カテゴリー: 未分類

  • 福岡県内送客促進のための旅行商品造成・催行支援事業費補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    福岡県内送客促進のための旅行商品造成・催行支援事業費補助金

    福岡県観光振興送客促進旅行商品造成

    福岡県では、福岡県が旅行会社に対して県内送客促進のための旅行商品造成・催行を支援する補助金。第4条(2)において別で定めることとしている観光施設・観光素材について通知している文書。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    福岡県商工部観光局観光振興課
    対象地域
    福岡県
    補助上限額
    (公募要領参照)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 旅行会社

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 標記要綱中、第4条(2)において別で定めることとしている観光施設・観光素材は、別紙1及び別紙2のとおりとする
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

    補助金の申請・活用についてご相談はこちらから

    「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

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    ※本記事の内容についてのご質問もお受けしています

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  • 福岡県指定再生手続開始申立等事業者指定要領

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    福岡県指定再生手続開始申立等事業者指定要領

    福岡県事業者指定倒産支援中小企業支援

    福岡県では、福岡県が中小企業振興資金融資制度において、倒産した事業者の中から県指定事業者を指定するための制度です。破産手続開始申立等をした事業者で、負債総額3,000万円以上かつ50万円以上の債権を有する県内関連中小企業者が5社以上ある場合が対象です。倒産事業者や債権者集会代表者、弁護士、商工会議所会頭、市町村長が申請でき、倒産後6か月以内に申請する必要があります。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    福岡県
    対象地域
    福岡県
    事業実施期間
    倒産後6か月以内に申請
    補助上限額
    (公募要領参照)

    制度の目的と背景

    この要領は、福岡県中小企業振興資金融資制度要綱第2条第6項に規定する県指定再生手続開始申立等事業者(以下「県指定事業者」という。)の指定に関し必要な事項を定める。

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 破産手続開始(破産法)、再生手続開始(民事再生法)、更正手続開始(会社更生法)又は特別清算開始(会社法)の申立てをした者
    • 電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けた者
    • 債権者集会による内整理等、上記に準ずる者
    • 倒産時の負債総額(金融機関等の借入金を除く。)が3,000万円以上ある者
    • 50万円以上の債権を有する県内関連中小企業者が5社以上ある者

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 金融機関等の借入金(負債総額の計算から除く)

    申請スケジュール

    事業実施期間は倒産後6か月以内に申請となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 倒産要件の該当性:破産手続開始、再生手続開始、更正手続開始、特別清算開始の申立てをしているか、電子交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けているか、債権者集会による内整理等これらに準ずる状況にあるかを審査する。
    • ◼︎ 負債総額要件:倒産時の負債総額が金融機関等の借入金を除いて3,000万円以上あることを確認する。金融機関からの借入金は負債総額の計算に含まれない点に注意が必要である。
    • ◼︎ 関連中小企業者への影響:50万円以上の債権を有する県内関連中小企業者が5社以上存在することを確認する。これにより倒産による県内中小企業への影響の大きさを判定する。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 申請期間は倒産後6か月以内という期限が厳格に設定されている
    • 負債総額の計算において金融機関等の借入金は除外される点に注意が必要
    • 県内関連中小企業者の債権額は50万円以上で5社以上という具体的な基準がある
    • 指定されると関係機関(中小企業振興事務所、金融機関、福岡県信用保証協会、商工会議所、商工会、申請者)に通知される
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

    補助金の申請・活用についてご相談はこちらから

    「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

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  • 令和8年度脱炭素社会実現のための省エネ新製品開発支援補助金(1次募集)

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    令和8年度脱炭素社会実現のための省エネ新製品開発支援補助金(1次募集)

    最大500万円

    福岡県研究開発省エネ脱炭素新製品開発

    福岡県では、福岡県内に事業所を有する中小企業者等が行う脱炭素社会実現のための省エネにつながる新製品開発を対象とし、補助率1/2以内、上限500万円で支援。事業終了後2年程度以内で上市が見込める製品開発を推奨。賃上げを行う場合は上乗せ補助(補助率2/3または3/4)もある。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    福岡県 商工部 中小企業技術振興課
    対象地域
    福岡県
    受付期間
    2026-04-06〜2026-05-11
    事業実施期間
    交付決定後~令和9年3月1日(月)まで。交付決定前に行った発注等に係る支払い、および、事業完了日までに支払いが完了しなかった経費は補助対象外。
    補助上限額
    500万円
    補助率
    1/2以内(賃上げ応援補助金併用時は2/3または3/4)

    制度の目的と背景

    エネルギー価格の高騰に加え、脱炭素社会に向けた世界的な流れの中、県内ものづくり中小企業等が取り組む省エネにつながる新製品の開発及びその事業化を支援します。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    1/2以内(賃上げ応援補助金併用時は2/3または3/4)

