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  • 起業支援金(いしかわ移住支援事業)

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    起業支援金(いしかわ移住支援事業)

    最大200万円

    石川県起業支援移住支援UIJターンデジタル技術活用

    石川県では、東京23区等から石川県にUIJターンして起業する者を対象に、デジタル技術を活用した地域課題解決事業の創業経費を支援。補助率2分の1以内、最大200万円まで補助。個人事業開業または法人設立が必要。石川県産業創出支援機構の支援を受けることが条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    公益財団法人石川県産業創出支援機構
    対象地域
    石川県
    受付期間
    2026-04-01〜2026-06-15
    事業実施期間
    令和8年4月1日から最長で令和8年12月31日まで
    補助上限額
    200万円
    補助率
    2分の1以内

    制度の目的と背景

    東京一極集中の是正及び石川県の地域活性化の担い手不足対策のため、UIJターンにより石川県で起業を行う者に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する事業です。デジタル技術を活用して地域の活性化や地域が抱える課題解決にも資する幅広い事業分野の起業を支援し、石川県の経済を活性化させることを目的とします。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    2分の1以内

    ◼︎ 補助上限額
    200万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    単一枠: 上限200万円・補助率2分の1以内(千円未満切捨て)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 新たに起業する場合:起業支援金の公募開始日以降、補助金の事業期間完了日までに個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人、一般社団法人等の設立を行い、その代表者となる者
    • 事業承継又は第二創業する場合:Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野での地域課題の解決に資する社会的事業を、事業承継又は第二創業により実施する県内開業・設立者の代表者
    • 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
    • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住していたこと、又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと
    • 令和6年4月1日以降に、石川県内の市町に転入(住民票の移動)したこと、若しくは本補助金の事業期間完了日までに、石川県内に居住することを予定していること
    • 法人の登記又は個人事業の開業の届出を石川県内で行う者であること
    • 石川県産業創出支援機構(ISICO)の支援を受け、起業する者であること
    • 法令遵守上の問題を抱えている者ではないこと
    • 応募者又は設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有する者ではないこと

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 人件費:本補助事業に直接従事する従業員(パート、アルバイトを含む)に対する給与・賃金(1人当たり月額35万円が限度、パート・アルバイトは1人当たり日額8千円が限度)
    • 店舗等借入費:国内の店舗・事務所・駐車場の賃借料・共益費、借入に伴う仲介手数料(住居兼店舗・事務所については専用部分のみ)
    • 設備費:国内の店舗・事務所の開設に伴う外装工事・内装工事費用、機械装置・工具・器具・備品の調達費用(単価50万円以上のものは処分制限あり)
    • 原材料費:試供品・サンプル品の製作に係る経費として特定できるもの(本補助事業期間内に使い切ることを原則)
    • 知的財産権等関連経費:本補助事業と密接に関連し、実施にあたり必要となる特許権等の取得に要する弁理士費用、翻訳料、出願手数料等(補助対象経費総額の3分の1を上限)
    • 謝金:本補助事業実施のために必要な専門家等に支払われる経費
    • 旅費:本補助事業の実施に当たり必要となる販路開拓・PRを目的とした国内・海外出張旅費(交通費・宿泊料の実費、宿泊料は上限額あり)
    • マーケティング調査費:市場調査費、市場調査に要する郵送料・メール便などの実費、調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用
    • 広報費:販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費、展示会出展費用、宣伝に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用、ダイレクトメールの郵送料・メール便などの実費、販路開拓に係る事業説明会開催等費用
    • 外注費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(委託費と合わせて補助対象経費総額の2分の1を上限)
    • 委託費:事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(外注費と合わせて補助対象経費総額の2分の1を上限)

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 法人の場合は代表者及び役員の人件費、組合の場合は役員及び組合員の人件費、個人事業主の場合は本人及び生計を一にする三親等以内の家族の人件費
    • 雇用主が負担する社会保険料、労働保険料等の法定福利費
    • 食事手当、レクリエーション手当等の飲食、娯楽に当たる手当
    • 店舗・事務所の賃貸契約に係る敷金・礼金・保証金等、火災保険料、地震保険料
    • 応募者本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗等借入費
    • 中古品購入費、不動産の購入費、車両の購入費
    • 汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要と特定できない物の調達費用(パソコン、カメラ、スマートフォン等)
    • 主として販売のための原材料仕入れ・商品仕入れとみなされるもの
    • 他者からの知的財産権等の買い取り費用、日本の特許庁に納付される出願手数料等
    • 本補助金の応募に関する応募書類作成代行費用、税務申告、決算書作成等のための税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
    • タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等公共交通機関以外のものの利用による旅費、日当、食卓料
    • 切手の購入を目的とする費用
    • 販売用商品の製造及び開発の外注に係る費用
    • 求人広告、通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)、水道光熱費
    • プリペイドカード、商品券等の金券、事務用品・衣類・食器等の消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代、書籍代
    • 団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費
    • 応募者本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加に係る費用
    • 飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用
    • 自動車等車両の修理費・車検費用
    • 公租公課(消費税及び地方消費税等)、各種保険料、振込手数料
    • 借入金などの支払利息及び遅延損害金

