住宅確保要配慮者居住支援法人 指定申請から補助金までトータルサポート

居住支援法人の指定申請を、
行政書士が最短ルートで伴走します

福祉事業者・就労支援事業所・高齢者施設・アパート経営者の皆さまへ。要件確認から提出書類の作成、指定後1年間の伴走支援まで、あくつ行政書士事務所が一貫してサポートします。

ABOUT

居住支援法人とは

改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、都道府県が指定することができる制度です。居住支援法人は、次の支援業務のいずれかを行います。必ずしもすべての支援業務を行うものではなく、法人の実情に合わせて選べます。

(1)家賃債務保証業務

登録住宅*1入居者への家賃債務保証を行う業務です(法第62条第1号業務)。実施する場合は業務規程の整備と都道府県知事の承認が必要です。

(2)入居促進の情報提供・相談

住宅確保要配慮者*2に対する賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報提供・相談その他の援助を行う業務です(法第62条第2号業務)。

(3)生活安定・向上の情報提供・相談

住宅確保要配慮者に対する生活の安定・向上に関する情報提供・相談その他の援助を行う業務です(法第62条第3号業務)。

(4)賃貸人への情報提供

賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者への賃貸住宅の供給の促進を図るための情報提供を行う業務です(法第62条第4号業務)。

(5)残置物処理等業務

住宅確保要配慮者からの委託に基づき、残置物の処理等を行う業務です(法第62条第5号業務)。

(6)附帯業務

上記(1)〜(5)の業務に附帯する業務です(法第62条第6号業務)。

*1:住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された円滑入居賃貸住宅(いわゆる「セーフティネット住宅」)
*2:低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々

指定を受けることができる法人

  • NPO法人、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人
  • 居住支援を目的とする会社

出典:埼玉県「住宅確保要配慮者居住支援法人について」(本文は同ページの記載に基づき作成。詳細は最新の都道府県公式情報でご確認ください)

BLOG

ブログ記事一覧

プレースホルダー:タイトル案31本のうち代表9本を表示しています。本文は未執筆のため、公開後にリンクを差し替えます。

制度

居住支援法人とは?住宅確保要配慮者を支える6つの支援業務をわかりやすく解説

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指定要件

居住支援の実績がなくても居住支援法人の指定は受けられる?審査で見られるポイント

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売上実績がなくても大丈夫?居住支援法人の指定で問われる財産的基礎とは

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補助金

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アパート経営者・大家が居住支援法人と連携するとどうなる?空室対策の視点から

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居住支援法人の指定申請、自分で行うか行政書士に依頼するか|違いを比較

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WHY US

あくつ行政書士事務所が選ばれる理由

REASON 01

24時間チャットサポート

申請の準備を進めていると、書類を書いている最中や夜間に「これで合っているのか」という疑問がふと出てくるものです。あくつ行政書士事務所では、通常の面談時間外でもチャットで質問を受け付けており、思い立ったタイミングで疑問を投げていただけます。回答を待つ間に手が止まってしまうことがないよう、できる限り早く反応することを心がけています。

REASON 02

指定から1年間の伴走支援

居住支援法人は、指定を受けた時点がゴールではなく、そこから実際の支援業務や都道府県への定期報告が始まります。当事務所では指定通知が出た後も1年間、体制の運用や報告書類の作成についてご相談いただける伴走支援を標準でお付けしています。指定申請だけを代行して終わり、という関わり方はしていません。

REASON 03

自走できる体制構築

申請書類をこちらですべて作成してお渡しするだけでは、次回の更新や体制変更の届出の際に再び一から相談することになってしまいます。当事務所では、事業計画書や実施体制の考え方そのものを法人内に残すことを意識してサポートし、将来的にはご自身の法人で申請・報告のノウハウを扱えるようになることを目指しています。

REASON 04

補助金情報の提供

居住支援法人には、活動支援や家賃低廉化に関する補助金など、指定後に活用できる制度がいくつかあります。制度の内容や金額、様式は都道府県・年度によって異なり、公募時期を逃すと1年待つことになるケースもあります。当事務所では対象となりうる補助金情報を継続的にお伝えし、活用のタイミングを一緒に見ていきます。

REASON 05

申請書類の作成方法を指導

事業計画書や業務規程は、審査担当者に伝わる書き方のコツがあり、慣れていないと何度も差し戻しを受けることがあります。当事務所では単に書類を代筆するのではなく、なぜその項目が必要か、どう書けば審査で評価されやすいかという考え方から説明し、法人の担当者様ご自身が作成方法を理解した状態で申請に臨めるようにしています。