    ◼︎ 補助上限額
    500万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    通常枠: 上限500万円・補助率1/2、福岡県中小企業成長投資・賃上げ応援補助金併用時(30円以上60円未満の賃上げ): 上限666万6000円・補助率2/3、同併用時(60円以上の賃上げ): 上限750万円・補助率3/4

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 県内に主たる事業実施場所となる事業所を有する中小企業者(個人事業者含む)
    • 製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下又は従業員300人以下
    • 卸売業:資本金1億円以下又は従業員100人以下
    • サービス業:資本金5,000万円以下又は従業員100人以下
    • 小売業:資本金5,000万円以下又は従業員50人以下
    • その他の業種:資本金3億円以下又は従業員300人以下
    • 中小企業等協同組合(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合)
    • 中小企業者の役員等が暴力団、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 材料・消耗品費:脱炭素社会実現のための省エネ新製品開発に必要となる試薬や工具等、自らが製作する試作機器の部材などの消耗品購入に要する経費。補助事業実施期間内において、実際に使用するものに限る
    • 外注費:補助事業者以外の機関に対し、開発の根幹に属しない加工・評価試験等を外注する際の経費。工業技術センター等の公設試験研究機関や大学等との共同研究費、評価試験費。寄付金は対象外。加工の場合、図面・仕様書を提示して製作してもらうものが対象
    • 人件費:本事業に直接従事する補助事業者の従業員等が開発業務に従事した人件費。原則として補助対象経費総額の50%を上限(条件によっては75%が上限)に補助対象経費とすることができる
    • 外部講師受入費:共同開発者以外の外部専門家等による指導を受けるための謝金及び旅費等
    • 旅費:補助事業者の従業員が開発を進める上で必要な調査や出張のために必要となる経費
    • 機械装置費:開発を進める上で必要な、1件10万円(税込)以上かつ使用可能期間が1年以上の機材・物品の購入費。購入については、開発における必要性を精査して適否を判断。機械装置等は補助事業以外の目的に用いることはできない。1件50万円(税込)以上の機械装置等については処分の制限がかかる場合がある
    • その他の経費:開発を進めるために必要な経費で、知事が特に必要と認める経費。展示会出展経費、産業財産権等取得経費等。補助対象経費総額の20%を上限に補助対象経費とすることができる

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 材料・消耗品費:販売のためとみなされる原材料や商品仕入れに係る経費。汎用性の高い事務用品(文具、プリンター消耗品など)
    • 外部講師受入費:茶菓子代や飲食費、交際接待費
    • 旅費:グリーン車、ビジネスクラス等、特別に付加された料金。海外出張費
    • 機械装置費:汎用性の高い電子機器(事務用パソコン・プリンター・文書作成ソフトウェア及びタブレット端末など)、量産のみを目的とする機械装置
    • 銀行振込以外の支払いを行ったもの(ただし、公設試験研究機関での依頼試験に係る経費等、振込支払が困難なものを除く)
    • 消費税等に係る経費(旅費等の内税を含む)
    • 振込手数料(先方負担とした場合も含む)及び代金引換に係る手数料
    • 交付決定前に発生した経費(交付決定前の発注や売買契約等に係る支払いも対象外)
    • 事業完了日までに支払が完了しなかった経費
    • 公序良俗に反する事業
    • 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業
    • 自社で製品の企画等のみを行い、それを形にするため開発行為全てを外部へ委託する事業
    • 本補助事業期間内に、同一の事業内容で国(独立行政法人を含む)又は県の他の補助金、助成金の交付決定を受けている事業
    • 交付決定日より前に製品開発等の事業計画が終了している事業(上市済みである事業)