    申請スケジュール

    受付期間は2026-04-01から2026-06-15までです。事業実施期間は令和8年4月1日から最長で令和8年12月31日までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 事業の独創性:技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していることを評価する。既存サービスとの差別化ポイントや独自性を明確に示し、市場における新規性・優位性を具体的に説明することで高得点を得られる。
    • ◼︎ 事業の実現可能性:商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること、事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること、販売先等の事業パートナーが明確になっていることを評価する。具体的な実施スケジュール、必要リソースの確保状況、技術的実現性を詳細に示すことで高評価につながる。
    • ◼︎ 事業の収益性:ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があることを評価する。市場規模、競合分析、価格設定根拠、売上予測の精度と現実性を具体的データで示すことが重要。
    • ◼︎ 事業の継続性:予定していた販売先が確保できないなど計画どおり進まない場合も事業が継続されるよう対応が考えられていること、事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること、売上・利益計画が妥当性・信頼性があることを評価する。リスク対応策、事業継続のためのバックアップ計画を具体的に示すことで高得点となる。
    • ◼︎ 事業の社会性:地域の活性化や地域が抱える課題の解決にも資することを評価する。地域活性化関連、まちづくりの推進、過疎地域等活性化関連、空き家活用、買い物弱者支援、地域交通支援、社会教育関連、子育て支援、環境関連、社会福祉関連等の視点から、事業が地域社会に与える具体的な効果と貢献度を明確に示すことが求められる。
    • ◼︎ 事業の必要性:地域が抱える課題解決に資するサービスの供給に資することを評価する。地域におけるサービス供給の不足等に起因する地域課題の解決への貢献度、提供するサービスの対価として得られる収益によって自律的な事業の継続が可能であることを具体的に示す必要がある。地域のニーズ調査結果や課題の深刻度を定量的に提示することが重要。
    • ◼︎ デジタル技術の活用:デジタル技術を活用して生産性向上・機会損失の解消及び顧客の利便性向上を図ることを評価する。キャッシュレス決済の導入、Web予約システム、EC販売等の具体的なデジタル技術導入により、どのような効果(業務効率化、顧客満足度向上、売上増加等)が期待できるかを定量的に示すことで高評価を得られる。技術導入の必然性と効果を明確にすることが重要。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 本補助事業期間完了日までに補助対象者の要件を全て満たす必要がある
    • 補助対象経費の支払い方法は原則銀行振込とし、50万円以上のものは相見積書も必要
    • クレジット払いの場合は申請する事業者の名義であり、補助事業期間内に支出が完了しているものに限る
    • 法人設立をされた場合は速やかに変更承認申請書により申請者の名義変更が必要
    • 補助金交付申請書の作成に当たっては消費税及び地方消費税額等仕入控除税額を減額して記載しなければならない
    • 事業計画の審査は提出された事業計画書及び関連資料をもとに行うため、審査委員が適切な判断を下せるよう詳細に記述が必要
    • 提出する書類は片面印刷で左肩をクリップ留め(ホッチキス不可)とし、白黒でも判別できるものとする
    • 事業計画書の記入もれや添付資料のもれ等の不備があった場合は不採択となる
    • 選考は受付期間内に提出された書類により行うため、書類の差し替え、追加提出、訂正等には応じられない
    • 補助金は経理上、交付を受けた事業年度における収益として計上するものであり、法人税等の課税対象となる
    • 本補助事業において取得価額が1件当たり50万円以上の取得財産については事業終了後も一定期間において処分等につき事務局の承認を受けなければならない
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 2026年度北海道中小企業新応援ファンド事業(地域資源活用型事業化実現事業・製品開発チャレンジ支援事業)

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    2026年度北海道中小企業新応援ファンド事業(地域資源活用型事業化実現事業・製品開発チャレンジ支援事業)

    最大150万円

    北海道研究開発製品開発販路拡大地域資源活用

    北海道では、北海道の中小企業者等が道内の地域資源を活用した新商品・新サービスの開発から販路開拓まで、または本格開発着手前の事前検証・検査・分析に対して助成する。地域資源活用型は上限150万円・補助率1/2、製品開発チャレンジは上限50万円・補助率1/2で支援。道内に主たる事務所または事業所を有する中小企業者等が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    公益財団法人北海道中小企業総合支援センター
    対象地域
    北海道
    受付期間
    2026-04-01〜2026-05-22
    事業実施期間
    助成金交付決定日から1年以内
    補助上限額
    150万円
    補助率
    地域資源活用型事業化実現事業: 1/2以内、製品開発チャレンジ支援事業: 1/2以内

    制度の目的と背景

    公益財団法人北海道中小企業総合支援センターは、独立行政法人中小企業基盤整備機構、北海道、札幌市、道内金融機関より資金の提供を受けて「北海道中小企業新応援ファンド」を組成し、道内における新たな産業の創出や事業化に向けた取り組みに助成金を交付する「創業促進支援事業」、「地域資源活用型事業化実現事業」、「製品開発チャレンジ支援事業」の三種類の助成金交付事業を実施しています。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    地域資源活用型事業化実現事業: 1/2以内、製品開発チャレンジ支援事業: 1/2以内

    ◼︎ 補助上限額
    150万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    地域資源活用型事業化実現事業: 上限150万円・補助率1/2以内(地域資源を活用または農商工連携による新商品・新サービスの開発から販路開拓まで)、製品開発チャレンジ支援事業: 上限50万円・補助率1/2以内(本格開発着手前の事業構想の実現に向けた事前検証・検査・分析)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 独立行政法人中小企業基盤整備機構法第2条第1項(第1号から第5号に限る)に規定する中小企業者で道内に主たる事務所または事業所を有するもの
    • 卸売業:資本金1億円以下かつ従業員100人以下
    • サービス業:資本金5000万円以下かつ従業員100人以下
    • 小売業:資本金5000万円以下かつ従業員50人以下
    • ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く):資本金3億円以下かつ従業員900人以下
    • ソフトウエア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下かつ従業員300人以下
    • 旅館業:資本金5000万円以下かつ従業員200人以下
    • 製造業・建設業・運輸業及び上記以外の業種:資本金3億円以下かつ従業員300人以下
    • 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合
    • 農商工等連携事業計画認定事業者(地域資源活用型事業化実現事業のみ)
    • 道外本社の中小企業者については、道内事業所について支店登記がなされ、道内事業所名義での申請かつ支配人登記等により意思が明確で、道内事業所が生産・開発等の拠点となっており、道内事業所で独自の経理処理がなされ、助成金の使途が道内事業所の事業に係るもので、助成の成果を引き続き道内事業所で利用するもの

