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業種カテゴリ|風俗営業2号(低照度飲食店)営業後管理

2号許可取得後の指導・検査とは?
警察が確認する4つのポイントと
許可取消しを防ぐ日常管理を解説します。

「許可が下りた瞬間、肩の力が抜けて、それきり……」——こういう開業オーナーさん、本当に多いんですよね。私もご相談を受けて伴走してきたお店から、半年後に「警察が突然来て指導を受けました」とお電話いただくことが、ここ数年だけでも何件もあります。
許可は「ゴール」ではなくて「スタート地点」なんです。立入調査は無予告で来ますし、帳簿の不備や照度のズレで一気に行政指導→営業停止と進んでしまうことがあります。ここでは、「もう知らなかったでは済まない」開業後の世界を、できるだけ怖がらせずに、でも油断もさせない温度感でお伝えしますね。

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こんな方のための記事です

  • 2号許可を取得したばかりで、開業後の義務・管理事項を知りたい方
  • 立入調査でどんなことを確認されるか不安な方
  • 帳簿・従業員名簿の整備方法を具体的に知りたい方
  • 照明設備を変更したいが届出が必要か分からない方
  • 過去に行政指導を受けたことがあり、次回指導を防ぎたい方

「警察っていつ来るんですか?」答えは、いつでも来ます

ご相談で最初に必ず聞かれるのが、この質問です。「2号で取った後って、警察っていつ立入に来るんですか?」——お気持ちはよく分かります。営業中に来られるのは怖い、というのが本音だと思います。

答えは身も蓋もないのですが、いつでも来ます。立入のタイミングは大きく3種類あって、許可取得直後の初回立入(数週間〜数か月以内に、申請図面通りに施工されているかを確認)、年1〜2回の定期立入(営業中の時間帯に無予告)、それと通報・苦情を端緒にした随時立入です。3つ目が一番怖くて、ご近所からの一本のクレーム電話で、その週のうちに来ることもあります。

ここが大事なんですが、無予告で来るのが原則なので、「警察が来る日だけきれいにしておく」が通用しません。日常の状態がそのまま見られます。先日ご相談を受けたあるバーオーナーさんは、「立入の前日に帳簿をまとめて書こうとしていた矢先に、その日の夜にいきなり来られて指導になった」とおっしゃっていました。毎日の小さな積み上げが、結果的に一番効くんです。

立入で見られるのは、たった4つです

ところで、「全部完璧に準備するのは無理」というオーナーさんの本音、よく分かります。ですから、ここでは立入で必ず見られる4つに絞ってお話します。逆に言えば、ここさえ押さえておけば、指導の8割は回避できます。

ポイント1:客室照度の実測。警察官は照度計を持参して来て、客室の最暗部を実測します。申請時より照度が大きく上がっていたら(10ルクス超になっていたら)「これは2号要件を満たしていない」、逆に下がりすぎていたら「設備変更があったのでは?」と問われます。電球交換・調光器設定変更は、申請時の状態を維持するか、変更する場合は事前に変更届出が必要です。

ポイント2:構造設備が申請図面と一致しているか。「ちょっと棚を足した」「BOX席にパーティションを追加した」——こういう軽微な変更でも、見通しや客室面積に影響していれば届出対象です。内装業者さんが良かれと思って増やしたものが、無届変更扱いになる事故が現場でよく発生します。リフォーム前に行政書士に確認するのが安全です。

ポイント3:帳簿(従業員名簿・営業日誌)の整備状況。立入指導で最も指摘が多いのが、実はこれです。風適法第37条・第38条で作成・保管が義務付けられていて、現場で「今日は持ってきていません」「事務所のほうにあります」は、即指導の対象になります。

ポイント4:未成年者・深夜帯の在客の有無。18歳未満の客の立入禁止(風適法第22条)と営業時間の遵守を確認されます。入口の「18歳未満立入禁止」表示も対象です。年齢確認の運用が甘くて、たまたま立入時に未成年がいた——これだけで処分につながるケースがあります。

帳簿、本当に書いてますか?——ここがほぼ全員つまずく

「立入で一番指摘されるのは何ですか?」と問われたら、私は迷わず「帳簿」と答えます。なぜかというと、開業の興奮が落ち着いた3か月後あたりから、ほぼ全員、書くのを忘れるからです。「忙しくて書けてません」「Excelで作ろうとしていて、まだ運用に乗っていません」——本当に毎月のように同じご相談を受けます。

従業員名簿は風適法施行規則の様式で作ります。記載事項は氏名・生年月日・住所・採用年月日・退職年月日・担当業務の6項目。バイト・パート・短期雇用も全員載せます。採用当日に書くがコツです。「来週まとめて」が一番続きません。3年間の保存義務もあり、退職した方の名簿も3年は捨てられません。

