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栃木県閑散期スポーツ合宿誘致促進補助金

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実施機関栃木県生活文化スポーツ部スポーツ振興課
地域栃木県
受付状況受付中
受付期間事業の実施期間は令和8(2026)年5月19日~令和9(2027)年1月31日です。予算額に達した段階で募集は終了します(公式ページ)。
補助率定額(延べ宿泊者数に応じて5万円または10万円)
補助上限額100,000円(延べ宿泊者数100人泊以上の場合)

この補助金のあらまし

県内スポーツ施設の閑散期(6月、9月、10月、11月、1月)に県外のスポーツ団体を送客する旅行会社向けの補助金です。延べ宿泊者数に応じて5万円または10万円が交付されます。募集は予算額に達した段階で終了します。

制度の概要

この補助金は、栃木県内のスポーツ施設の閑散期におけるスポーツ合宿の誘致を促進し、スポーツツーリズムの普及と県内外の交流人口の拡大による地域活性化を図るための制度です。実施機関は栃木県生活文化スポーツ部スポーツ振興課です。

予算額に達した段階で募集は終了します(公式ページ)。事業の実施期間は令和8(2026)年5月19日から令和9(2027)年1月31日までです(公式ページ)。申請は、持参、郵送またはメールで栃木県生活文化スポーツ部スポーツ振興課へ提出します(公式ページ)。国庫補助事業(地域未来交付金)を財源の一部とした間接補助金となる見込みのため、手続きには交付決定や実績報告などの段階があります(公式ページ)。

対象になる事業者

旅行業法第3条の規定に基づく登録を受けている旅行会社が対象です(公式ページ)。本店、支店及び営業所等のそれぞれを1事業者として扱います(公式ページ)。

補助対象となるスポーツ合宿は、県外に活動拠点があり、過去3年度の間に栃木県スポーツ合宿開催費補助金の交付を受けていないスポーツ団体が開催するものに限られます(公式ページ)。

申請できるか確かめる
  • 登録を受けた旅行会社(旅行業法第3条の登録)ですか?
  • 送客するスポーツ団体は県外に活動拠点があり、過去3年度に栃木県スポーツ合宿開催費補助金を受けていませんか?
  • 合宿の実参加者数は2人以上ですか?
  • 合宿は閑散期(6月、9月、10月、11月、1月)に開催されますか?
  • 合宿期間は連続2日以上で、県内の宿泊施設及びスポーツ施設等を利用して練習会等を実施しますか?

補助の対象になる経費

本補助金は、送客実績(延べ宿泊者数)に応じた定額の補助金です(公式ページ)。補助額は、延べ宿泊者数が50人泊以上100人泊未満で5万円、100人泊以上で10万円です(公式ページ)。

1事業者あたりの申請回数に制限はありませんが、1申請につき、複数のスポーツ団体の送客実績を合算することはできません(公式ページ)。大会等の前後に合宿を実施する場合は、大会等参加日数を除いた宿泊日数が対象となります(公式ページ)。

区分経費内容
対象延べ宿泊者数(50人泊以上100人泊未満)補助額5万円
対象延べ宿泊者数(100人泊以上)補助額10万円
対象外大会等参加日数大会等の前後に合宿を実施する場合、大会等参加日数は宿泊日数から除かれます

補助率と補助上限額

本補助金は補助率ではなく、延べ宿泊者数に応じた定額で交付されます(公式ページ)。延べ宿泊者数が50人泊以上100人泊未満の場合は5万円、100人泊以上の場合は10万円です(公式ページ)。

1申請につき複数のスポーツ団体の送客実績を合算できないため、団体ごとに申請する必要があります(公式ページ)。

枠・区分補助率補助上限額
延べ宿泊者数 50人泊以上100人泊未満定額50,000円
延べ宿泊者数 100人泊以上定額100,000円

延べ宿泊者数が120人泊(100人泊以上)の場合、補助額は10万円です(公式ページ)。延べ宿泊者数が70人泊(50人泊以上100人泊未満)の場合、補助額は5万円です(公式ページ)。

申請から入金までのスケジュール

申請は、送客するスポーツ団体による合宿開始日の7日前(土日・祝祭日・年末年始等を除く)までに交付申請書等を提出します(公式ページ)。県が審査し、交付要件を満たす場合は交付決定通知書が送付されます(公式ページ)。合宿終了後30日以内に実績報告書等を提出します(公式ページ)。県による検査後、検査結果通知書が送付され、その後概算払請求を行います(公式ページ)。支払は指定口座への入金です(公式ページ)。翌年度の4~5月頃に交付額確定通知書が送付されます(公式ページ)。

