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医療施設等災害復旧費補助金

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実施機関栃木県保健福祉部医療政策課(国の補助事業として実施)
地域栃木県
受付状況受付中
受付期間被災後1ヶ月以内(令和8年8月6日以前の災害による被災に係る復旧費は、令和8年9月2日まで)
補助率ご案内をご確認ください
補助上限額ご案内をご確認ください

この補助金のあらまし

地震や台風、豪雨などの自然災害で被災した医療施設等の建物や医療用設備の復旧費の一部を、国が補助する制度です。被災後1ヶ月以内に概算の経費を県へ提出する必要があります。

制度の概要

この制度は、自然災害によって被害を受けた医療施設等の建物や医療用設備を復旧するための費用について、国がその一部を補助する仕組みです。補助金の名称は「医療施設等災害復旧費補助金」で、栃木県保健福祉部医療政策課が窓口になります。

まず、被災した医療施設等の復旧に必要な経費(概算)を把握するため、被災後1ヶ月以内に「医療施設等災害復旧協議書」(様式1)を県へ提出する必要があります(公式ページ)。令和8年8月6日以前の災害による被災に係る復旧費については、令和8年9月2日までの提出でした(公式ページ)。補助金の交付額は、その後に行われる国の実地調査を踏まえて決定されます。

対象になる事業者

この補助金は、公的医療機関や政策医療を実施している医療機関等、一定の要件に該当する医療施設等が対象です。補助の対象となる施設や費用は限定されていますので、対象となるかどうかは必ず事前に県へ確認してください。

なお、対象となる要件の詳細は、「医療施設等災害復旧費補助金のご案内」および「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」に定められています。

申請できるか確かめる
  • 被災した施設は、地震・台風・豪雨などの自然災害による被害を受けたものですか。
  • 施設は公的医療機関、または政策医療を実施している医療機関等に該当しますか。
  • 被災後1ヶ月以内(令和8年8月6日以前の災害は令和8年9月2日まで)に、概算経費を県へ提出できますか。
  • 復旧対象は建物や医療用設備など、補助の対象として定められたものに限られていますか。
  • 見積書(原則3社以上)や図面、被災箇所の写真などを準備できますか。

補助の対象になる経費

補助の対象となるのは、被災した医療施設等の建物や医療用設備などを復旧するための費用です。ただし、補助の対象となる施設や費用は限定されていますので、対象経費の詳細は交付要綱で確認してください。

補助金の額は、見積書等の算出根拠を基に国の実地調査を経て決定されるため、見積書は複数(3社以上)を基本とし、用意できない場合はその理由を書面で提出する必要があります(公式ページ)。

区分経費内容
対象建物の復旧費被災した医療施設等の建物を復旧するための費用(見積書等の算出根拠が必要)
対象医療用設備の復旧費被災した医療用設備を復旧するための費用。所有を証明する備品台帳などが必要

補助率と補助上限額

補助の対象となる費用のうち、国がその一部を補助します。

補助金の交付額は、国の実地調査を踏まえて決定されます。

枠・区分補助率補助上限額
医療施設等の建物・医療用設備の復旧ご案内および交付要綱をご確認くださいご案内および交付要綱をご確認ください

申請から入金までのスケジュール

被災後1ヶ月以内に「医療施設等災害復旧協議書」(様式1)を県へ提出します(公式ページ)。令和8年8月6日以前の災害による被災に係る復旧費は、令和8年9月2日までに提出する必要がありました(公式ページ)。その後、国の実地調査を受けるため、図面や写真、見積書等の算出根拠などを作成します。補助金の交付額は、この実地調査を踏まえて決定されます。

時期内容
被災後1ヶ月以内医療施設等災害復旧協議書(様式1)の提出(令和8年8月6日以前の災害は令和8年9月2日まで)
提出後(時期は県へ確認)国の実地調査の実施。医療施設等災害復旧費実地調査票(様式2)、図面、写真、見積書等を準備
実地調査後補助金の交付額の決定

審査のポイント

補助金の交付額は、国の実地調査の結果を踏まえて決定されます。そのため、被災箇所や復旧の内容が実地調査で確認できるよう、図面や被災箇所すべての写真、見積書等の算出根拠を正確に準備することが重要です。

また、医療用設備については、所有を証明する資料(備品台帳など)も必要になります。

申請の流れ

  1. 被災後の概算経費の提出 被災後1ヶ月以内に、医療施設等災害復旧協議書(様式1)を県の医療政策課へ提出します(公式ページ)。
  2. 実地調査の準備 医療施設等災害復旧費実地調査票(様式2)、図面、被災箇所すべての写真(主なものは印刷)、見積書等の算出根拠、医療機器の備品台帳などを準備します。
  3. 国の実地調査の受検 準備した書類をもとに、国の実地調査を受けます。
  4. 交付額の決定 実地調査を踏まえて、補助金の交付額が決定されます。

申請に必要な書類

  • 医療施設等災害復旧協議書(様式1)
  • 医療施設等災害復旧費実地調査票(様式2)
  • 図面
  • 被災箇所すべての写真(主なものは印刷)
  • 見積書等の算出根拠(見積書は原則3社以上。用意できない場合は理由を書面で提出)
  • 医療機器に係る備品台帳など所有を証明する資料

よくある注意点

被災後1ヶ月以内に概算経費の書類を提出しなければならない点に注意してください(J-Net21掲載ページ)。令和8年8月6日以前の災害による被災に係る復旧費は、令和8年9月2日までに提出する必要がありました(公式ページ)。

また、見積書は複数(3社以上)を基本とし、用意できない場合は理由を書面で提出する必要があります(公式ページ)。見積書等の算出根拠が不十分だと、補助金の交付額の決定に影響するおそれがあります。

よくある質問

被災後、いつまでに書類を出せばよいですか。
被災後1ヶ月以内に、医療施設等災害復旧協議書(様式1)を県へ提出してください(公式ページ)。令和8年8月6日以前の災害による被災に係る復旧費は、令和8年9月2日までが提出期限でした(公式ページ)。
見積書は1社だけでも大丈夫ですか。
見積書は複数(3社以上)を基本としています(公式ページ)。複数の見積書が用意できない場合は、その理由を書面にして提出してください。
提出先はどこですか。
栃木県保健福祉部医療政策課医療体制整備担当(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20)へ、E-mail(iryo@pref.tochigi.lg.jp)で提出してください。

制度の問い合わせ先(実施機関)

医療政策課 電話:028-623-3084/ファックス:028-623-3131/Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp(住所:〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階)

出典(このページのもとにした資料)

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「医療施設等災害復旧費補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

フォームが表示されない場合は お問い合わせページ からお送りください。