    申請スケジュール

    受付期間は2026-04-06から2026-05-11までです。事業実施期間は交付決定後~令和9年3月1日(月)まで。交付決定前に行った発注等に係る支払い、および、事業完了日までに支払いが完了しなかった経費は補助対象外。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 将来の需要を見越した脱炭素社会実現のための省エネにつながる新製品の開発計画となっているか:単なる製品開発ではなく、脱炭素社会の実現に向けた省エネ効果が明確に示され、将来の市場ニーズに対応した新製品の開発計画であることが重要。省エネ効果の定量的な評価や、既存製品との比較による優位性が具体的に示されている必要がある。
    • ◼︎ 開発にあたり、従来技術・製品の課題が明確になっているか:現在の技術や製品の問題点、限界が具体的に分析・整理されており、なぜ新たな開発が必要なのかが明確に説明されている必要がある。単なる改良ではなく、技術的な革新性や独自性が求められる。
    • ◼︎ 課題の解決方法が明確かつ妥当であるか:特定された課題に対して、技術的に実現可能で合理的な解決手法が提示されている必要がある。解決方法の技術的根拠、実現可能性、開発期間内での達成可能性が論理的に説明されていることが重要。
    • ◼︎ 開発体制を含め補助事業実施のための技術的能力が備わっているか:開発チームの技術レベル、過去の開発実績、必要な設備・機器の保有状況、外部機関との連携体制等が適切に整備されている必要がある。特に工業技術センターとの連携した開発体制は加点対象となる。
    • ◼︎ 人件費を含め経費の内容が妥当であるか:開発に必要な経費が適切に積算されており、過大でも過小でもない妥当な水準であることが求められる。特に人件費については、開発業務に直接従事する時間が明確で、時間単価が合理的である必要がある。
    • ◼︎ 補助事業の成果が、省エネや価格に優位性や収益性を有しているか:開発される新製品が既存製品と比較して省エネ性能において明確な優位性を持ち、市場競争力のある価格設定が可能であること、さらに事業化後の収益性が見込めることが重要。定量的な効果測定と収益予測が必要。
    • ◼︎ 事業計画、売上見込みが妥当であるか:事業終了後2年程度以内での上市計画が現実的であり、市場分析に基づいた売上予測、販売戦略、事業化スケジュールが具体的かつ実現可能な内容で策定されている必要がある。有効な期間の経営革新計画の承認を取得している開発は加点対象となる。

    ◼︎ 加点項目

    以下のいずれかに該当する事業者は、審査において加点の対象となります。

    • 工業技術センターと連携した開発体制
    • 有効な期間の経営革新計画の承認を取得している(取得予定の)開発。経営革新計画承認申請書は毎月25日が提出締め切りだが、本補助金での加点対象となるのは、令和8年5月11日までに申請された計画に基づく開発

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 量産のみを目的とする設備導入や、自社では企画のみを行い、開発等を外注する事業計画は補助対象外
    • 交付決定前に行った発注等に係る支払いは補助対象外
    • 事業完了日(令和9年3月1日)までに支払いが完了しなかった経費は補助対象外
    • 支払いは原則として銀行振込で行う必要がある
    • 機械装置等は補助事業以外の目的に用いることはできない
    • 1件50万円(税込)以上の機械装置等については処分の制限がかかる場合がある
    • 補助事業実施年度終了後5年間、1年毎に事業化状況等に関して報告義務がある
    • 経営革新計画を申請中の場合、申請中の経営革新計画の写しを提出し、承認後に速やかに承認通知書の写し及び当該計画書の写しの提出が必要
    • 計画申請を当補助事業への応募時点で行っていなかったことが判明した場合、採択を取り消す場合がある
    • 審査に関するお問い合わせには応じられない
    • 採択となった場合には、企業概要及び開発テーマなどについて報道機関への発表や県ホームページ掲載等により公表される
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 商店街活力UP事業費補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    商店街活力UP事業費補助金

    最大100万円

    愛媛県商店街活性化地域活性化課題解決

    愛媛県では、愛媛県が県内商店街の活性化を図るため、商店街活性化・課題解決モデル事業を実施する実施主体に対して補助金を交付する制度。補助率は補助対象経費の2/3以内、補助限度額は100万円。報償費、旅費、需用費、役務費、広告宣伝費、委託費、使用料及び賃借料、原材料費、設備・備品購入費、事業関係費等が対象となる。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    愛媛県
    対象地域
    愛媛県
    事業実施期間
    要綱で定める実施要領に基づく事業実施期間(具体的な期間の記載なし)
    補助上限額
    100万円
    補助率
    補助対象経費の2/3以内

    制度の目的と背景

    県は、商店街活力UP事業実施要領第3に定める実施主体が行う、実施要領第4に定める事業について、予算の範囲内で補助金を交付することにより、県内商店街の活性化を図る。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    補助対象経費の2/3以内

    ◼︎ 補助上限額
    100万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    商店街活性化・課題解決モデル事業: 上限100万円・補助率2/3以内

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 商店街活力UP事業実施要領第3に定める実施主体

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 報償費: 委員、講師、専門家等謝金等(外部専門家等に対し、指導・相談等を受けた場合に謝礼として支払われる経費)
    • 旅費: 委員、講師、専門家等旅費(指導、調査等のための旅費として外部専門家に支払われる経費)、職員旅費(調査、研修会参加等のための旅費として職員等に支払う経費)
    • 需用費: 消耗品費、印刷製本費等
    • 役務費: 通信運搬費、通訳料、翻訳料、保険料、雑役務費等
    • 広告宣伝費: 広告宣伝に関する経費(広報チラシ・ポスター・ホームページ等の製作料、テレビ・ラジオCM放送料等)
    • 委託費: 外部への委託に要する経費
    • 使用料及び賃借料: 借上げ、賃借に要する経費(会場使用料、レンタル料、リース料等)
    • 原材料費: 原材料及び副資材の購入に要する経費(工事用原材料費、加工用原材料費等)
    • 設備・備品購入費: 設備・機械・備品、構築物等の購入、製作、改良又は修繕等に要する経費
    • 事業関係費: 調査・研究費、会場整備費、教材費、受講料等
    • その他の経費: 上記以外の経費で、特に必要と認められる経費