CASE

事例|こんな方のご相談に対応しています

プレースホルダー:具体的な支援事例(法人名は伏せた実績)は阿久津さんからご提供いただき次第、差し替えます。

福祉事業者

既存の福祉事業に居住支援を組み合わせたい

障がい福祉サービス等を運営しながら、居住面の支援も担いたい事業者様。

就労支援事業者

就労支援と住まいの支援を一体で行いたい

就労継続支援A型・B型事業所で、利用者の住まい探しから定着まで支えたい事業者様。

高齢者施設

高齢者の住まい確保にも対応したい

サービス付き高齢者向け住宅等を運営し、居住支援業務も担いたい事業者様。

アパート経営者

空室対策と社会貢献を両立したい

賃貸物件のオーナーとして、居住支援法人との連携や指定を検討されている方。

社会福祉法人

既存の社会福祉事業と居住支援を兼業したい

特別養護老人ホーム等を運営しながら、居住支援法人の指定もあわせて検討されている社会福祉法人様。

グループホーム運営者

退居後の住まい確保まで一貫して支えたい

障がい者グループホームを運営し、退居後の住まい探しまで一貫して支援したい事業者様。

MERIT

あくつ行政書士事務所に依頼するメリット

01

要件確認から書類作成まで一貫対応

法人要件・財産的基礎の確認から、事業計画書・提出書類の作成まで、申請に必要な工程をまとめてお任せいただけます。窓口をひとつにすることで、書類間の記載の食い違いや、確認漏れによる差し戻しを防ぎます。

02

都道府県ごとの審査基準の違いに対応

居住支援法人の指定は都道府県知事が行うため、必要書類や審査の視点に地域差があります。対象都道府県の公募要領・審査基準を確認したうえで、その地域の書き方・様式に合わせて準備を進めます。

03

実績・売上が少ない段階からの相談に対応

居住支援の実績がまだない、事業として本格化していない、といった段階からのご相談にも対応します。現状の事業内容や体制をもとに、審査で確認されやすいポイントを一緒に整理しながら準備を進めます。

04

指定後の運営まで見据えたサポート

指定はゴールではありません。指定後に求められる定期報告や体制維持まで見据えて準備を進め、指定後1年間は運営面のご相談にも継続して対応します。

PROFILE

事務所紹介

阿久津和宏
居住支援法人 指定申請から補助金までトータルサポート

阿久津和宏(あくつ かずひろ)

あくつ行政書士事務所 代表/行政書士

  • 行政書士
  • Well Consultant合同会社 代表
  • 居住支援法人の指定申請支援に特化

セブン‐イレブン・ジャパンで店舗運営コンサルタントとして、加盟店オーナーが日々ぶつかる経営課題に向き合ってきました。独立後は行政書士・経済産業省認定 経営革新等認定支援機関として、許認可申請の支援に携わっています。「申請を通すこと」をゴールにせず、その先の事業をどう運営していくかまで踏み込んで設計する姿勢を大切にしており、居住支援法人の指定申請支援では、指定後に活用できる補助金・助成金の情報提供も含めて伴走します。

FAQ

よくある質問

Q.居住支援の実績がなくても指定申請はできますか?

A.実績がまだない段階でもご相談いただけます。現在の事業内容や体制をもとに、審査で確認されるポイントを一緒に整理します。

Q.居住支援は行っていますが、事業として売上が出ていません。それでも大丈夫ですか?

A.事業化前の段階でも、財産的基礎や事業計画の作り方次第で申請準備は可能です。個別に状況を確認します。

Q.指定を受けるための要件は何ですか?

A.法人であること、財産的基礎、実施体制、事業計画などが確認されます。都道府県によって細部が異なるため、対象地域を確認のうえご案内します。

Q.提出書類は何が必要ですか?

A.定款、財務諸表、事業計画書などが基本となりますが、都道府県ごとに指定様式が異なります。詳細は個別にご案内します。

Q.補助金が使えると聞きました。本当ですか?

A.居住支援法人の活動を対象にした補助制度があります。対象範囲や金額は制度・年度により異なるため、最新の公募要領を確認してご案内します。

CONTACT

まずは無料相談から

居住支援法人の指定申請についてのご相談は、無料でお受けしています。

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