時期内容
令和8(2026)年5月19日~令和9(2027)年1月31日事業の実施期間(公式ページ)
合宿開始日の7日前(土日・祝祭日・年末年始等を除く)交付申請書等の提出期限(公式ページ)
事業完了後30日以内実績報告書等の提出期限(公式ページ)
翌年度の4~5月頃交付額確定通知書の送付・額の確定・精算(公式ページ)

審査のポイント

県で申請を受け付けた後、内容を審査し、交付要件を満たす場合に交付決定通知書が送付されます(公式ページ)。交付要件は、補助対象事業の全要件(閑散期の開催、県外に活動拠点がある団体、実参加者2人以上、大会等への参加を目的としないこと、連続2日以上の合宿、県内の宿泊施設及びスポーツ施設等の利用など)に該当することです(公式ページ)。

申請内容に不備がある場合は修正を依頼されることがあります(公式ページ)。

申請の流れ

  1. 事前相談 書類の提出先・提出方法に記載の連絡先(スポーツ振興課、電話028-623-3604)に事前に相談します(公式ページ)。
  2. 交付申請 送客するスポーツ団体による合宿開始日の7日前(土日・祝祭日・年末年始等を除く)までに、交付申請書と事業計画書を提出します。旅行行程表は任意様式で添付します(公式ページ)。
  3. 交付決定 県による審査後、要件を満たす場合に交付決定通知書が送付されます(公式ページ)。
  4. 変更申請・中止(必要な場合のみ) 交付申請額を増額する場合は合宿実施前に変更承認申請書を提出します。やむを得ず事業を中止・廃止する場合は補助事業中止(廃止)承認申請書を提出します(公式ページ)。
  5. 事業実施 閑散期にスポーツ合宿を実施します。
  6. 実績報告 事業完了後30日以内に実績報告書等を提出します(公式ページ)。
  7. 検査・検査結果通知 県が実績報告書等を検査し、検査結果通知書が送付されます(公式ページ)。
  8. 概算払請求 検査結果通知書の確認後、概算払請求書等を提出します(公式ページ)。
  9. 支払・額の確定・精算 指定口座に入金されます。翌年度の4~5月頃に交付額確定通知書が送付されます(公式ページ)。

申請に必要な書類

  • 栃木県閑散期スポーツ合宿誘致促進補助金交付申請書
  • 事業計画書(旅行行程表を添付)
  • 変更承認申請書(変更がある場合)
  • 補助事業中止(廃止)承認申請書(中止・廃止の場合)
  • 栃木県閑散期スポーツ合宿誘致促進補助金実績報告書
  • 事業結果報告書(旅行行程表を添付)
  • 事業参加者名簿
  • 宿泊証明書
  • スポーツ施設等及び宿泊施設の利用を証する書類(領収書等)
  • 栃木県閑散期スポーツ合宿誘致促進補助金概算払請求書
  • 交付決定通知書の写し
  • 検査結果の通知書の写し

よくある注意点

交付申請は、合宿開始日の7日前(土日・祝祭日・年末年始等を除く)が期限です(公式ページ)。不備がある場合は修正の依頼があるため、期限にかかわらず早めの提出が求められています(公式ページ)。

閑散期とそれ以外の月にまたがる合宿の場合、閑散期中の合宿期間が連続2日以上でなければ対象外になります。例えば8月30日から9月1日までの合宿は対象外です(公式ページ)。悪天候等やむを得ない場合を除き、県内の宿泊施設やスポーツ施設等を利用しない日がある場合は、その日数を除いた宿泊日数が対象となります(公式ページ)。

よくある質問

旅行会社の支店ごとに申請できますか?
申請できます。本店、支店及び営業所等のそれぞれを1事業者とします(公式ページ)。
1社で複数回申請できますか?
1事業者あたりの申請回数に制限はありません。ただし、1申請につき複数のスポーツ団体の送客実績を合算することはできません(公式ページ)。
大会に参加する合宿も対象になりますか?
大会等への参加を目的とした合宿は対象外です。大会等の前後に合宿を実施する場合は、大会等参加日数を除いた宿泊日数が対象となります(公式ページ)。
過去に栃木県の補助金を受けたスポーツ団体も対象になりますか?
過去3年度の間に栃木県スポーツ合宿開催費補助金の交付を受けていないスポーツ団体が対象です(公式ページ)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

栃木県生活文化スポーツ部スポーツ振興課 スポーツ企画担当(スポーツコミッションチーム)。電話:028-623-3604、E-mail:sports-commission@pref.tochigi.lg.jp、〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 栃木県庁本館7階(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「栃木県閑散期スポーツ合宿誘致促進補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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