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令和8(2026)年度栃木県事業承継支援補助金

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実施機関栃木県(事務局:一般社団法人栃木県商工会議所連合会)
地域栃木県
受付状況受付中
受付期間令和8年6月10日から令和8年11月30日まで(予算額に達した時点で終了)
補助率2分の1以内
補助上限額50万円

この補助金のあらまし

栃木県内の中小企業者が・事業承継のために弁護士や税理士などの専門家を活用する際の経費の一部を補助する制度です。補助率は2分の1以内・補助上限額は50万円です。募集期間は令和8年6月10日から令和8年11月30日までで・予算額に達し次第終了します。

制度の概要

この制度は・優れた技術や経営資源を次世代に引き継ぎ・安定した雇用や地域のサプライチェーンを維持することを目的としています。事業承継にかかる専門家活用経費の一部を補助することで・中小企業者の事業承継を支援します(公式ページ)。

募集期間は令和8年6月10日(水曜日)から令和8年11月30日(月曜日)までで・予算額に達した時点で募集が終了します(公式ページ)。事業実施期間は令和8年4月1日から令和9年2月14日までです(公式ページ)。申請先は栃木県事業承継支援補助金事務局(一般社団法人栃木県商工会議所連合会内)で・申請は郵送またはメールで行います(公式ページ)。

対象になる事業者

栃木県内に本店を有する中小企業者(個人事業者の場合は栃木県内に住所を有すること)が対象です。M&Aの買い手に限り・栃木県外に本店を有する中小企業者も対象となります(交付要領 p.1)。事業承継後も常時使用する従業員の雇用を維持し・事業拠点を栃木県内に維持・確保することが見込まれることが必要です(交付要領 p.1)。支援機関から推薦を受けた者であることも要件です(交付要領 p.1)。

みなし大企業は対象外です(交付要領 p.1)。みなし大企業とは・発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者などを指します(交付要領 p.1)。県税を滞納している者や・暴力団排除に関する要件に該当する者も対象外です(交付要領 p.2)。

申請できるか確かめる
  • 栃木県内に本店(個人事業者の場合は住所)がありますか。
  • 事業承継後も常時使用する従業員の雇用を維持し・栃木県内の事業拠点を維持・確保する見込みがありますか。
  • みなし大企業に該当しないですか(大企業に株式を過半数保有されていないか)。
  • 商工会・商工会議所・金融機関などの支援機関から推薦を受けられますか。
  • 県税を滞納していませんか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは・事業承継にあたり弁護士・税理士・公認会計士・司法書士・中小企業診断士などの専門家に業務を委託した経費です(公式ページ)。対象となる事業は・価値算定・デューデリジェンス・契約書等の作成・不動産鑑定評価書作成・労務関連手続き・債務整理手続き・代表者の変更等に伴う登記手続きです(交付要領 p.9)。

補助対象経費は・当該事業に使用したものとして明確に区分でき・証拠書類によって金額等が確認できるもののみです(交付要領 p.2)。交付決定前に行われた事業であっても・書類等で確認が可能で適正と認められれば対象とすることができます(交付要領 p.3)。ただし令和8年3月31日以前に発注・実施した事業に係る経費は対象外です(交付要領 p.10)。

区分経費内容
対象価値算定株価など企業価値の算定や贈与税・相続税のシミュレーションを委託した場合の経費(交付要領 p.9)
対象デューデリジェンスデューデリジェンス実施を委託した場合の経費(交付要領 p.9)
対象契約書等の作成最終契約書やレビューの作成を委託した場合の経費(交付要領 p.9)
対象不動産鑑定評価書作成不動産の時価評価を委託した場合の経費(交付要領 p.9)
対象労務関連手続き最終契約書等に基づき労務関連手続きを委託した場合の経費(交付要領 p.9)
対象債務整理手続き債務整理手続きを委託した場合の経費(交付要領 p.9)
対象代表者の変更等に伴う登記手続き最終契約書等に基づき不動産売買や定款変更・根抵当権解除等の登記を委託した場合の経費(交付要領 p.9)

