| 実施機関 | 山梨県 産業政策部 産業振興課 |
|---|---|
| 地域 | 山梨県 |
| 受付状況 | 受付期間は公式ページで確認 |
| 受付期間 | 公式ページで確認 |
| 利率・補助率 | 融資のため該当なし(融資利率1.7%) |
| 融資限度額・上限額 | 5,000万円(設備資金・運転資金の合計) |
この制度のあらまし
突発的な災害や経済危機により売上高などが減少した中小企業者を対象とした融資制度です。運転資金と設備資金を合計5,000万円まで、融資利率1.7%で借り入れられます。市町村長の認定が必要です。
制度の概要
この制度は、大規模な経済危機や災害、激甚災害の影響で売上高などが減少している中小企業者を支援するための融資制度です(経済危機・災害復旧関係)。突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者が対象です。(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)
実施主体は山梨県で、取扱いは山梨中央銀行や甲府信用金庫などの金融機関、商工組合中央金庫、JAグループの各店舗です。融資の申込みは、取扱金融機関の窓口で行います。事前に県庁産業振興課や最寄りの金融機関に相談することができます。(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)
申込みには市町村長の認定書が必要です。認定書を取得してから、金融機関に相談するとスムーズです。(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)
対象になる事業者
次のいずれかに該当する中小企業者等が対象です。1つ目は、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の要件に該当する特定中小企業者(いわゆるセーフティネット保証4号)として市町村長から認定を受けた方です。2つ目は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第2条第1項に基づく指定区域内で事業実績があり、同法の指定災害により直接被害を受けたことについて市町村長から証明を受けた方です。3つ目は、中小企業信用保険法第2条第6項で定める特例中小企業者として市町村長から認定を受けた方です。(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)
申込みには、市町村長の認定書(セーフティネット保証4号)、納税証明書、財務書類などが必要です。これらの書類を揃えられない場合は、取扱金融機関や県庁産業振興課に早めに相談してください。(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)
- 市町村長から特定中小企業者(セーフティネット保証4号)の認定を受けていますか。
- 激甚災害の指定区域内で事業実績があり、直接被害を受けたことについて市町村長の証明を受けていますか。
- 特例中小企業者として市町村長の認定を受けていますか。
- 納税証明書と財務書類を用意できますか。
資金の使いみち
資金使途は運転資金及び設備資金です。運転資金は、事業を続けるための日々の支払いなどに使えます。設備資金は、機械や施設などの整備に使えます。(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)
融資は資金の用途ごとに区分されず、設備資金と運転資金の合計で5,000万円が上限です(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)。どちらに使うかは、事業の必要に応じて金融機関と相談してください。(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 運転資金 | 事業を続けるための資金。日々の支払いなどに充てられます。 |
| 対象 | 設備資金 | 機械や施設などの整備に充てる資金。 |
融資の条件(利率・限度額など)
この制度は補助金ではなく融資です。設備資金と運転資金を合わせて5,000万円までを借りられます(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)。融資利率は1.7%、保証料率は0.9%です(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)。
償還期間は、設備資金も運転資金も10年以内です(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)。1年以内の据置(返済を据え置く期間)を含みます。(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 設備資金・運転資金の合計 | 該当なし(融資) | 5,000万円 |
この制度は融資のため、補助率による計算はありません。融資利率1.7%、保証料率0.9%が適用されます(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)。
申込みから融資までのスケジュール
まず市町村長から認定書を取得します。次に取扱金融機関に相談して申込みを行います。申込み後、金融機関の審査を経て融資が実行されます。融資後は、償還期間10年以内で返済します。(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 随時 | 市町村長による認定書の取得 |
| 随時 | 取扱金融機関への申込み |
| 融資実行後 | 償還期間10年以内での返済開始(1年以内の据置を含む) |
審査のポイント
申込みには市町村長の認定書、納税証明書、財務書類が必要です。これらの内容で、対象要件を満たしているかが確認されます。(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)
申請の流れ
- 市町村長の認定を受ける 突発的災害などにより売上高等が減少していることを、市町村長に認定してもらいます。認定書が申込みに必要です。
- 必要書類を揃える 市町村長の認定書(セーフティネット保証4号)、納税証明書、財務書類を準備します。
- 取扱金融機関に相談・申込み 山梨中央銀行や甲府信用金庫などの取扱金融機関に相談し、申込みを行います。
申請に必要な書類
- 市町村長の認定書(セーフティネット保証4号)
- 納税証明書
- 財務書類
よくある注意点
この制度は融資ですので、借りた資金は返済が必要です。償還期間は10年以内です(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)。限度額は設備資金と運転資金の合計5,000万円ですので、この枠を超えて借りることはできません。(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)
認定書がないと申込みができません。認定の手続きに時間がかかる場合があるため、早めに市町村に相談してください。(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)
よくある質問
- どこに相談すればよいですか。
- 県庁別館3階の産業振興課、または取扱金融機関に相談できます。中小企業金融相談窓口は、水・木・金の9時から16時まで電話で受け付けています(電話番号055-223-1554)。(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)
- 融資の限度額はいくらですか。
- 設備資金と運転資金を合わせて5,000万円までです(経済変動対策融資 経済危機関係 災害復旧関係 p.1)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
山梨県 産業政策部 産業振興課 TEL 055-223-1537(直通)。中小企業金融相談窓口は055-223-1554(直通)、水・木・金の9:00〜16:00(月・火は金融担当職員が対応)。
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。