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 一般管理費
    • 特定の個人等に対する給付及びそれに類するもの(事業参加者に対する旅費、宿泊費、体験費、交流費、飲食費及び販促品提供費、金券・クーポン等発行費並びに販促物、ノベルティの製作に係る経費等)
    • 住宅・店舗・土地の購入に要する経費
    • 領収書がない等、使途が不明なもの
    • 補助対象期間内に支払い済みでない経費

    申請スケジュール

    事業実施期間は要綱で定める実施要領に基づく事業実施期間(具体的な期間の記載なし)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 適当と認めるもの:知事が申請書の内容を審査し、適当と認めたときに補助金の交付を決定する。具体的な審査基準は記載されていないが、事業の必要性、妥当性、効果等を総合的に判断されると考えられる。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 申請書提出時に消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額がある場合は、これを減額して申請しなければならない
    • 補助事業の変更、中止・廃止には事前の承認が必要
    • 補助事業完了後は速やかに実績報告書の提出が必要
    • 取得財産等(単価50万円超の機械及び重要な器具)は処分制限期間中(耐用年数相当期間)の処分には知事の承認が必要
    • 補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類は補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管が必要
    • 提出書類は市町長を経由して提出する必要がある
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

    補助金の申請・活用についてご相談はこちらから

    「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

    無料相談のお申し込み

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  • 令和8年度愛媛県優良産業廃棄物処理業者育成支援事業費補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    令和8年度愛媛県優良産業廃棄物処理業者育成支援事業費補助金

    最大200万円

    愛媛県設備投資人材育成環境対応認証取得

    愛媛県では、愛媛県が優良産業廃棄物処理業者の育成支援を目的として実施する補助金。対象は優良認定業者または優良認定取得を目指す産廃処理業者で県内に事業所を有するもの。重量計測機器設置、人材育成、ドローン購入・研修、エコアクション21認証取得、電子マニフェスト機器導入の5事業を対象とし、補助率1/2から4/5(事業により異なる)、上限額は新設・更新200万円から認証取得22万円まで。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    愛媛県
    対象地域
    愛媛県
    事業実施期間
    令和8年4月1日から施行、令和9年3月31日限りその効力を失う。交付決定された補助金については同日後においてもなおその効力を有する。
    補助上限額
    200万円
    補助率
    事業により異なる:重量計測機器設置1/2以内、人材育成1/2以内、ドローン購入・研修1/2以内、エコアクション21認証取得4/5以内、電子マニフェスト機器導入1/2以内

    制度の目的と背景

    県は、優良な産業廃棄物処理業者(以下「産廃処理業者」という。)が産廃処理市場で積極的に支持される資源循環ビジネスの形成確立を目指し、優良産廃処理業者認定制度に基づく優良な産廃処理業者を育成支援するとともに、循環型社会の形成に向けた取組を推進するため、産業廃棄物収集運搬車両の重量計測機器の設置、産廃処理業者人材育成事業、ドローンの購入及び操作等研修、エコアクション21の認証取得及び電子マニフェスト関係機器の導入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、愛媛県補助金等交付規則(平成18年愛媛県規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。支援枠や取り組み内容によって金額が分かれているため、自社の計画に応じて確認が必要です。

    ◼︎ 補助率
    事業により異なる:重量計測機器設置1/2以内、人材育成1/2以内、ドローン購入・研修1/2以内、エコアクション21認証取得4/5以内、電子マニフェスト機器導入1/2以内

    ◼︎ 補助上限額
    200万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    1.産業廃棄物収集運搬車両重量計測機器設置:新設・更新200万円、一部改修100万円・補助率1/2、2.産廃処理業者人材育成事業:上限35万円・補助率1/2、3.ドローン購入・操作等研修:上限50万円・補助率1/2、4.エコアクション21認証取得:上限22万円・補助率4/5、5.電子マニフェスト関係機器導入:上限10万円・補助率1/2

