱 p.4)。
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 申請者概要調書(様式第2号)
- 事業計画書(様式第3号)
- 収支予算書(様式第4号)
- 誓約書(様式第5号)
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)
- 事業活動の実態が確認できる書類(申請者が個人の場合)
- 構成員名簿(申請者が団体の場合)
- 実績報告書(様式第9号)
- 事業実績書(様式第10号)
- 請求書(様式第12号)
よくある注意点
補助対象は、資格取得を目的としない研修に限られます。受講料を受講者本人が負担する場合や、国や地方公共団体などから補助金を受けている場合も対象外です(交付要綱 p.2)。
補助事業の収支に関する帳簿や領収書などの関係書類は、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管する必要があります(交付要綱 p.3)。虚偽が判明した場合は、補助金を返還することになります(公式ページ)。
よくある質問
- 研修を個人で受けた場合も対象になりますか。
- 補助対象者は、中小企業者または構成員の3分の2以上が中小企業者である団体です(交付要綱 p.1)。個人が研修を受けるだけでは、この要件に当たるかを確認する必要があります。
- 1年度に複数回申請できますか。
- 1つの事業者等への補助は、1年度において1回限りです(交付要綱 p.2)。複数の研修を受講させる場合は、まとめて交付申請を行ってください(公式ページ)。
- 研修を受けた後に申請できますか。
- 交付申請は、事業の着手前までに提出する必要があります(交付要綱 p.2)。研修を受けた後の申請は、この要件に合わないおそれがあります。
制度の問い合わせ先(実施機関)
静岡市役所 産業振興課 経営支援係(〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2746/s013081.html