| 実施機関 | 山梨県 |
|---|---|
| 地域 | 山梨県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日(水)~令和9年1月29日(金)※当日消印有効 |
| 補助率 | 補助対象経費の10分の8以内(千円未満切り捨て) |
| 補助上限額 | 50万円 |
この補助金のあらまし
山梨県内の事業者が、プロフェッショナル人材を副業・兼業で初めて活用した際の費用の一部を補助する制度です。補助上限額は50万円、補助率は補助対象経費の10分の8以内です。申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。
制度の概要
この制度は、山梨県内の事業所において専門的な知識を持つ人材の活用を促進し、少子高齢化による人手不足に対応することを目的としています。対象となるのは、山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点(以下「プロ人拠点」)の支援を受けて、副業・兼業のプロフェッショナル人材を初めて活用した事業者です。副業・兼業とは、会社員が勤務時間外に他社の仕事を請け負うことや、フリーランス(個人事業主)として複数の企業から業務を請け負うことを指します。
申請は、プロ人拠点に事前相談をしたうえで、副業・兼業人材との業務委託等の契約締結後14日以内に、山梨県総合県民支援局 働く人・働き方支援課へ書類を持参または郵送して行います(手引き p.6)。郵送の場合は、簡易書留やレターパックなど追跡できる方法を用いる必要があります。なお、期間内であっても予算の上限に達した場合は募集を終了することがあります。
対象になる事業者
山梨県内に事業所を有する事業者で、プロ人拠点による支援を受け、プロフェッショナル人材を副業・兼業により初めて活用した者が対象です。加えて、宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に該当する営業を行う事業者、暴力団排除条例に定める暴力団またはその構成員が関係する事業者は対象外です。
また、活用する副業・兼業人材が事業者または事業者の取締役の3親等以内の親族である場合も対象外です。さらに、過去にプロ人拠点を通じて副業・兼業人材を活用したことがある事業者も対象になりません。
- 山梨県内に事業所を有していますか。
- 山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点の支援を受けて、副業・兼業人材を活用しますか。
- 過去にプロ人拠点を通じて副業・兼業人材を活用したことはありませんか。
- 活用する副業・兼業人材は、事業者または取締役の3親等以内の親族ではありませんか。
- 補助対象経費について、国や他の地方公共団体から補助金・助成金等の交付を受けていない、または将来受ける予定がありませんか。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、過去にプロ人拠点を通じた副業・兼業人材の活用を行ったことがない事業者が、副業・兼業人材の初回の活用に伴って支払う以下の3つの経費です。1つ目は人材紹介手数料で、プロ人拠点の人材紹介事業者として登録を受けた有料職業紹介事業者に支払う紹介手数料です。2つ目は報酬で、副業・兼業人材に支払う報酬です。3つ目は移動費で、副業・兼業人材が山梨県内企業の所在場所等を実際に訪れて業務に従事する場合の交通費及び宿泊費です。
消費税額及び地方消費税額は補助対象になりません。また、補助対象は1名分のみで、契約期間は6か月を超えないものに限られます。交付決定日より前に支払った経費は対象外となるため、注意が必要です。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 人材紹介手数料 | プロ人拠点の人材紹介事業者として登録を受けた有料職業紹介事業者に支払う職業紹介に係る手数料 |
| 対象 | 報酬 | 補助事業者が副業・兼業人材に支払う報酬 |
| 条件付き | 移動費(交通費) | 山梨県職員旅費条例に基づき算出した額または実費のいずれか低い額。鉄道賃のグリーン車等特別料金は対象外。実費額によることができない場合の車賃は1キロメートルにつき37円 |
| 条件付き | 移動費(宿泊費) | 1泊あたりの上限額は12,000円。食費は含まない |
| 対象外 | 消費税額及び地方消費税額 | 補助対象経費には含まれない |
| 対象外 | 交付決定日より前に支払った経費 | 県からの交付決定前に支払った経費は対象とならない |
補助率と補助上限額
補助率は補助対象経費の10分の8以内(千円未満切り捨て)です(手引き p.2)。補助上限額は50万円です(手引き p.2)。
補助対象となるのは1名分のみであり、複数名の副業・兼業人材を同時期に活用する場合でも補助対象は1名分に限られます。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 補助対象経費(人材紹介手数料・報酬・移動費) | 10分の8以内(千円未満切り捨て) | 50万円 |
補助対象経費が100万円の場合、補助率10分の8を乗じて80万円となりますが、補助上限額は50万円のため、補助金額は50万円になります。
申請から入金までのスケジュール
申請期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。申請は副業・兼業人材との業務委託等の契約締結後14日以内に行う必要があります(手引き p.3)。交付決定の通知は申請書提出から2週間程度かかります。補助金は精算払いで、事業完了後に実績報告書を提出し、補助金額の確定通知を受けた後、2週間程度で指定口座に支払われます。実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日または令和9年3月5日のいずれか早い日です(手引き p.4)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日~令和9年1月29日 | 交付申請受付期間(当日消印有効。予算上限に達した場合は募集終了) |