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 原材料・副材料費:試作・改良、デザイン等の改善等に直接使用する主要原材料、主要材料および副材料の購入費(販売目的または商品仕入とみなされるものは対象外、受払簿・配布先リストの作成・管理が必要)
    • 治具・工具費:工作物を固定して切削工具を工作物に正しく当てて正確・迅速に加工するために用いる道具および工作に用いる器具の購入費(試作用途以外不可、中古品対象外)
    • 機械装置等購入費(試作用):商品・サービスの開発に必要な機械装置等の購入費(パソコン等汎用機器除く、試作用途以外不可、中古品対象外)
    • 機械装置等の借料:商品・サービスの開発に必要な機械装置等のレンタル料・リース料(助成事業に限定して使用されることが明確に特定できるもの)
    • 外注費:商品・サービスの開発に必要な業務の一部を外注するための経費(試作用途以外の依頼分は対象外)
    • デザイン開発費:材質、美的造形性などの諸要素と生産・消費面からの各種要求を検討する総合的造形計画を策定するための経費(商品パッケージ、ロゴマーク等のデザイン依頼費用等)
    • プログラム開発費:コンピュータに対する指示プログラムを開発するための外部への委託費(販売目的あるいは利用料徴収目的等の場合は対象外)
    • 技術導入費:特許導入に伴う技術指導、製品・サービス開発のための外部からの技術指導、大学等との共同研究等の経費(指導計画の内容検討後の契約締結、成果物として報告書作成・提出が必要)
    • 試験(検査)依頼費:商品・サービスの開発に関する試作・改良に係る試験、検査等を専門機関等に依頼する経費(資格・認証等の取得や更新目的、取引先の求めによるもの等は対象外)
    • 産業財産権等取得費:特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を取得するための弁理士への手続き代行費用および翻訳料等(助成対象経費の上限500千円、助成金の上限250千円、助成事業期間内に出願手続および費用支払完了が必要)
    • 特許実施費:商品・サービスの開発等に当たり特許を使用するための一時金(助成対象経費の上限500千円、助成金の上限250千円)
    • 先行技術調査費:他者が所有する特許・実用新案・意匠に関する過去の出願内容を調査分析するための経費
    • 職員旅費:役員および従業員が商品やサービスの開発に係る大学や企業・試験研究機関等との打ち合わせや展示会・見本市等へ参加するための往復の交通費及び滞在費(経済合理性及び合理的な経路が必要、グリーン車利用料金等は対象外)
    • 通信運搬費:新商品開発事業の遂行のために必要な郵便代・運送料(発送内容の報告が必要、切手の購入費用は対象外)
    • 出展料:展示会・見本市等の出展費用(主催者又は運営者が営利を目的としない団体、単独かつ専用の展示スペース確保、販売を伴うもの等は対象外)
    • 展示工事費:展示会・見本市等の出展に係る小間の装飾、備品のレンタル、電気工事などの経費
    • パネル等作成費:新商品・サービスの説明パネル及び模型の作成費用、PR動画等の製作費、その他必要な機材導入経費(活用が確認できるもの)
    • 輸送費:車や飛行機などで展示する製品等を送るために要する経費
    • 印刷製本費(パンフレット印刷費):新商品・サービスの販路開拓に使用するパンフレット等の印刷費(受払簿を作成し配布先を特定する必要、名刺印刷は対象外)
    • 広告宣伝費:新聞・雑誌・SNS等への広告掲載、TV・ラジオCMなどでの広告、自社ホームページ(ECサイト含む)の制作等(助成事業に係るもので助成事業期間内の広告に限る、掲載内容および時期がわかる資料の提出が必要)
    • 共同研究費(製品開発チャレンジ支援事業のみ):大学等との共同研究契約等に基づく中小企業者等が負担する直接経費

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 各経費のうち消費税等の税金、支払に係る金融機関への振込手数料
    • 助成事業期間中に発注(契約)、納品、請求、支払の全てが完了していない経費
    • 購入品や賃借物等が未使用のもの(未使用の原材料、未配布のパンフレット、未使用の機器、未使用の借部屋等)
    • 助成事業のみに用途を限定することが困難なものに要する経費(パソコン等の汎用機器など)
    • 必要以上の性能・仕様で過度に高額なものに要する経費
    • 資金移動が伴わない方法により決済された経費(ポイント等による支払い、相殺など)
    • クレジットカード(決済日が助成事業期間外の場合)・手形・小切手により支払われた経費
    • 助成事業者の支払いと判定できない経費(法人代表者名義クレジットカード払い、立替払い、多額の現金支払いなど)
    • 親会社、子会社、その他持株基準・支配力基準に照らし助成事業者と一体とみなされる企業等との取引の経費
    • 源泉徴収を要する場合で、当該処理が未済の場合
    • 販売目的または商品仕入とみなされる経費
    • 試作用途以外に使用される経費
    • 中古品の購入費
    • パソコン等の汎用機器
    • 他の用途(私用、営業、販売、生産等)との併用となっている旅費
    • 鉄道のグリーン車利用料金、飛行機のファーストクラス・ビジネスクラス・プレミアムシート料金等
    • タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代、駐車場代等の公共交通機関以外の利用料
    • 旅行代理店の手数料、日当、食卓料
    • 切手の購入費用
    • 販売を伴うもの(百貨店催事)
    • 国または道の補助金が措置されている展示会等
    • 取引先等が自社の取り扱い商品のPR等を目的として主催する展示会等
    • 他者との共同出展
    • 名刺印刷
    • 資格・認証等の取得や更新を目的としたもの
    • 取引先の求めによるもの
    • ソフトウエアや機器の操作習得目的の技術指導
    • 取引先による研修
    • 助成事業者に権利が帰属しない産業財産権取得費
    • 他者が保有する権利の買取費用
    • 特許庁に納付される経費(特許出願手数料、審査請求料及び特許料等)
    • 拒絶査定に対する審査請求又は訴訟を行う場合に要する経費

