| 実施機関 | 静岡市経済局商工部産業政策課(公式ページその3) |
|---|---|
| 地域 | 静岡県 静岡市 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年10月1日(木曜日)〜令和8年12月18日(金曜日)(公式ページその3) |
| 補助率 | -(使用量と単価で算出) |
| 補助上限額 | 1事業者上限200万円(公式ページその3) |
この補助金のあらまし
工業用LPガスの料金高騰で負担が増えた静岡市内の中小企業等に、7月〜9月分の使用量に応じて支援金を支給する制度です。申請は2026年10月1日から12月18日まで受け付けています。
制度の概要
この制度は「工業用LPガス料金高騰対策支援金」と呼ばれ、工業用LPガスの料金高騰により事業活動に影響が出ている中小企業に対し、料金高騰分の一部を支援するものです(公式ページその3)。実施機関は静岡市経済局商工部産業政策課です(公式ページその3)。
申請は、オンライン申請または郵送・持参のいずれかの方法で行います(公式ページその3)。オンラインの場合は専用の申請リンクから提出します(公式ページその3)。郵送・持参の場合は、静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎5階の産業政策課へ提出します(公式ページその3)。申請は先着順で受け付け、予算がなくなり次第終了となります(公式ページその3)。
対象になる事業者
次の全てを満たす中小企業等(みなし大企業を除く)または中小企業等協同組合法に規定する事業協同組合、事業協同小組合、企業組合が対象です(公式ページその3)。申請日において事業活動の実態があり、引き続き事業活動を継続する意思があること、営業に必要な許認可等を有していること、静岡市内に事業所を有し、ガス会社と契約により工業用LPガスを市内で消費したことが条件です(公式ページその3)。
次の用途で使用するLPガスは対象外です。一般家庭が使用するLPガス、暖房や冷房、飲食物の調理のための燃料として業務に消費するLPガス(例:飲食業等)、一般乗用旅客自動車運送事業に消費するLPガス(例:タクシー等)、蒸気の発生や水温の上昇のための燃料としてサービス業に消費するLPガス(例:公衆浴場業等)です(公式ページその3)。
- 静岡市内に事業所を有していますか。
- ガス会社と契約し、工業用LPガスを市内で消費していますか。
- 申請日において事業活動の実態があり、今後も事業を続ける意思がありますか。
- 営業に必要な許認可等を有していますか。
- 使用するLPガスは、一般家庭用、飲食業等の調理用、タクシー等の燃料、公衆浴場業等の燃料のいずれでもありませんか。
補助の対象になる経費
この制度は経費の補助ではなく、令和8年7月分〜9月分の工業用LPガスの使用量に単価を乗じて算出した額を支援金として支給するものです(公式ページその3)。支援金は1事業者上限200万円で、申請は1事業者につき1回のみです(公式ページその3)。
対象となるのは、令和8年7月分〜9月分の工業用LPガスの使用量の合計(単位:立方メートル、kg、L)です(公式ページその3)。前に述べた対象外の用途で使用したLPガスは含まれません(公式ページその3)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 工業用LPガスの使用量(令和8年7月分〜9月分) | 市内で消費したもの。1立方メートルあたり40円、1kgあたり18.32円、1Lあたり9.54円の単価で支援額を算出します(公式ページその3)。 |
| 対象外 | 一般家庭が使用するLPガス | 家庭用として使用したものは対象外です(公式ページその3)。 |
| 対象外 | 業務用の調理・暖房・冷房の燃料(例:飲食業等) | 対象外です(公式ページその3)。 |
| 対象外 | 一般乗用旅客自動車運送事業の燃料(例:タクシー等) | 対象外です(公式ページその3)。 |
| 対象外 | サービス業の蒸気発生・水温上昇用燃料(例:公衆浴場業等) | 対象外です(公式ページその3)。 |
補助率と補助上限額
この制度には補助率の定めはなく、使用量と単価から支援金額を算出します。支援額は使用量に次の単価を乗じて得た額(1円未満切り捨て)です。単価は1立方メートルあたり40円、1kgあたり18.32円、1Lあたり9.54円です(公式ページその3)。
上限額は1事業者につき200万円です(公式ページその3)。申請は1事業者につき1回のみです(公式ページその3)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 立方メートル(m³) | -(単価による算出) | 1事業者上限200万円 |
| キログラム(kg) | -(単価による算出) | 1事業者上限200万円 |
| リットル(L) | -(単価による算出) | 1事業者上限200万円 |
