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とちぎ賃上げ環境整備促進補助金

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実施機関栃木県
地域栃木県
受付状況受付中
受付期間令和8年5月18日~令和8年12月21日
補助率2分の1
補助上限額最大200万円

この補助金のあらまし

県内の中小企業者等が、生産性向上や労働環境改善につながる設備投資などを行い、同時に事業場内最低賃金を引き上げる場合に、経費の一部を補助する制度です。補助率は2分の1、補助限度額は最大200万円です。令和8年度分の申請受付は令和8年12月21日までです。

制度の概要

この制度は、県内企業の持続的な賃上げ環境の整備を図るため、生産性向上や労働能率の増進に資する設備投資などとともに、賃金の引上げを行う事業者を支援することを目的としています(交付要領 p.1)。実施機関は栃木県で、申請受付期間は令和8年5月18日から令和8年12月21日までです(公式ページ)。

申請は、栃木電子申請システムまたは郵送で行います(公式ページ)。申請内容について事前相談を行うことが原則とされており、事前相談はメールで受け付けています(公式ページ)。補助金は先着順で、予算額に達した場合は申請受付期間中でも受付を終了します(公式ページ)。令和8年度の制度は、国の重点支援地方交付金を活用した事業です(公式ページ)。

対象になる事業者

県内に事業所を有する中小企業者等が対象です(公式ページ)。中小企業事業者とは、資本金または出資総額、もしくは常時使用する労働者数が一定以下の事業者をいいます。業種ごとに基準が異なり、その他の業種は資本金3億円以下または労働者300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5千万円以下または100人以下、小売業は5千万円以下または50人以下です(交付要領 別紙 p.6)。

大企業の子会社など、いわゆる「みなし大企業」は対象外です(交付要領 別紙 p.6)。中小企業投資育成株式会社などは大企業として扱われません(交付要領 別紙 p.6)。

申請できるか確かめる
  • 県内に事業所があり、中小企業事業者に該当しますか。
  • 令和7年10月1日以降に、事業場内最低賃金を50円以上引き上げましたか。
  • 賃金引上げ前の事業場内最低賃金は、地域別最低賃金より51円以上高く、1,500円以下ですか。
  • 申請日の前日または賃金引上げ日の早い方から6か月前から申請日までの間に、労働者の解雇等を行っていませんか。
  • 県税を滞納していませんか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、生産性の向上・労働能率の増進に資する設備投資等、または労働環境の改善に資する設備投資等に要する経費です(公式ページ)。生産性向上の例には、POSレジシステム導入、リフト付き特殊車両の導入、業務フローの見直しなどがあります。労働環境改善の例には、キッズルームの設置、段差のスロープ化、床の防滑加工などがあります(公式ページ)。

補助対象経費は交付決定日以降に納品完了、正式契約および支払いが行われたものに限ります。交付決定前に納品、正式契約、支払いが行われたものは補助対象外です(公式ページ)。広告宣伝費や一般的な事務機器などの購入経費は、原則として補助対象外です(よくある質問 問4-2)。

区分経費内容
対象生産性向上に資する設備投資等POSレジシステム導入、リフト付き特殊車両の導入、業務フローの見直しなど(公式ページ)
対象労働環境改善に資する設備投資等キッズルームの設置、段差のスロープ化、床の防滑加工など(公式ページ)
条件付き交付決定後に納品・契約・支払いしたもの交付決定前の納品、正式契約、支払いは補助対象外(公式ページ)
対象外広告宣伝費・一般的な事務機器等原則として補助対象外(よくある質問 問4-2)

補助率と補助上限額

補助率は2分の1、補助限度額は最大200万円です(公式ページ)。複数の事業場を申請する場合、各事業場の補助額の合計が200万円を超えるときは、200万円を補助対象事業者の補助上限額とし、各事業所の対象経費の割合に応じて按分した額を交付額とします(よくある質問 問1-5)。

交付決定では、予算上限に達した場合や、複数事業場の補助額合計が200万円を超える場合に、算定額に満たない額で決定されることがあります(交付要領 第8条 p.2)。