    申請スケジュール

    受付期間は2026-04-01から2026-05-22までです。事業実施期間は助成金交付決定日から1年以内となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 事業化プロセスの明確度:新商品・新サービスの開発から事業化に至るまでの各段階における計画の具体性、実現可能性、論理的な整合性が評価される。開発スケジュール、必要なリソース、技術的課題の解決方法、市場投入のタイミングなどが明確に示されているかが重要なポイントとなる。
    • ◼︎ 事業遂行力:申請企業の技術力、組織体制、過去の実績、財務状況等から、計画された事業を確実に遂行できる能力があるかが評価される。特に開発に必要な人材・設備・資金の確保状況、プロジェクト管理能力、外部機関との連携体制などが審査される。
    • ◼︎ 市場性・成長性:開発する商品・サービスの市場規模、競合状況、差別化要素、収益性などの市場分析の妥当性が評価される。ターゲット市場の明確化、競合優位性の根拠、売上・利益予測の妥当性、市場拡大の可能性などが重要な審査ポイントとなる。
    • ◼︎ 社会性(地域産業振興効果、雇用創出効果):北海道の地域産業振興や雇用創出にどの程度貢献できるかが評価される。地域資源の活用度、地域企業との連携効果、新規雇用の創出見込み、地域経済への波及効果、技術・ノウハウの地域への蓄積などが審査される。
    • ◼︎ 新規性:開発する商品・サービスの技術的新規性、市場における新規性が評価される。既存技術・商品との差別化ポイント、技術的優位性、特許等の知的財産権の取得可能性、業界における革新性などが重要な審査要素となる。
    • ◼︎ 活用する地域資源の妥当性(地域資源活用型事業化実現事業に限る):北海道の地域特産物である農林水産物・鉱工業品、地域の特産物である鉱工業品の生産技術、文化財・自然の風景地・温泉その他の観光資源の活用度と妥当性が評価される。地域資源の特性を活かした商品・サービス設計、地域との連携体制、地域ブランド価値の向上効果などが審査される。
    • ◼︎ 有機的な連携(農商工等連携の場合):農業者と商工業者等の異なる分野の事業者間の連携が、単なる取引関係を超えて、相互の経営資源を有効活用し、新たな付加価値を創出できる有機的な連携になっているかが評価される。各事業者の役割分担、連携による相乗効果、リスク分担などが審査される。
    • ◼︎ 組織・協力体制(農商工等連携の場合):農商工等連携を推進するための組織体制、意思決定プロセス、情報共有体制、品質管理体制などが適切に構築されているかが評価される。連携事業者間の協定内容、プロジェクト推進体制、外部支援機関との連携などが重要な審査ポイントとなる。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 北海道中小企業新応援ファンド事業の助成金交付事業は、同一年度に複数利用(申請)できない
    • 助成事業期間が複数年度にまたがる事業の二年度目の場合、助成事業期間が重複しない範囲で利用できる
    • 当該年度において、助成事業の内容の全部または一部を対象として、国または北海道の他の補助金・助成金と重複利用できない
    • 市町村又は公益法人等の補助金・助成金と重複利用する場合、当該事業による補助・助成金額と本事業による助成金額との合計が本事業による助成対象経費を超えるときは、超過部分の助成金相当額を減額する
    • 助成事業期間中に当該事業にて開発する製品・サービスを用いて収益が生じた場合は、補助金の全部または一部の返還を求める場合がある
    • 申請書類は原則、センターホームページ内申請フォームに添付のうえ提出が必要
    • 地域資源活用型事業化実現事業については書面審査又はオンラインミーティングによるプレゼン審査を予定
    • 製品開発チャレンジ支援事業については書面審査のみ実施(応募者のプレゼン等はなし)
    • 大企業の子会社および大企業の実質支配化にある中小企業者は対象外
    • 資本金の額または出資の総額に占める国(独立行政法人を含む)及び地方公共団体の出資の合計額の割合が4分の1以上の中小企業者は対象外
    • 公序良俗に反するものや風俗営業等、直近3事業年度の国税・地方税・社会保険料を完納していないもの、宗教活動や政治活動を目的としているもの、暴力団関係者は応募不可
    • 助成事業者が受託により行う製品開発等は助成の対象外
    • 助成事業者が現に販売・提供している製品・サービスの販路開拓のみを行う事業は対象外(ただし国等の補助金で開発した製品・サービスの販路開拓は可)
    • 助成金交付決定日以降に発注した経費が助成対象経費となる(原則)
    • 経費支出計画の変更は無条件ではできない(審査の対象であるため)
    • 助成対象経費の合計額が計画より20%超増加・減少する場合及び各助成事業の内容を変更する場合は、予めセンターの承認が必要
    • 事業完了日から30日以内に事業実績報告書及び必要書類を提出する必要がある
    • 事業終了後5ヵ年の間、各年度末における事業活動状況報告書の提出義務がある
    • 助成事業によって取得した財産については善良なる管理者の注意をもって適切に管理し、一定期間においてその処分等に承認が必要
    • 会計検査院による会計検査が行われる場合がある
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 計画的経営改善応援補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    計画的経営改善応援補助金

