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業種カテゴリ|風俗営業2号(低照度飲食店)

バー・2号許可の必要書類と図面の作り方
照度10ルクス以下の判定基準と
差戻しゼロの申請実務を解説します。

「内装は完成、レジも揃った、あとは申請するだけ……と思ったら平面図でつまずいた」——こういうご相談、月に何件もいただくんです。バーの2号許可で一番難しいのは、実は照度の話よりも図面まわりでしてね。「平面図と求積図の数字が合いません」「照明配置図に何を書けばいいのか分からない」と頭を抱えてご連絡くださる方が後を絶ちません。
ここからお話するのは、私が現場で何度も差戻しを経験して、ようやくたどり着いた「2号許可で最初に押さえるべき4点」です。書類の点数だけ並べたまとめ記事はネットに山ほどありますが、それを読んでも結局つまずきますよね。実務でつまずく順番で並べていきますので、頭から読んでみてください。

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こんな方のための記事です

  • 低照度の薄暗いバー・ダイニングバー・ジャズバーを新規開業したい方
  • 2号許可が必要かどうか、照度判定の基準を知りたい方
  • 平面図・求積図・照明配置図の作り方が分からない方
  • 書類収集で差戻しを経験したことがあり、確実に申請したい方
  • 既存の飲み屋で照明をさらに暗くしたいが許可が必要か不安な方

そもそも、自分の店は2号許可が要るんでしょうか?

ご相談で一番最初にぶつかるのが、この問いです。「ムード重視のバーをやりたい、でも2号許可って聞くと身構えてしまう」——分かります。条文だけ見ると「客室の照度を10ルクス以下として営む飲食店」と書いてあって、自分のお店が当てはまるのか感覚が掴めないんです。

判定のポイントは、ものすごくシンプルに言うと「営業中に、店内のどこか1点でも10ルクスを切る瞬間があるか」です。「店内全体の平均が10ルクス超だから大丈夫」ではないんですよね。ここが一番読み違いされるところです。実際に多いケースは、入口付近は明るくて余裕でクリアしているのに、奥のBOX席だけ照度が落ちていて警察の実測で8ルクスが出てしまう、というパターン。最も暗い1点で判定される、と覚えておいてください。

「とはいえ、自分の店は照度をどのくらいで設計すべきか分からない」というご相談もよくいただきます。実務でお勧めしているのは、申請段階で「あえて10ルクス以下に設計する」覚悟で2号で出すか、「絶対に12〜15ルクスを下回らない」設計で2号を回避するか、どちらかにハッキリ寄せることです。中途半端な照度設定が一番危険です。営業開始後の運用ブレで簡単に基準を割ります。下に整理しておきます。

照度の状態必要な許可・届出
客室の最暗部が常時10ルクス超照度基準上は2号許可不要(接待・深夜営業の有無で別途判断)
客室の一部でも10ルクス以下になる風俗営業2号許可が必要
2号許可取得済みで深夜も営業したい2号許可の営業時間上限は0時まで(深夜帯不可)

表だけで終わると伝わらないので、もう一言。「2号で取って深夜も売上を伸ばしたい」という方針は、原理的に成立しません。2号と深夜酒類は両立しないので、ここは設計段階で割り切るしかないんです。深夜帯を売上の柱にしたいなら、2号は選ばずに別の業態設計に切り替える方が、長期的には楽になります。

「書類17点」と聞くと多く感じますが、束で考えれば3〜4日で揃います

「2号許可の書類って17点もあるんですか……」とご相談者さんに最初にお伝えすると、たいてい表情が硬くなるんです。ですが、実務で見ると3〜4日で集まる方が多いんですよね。なぜかというと、書類は6つの束で動くから、一気に進められるからです。