営業日誌は毎営業日ごとの記録です。営業年月日・開始終了時刻・従業員数・来客数(概数)・特記事項(照明トラブル・来客トラブル等)を書きます。1ページ1日が原則で、管理者が押印または署名します。ExcelやスプレッドシートでPDF化して保管する運用も認められますが、立入時にその場ですぐ出せる状態が要件です。

実務的なコツを一つ。営業終了後の「今日も終わったー」のタイミングで日誌を書く習慣にすると、3か月後にも続いている確率が高いです。逆に「翌週月曜にまとめて」は、ほぼ100%忘れます。これは私が見てきた現場の事実です。

帳簿は「作成する義務」だけでなく「すぐ提示できる状態に保管する義務」とセットです。立入の現場で「今日は持ってきていません」は通じませんので、お店に常時備え付けてください。

指導から取消しまで——3段階で進みます

つまり、違反が見つかった場合、いきなり許可取消しになるわけではないんです。実務上は3段階で進みます。これを知っているかどうかで、最初の指導を受けた瞬間の対応が変わります。

1段階目:行政指導。帳簿の軽微な記載不備、軽微な無届変更等は、まず書面または口頭での行政指導です。是正期限内に直せば、ここで終わります。無視・放置すると次の段階に進みますので、絶対に放置しないでください。

2段階目:営業停止処分。繰り返しの違反、時間外営業、未成年者入店、無届の設備変更等は、風適法第26条に基づく営業停止です。停止期間は数日〜数か月で、その間は売上ゼロ、家賃・人件費は出続けます。営業停止中はテナント賃料が一番痛いんですよね。月100万円規模で利益が消えます。

3段階目:許可取消し。営業停止処分中の営業、欠格事由該当、停止処分を3年以内に2回以上等で許可取消しになります。取消し後は5年間、同じ申請者では再申請できません。さらに処分内容が公示されますので、ブランドイメージの損傷も避けられません。

「指導を受けたんですが、たぶん大丈夫ですよね」とおっしゃる方、よくいるんです。違うんです、指導は次の処分の前段なんです。1段階目で受けたら、すぐ行政書士にご相談ください。書面の作成から是正計画の組み立てまで、本気で対応すれば2段階目を回避できる可能性が大きく上がります。

よくあるご質問(2号許可・開業後管理)

2号許可取得後に警察の立入調査はいつ来ますか?

許可取得直後の初回立入と年1〜2回の定期立入が一般的です。加えて苦情・通報を受けた場合の随時立入もあります。無予告で来ることが大半ですので、常日頃から法令遵守の状態を保つことが重要です。

立入調査では何を確認されますか?

主に①客室照度の実測②構造設備が申請図面と一致しているか③帳簿(従業員名簿・営業日誌)の整備状況④未成年者・深夜帯在客の有無の4点です。

照度が許可申請時と変わった場合はどうなりますか?

照明設備の変更は変更届出が必要です。無届で変更すると行政指導・営業停止・最悪の場合は許可取消しのリスクがあります。LED電球を交換する程度でも照度が変わる場合は事前に行政書士に相談してください。

従業員名簿はどう作ればいいですか?

風適法施行規則に定める様式で氏名・生年月日・住所・採用年月日を記載します。採用のたびに即日更新し、3年間保管が義務です。バイトや短期雇用も全員記載が必要で、記載漏れは指導対象になります。

営業時間を0時を超えて延長できますか?

2号許可の営業時間は原則0時まで(都道府県条例で午前1時等に延長されている地域もあり)。0時超えの営業は風適法第13条違反で、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金です。

未成年者を客として入店させたらどうなりますか?

風適法第22条第1項第1号により18歳未満の者の立入は禁止されています。違反すると50万円以下の罰金、累犯で許可取消しのリスクがあります。年齢確認の徹底と入店記録の保管が不可欠です。

指導を受けてしまった後の対応はどうすればいいですか?

指導書を受け取った時点で、すぐ行政書士にご相談ください。是正期限内に対応報告書を作成し、再発防止策を明確にすることで営業停止への進行を防げる可能性が上がります。放置が一番危険です。

執筆・監修:阿久津 和宏(行政書士/日本風俗営業許可申請代行センター 代表/経済産業省認定 経営革新等認定支援機関)

許可取得後の立入対応・帳簿整備・変更届出・行政指導対応まで、開業後の運用フェーズも継続して伴走します。指導書を受け取ってからのご相談にも対応しており、是正計画書の作成から営業停止回避まで実務支援。

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