    最大500万円

    広島県設備投資経営改善生産性向上デジタル化

    広島県では、広島県内の中小・小規模事業者等が対象の補助金。事業計画を作成し経営改善・生産性向上に取り組む事業を支援。機械装置・広報費・展示会出展費などが対象経費。補助率2/3(小規模事業者は3/4)、補助上限額は一般型通常枠50万円から経営革新計画活用型デジタル枠500万円まで4つの枠を設定。賃上げに向けた取組を事業計画に反映する必要がある。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    広島県
    対象地域
    広島県
    受付期間
    2026-05-11〜2026-08-31
    事業実施期間
    交付決定日から2027年1月29日(金)まで
    補助上限額
    500万円
    補助率
    2/3(小規模事業者は3/4)

    制度の目的と背景

    中小・小規模事業者等の事業計画を作成し、生産性向上を目指す。新たな挑戦に踏み出す事業者を全力サポートする。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    2/3(小規模事業者は3/4)

    ◼︎ 補助上限額
    500万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    一般型通常枠: 上限50万円・補助率2/3(小規模事業者3/4)、一般型デジタル枠: 上限150万円・補助率2/3(小規模事業者3/4)、経営革新計画活用型通常枠: 上限250万円・補助率2/3(小規模事業者3/4)、経営革新計画活用型デジタル枠: 上限500万円・補助率2/3(小規模事業者3/4)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 広島県内の中小・小規模事業者等

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 機械装置等費(機械装置・システム構築費・ソフトウェア等)
    • 広報費
    • 展示会等出展費
    • 専門家謝金
    • 専門家旅費
    • 人材育成研修費 等

    申請スケジュール

    受付期間は2026-05-11から2026-08-31までです。事業実施期間は交付決定日から2027年1月29日(金)までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 事業計画には、賃上げに向けた取組を反映していただきます
    • 補助金の支払は実績報告後となるため、それまでの間に資金が必要な場合は、広島県制度融資の活用もご検討ください
    • 予算上限に達し次第、受付を終了します
    • 一般型と経営革新計画活用型の重複申請はできません
    • 1社につき、1申請までとします
    • 随時申請・随時採択。予算上限に達し次第、受付を終了します
    • 交付決定日から2027.1.29までに事業が完了する必要があります
    • 電子メール又は郵送にて申請
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 令和8年度リスキリング人材育成補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    令和8年度リスキリング人材育成補助金

    最大200万円

    広島県人材育成リスキリング研修派遣DX人材

    広島県では、広島県内に本社を置く中堅企業・中小企業等が、正社員を大学院や企業等にリスキリング派遣し経営戦略に必要な知識・技術を習得させる取組を支援。長期滞在型と長期通い型の2つの研修区分があり、補助率は2/3(優良企業は3/4)、上限額は各200万円。派遣先での入学料・授業料・旅費・人件費等が補助対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    広島県商工労働局
    対象地域
    広島県
    受付期間
    2026-04-01〜
    事業実施期間
    原則として、交付決定通知日の属する年度の4月1日から3月31日まで(県の会計年度)に実施される研修(研究)を対象とします。ただし、交付決定通知において、本補助事業完了日を交付決定通知日の属する年度の翌年度内の期日(リスキリング派遣日から1年以内)まで事業実施することを承認した場合は、その期日までを補助対象期間として認めます。
    補助上限額
    200万円
    補助率
    2/3以内(広島県人的資本経営研究会への参画かつ人的資本開示レポート公開済みの場合は3/4以内)

    制度の目的と背景

    本補助金は、県内に本社又は本店を置く企業等が、雇用期間の定めのない従業員(以下「社員」という。)をリスキリングのために国内の大学、大学院及び研修機関等(企業を含む。以下同じ。)へ派遣(以下「リスキリング派遣」という。)し、経営戦略の実現に必要な知識・技術等を習得する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部を補助するものです。なお、補助対象は、リスキリング派遣終了後5年以上の在職を見込む社員を対象に実施する事業のみとなりますので御注意ください。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    2/3以内(広島県人的資本経営研究会への参画かつ人的資本開示レポート公開済みの場合は3/4以内)

    ◼︎ 補助上限額
    200万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    長期滞在型研修: 学位取得のための大学院派遣(12か月以上の滞在)又は知識・技術習得のための大学・企業等派遣(6か月以上の滞在)、補助率2/3(3/4)以内、上限200万円。長期通い型研修: 学位取得のための大学院派遣(12か月以上の通い)又は知識・技術習得のための大学・企業等派遣(6か月(延べ150時間)以上の通い)、補助率2/3(3/4)以内、上限200万円。

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • リスキリング推進宣言企業であること
    • 中堅企業(中小企業を除く、常時使用する従業員2,000人以下)
    • 製造業・建設業・運輸業等(資本金3億円以下又は従業員300人以下)
    • 卸売業(資本金1億円以下又は従業員100人以下)
    • サービス業(資本金5千万円以下又は従業員100人以下)
    • 小売業(資本金5千万円以下又は従業員50人以下)
    • ゴム製品製造業(資本金3億円以下又は従業員900人以下)
    • ソフトウェア業又は情報処理サービス業(資本金3億円以下又は従業員300人以下)
    • 旅館業(資本金5千万円以下又は従業員200人以下)
    • 医療法人、社会福祉法人、学校法人、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人、協同組合等
    • 県内に本社・本店を置いていること(県外でも本社機能を県内に置く場合は可)
    • 県税の滞納がないこと
    • 風俗営業等に該当しないこと
    • 暴力団員等が経営に関与していないこと
    • 申請日から過去3年間に労働関係法令等に違反する重大な事実がないこと
    • 他の補助制度と併用していないこと
    • 十分な業務遂行能力と適正な経理執行体制を有すること