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 優良産廃処理業者認定制度における認定を受けた産廃処理業者であって、県内に事業所等を有するもの
    • 補助金の交付の申請をする日の属する年度の翌々年度の末日又は同日において受けている産業廃棄物処理業の許可の終期のいずれか早い期日までに優良認定業者になろうとする者であって、県内に事業所等を有するもの(えひめ優良認定チャレンジ宣言書の提出が必要)

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 産業廃棄物収集運搬車両の重量計測機器(トラックスケール、トラック積載容量計測機器、車載計量機等)の設置(新設・更新・一部改修)に要する経費
    • 県外で開催される知事が定める講習会及び研修会への役職員の参加に要する経費(旅費は愛媛県職員の旅費に関する条例の例による金額を限度とする交通費及び宿泊費、受講費)
    • 自ら産業廃棄物に係る講習会及び研修会を開催するための県外講師招聘に要する謝金及び旅費
    • ドローンの購入に要する経費
    • 産業廃棄物の保管状況、最終処分場における埋立状況等の適正管理確認に係るドローン操作等研修への参加に要する研修受講費(旅費を除く)
    • 県内に所在する事業所等を対象組織としてエコアクション21の認証・登録において、一般財団法人持続性推進機構が定めるエコアクション21認証・登録手続規程に基づき、エコアクション21審査人に支払う登録審査費用(旅費を除く)及びエコアクション21中央事務局に支払う認証・登録費用(対象者がその対象組織について最初に受けた認証・登録に係るものに限る)
    • 県内に所在する事業所等を対象組織として電子マニフェストに新たに加入するために要するパソコン購入経費(工事費を除く)

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 消費税及び地方消費税相当額
    • 旅費(ドローン操作等研修参加費、エコアクション21登録審査費用において除外)
    • 工事費(電子マニフェスト関係機器導入において除外)

    申請スケジュール

    事業実施期間は令和8年4月1日から施行、令和9年3月31日限りその効力を失う。交付決定された補助金については同日後においてもなおその効力を有する。となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 各補助対象事業に対する補助金申請は、1事業者につき各年度1回までとする
    • 各補助対象経費に補助率を乗じた額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる
    • 補助事業により取得した財産のうち、取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具については処分制限期間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定められている耐用年数に相当する期間)中の処分には知事の承認が必要
    • 補助金に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管する義務がある
    • やむを得ない事由により交付決定通知を受ける前に補助金に係る事業に着手する場合は、事前着手届出書の提出が必要
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

    補助金の申請・活用についてご相談はこちらから

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  • ヘルスケアビジネス臨時支援事業費補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    ヘルスケアビジネス臨時支援事業費補助金

    最大100万円

    秋田県新商品開発展示会出展ヘルスケア

    秋田県では、秋田県内の中小企業を対象に、ヘルスケア分野における新商品開発や展示会出展に要する費用を支援する補助金です。補助率は2/3以内、上限額は100万円となっています。医療福祉従事者のニーズを実現する新商品開発、ヘルスケア関連の展示会への出展、またはその両方を実施する事業が対象となります。採択予定は7件です。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    秋田県産業労働部新産業創造課産学官連携チーム
    対象地域
    秋田県
    受付期間
    2023-04-06〜2023-04-30
    事業実施期間
    交付決定日(令和5年5月頃)~令和6年2月26日(金)
    補助上限額
    100万円
    補助率
    2/3以内

    制度の目的と背景

    厳しい経済・物価情勢下でも、ヘルスケア分野において成長を目指す県内中小企業に対し、新商品開発や展示会出展に要する費用を支援します。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    2/3以内

    ◼︎ 補助上限額
    100万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    単一枠: 上限100万円・補助率2/3以内

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 県内中小企業(みなし大企業を除く)

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 直接人件費
    • 原材料費
    • 機械器具費(レンタル)
    • 出展料
    • 小間装飾費

    申請スケジュール

    受付期間は2023-04-06から2023-04-30までです。事業実施期間は交付決定日(令和5年5月頃)~令和6年2月26日(金)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    審査のポイント

    審査では、以下の観点から事業計画が評価されます。申請書の記載にあたっては、これらの項目を意識して具体的な内容を盛り込むことが重要です。

    • ◼︎ 書面審査:申請書類による審査を実施し、結果通知が行われます。具体的な審査基準については記載されていません。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 申請書類に不備がある場合、受理できませんのでご留意ください。
    • 県の完成検査を終えてから約1か月後に補助金が入金されます。そのため、事業の実施に際しては、対象経費の全額を自社で調達する必要があります。
    • 事業実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できる経費に限ります。
    • この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
    • 事前着手の承認を受けることで、交付決定日より前に事業を開始できる場合があります。
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 秋田県風力発電等関連産業参入支援事業補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    秋田県風力発電等関連産業参入支援事業補助金