枠・区分補助率補助上限額
全体(一般)2分の1200万円

対象経費が100万円の場合、補助率2分の1で、補助金は50万円となります(補助上限額200万円の範囲内)。

申請から入金までのスケジュール

申請期間は令和8年5月18日から令和8年12月21日までです(公式ページ)。申請は、交付決定後に設備投資等を行う流れです。事業完了後、実績報告書を事業完了から20日以内または令和9年2月15日までのいずれか早い日までに提出します(公式ページ)。補助金は精算払い(事業を行った後に、実績に基づいて支給する方式)です。県による審査・額の確定を経て、交付請求の後に支給されます(公式ページ)。

時期内容
令和8年5月18日申請受付開始(公式ページ)
令和8年12月21日申請受付期限(公式ページ)
交付決定後設備投資等の実施(公式ページ)
事業完了後20日以内または令和9年2月15日のいずれか早い日まで実績報告(公式ページ)
実績報告後県による審査・額の確定、補助金の支給(公式ページ)

審査のポイント

審査では、事業場内最低賃金が算定方法に従って適切に算定されているかが確認されます。算定に用いた賃金や手当の種類、1か月平均所定労働時間の算定方法などを事業計画書に記載する必要があります(よくある質問 問2-1)。

設備投資等が生産性向上または労働環境改善に資するものかどうかも確認されます。同様の設備投資であっても、事業内容や利用方法により補助対象とならない場合があります(よくある質問 問4-1)。

申請の流れ

  1. 事前相談 申請前に、要件適合の見込みや留意点を確認するため、所定の様式によるメールで事前相談を行うことが原則です(公式ページ)。
  2. 交付申請 交付申請書、事業計画書、収支予算書、誓約書、見積書の写し、県税に未納がない旨の証明書、履歴事項全部証明書、賃金台帳の写し、就業規則などを提出します(公式ページ)。
  3. 交付決定・事業実施 県による審査後、交付決定通知を受けてから、計画に沿って設備投資等を実施します(公式ページ)。
  4. 実績報告 事業完了後20日以内または令和9年2月15日までのいずれか早い日までに、実績報告書と経費の支出に関する書類を提出します(公式ページ)。
  5. 額の確定・交付請求 県が額を確定し、交付請求書を提出します。県が補助金を支給します(公式ページ)。
  6. 状況報告 実績報告書の提出日の前日、または賃金を引き上げてから6か月経過した日のいずれか遅い日から1か月以内に、状況報告書を提出します(交付要領 第17条 p.4)。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(別記様式第1)
  • 事業計画書(様式第1号-1)
  • 収支予算書(様式第1号-2)
  • 誓約書(様式第1号-3)
  • 補助対象事業に係る見積書の写し
  • 県税に未納がない旨の証明書
  • 履歴事項全部証明書(発行から6か月以内のもの)
  • 賃金引上げ対象労働者の賃金台帳の写し等
  • 事業場内最低賃金を規定した就業規則
  • 実績報告書(別記様式第2)
  • 事業完了報告書(様式第1号-1)
  • 交付請求書(別記様式第4)
  • 状況報告書(様式第7号)

よくある注意点

交付決定前に導入機器等の納品、正式な契約締結、購入代金の支払いを行った場合は補助対象外となります(公式ページ、よくある質問 問4-3)。申請後、交付決定前に機器等を発注すること自体は差し支えありません。

賃金引上げ後に労働者の時間当たりの賃金を引き下げた場合や、所定労働時間の短縮などによって月当たりの賃金額を引き下げた場合は、交付決定の取消し、補助金の返還、加算金の納付が命じられることがあります(交付要領 第10条 p.3)。

よくある質問

申請は先着順ですか。
はい、補助金の申請は先着順です。予算額に達した場合は、申請受付期間中でも受付を終了します(公式ページ)。
交付決定前に機械を買ってもよいですか。
申請後、交付決定前に発注することは差し支えありません。ただし、正式な契約締結や代金の支払いを交付決定前に行うと補助対象外になります(よくある質問 問4-3)。
事業場内最低賃金の算定に手当は含まれますか。
精皆勤手当、通勤手当、家族手当は算入しません。また、臨時の賃金、賞与、時間外割増賃金、深夜割増賃金なども算入しません(よくある質問 問2-1)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

栃木県産業労働観光部労働政策課 労働経済・福祉担当、電話:028-623-3536、受付時間:9時~17時(土日祝・年末年始を除く)、メール:rousei@pref.tochigi.lg.jp(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「とちぎ賃上げ環境整備促進補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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