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 入学料:リスキリング派遣先へ入学するために必要な経費
    • 受講料(授業料):リスキリング派遣先における研修(研究)の受講等に必要な経費
    • 旅費:交通費(鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃。タクシー代、駐車場代、ガソリン代、高速道路使用料は除く)、宿泊費(滞在費:ホテル等宿泊費、長期滞在の寮・アパート賃借料。食費、光熱水費、敷金・礼金等は除く)
    • リスキリング派遣中の社員人件費:派遣前6か月の平均基本給給与額(賞与、時間外手当等の諸手当は除く)※長期滞在型研修のみ
    • リスキリング派遣中の代替社員賃金:相当業務を担わせる社員(派遣・臨時社員、アルバイト等)の賃金(賞与、時間外手当等の諸手当は除く)※長期滞在型研修のみ
    • 雑費:教材、実習材料費、施設機器使用料等

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 消費税及び地方消費税
    • 補助対象経費の支出に係る振込手数料などの間接的な経費
    • リスキリング派遣先から指定された図書以外の参考図書の購入費用及び図書の複写費用

    申請スケジュール

    事業実施期間は原則として、交付決定通知日の属する年度の4月1日から3月31日まで(県の会計年度)に実施される研修(研究)を対象とします。ただし、交付決定通知において、本補助事業完了日を交付決定通知日の属する年度の翌年度内の期日(リスキリング派遣日から1年以内)まで事業実施することを承認した場合は、その期日までを補助対象期間として認めます。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 自社の取組に必要なリスキリング派遣の検討度:自社の事業課題や将来の戦略に対して、どの程度必要性の高いリスキリング派遣内容となっているか、派遣先の選定理由や習得予定の知識・技術が明確で具体的か、課題解決に直結する内容になっているかを評価する
    • ◼︎ 長期的な視点での人材育成への取組姿勢:リスキリング派遣終了後の人材育成計画が具体的で実現可能性が高いか、派遣者の社内での活用方針や求める役割が明確か、5年後の成果目標設定が適切で継続的な人材育成に取り組む意思があるかを評価する
    • ◼︎ 人材育成や事業展開計画の実現可能性:提示された人材育成計画や事業展開計画が現実的で達成可能な内容か、必要な経営資源や体制が整っているか、目標設定が具体的で測定可能か、計画実行のためのロードマップが適切に作成されているかを評価する

    ◼︎ 加点項目

    以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。

    • 広島県人的資本経営研究会への参画:申請日において補助対象者が会員であること
    • 人的資本経営に係る開示資料の作成及び公開:申請日において、広島県人的資本開示ツールにより人的資本開示レポートを作成し、事業者又は広島県のインターネットホームページにおいて一般公開していること

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 交付決定前に事業着手を行った取組については原則として補助対象外
    • 事業開始予定日の2か月前を目安に応募すること(大学等への入学金支払や企業への負担金支払日)
    • リスキリング派遣終了後5年以上の在職を見込む社員を対象とする事業のみが対象
    • 1社からの申請上限は200万円
    • 実績報告書は事業完了日から30日以内又は翌年度の4月5日までに提出
    • 経理文書等は事業完了日から10年間保存が必要
    • 政治資金規正法により交付決定通知から1年間寄附制限が適用される
    • 応募多数により予算額に達した時点で公募終了
    • 提出書類は返却されないため事前にコピーを保管すること
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  • 広島県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    広島県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金

    広島県人材育成賃上げ職場環境改善処遇改善

    広島県では、広島県内の介護サービス事業所等を運営する法人その他の団体が、介護職員等の賃上げや職場環境改善を行う場合に補助金を交付する。基準月の介護報酬総単位数に1単位の単価と各別表の交付率を乗じた金額が交付される。処遇改善加算の算定や生産性向上・協働化の取組等により交付率が加算される。令和8年4月以降に開設された事業所等は対象外。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    広島県
    対象地域
    広島県
    補助上限額
    (公募要領参照)
    補助率
    別表1から別表3までに掲げる交付率により算定(具体的な交付率は別表参照)

    制度の目的と背景

    介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けた緊急的な対応として、介護サービス事業所等に勤務する職員の賃上げ及び職場環境改善を図ることを目的とし、賃上げ又は職場環境改善等を行う介護サービス事業所等に対して必要な費用を補助することを目的として、広島県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業補助金を予算の範囲内において交付するものとする。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    別表1から別表3までに掲げる交付率により算定(具体的な交付率は別表参照)

    ◼︎ 内訳・支援枠
    別表1及び別表2に掲げる事業所等:交付率①(うち賃金改善経費分)、生産性向上・協働化の取組で交付率②相当分が加算、職場環境改善等の取組で交付率③相当分が加算。別表3に掲げる事業所等:交付率①のみ適用。

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 県内に所在する介護サービス事業所等を運営する法人その他の団体
    • 別表1から別表3までに掲げるサービスを提供する事業所等を有する者
    • 介護保険法に基づく指定等を受けて介護サービス又は介護予防サービス等を提供する事業所又は施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む)を運営する者
    • 別表1及び別表2に掲げる事業所等については、処遇改善加算を基準月(令和7年12月)に算定していること(基準月に算定していない場合であっても、申請時に算定している又は実績報告までに算定することを誓約したときは可)

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 賃金改善経費分:基本給、手当、賞与等(退職手当を除く)の改善により行うもの
    • 職場環境改善経費分:介護助手等を募集するための経費、研修費その他職場環境改善の取組に要する経費
    • 別表1及び2に掲げる交付率のうち、交付率③相当分を介護職員等(介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている介護サービス事業者等については、その他の職員を含む)の賃金改善に充てることが可能

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 退職手当
    • 介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象となる機器購入費等
    • (介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売又は(介護予防)居宅療養管理指導のみを行う事業所等(別表4に掲げる非対象サービス)は補助対象外

