業種カテゴリ|風俗営業1号・2号・3号(個室バー業態判定)
個室バーは何号許可が必要?
面積・照度・接待の3つで決まる
業態判定の考え方を会話形式でお話します。
「個室バーを開業したいんですが、何号になるんでしょうか?」——これ、本当によく頂くご質問なんです。
結論からお伝えすると、面積5平米、照度10ルクス、接待の有無、この3つを順番に確認するだけで号数の見当はつきます。ただ、その確認が現場ではややこしくて、内装屋さん任せにしているとあっという間に予定外の許可が必要になってしまうんです。
この記事では、私が物件契約前のオーナーさんと一緒に必ず通している判定の手順を、そのままお話しします。読み終わると、内装設計に入る前に何号で行くかが見える状態になりますよ。
こんな方に読んでいただきたい記事です
当てはまる方は、最後まで読んでみてください。途中で迷ったら、いつでも無料相談からどうぞ。
- 個室・半個室のあるバーを開業予定で、何号許可が必要か分からない方
- 3号と2号の違い・どちらで申請すべきか判断したい方
- 面積5平米の基準・照度10ルクスの測り方を知りたい方
- 接待ありと接待なしで許可が変わる理由を知りたい方
- 内装設計前に業態判定の考え方を頭に入れたい方
判定フロー|3つの問いに順番に答えるだけです
ここが大事なんですが、業態判定は順番が決まっています。上から順に「YES/NO」で答えるだけで、号数がだいたい見えてくるんですよ。
問い1:客席を5平米以下に区画して飲食させる構造になっていますか?
YESなら3号許可の対象になることが多いです。「区画」とは仕切りや壁で客席を分けて、外から見通しが利かなくしている構造を指します。ボックス席が5平米以下で仕切りも150cm以上、というパターンが典型ですね。
問い2(問い1がNOの場合):客席の照度が10ルクス以下になっていませんか?
YESなら2号許可の対象になることがあります。照度は客席の床面から85cmの高さ(テーブル面相当)で測定します。「うちはムーディーなバーだから10ルクスくらいかな」と思っていた方、実は意外と明るく、20〜50ルクスあることが多いです。実測してみないと分からないんです。
問い3(問い1・2がNOの場合):スタッフが特定の客と継続して談笑・お酌をしますか?
YESなら1号許可の対象です。「接待」というのは、特定のお客様の隣に座って継続的に会話のお相手をしたり、お酌をしたり、デュエットしたりする行為を指します。NOで0時以降も営業するなら深夜酒類提供飲食店営業の届出が別に必要になることがあります。
3つともNOで、深夜にも営業しない場合は、通常の飲食店として営業できる可能性があります。ところで、この判定は最終的に所轄警察署が決めるので、グレーなら必ず事前相談してくださいね。
5平米基準|設計段階で3号該当を回避できることがあります
風俗営業3号は「設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席を5平方メートル以下に区画したもの」と位置付けられています。ここで重要なのは「5平米以下」という上限基準なんです。1号・2号と違って、3号は小さく区画されたことが要件になっているんですよね。
実務的には、各個室の内法面積が5平米を超えていれば3号該当の問題は薄れます。だから「うちは個室にしたいけど、3号許可は取りたくない」というオーナーさんには、各個室を5.3〜6平米で設計することをご提案することがあります。これで「区画ではなく半個室」扱いに持ち込める可能性があります。
ただし、ここからが現場のややこしいところで、5平米ちょうど(境界値)や可動式パーテーションで分割するケースは、所轄警察署の判断が分かれることがあります。私が担当した東京都心の店舗で、内装屋さんが「5.0平米ぴったり」で設計したところ、実測で4.93平米になっていて差戻された事例があったんです。施工誤差を考えると、5.3平米くらいで余裕を持たせるのが安全策ですね。
面積計算の目安です。縦2.0m×横2.5m=5.0平米(ギリギリ)、縦2.3m×横2.3m≒5.29平米(推奨ライン)。柱の出っ張りや扉部分の扱いで微妙に変わるので、設計段階で求積図を行政書士にチェックしてもらうのが確実です。
照度10ルクス|2号許可の分岐点と測定の注意点
2号許可は客席の照度が10ルクス以下のお店が対象です。照度は床面から85cmの高さで測定します。テーブルの上あたりですね。
10ルクスってどのくらい暗いかというと、ろうそく1〜2本程度の明るさです。本当に薄暗いんです。一般的な飲食店の客席は100〜500ルクスあるので、普通の照明では絶対に10ルクスを下回りません。
ところで、ここに注意点があるんです。調光器(ディマー)で照度を絞っている店舗や、特定の席だけが暗い店舗だと、お客様が座る席によっては10ルクスを下回ることがあるんですよね。客席の中で最も暗い箇所が10ルクス以下に設計されている場合、その部分について2号該当と判断されることがあります。つまり「平均は20ルクスでも、奥の一席が8ルクスなら2号扱いになる可能性がある」ということです。