令和8年7月分〜9月分の工業用LPガスの使用量が合計100立方メートルの場合、100×40円で4,000円が支援金の額となります(公式ページその3)。
申請から入金までのスケジュール
申請受付期間は、令和8年10月1日(木曜日)から令和8年12月18日(金曜日)までです(公式ページその3)。申請は先着順に受け付け、予算がなくなり次第終了となります(公式ページその3)。支援金は、申請内容に基づいて支給されます。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年7月分〜9月分 | 支援対象となる工業用LPガスの使用期間です(公式ページその3)。 |
| 令和8年10月1日(木曜日)〜令和8年12月18日(金曜日) | 申請受付期間です(公式ページその3)。 |
審査のポイント
申請者が支援対象者の要件を満たしているかどうかが確認されます。具体的には、中小企業等であること(みなし大企業を除く)、申請日において事業活動の実態があること、市内に事業所を有し工業用LPガスを市内で消費したことが審査の対象となります(公式ページその3)。
申請の流れ
- 申請書類の準備 必要な書類を揃えます。申請書類、法人の場合は登記事項証明書、個人事業主の場合は事業活動の実態が確認できる書類、工業用LPガスの契約実態及び使用量が確認できる書類、請求書、口座が確認できるもの(通帳の写し等)が必要です(公式ページその3)。
- 申請 オンライン申請の場合は、専用の申請リンクから提出します。郵送・持参の場合は、静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎5階の経済局商工部産業政策課へ提出します(公式ページその3)。申請は2026年10月1日から12月18日までです。
申請に必要な書類
- 工業用LPガス料金高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)
- 中小企業情報調書(様式第2号)
- 支援金交付申請額算定書(様式第3号)
- 法人にあっては登記事項証明書
- 個人事業主にあっては事業活動の実態が確認できる書類
- 工業用LPガスの契約実態及び使用量が確認できる書類
- 請求書
- 口座が確認できるもの(通帳の写し等)
よくある注意点
申請は1事業者につき1回のみです(公式ページその3)。また、申請は先着順で、予算がなくなり次第終了となります(公式ページその3)。申請期間が12月18日までであっても、予算がなくなった時点で受付は終わるため、早めの申請が必要です。
対象の使用量は令和8年7月分〜9月分に限られます(公式ページその3)。一般家庭用、飲食業等の調理用、タクシー等の燃料、公衆浴場業等の燃料として使用したLPガスは対象外です(公式ページその3)。
よくある質問
- この制度はどのような事業者が使えますか。
- 中小企業等(みなし大企業を除く)または事業協同組合、事業協同小組合、企業組合が使えます。静岡市内に事業所を有し、ガス会社と契約して工業用LPガスを市内で消費したことが条件です(公式ページその3)。
- 支援金はいくらまで受け取れますか。
- 1事業者につき上限200万円です(公式ページその3)。
- 申請は何回できますか。
- 1事業者につき1回のみです(公式ページその3)。
- 対象となる使用期間はいつですか。
- 令和8年7月分〜9月分の工業用LPガスの使用量が対象です(公式ページその3)。
- 申請はどこから行えますか。
- オンライン申請か郵送・持参で行えます。郵送・持参の場合は、静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎5階の経済局商工部産業政策課へ提出します(公式ページその3)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
静岡市経済局商工部産業政策課(〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎5階)(公式ページその3)。
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
募集要領(静岡市スタートアップ立地促進事業補助金募集要領):https://www.city.shizuoka.lg.jp/documents/58667/youryou.pdf
公式ページ:https://www.city.shizuoka.lg.jp/s4852/s013848.html
公式ページその2:https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2859/hojokin.html
公式ページその3:https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2859/s013136.html
公式ページその4:https://www.city.shizuoka.lg.jp/p009750.html