| 実施機関 | 山梨県 産業政策部 産業振興課 |
|---|---|
| 地域 | 山梨県 |
| 受付状況 | 受付期間は公式ページで確認 |
| 受付期間 | 公式ページで確認 |
| 利率・補助率 | 融資利率2.4%、保証料は県が半額補助 |
| 融資限度額・上限額 | 設備資金5,000万円、運転資金2,000万円、一企業限度額5,000万円 |
この制度のあらまし
山梨県の中小企業者等が、施設・設備の改善や長期の運転資金、経営拡大に使える汎用性の高い県の融資制度です。設備資金は最大5,000万円、運転資金は最大2,000万円で、融資利率は2.4%です。
制度の概要
事業促進融資は、施設・設備の改善や長期の運転資金(財務改善や増加運転のための資金)、経営拡大に必要な資金など、様々な用途に使える汎用性の高い融資です(公式ページ)。山梨県が実施機関で、取扱は県内の金融機関と信用保証協会を通じて行われます(事業促進融資 p.1)。
この制度ならではの点は、融資利率が2.4%と定められていること、そして金利のほかに信用保証協会の保証料が必要になるものの、県が保証料の半額を補助することです(公式ページ)。保証料率は0.225%から0.95%(県の1/2補助後の料率)です(事業促進融資 p.1)。申込みは、取扱金融機関の窓口で行います(事業促進融資 p.1)。
対象になる事業者
融資の対象は中小企業者等です(事業促進融資 p.1)。事業者の方は、まず県の中小企業金融相談窓口か、取扱金融機関に相談して確認してください。
資金使途に土地取得資金が含まれていないため、土地の購入だけを目的とする場合は、この融資の対象にはなりません(事業促進融資 p.1)。
- 御社は中小企業者等に当たりますか。
- 借入の目的は、施設・設備の改善、長期の運転資金、経営拡大のいずれかですか。
- 借入の目的に土地取得資金が含まれていませんか。
- 借入に必要な財務書類、商工会等の診査書、納税証明書をそろえられますか。
- 金利のほかに、信用保証協会の保証料を負担できますか。
資金の使いみち
この融資は、運転資金と設備資金の両方に使えます(事業促進融資 p.1)。設備資金は、施設・設備の改善などに使う資金です。運転資金は、長期の運転資金や経営拡大に必要な資金などに使えます。
土地取得資金は対象外です(事業促進融資 p.1)。土地を買うための資金は、この融資では借りられないことに注意してください。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 設備資金 | 施設・設備の改善などに使う資金 |
| 対象 | 運転資金 | 長期の運転資金、経営拡大に必要な資金など |
| 対象外 | 土地取得資金 | 土地の購入に充てる資金 |
融資の条件(利率・限度額など)
この融資の限度額は、設備資金が5,000万円、運転資金が2,000万円です。一企業あたりの限度額は5,000万円です(事業促進融資 p.1)。融資利率は2.4%です(事業促進融資 p.1)。
保証料率は0.225%から0.95%で、これは県の2分の1補助を受けた後の料率です(事業促進融資 p.1)。県が信用保証料の半額を補助するため、実際に負担する保証料は補助前より少なくなります(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 設備資金 | 融資利率2.4%(県の保証料補助後の保証料率は0.225%から0.95%) | 5,000万円 |
| 運転資金 | 融資利率2.4%(県の保証料補助後の保証料率は0.225%から0.95%) | 2,000万円 |
| 一企業限度額 | - | 5,000万円 |
申込みから融資までのスケジュール
申込みは取扱金融機関で行い、借入申込書のほか、財務書類、商工会等の診査書、納税証明書などを提出します(事業促進融資 p.1)。
償還期間は、設備資金が7年以内(1年以内の据置を含む)、運転資金が5年以内(1年以内の据置を含む)です(事業促進融資 p.1)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 随時 | 取扱金融機関への申込み(借入申込書、財務書類、診査書、納税証明書などを提出) |
| 借入期間 | 設備資金は7年以内(1年以内の据置を含む)、運転資金は5年以内(1年以内の据置を含む)で返済 |
審査のポイント
申込みには、財務書類、商工会等の診査書、納税証明書などが必要です(事業促進融資 p.1)。診査書は商工会議所または商工会で取得するため、事前に相談してください(事業促進融資 p.1)。
保証付きの場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です(事業促進融資 p.1)。担保や保証人は、金融機関または信用保証協会の定めによります(事業促進融資 p.1)。
申請の流れ
- 相談 中小企業金融相談窓口(県庁別館3階 産業振興課)に相談します。相談時間は水・木・金の9時から16時です。月・火は金融担当職員が対応します(事業促進融資 p.1)。
- 金融機関へ申込み 取扱金融機関に借入申込書を提出します。取扱金融機関には、山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、都留信用組合、商工組合中央金庫、各JAなどがあります(事業促進融資 p.1)。
- 書類の準備 財務書類、商工会等の診査書、納税証明書をそろえます。診査書は商工会議所または商工会に相談して取得します(事業促進融資 p.1)。
申請に必要な書類
- 借入申込書
- 財務書類
- 商工会等の診査書
- 納税証明書
よくある注意点
土地取得資金は融資の対象外です(事業促進融資 p.1)。土地の購入を目的とする場合は、別の制度を検討してください。
金利のほかに、信用保証協会の保証料が必要です(事業促進融資 p.1)。県の2分の1補助後の保証料率で計算されているため、保証料の負担額は事前に金融機関に確認してください。
よくある質問
- 金利以外に費用はかかりますか。
- 信用保証協会の保証料が必要です。県が保証料の半額を補助するため、保証料率は0.225%から0.95%(補助後の料率)となります(事業促進融資 p.1)。
- 土地を買うための資金も借りられますか。
- 借りられません。土地取得資金は対象外です(事業促進融資 p.1)。
- 連帯保証人は必要ですか。
- 保証付きの場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です(事業促進融資 p.1)。
- 診査書はどこで取得できますか。
- 商工会議所または商工会に相談してください(事業促進融資 p.1)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
山梨県 産業政策部 産業振興課 TEL 055-223-1537(直通)。中小企業金融相談窓口は TEL 055-223-1554(直通)、相談時間は9:00から16:00(水・木・金、月・火は金融担当職員が対応)です(事業促進融資 p.1)。
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。