私のお客様でこんなケースがありました。あるダイニングバーで、ペンダントライト中心の照明にしたところ、ライト直下のテーブルは50ルクスあるんですが、隅のソファ席で7ルクスしか出ていなかったんです。所轄から「2号該当として申請を」と言われ、急遽照明を追加して全席10ルクス超に持っていきました。照度計(5,000円程度で買えます)で開業前に必ず実測してください。
接待の有無|1号と他の号の最大の違いです
1号許可は「キャバレー・クラブ・ホストクラブなど、スタッフが客と同席して接待する飲食店」です。「接待」という言葉が現場では一番ややこしくて、解釈で揉めることが多いんですよね。
風適法上の「接待」は、特定のお客様に対して、継続的にお酌をする、談笑のお相手をする、カラオケのデュエットを一緒にする、お客様に対して特別の遊興または飲食を提供する、といった親密な接客行為を指します。要するに「ホステス・ホスト的な接客」ですね。
3号・2号は構造設備の話なので、スタッフと客の関係性は直接の判定要素ではありません。でもここが重要なんですが、3号・2号の許可でスタッフが接待行為をすると、1号の無許可営業になります。これね、想像以上に厳しく取り締まられるんですよ。3号で開業したのに、ボックス席で女性スタッフが横についてしまったら、それだけで1号の無許可営業として処分対象になり得ます。
「接待までいかない範囲のサービス」の境目は本当に微妙で、お客様の隣にちょっと座って一杯飲むだけでもアウトになり得ます。接待ありで開業するなら最初から1号許可で、構造設備(客室16.5平米以上・照度5ルクス超・見通し確保等)を組み込んだ設計が必要なんです。
開業パターン別|実際の業態例で号数の目安をお伝えします
「うちはどのパターンに近いかな」と想像しながら読んでみてください。実際の判断は物件・地域・運営方針で変わることがあります。
パターン1:プレミア感重視で小さな個室を多数(各3〜5平米程度)
3号許可の対象になることが多いです。申請手数料24,000円前後、標準処理期間55日(土日祝除く)が目安です。会員制プライベートバーや個室カラオケバーがここに入ります。
パターン2:薄暗いムーディーなバー(照度10ルクス以下・個室は5平米超)
2号許可が必要になることがあります。実測で全席10ルクス超を確保できれば、許可不要に持ち込める可能性があります。撮影スタジオ風のお洒落なバーは、設計時の照明計画が分かれ目です。
パターン3:スタッフが同席して接待するラウンジ・バー
1号許可が必要です。客室16.5平米以上の確保が求められます。手数料24,000円前後、処理期間55日が目安。キャバクラ・ホストクラブ・スナックの大部分がここですね。
パターン4:接待なし・照度10ルクス超・個室5平米超で深夜0時以降も営業
風俗営業許可は不要ですが、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になることがあります。バーや居酒屋の多くがここに分類されます。
よくあるご質問(個室バー業態判定)
個室を5平米以下に設計した場合、必ず3号許可が必要ですか?
5平米以下に区画して飲食させる構造の場合、3号に該当する可能性が高いです。ただし所轄警察署で解釈が異なることがあります。可動式パーテーションのように外せる仕切りだと判断が変わることもあります。設計前に事前相談しましょう。
個室が5平米を超えていれば風俗営業許可は不要ですか?
5平米超なら3号該当の問題は薄れますが、照度10ルクス以下なら2号、接待があれば1号、深夜営業なら深夜酒類提供届出が必要なことがあります。総合判定が必要です。
半個室(パーテーションで区切ったスペース)は何号になりますか?
ハイバックソファや高い仕切りで分けた半個室は、高さ・面積・照度で判定が変わります。仕切りが150cm以上で外から見通しが利かない構造なら3号該当とされることがあります。事前相談が有効です。
個室バーで接待をした場合はどうなりますか?
接待行為(隣に座って継続的に会話する、お酌をするなど)があると1号許可が必要になります。3号・2号での接待は1号の無許可営業として処分対象になり得ます。「ちょっと話す程度」も解釈が分かれるので、運用ルールを明確にしてください。
2号許可の照度10ルクス以下とはどの程度の明るさですか?
ろうそく1〜2本程度の薄暗さです。客席の床面から85cmで測定します。通常の照明では絶対に超えるレベルなので、敢えて暗くしている店舗だけが対象になることが多いです。
事前相談なしで物件を契約してしまった場合はどうすればいいですか?
契約後でも業態判定や許可要否、改修範囲の確認は可能です。内装着工前にご相談いただければ設計変更で対応できることが多いです。工事後だと改修費がかさむので、お早めに。
個室カラオケバーは何号になりますか?
個室が5平米以下なら3号該当の可能性が高いです。スタッフが同席してデュエットすれば1号にも該当し得ます。カラオケ機器の有無で照度や遊興の解釈も変わるので、複合的な判断が必要です。
テナントビル内の地下店舗でも判定基準は同じですか?
判定基準は同じですが、地下店舗は消防法上の追加要件(スプリンクラー・誘導灯等)が発生することがあります。ビル全体の用途・面積で消防設備の義務が変わるので、消防署への事前確認もセットで行ってください。