    ◼︎ 加点項目

    以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。

    • 別表1の対象サービス:ケアプランデータ連携システムへの加入(申請時に加入している又は実績報告までに加入することを誓約した場合)又は介護サービス事業所等が所属する法人の社会福祉連携推進法人への所属により交付率②相当分が加算
    • 別表2の対象サービス:生産性向上推進体制加算I又はIIの算定(申請時に算定している又は実績報告までに算定することを誓約した場合)、ケアプランデータ連携システムへの加入、又は介護サービス事業所等が所属する法人の社会福祉連携推進法人への所属により交付率②相当分が加算
    • 職場環境改善等に向けた取組:介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど現場の課題の見える化、業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)、業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組により交付率③相当分が加算

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 令和8年4月以降に新規に開設された事業所等は補助対象外
    • 計画書の提出時点で廃止又は休止することが明らかな事業所等は補助対象外
    • 補助対象期間において、前年度同時期と比較して賃金改善の対象とした職員の平均的な賃金水準を低下させてはならない
    • 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)の保管が必要
    • 経費の使途を証明する書類(給与明細、領収証、明細書、就業規則等)の適切な保管が必要
    • 補助事業者は当該介護サービス事業所等における人件費改善を行う方法等について職員に周知すること
    • 職員から補助金に係る人件費改善に関する照会があった場合は、当該職員についての人件費改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • EXPOチャレンジ支援補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    EXPOチャレンジ支援補助金

    最大200万円

    群馬県販路拡大国際展開展示会出展

    群馬県では、群馬県内に主たる事業所を有する中堅・中小企業者を対象とした展示会出展支援補助金。国内展示会は補助率2分の1で上限100万円、海外展示会は補助率3分の2で上限200万円を支援。出展料、装飾・設営費、広告宣伝費、通訳・翻訳費等が対象経費となる。海外展示会については次回出展に向けた視察調査も対象となる。令和8年12月18日まで募集を行い、対象展示会の開催期限は令和9年3月14日まで。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    群馬県 産業経済部 地域企業支援課 マーケティング支援係
    対象地域
    群馬県
    受付期間
    〜2026-12-18
    事業実施期間
    対象展示会等の開催期限は令和9年3月14日(日)まで
    補助上限額
    200万円
    補助率
    国内展示会:2分の1、海外展示会:3分の2

    制度の目的と背景

    特定の国や取引先への依存リスクを低減するため、県内中堅・中小企業のこれまで踏み出せなかった新分野・地域への挑戦を検討されている企業の皆様の国内外の展示会出展を支援します。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    国内展示会:2分の1、海外展示会:3分の2

    ◼︎ 補助上限額
    200万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    国内展示会:補助率2分の1・上限100万円、海外展示会:補助率3分の2・上限200万円

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 県内に主たる事業所を有する中堅・中小企業者

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 国内外で開催される大規模展示会への出展における出展料
    • 装飾・設営費
    • 広告宣伝費
    • 通訳・翻訳費等
    • 海外展示会は次回出展に向けた視察調査も対象

    申請スケジュール

    受付締切は2026-12-18です。事業実施期間は対象展示会等の開催期限は令和9年3月14日(日)までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 申請書類提出後、随時審査を実施
    • 様式は群馬県HPよりダウンロード
    • 事業完了後15日以内に実績報告書を提出
    • 事業完了後、翌年度から2年間取引状況等調査の提出が必要
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

    補助金の申請・活用についてご相談はこちらから

    「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

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  • 令和8年度地域を支える農業者等確保総合事業(新規就農者サポート組織の活動支援)

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    令和8年度地域を支える農業者等確保総合事業(新規就農者サポート組織の活動支援)

    最大100万円

    福島県人材育成組織運営支援新規就農支援地域活性化

    福島県では、福島県が実施する新規就農者の確保・育成を目的とした補助金。市町村・JA等で構成される新規就農者サポート組織の設立・運営、住居・農地の借上げ、農機具導入、PR活動・相談会開催等に補助。補助率1/2または定額、上限50万円~100万円。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    福島県農業担い手課
    対象地域
    福島県
    事業実施期間
    令和4年度~令和8年度(5年間)
    補助上限額
    100万円
    補助率
    新規就農者サポート組織(ア、イ):1/2以内、新規設立予定団体(ウ):定額

    制度の目的と背景

    地域の実情に応じた担い手等の確保・育成を図るため、市町村、JA等が連携して取り組む新規就農者サポート組織の活動を支援する。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    新規就農者サポート組織(ア、イ):1/2以内、新規設立予定団体(ウ):定額

    ◼︎ 補助上限額
    100万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    新規就農者サポート組織(ア、イ):上限50万円(広域活動協議会または研修生3人/年以上受入れ協議会は75万円)・補助率1/2以内、新規設立予定団体(ウ):上限100万円・定額

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 新規就農者サポート組織(市町村、JA等で構成される組織)※市町村、JAは必ず構成員とすること
    • 新規就農者サポート組織を構成する市町村、団体(JA、市町村公社、地域担い手協議会等)
    • 事業実施期間中に、新規就農者サポート組織の設立が確実な市町村、団体(JA、市町村公社、地域担い手協議会等)

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 新規就農者サポート組織の設立・運営に要する経費
    • 新規就農者向け住居の借上げ費
    • 農地費の支援(賃借料)
    • 新規就農者へのリース用の農機具等の導入(取得価格500千円未満)
    • 県内外での就農フェア・就農相談会の開催または参加に要する経費
    • 産地見学・農業体験会の開催に要する経費
    • 新規参入希望者と地域の生産者との交流会等の開催に要する経費
    • セミナーや実務研修、スキルアップ研修の開催に要する経費