補助率と補助上限額

補助率は・事業実施期間内に完了した補助対象経費の2分の1以内です(公式ページ)。補助上限額は50万円です(交付要領 p.2)。

過年度に栃木県事業承継支援事業実施要綱に基づく補助金の交付を受けた方は・既に受けた補助金額を補助上限額から控除した額の範囲内で交付対象となります(交付要領 p.2)。

枠・区分補助率補助上限額
補助対象経費2分の1以内50万円

補助対象経費が100万円の場合・補助率2分の1で50万円が補助されます(補助上限額50万円と同額)。

申請から入金までのスケジュール

募集期間は令和8年6月10日から令和8年11月30日までで・予算額に達した時点で終了します(公式ページ)。事業実施期間は令和8年4月1日から令和9年2月14日までです(公式ページ)。補助事業完了後・所定の期限までに実績報告を行い・補助金の額が確定してから交付請求を行います(交付要領 p.4、p.5)。

時期内容
令和8年6月10日募集開始(公式ページ)
令和8年4月1日から令和9年2月14日事業実施期間(公式ページ)
令和8年11月30日募集期間の最終日(予算額に達した時点で終了)(公式ページ)
令和9年2月19日実績報告の期限の上限(事業完了から30日を経過した日と比べて早い日)(交付要領 p.4)

審査のポイント

申請書の内容が交付要領に適合しているか審査し・適合していると認められた場合に交付決定を行います(交付要領 p.3)。申請時には補助事業計画書・申請者の概要・誓約書・推薦書などの提出が求められます(交付要領 p.2)。

事業承継の方針や計画期間・補助対象事業の内容が明確に示されていることが求められます(記載例 p.3)。

申請の流れ

  1. 支援機関への相談と推薦 商工会・商工会議所・金融機関などの支援機関から推薦を受けます(交付要領 p.1)。
  2. 申請書類の提出 交付申請書・補助事業計画書・申請者の概要・誓約書・推薦書などを郵送またはメールで事務局に提出します(公式ページ)。
  3. 交付決定 審査の上・適当と認められれば交付決定の通知を受けます(交付要領 p.3)。
  4. 事業の実施 交付決定後・補助事業を実施します(交付要領 p.3)。
  5. 実績報告 補助事業完了後・所定の期限までに補助事業実績報告書を提出します(交付要領 p.4)。
  6. 交付請求 補助金の額が確定した後・補助金交付請求書を提出して補助金を受け取ります(交付要領 p.4)。

申請に必要な書類

  • 補助金交付申請書
  • 補助事業計画書
  • 申請者の概要
  • M&Aの概要(M&Aの場合)
  • 誓約書
  • 県税に未納がないことの証明書(申請日から3か月以内に発行されたもの)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)または住民票の写し(個人事業者の場合)
  • 直近1期分の決算報告書等の写し
  • 補助対象経費の根拠が分かる資料(見積書等)
  • 推薦書

よくある注意点

交付決定前に発注した事業の経費は・書類で確認できて適正と認められた場合に限って対象となります(交付要領 p.3)。令和8年3月31日以前に発注・実施した事業の経費は対象外です(交付要領 p.10)。

補助事業の内容を変更する場合は事前に承認申請が必要です(交付要領 p.3)。不正や要件違反があった場合は補助金の返還を求められ・加算金の納付も命じられます(交付要領 p.5)。

よくある質問

補助金の対象となる専門家はどなたですか。
弁護士・税理士・公認会計士・司法書士・中小企業診断士などが対象となる専門家です(交付要領 p.1)。
補助上限額はいくらですか。
補助上限額は50万円です(交付要領 p.2)。
予算に達した場合はどうなりますか。
予算額に達した時点で募集が終了します(公式ページ)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

事業承継支援補助金事務局(一般社団法人栃木県商工会議所連合会内):電話 028-637-3725・メール jigyoushoukei@ftcci.or.jp(公式ページ)。

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「令和8(2026)年度栃木県事業承継支援補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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