    最大250万円

    秋田県人材育成設備投資技術開発資格取得

    秋田県では、秋田県内企業が風力発電・地熱発電・太陽光発電・水力発電・バイオマス発電関連産業に参入するための人材育成と参入体制構築を支援する補助金。人材育成支援事業は50万円/人・参入体制構築支援事業は250万円/件を上限とし、補助率は1/2。継続3年まで交付可能で、県内に住居又は事業所がある法人等が対象。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    秋田県産業労働部クリーンエネルギー産業振興課
    対象地域
    秋田県
    事業実施期間
    年度ごとに申請を行い、継続して受ける場合でも各年度に申請が必要
    補助上限額
    250万円
    補助率
    補助対象経費の2分の1以内

    制度の目的と背景

    この補助金は、風力発電、地熱発電、太陽光発電、水力発電又はバイオマス発電(以下「風力発電等」という。)に関連する産業に参入するための人材の育成や参入体制の構築に要する経費の一部を補助することにより、県内企業の当該関連産業への参入を図ることを目的とする。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    補助対象経費の2分の1以内

    ◼︎ 補助上限額
    250万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    人材育成支援事業: 上限50万円/人・補助率1/2・継続3年、参入体制構築支援事業: 上限250万円/件・補助率1/2・継続3年

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 風力発電等の建設工事・メンテナンス・部品製造等を行う法人、その他団体又は個人
    • 風力発電等の建設工事・メンテナンス等、又は、風力発電関連部品等の県内拠点での製造について、具体的な計画を有していること
    • 建設工事・メンテナンスにおいては、県内に住居又は事業所のある、本社機能を有している法人、又は県より再生可能エネルギー発電に係る誘致認定を受けている企業であること
    • 秋田県税を滞納していないこと

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 人材育成支援事業: 補助対象事業者に正規雇用(期限に定めのない雇用)されている者が、風力発電等の建設工事・メンテナンス等に必要な専門的知識や技能、資格を習得するための直接経費(研修機関等の受講費、教材費、旅費交通費、宿泊費、及び講師を招聘して行う研修の講師謝金、旅費交通費、宿泊費、研修等に必要な資材費用、並びに資格取得等に要する経費)。機器やパソコンソフト等が必要な場合でも、原則としてリースやレンタルで対応すること
    • 参入体制構築支援事業: 補助対象事業者が、風力発電等の分野において、点検機器の導入や試作品の製造等に要する直接経費(点検機器の購入、試作品開発、部品認証等の取得等に要する経費)

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 別表第1の経費内訳に該当しない経費
    • 本補助金と重複して、国、県、市町村等が実施する能力開発又は製品開発関係の補助金等の交付を受けているもの(ただし、知事が必要と認めた場合は除く)

    申請スケジュール

    事業実施期間は年度ごとに申請を行い、継続して受ける場合でも各年度に申請が必要となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 誘致認定企業については、県内事業所に常駐している者に限る
    • 県内に講師を招聘して研修を行う場合は、研修にかかる経費を受講者数で割った額が、1人当たりの上限額を超えないこと
    • 機器やパソコンソフト等が必要な場合でも、原則として購入によらず、リースやレンタルで対応すること
    • 事業の内容について、研修等との関連性を明確に説明可能な資料の提出を求めることがある
    • 同一補助対象者につき各年1回、継続3年の交付を限度とする
    • 本補助金の交付を継続して受ける場合でも、申請は年度ごとに行うものとする
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

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  • 航空宇宙産業高度強靭化補助金

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    航空宇宙産業高度強靭化補助金

    最大1.5億円

    愛知県設備投資航空宇宙次世代モビリティサプライチェーン強化

    愛知県では、愛知県内に事業所を有する中小・中堅企業、大企業を対象とし、次期航空機開発プロジェクトへの参画並びに宇宙産業や次世代空モビリティ等の新興分野のサプライチェーンの強化及び供給力の向上に資する機械設備等の導入を支援。補助対象経費は1設備あたり2千万円以上の機械又は装置の購入代金、運搬費及び据付工事費。中小・中堅企業は補助率1/4以内、大企業は1/6以内で、補助限度額は1.5億円(1補助対象者あたり)。国補助金等との併用が可能。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    愛知県経済産業局次世代モビリティ産業課
    対象地域
    愛知県
    受付期間
    〜2029-03-31
    事業実施期間
    2029年度まで(2029年度末までに完了する事業が対象)
    補助上限額
    1.5億円
    補助率
    中小・中堅企業1/4以内、大企業1/6以内

    制度の目的と背景

    愛知県では次なる完成機事業への参画や宇宙産業、次世代空モビリティ等の新興分野のサプライチェーンの強化、供給力の向上を目的に、これに資する企業の新規設備投資を支援します。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    中小・中堅企業1/4以内、大企業1/6以内