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 農機具等導入で取得価格500千円以上のもの

    申請スケジュール

    事業実施期間は令和4年度~令和8年度(5年間)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    ◼︎ 加点項目

    以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。

    • 市町村を越えて広域的に活動している協議会:補助額上限が50万円から75万円に増額
    • 研修生を3人/年以上受け入れている協議会:補助額上限が50万円から75万円に増額

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 新規就農者サポート組織には市町村、JAが必ず構成員として含まれる必要がある
    • 農機具等導入は取得価格500千円未満のものが補助対象
    • 事業実施期間は令和4年度から令和8年度までの5年間
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 令和8年度 地域計画担い手確保支援事業(経営継承ソフト事業)

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    令和8年度 地域計画担い手確保支援事業(経営継承ソフト事業)

    最大3万円

    福島県人材育成事業承継農業支援

    福島県では、第三者から農業経営を継承する者または継承予定者を対象とし、経営移譲者の元で1ヶ月以上研修を受ける場合の栽培技術指導に対する謝金を支援する。指導謝金は1,150円/時間で、月最大3万円まで補助される。対象は交付決定した月から年度末までに行われた指導である。市町村を通じて支援が行われる。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    福島県農林水産部 農業担い手課
    対象地域
    福島県
    事業実施期間
    交付決定した月から年度末まで
    補助上限額
    3万円
    補助率
    指導謝金1,150円/時間(定額)

    制度の目的と背景

    農業経営を第三者から継承するにあたって、農業経営に必要となる栽培技術の指導に対する謝金を支援します。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    指導謝金1,150円/時間(定額)

    ◼︎ 補助上限額
    3万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    単一枠: 月最大3万円、指導謝金1,150円/時間

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 既に経営を継承した者または事業実施年度の翌々年度までに第三者から農業経営を継承する予定である者であって、円滑な継承に向け、経営移譲者の元で1ヶ月以上研修を受ける者

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 農業経営に必要となる栽培技術の指導に対する謝金
    • 交付決定した月から年度末までに行われた指導であること
    • 指導謝金は1,150円/時間とする

    申請スケジュール

    事業実施期間は交付決定した月から年度末までとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 本事業による農業者への支援は市町村を通じて行われる
    • 詳細については市町村の農政担当部局又は最寄りの農林事務所農業振興普及部(農業振興課)、農業担い手課への問い合わせが必要
    • 「第三者継承」とは、現経営者の親族以外の者に農業経営に必要となる農地や機械・施設などの有形資産、技術、ノウハウ、人脈などの無形資産を引き継いでいくことを指す
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

    補助金の申請・活用についてご相談はこちらから

    「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

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  • 福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    福島県原子力被災事業者事業再開等支援補助金

    最大4,000万円

    福島県事業再開新規投資販路開拓復興支援

    福島県では、福島県の12市町村内で事業を行う原子力被災事業者を対象とした補助金。事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資を支援する。通常は補助率3/4以内で上限975万円、特定復興再生拠点区域等では補助率4/5以内で上限1,040万円。市町村の復興計画等に沿った場合は上限額が通常3,000万円、特定復興再生拠点区域等では4,000万円まで引き上げられる。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    福島県産業振興課
    対象地域
    福島県
    受付期間
    2026-04-01〜2026-09-14
    事業実施期間
    令和8年度(2026年度)
    補助上限額
    4,000万円
    補助率
    通常:3/4以内、特定復興再生拠点区域等で事業を行う場合:4/5以内

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    通常:3/4以内、特定復興再生拠点区域等で事業を行う場合:4/5以内

    ◼︎ 補助上限額
    4,000万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    通常枠:補助率3/4以内・上限975万円(市町村確認済の場合3,000万円)、特定復興再生拠点区域等枠:補助率4/5以内・上限1,040万円(市町村確認済の場合4,000万円)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 12市町村内において事業再開や新規投資、販路開拓等の事業展開投資を行う原子力被災事業者

    申請スケジュール

    受付期間は2026-04-01から2026-09-14までです。事業実施期間は令和8年度(2026年度)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 市町村が策定する復興計画等に沿ったものとして市町村の確認を受けた場合に補助上限額が増額される
    • 1回目締切:6月22日(月)、2回目締切:9月14日(月)
    • 受付時間は8:30~17:15(土日祝日除く)
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金

    最大3,000万円

    福島県創業支援設備投資復興支援

    福島県では、福島県の12市町村において創業や事業展開を行う事業者を対象とした補助金。特定復興再生拠点区域等では補助率3/4・上限3,000万円、その他地域では補助率2/3・上限866.6万円で設備投資等を支援する。創業は公募開始日から遡って2年以内に創業した者又は創業する者が対象。事業展開は新たな分野への事業拡大・転換や新たな店舗追加など既存事業と比較した新規性が認められる事業を行う者が対象となる。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    福島県産業振興課
    対象地域
    福島県
    受付期間
    2026-04-01〜2026-10-19
    補助上限額
    3,000万円
    補助率
    特定復興再生拠点区域等で事業を行う場合: 3/4以内、左記以外: 2/3以内

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    特定復興再生拠点区域等で事業を行う場合: 3/4以内、左記以外: 2/3以内

    ◼︎ 補助上限額
    3,000万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    特定復興再生拠点区域等で事業を行う場合: 上限3,000万円・補助率3/4以内、左記以外: 上限866.6万円・補助率2/3以内

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 12市町村内において創業する者(公募開始日から遡って2年以内に創業した者又は創業する者)
    • 12市町村内において事業展開する者(新たな分野に事業を拡大・転換する場合や、新たな店舗を追加する場合など、既存事業と比較した新規性が認められる事業を行う者)

    申請スケジュール

    受付期間は2026-04-01から2026-10-19までです。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 補助上限額は地域要件により異なる
    • 対象地域は田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の12市町村に限定される
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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