| 副業・兼業人材との契約締結後14日以内 | 補助金交付申請書の提出期限 |
| 申請書提出後約2週間 | 交付決定通知の発出目安 |
| 交付決定日~令和9年2月末日 | 補助対象経費の支払期間(交付決定をした年度の2月末日まで) |
| 補助事業完了日から30日経過日または令和9年3月5日のいずれか早い日 | 実績報告書の提出期限 |
| 額の確定通知後約2週間 | 補助金の支払い(精算払い) |
審査のポイント
提出された書類により審査を行い、予算の上限に達するまで交付決定が行われます。書類確認及び審査は申請書が到着した順に開始されます。補助対象経費に該当する内容であっても、必ず交付決定されるわけではありません。
実績報告の段階では、報告書等の審査及び必要に応じて行う現地検査により、補助事業の成果が交付決定の内容及び条件に適合しているかどうかが調査されます。
申請の流れ
- プロ人拠点へ相談 山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点へ電話またはメールで相談します。電話番号は055-243-1870です。
- 有料職業紹介事業者への取り次ぎ プロ人拠点が人材紹介事業者へ取り次ぎを行います。
- 副業・兼業人材の内定と業務委託等の契約 副業・兼業人材を内定し、業務委託等の契約を結びます。交付決定前に支払った経費は対象外となるため注意が必要です。
- 補助金交付申請書の提出 契約締結後14日以内に、必要書類を持参または郵送で提出します(手引き p.6)。
- 補助金の交付決定通知 県から交付決定通知が届きます。申請書提出から約2週間かかります。事業内容を変更、中止または廃止する場合は、変更(中止・廃止)承認申請書を提出します。
- 実績報告書の提出 補助事業完了後30日以内、または令和9年3月5日までのいずれか早い日までに提出します。
- 補助金額の確定通知と支払い 県から補助金額の確定通知を受け、約2週間で指定口座に支払われます。
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 実施計画書(様式第1号の2)
- 交付申請額算定内訳表(様式第1号の3)
- 人材紹介手数料の金額が確認できるもの(人材紹介サービスの申込みを証する書類、見積書、手数料内訳書、手数料確認書等)
- 副業・兼業人材との業務委託契約書等の写し又はこれに代わる資料
- 誓約書(様式第1号の4)
よくある注意点
交付決定日より前に支払った経費は補助対象外となります。契約締結後14日以内に申請しなければならない点にも注意が必要です。
事業内容の変更により交付申請金額から20%以上の増減が生じる場合や、事業を中止・廃止する場合は、事前に変更(中止・廃止)承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります(手引き p.5)。また、補助事業に係る帳簿及び証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しておく必要があります。虚偽の申請や補助対象経費以外への使用、暴力団との関係などが判明した場合は、交付決定の取り消しや補助金の返還を命じられることがあります。
よくある質問
- 交付決定前に副業・兼業人材への報酬を支払ってしまいました。補助対象になりますか。
- なりません。県からの交付決定前に支払った経費は補助対象外です。
- 複数の副業・兼業人材を同時に活用した場合、両方とも補助対象になりますか。
- 補助対象は1名分のみです。
- 過去に補助金を受けたことがある事業者でも申請できますか。
- 過去にプロ人拠点を通じた副業・兼業人材の活用を行ったことがない事業者が対象です。過去に活用したことがある場合は対象外です。
- 申請はどこに提出すればよいですか。
- 山梨県総合県民支援局 働く人・働き方支援課 地域雇用担当へ持参または郵送で提出します。郵送の場合は簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法を用い、封筒に「副業・兼業補助金申請書在中」と記入します。
制度の問い合わせ先(実施機関)
補助金の申請に関する問い合わせ:山梨県総合県民支援局 働く人・働き方支援課 地域雇用担当、電話055-223-1562、E-Mail:jinzai-bank@pref.yamanashi.lg.jp。副業・兼業人材の活用や制度に関する相談:山梨県プロフェッショナル人材戦略拠点、電話055-243-1870、E-Mail:y-projinzai@yiso.or.jp。受付時間は平日8時30分~17時15分です。
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式資料:https://www.pref.yamanashi.jp/documents/69706/r8_fukugyoukengyou_youkou.pdf
公式ページ:https://www.pref.yamanashi.jp/rosei-jin/projinzai.html#fukugyoukengyou
チラシ:https://www.pref.yamanashi.jp/documents/69706/r8leaflet.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181823