束を整理するとこうなります。本体書類(許可申請書・営業の方法/2点)は当事務所のテンプレートで埋めるだけ。本人書類(住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・誓約書・写真/5点)は、3か月以内の発行という縛りがあるので、申請直前にまとめて取りに行きます。場所書類(営業所周囲略図・用途地域証明書・保護対象施設一覧表/3点)は地図と役所書類の組み合わせ。構造書類(平面図・求積図・音響照明設備配置図/2〜3点)は2号許可で一番手間がかかる束です。使用権書類(賃貸借契約書または建物登記事項証明書/1点)は物件契約時点でほぼ確定。管理者書類(選任承諾書・住民票・身分証明書・本人写真/4点)は管理者ご本人にお願いするセット。

実務でつまずきやすいのは、本人書類の3か月期限なんです。「先月取った住民票がもう使えない」「身分証明書を取りに本籍地の市役所まで行く必要があるけど、平日休めない」——こういう声をよく聞きます。先に申請日を確定させて、そこから逆算して10〜14日前に本人書類を取りにいくのがコツです。

  • 本体書類2点:許可申請書(別記様式第1号)・営業の方法(別記様式第2号)
  • 本人書類5点:住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・誓約書・写真
  • 場所書類3点:営業所周囲略図・用途地域証明書・保護対象施設一覧表
  • 構造書類2〜3点:平面図・求積図、音響照明設備配置図(照度値記載)
  • 使用権書類1点:賃貸借契約書または建物登記事項証明書
  • 管理者書類4点:選任承諾書・住民票・身分証明書・本人写真

なお、都道府県によって追加書類(営業所付近の用途地域図のコピー、保護対象施設までの距離計測図、消防完了検査済証等)が求められることがあります。所轄警察署生活安全課保安係に事前確認するか、当事務所にご相談ください。

図面の難所——平面図・求積図・照明配置図の作り方

ここが本当の本題です。2号許可の申請で最も差戻しが多いのが図面でして、私の体感では受任案件の3割は最初に出した図面で差戻しを経験しています(ご依頼前にご自身で作って提出された方の話を含みます)。順番にお話します。

平面図は縮尺1/100〜1/50で作ります。壁・柱・出入口・窓・客席配置(テーブル・カウンター・ソファ)・トイレ・厨房・倉庫まで全部入れます。差戻しが多いのは「客室の範囲」が曖昧なケースです。「ここは客室、ここは厨房」と線で区切るのが鉄則です。手書きでも構いませんが、スケールを守るために定規・方眼紙の併用は必須です。

求積図は座標法または三斜法で各客室の面積を計算します。2号許可の客室面積下限は1号と同じく16.5平米以上(和室を除く)でして、ここを下回ると即不許可です。よくある事故は「平面図の面積と求積図の面積が合わない」こと。1cm単位のズレが面積換算で大きな差になります。提出前に2回、別日に計算をやり直して数字が一致することを必ず確認してください。

照明配置図(音響照明設備配置図)こそ2号許可の核心です。各照明器具の種類(ダウンライト・テーブルランプ・スポットライト・キャンドル等)と位置を平面図上に示し、照度計の実測値を複数点について書き込みます。計測時の条件(調光器の設定値、季節・時間帯、テーブルキャンドルの点灯有無)も備考として残します。ここまで書いておくと、現地確認で警察官が照度計を当てたときに、こちらの計測根拠を即提示できるんです。これが安心材料になります。

実務でつまずく現場のエピソードを一つ。「内装業者さんが渡してくれた平面図をそのまま添付した方が、客室と厨房の区画線がなくて差戻し」というケースが、ここ最近だけで4件ありました。内装図面と申請図面は目的が違うんですよね。区画線・採寸寸法・客席番号・照度測定点番号を後から書き加える前提で、申請用にもう一枚書き直すことが多いです。

「これで差戻された」現場のリアル——5つの典型パターン

差戻しの典型を5つご紹介します。どれも実際にご相談を受けた事案でして、知っていれば全部防げる種類のものなんです。

1:用途地域不適合。「商業地域だと思って契約したら近隣商業地域で、しかも条例で上乗せ規制があった」というケース。物件契約前に、必ず用途地域証明書を役所で取ってください。地図サイトの色だけで判断しないことです。