    ◼︎ 補助上限額
    1.5億円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    中小・中堅企業: 補助率1/4以内・上限1.5億円、大企業: 補助率1/6以内・上限1.5億円(※みなし大企業は大企業の補助率を適用)

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 県内に事業所を有する中小・中堅企業
    • 県内に事業所を有する大企業
    • みなし大企業(大企業の補助率を適用)

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 航空宇宙分野における製品の開発、生産等を行うために愛知県内に設置する機械又は装置の購入代金(1設備あたり2千万円以上)
    • 機械又は装置の運搬費
    • 機械又は装置の据付工事費

    申請スケジュール

    受付締切は2029-03-31です。事業実施期間は2029年度まで(2029年度末までに完了する事業が対象)となっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 同一補助対象設備に対して、国や他自治体等の補助金と併用してご利用いただけます(サプライチェーン現代化投資支援、名古屋市航空宇宙産業設備投資促進補助金、小牧市中小企業次世代成長産業設備導入補助金等)
    • 国や他自治体等の補助金の要綱等をご確認ください
    • 随時受付
    • 国補助金等の採択等を受けている案件については、審査会議への諮問を省略できる場合があります
    ※本記事は、公開情報をもとに自動生成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式をご確認ください。

    補助金の申請・活用についてご相談はこちらから

    「この補助金を自社で活用できるか知りたい」「申請書作成を任せたい」「他にどんな補助金が使えるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料です。

    無料相談のお申し込み

    ※本記事の内容についてのご質問もお受けしています

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  • 中小・中堅自動車サプライヤー販路開拓支援補助金(展示会出展支援補助金)

    2026-04-12 公開 / カテゴリ:補助金解説

    中小・中堅自動車サプライヤー販路開拓支援補助金(展示会出展支援補助金)

    最大50万円

    愛知県販路拡大展示会出展自動車産業中小企業支援

    愛知県では、愛知県内の中小・中堅自動車サプライヤーが、東京ビッグサイトや幕張メッセなどの大規模展示会に出展する際の経費を支援。米国関税措置の影響を受けている企業を対象とし、出展料や施工費、装飾費、運搬費等が補助対象。補助率は2/3以内で上限50万円。申請には県主催のセミナー受講が必須条件。本記事では、制度の概要・補助率・対象経費・申請スケジュール・注意点までを公募要領ベースで整理してお届けします。

    実施機関
    愛知県経済産業局次世代モビリティ産業課 自動車産業グループ
    対象地域
    愛知県
    受付期間
    2026-04-01〜2026-05-22
    事業実施期間
    会期が2026年6月1日(月)から2027年2月28日(日)までの間にある展示会への出展。補助対象期間は、原則、補助金の交付決定日から補助事業において出展する展示会の開催終了まで。ただし、出展する展示会の開催1年前から交付決定日の前日までに発生した経費についても、事前着手届出書により対象とすることができる
    補助上限額
    50万円
    補助率
    3分の2以内

    制度の目的と背景

    本県の基幹産業である自動車産業を取り巻く環境は、電動化、デジタル化やカーボンニュートラルへの対応など「100年に一度」の大変革期にあり、さらに米国により、自動車及び自動車部品に対し、依然として15%の関税が適用されているなど、大変厳しい状況にあります。そこで、愛知県では、県内中小・中堅自動車サプライヤーの経営基盤・競争力強化を図るため、国内大規模展示会の出展に係る経費を補助することといたしました。本事業により、これまでとは異なる分野への進出や、既存のサプライチェーン以外の新規取引先の獲得に向けた中小・中堅自動車サプライヤーの取組を促進します。

    補助率と上限額

    本補助金の補助率と上限額は以下のとおりです。

    ◼︎ 補助率
    3分の2以内

    ◼︎ 補助上限額
    50万円

    ◼︎ 内訳・支援枠
    補助率: 3分の2以内、補助上限額: 50万円

    対象となる事業者

    本補助金の対象となる事業者は以下のとおりです。申請前に自社が要件を満たしているかご確認ください。

    • 愛知県内に本店又は支店を有すること(履歴事項全部証明書に記載の本店又は支店の所在地が愛知県内であること)
    • 中小企業者(製造業:資本金3億円以下かつ従業員数300人以下)又は中堅企業者(中小企業者を除く、常時使用する従業員の数が2,000人以下の企業)であること
    • 自動車サプライヤーであること(自動車部品の製造・加工・試作、自動車部品金型の製作・試作を行う企業等)
    • 米国関税措置の影響を受けている又は受ける見込みがあること(米国が2025年3月26日に発表した、1962年通商拡大法232条に基づく、日本からの自動車・自動車部品の輸入に対する追加関税)
    • 県の指定するセミナーを受講した又は受講する予定の者であること(6~10月頃に2回開催予定のうちいずれか1回で可)