2:保護対象施設距離不足。学校・病院・図書館・児童福祉施設等から条例で定められた距離内は許可が下りません。「直線50mだから余裕」と思って契約したら、実は児童発達支援センターが建物の裏側にあって距離不足——こういう事例が複数あります。Google地図の俯瞰だけで判断するのは危険です。

3:客室面積不足(16.5平米未満)。「カウンター席エリアとBOX席エリアを別々の客室として扱った結果、両方とも16.5平米を切ってしまった」というケース。客室を一つにまとめる設計に変えれば解決することが多いです。物件選定の段階で間取り図をお見せいただけると、契約後の設計やり直しを防げます。

4:照度値記載なし・計測方法不備。照明配置図に照度値が書かれていない、または計測方法が「リビング照度測ったら8ルクスでした」のように雑、というケース。床面85cm・複数点・最低値記載・計測日時付きが実務標準です。

5:賃貸借契約書の用途制限。契約書に「居住用」「一般飲食店用」とだけ書いてあって、風俗営業の使用について何も触れていない場合、貸主から追加の使用承諾書を取らないと進めません。これが入居後だと貸主の機嫌しだいで難航しますので、契約段階で「風俗営業(2号許可)使用可」と書き入れていただくのが最善策です。

よくあるご質問(2号許可・バー申請)

風俗営業2号許可の対象店舗はどんなバーですか?

客室の照度を10ルクス以下にして営業する飲食店が対象です。薄暗いムード演出を売りにするバー・ダイニングバー・ジャズバーなどが該当します。照度が常時10ルクス超なら2号許可は不要で、深夜酒類届出で対応できる場合があります。

2号許可の必要書類は何点ですか?

個人申請で本体・本人・場所・構造・使用権・管理者の6カテゴリ合計17点前後です。法人申請では定款・登記事項証明書・役員全員分の本人書類が加わります。都道府県によって追加書類が求められることがあります。

照度10ルクス以下の判定はどう行われますか?

所轄警察署の担当者が現地確認の際に照度計で実測します。最低照度が10ルクス以下になる瞬間があれば2号許可の対象です。LED調光器の最低値や、テーブルキャンドル消灯時の照度が判定基準になります。

平面図と求積図はどう作ればいいですか?

平面図は縮尺1/100〜1/50で壁・柱・出入口・客席配置を記載。求積図は各客室の面積計算を座標法または三斜法で示します。CADソフト未使用の場合、行政書士が現地採寸から図面作成まで代行します。

2号許可の申請手数料と標準処理期間は?

申請手数料は約24,000円(都道府県収入証紙または現金)。標準処理期間は55日(土日祝除く)で、構造設備の現地確認立会が含まれます。書類完成から営業開始まで実質2〜3か月をみてください。

2号許可と深夜酒類届出を同時に取れますか?

取れません。2号許可は接待なし・低照度の飲食店ですが、営業時間は原則0時まで制限されます。深夜に酒類を提供するには接待なし・照度10ルクス超の業態で深夜酒類届出が必要です。

内装業者さんが作った平面図をそのまま使っても大丈夫ですか?

そのまま使えるケースは少ないです。申請用は客室・厨房の区画線、客席番号、照度測定点番号、面積計算根拠が必要で、内装図面とは目的が違います。申請用に作り直すか、行政書士に図面作成も含めてご依頼いただくとスムーズです。

執筆・監修:阿久津 和宏(行政書士/日本風俗営業許可申請代行センター 代表/経済産業省認定 経営革新等認定支援機関)

バー・ダイニングバー・ジャズバー等、2号許可案件で図面・照度・書類セットを一気通貫で支援。内装業者・設計事務所との連携、現地採寸からの平面図起こし、求積図・照明配置図の作成まで実務対応します。差戻し事例の蓄積を活かしたチェックリスト運用が強み。

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