    対象経費

    補助対象となる経費は以下のとおりです。公募要領で定める範囲を超える経費は対象外となるため、申請時には個別に確認してください。

    • 出展料:小間料金、webサイトへの登録料等、出展条件として展示会主催者に支払う経費
    • 施工費・装飾費:ブースの壁面や床面の工事及び照明やコンセントの電気工事等に係る経費、ブースのデザイン・装飾に係る経費
    • 設備リース料:ブースで使用する機器等のリース・レンタルに要する経費(例:モニター、スピーカー、机、椅子等)。リース・レンタルの期間が確認可能な書類の提出が必要
    • 電気使用料:ブースでの電気使用に係る経費
    • 運搬費:展示物の輸送、搬入・搬出に係る経費
    • 配布物作成費:補助事業で使用するパンフレット、ノベルティ等の配布物の作成に係る経費。数量の根拠を明確にする必要があり、他の事業を併せたものは対象外
    • 通訳・翻訳料:補助事業を実施するために必要な通訳・翻訳に係る経費。通訳・翻訳業務の内容、実施時期が確認可能な書類の提出が必要
    • その他諸経費:補助事業の実施に必要な経費であって、他のいずれの区分にも属さないもの。原則として、当該事業のために使用されることが特定・確認できるもの(例:広告サービス等、出展条件ではないが主催者に追加で支払う費用など)

    ◼︎ 対象外となる経費・事項

    • 消費税及び地方消費税相当額
    • 同一年度内に国(独立行政法人を含む)または地方自治体の他の補助金の交付を受けた経費及び交付を受ける経費(その補助金等の額を控除した額が補助対象経費)
    • 1取引10万円(税抜)超の現金支払い
    • 小切手・手形による支払い
    • 相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済
    • 仮想通貨・クーポン・ポイント・金券・商品券の利用等

    申請スケジュール

    受付期間は2026-04-01から2026-05-22までです。事業実施期間は会期が2026年6月1日(月)から2027年2月28日(日)までの間にある展示会への出展。補助対象期間は、原則、補助金の交付決定日から補助事業において出展する展示会の開催終了まで。ただし、出展する展示会の開催1年前から交付決定日の前日までに発生した経費についても、事前着手届出書により対象とすることができるとなっています。スケジュールがタイトなため、検討中の事業者は早めに準備を始めることをおすすめします。

    活用にあたっての注意点

    本補助金を活用するにあたり、特に留意しておきたいポイントは以下のとおりです。

    • 本補助金の交付には、補助金交付申請書の提出とは別に、県が実施するセミナー(6月~10月頃に2回開催予定)への1回以上の参加が条件となる
    • 補助対象展示会の要件:(1)事業者との商談を開催趣旨とする展示会、(2)会期が2026年6月1日~2027年2月28日の間にある展示会、(3)東京ビッグサイト、幕張メッセ、インテックス大阪、Aichi Sky Expo、ポートメッセなごやのいずれかにおいて開催される展示会のすべてを満たすこと
    • 要件をすべて満たす展示会に複数回出展する場合であっても、交付の対象となるのは1回の出展だけ
    • 関係会社からの調達については利益等排除が必要(100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合は売上総利益率、補助事業者の関係会社からの調達の場合は営業利益率を用いて利益相当額を排除)
    • 支払いは原則として銀行振込により行うこと。現金払いは1取引10万円(税抜)以下のみ認められる
    • クレジットカード払いの場合は、1回払いのみ認められ、領収書、カードご利用代金明細書、クレジットカード決済口座の通帳の該当部分の全てが必要
    • 実績報告の際に提出が必要となる「経費支出の証拠書類」(申込・発注・契約、請求、支払の各段階の書類)を整備・保管しておく必要がある
    • 補助事業に係る書類は、補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存する必要がある
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  • IT導入支援事業者になるには?登録要件から申請手順・運用義務まで完全解説

    2026-04-11 公開 / カテゴリ:補助金解説

    IT導入支援事業者になるには?登録要件から申請手順・運用義務まで完全解説

    IT導入デジタル化・AI導入補助金支援事業者登録DX

    デジタル化・AI導入補助金2026(旧IT導入補助金)の「IT導入支援事業者」として登録するための、登録形態の選び方、21項目の登録要件、必要書類、ITツール登録、電子申請の流れ、登録後の義務までを、これから登録を目指す方向けに体系的に解説します。

    制度名
    デジタル化・AI導入補助金2026(旧IT導入補助金)
    関連制度
    IT導入支援事業者 登録制度
    対象
    ITツール提供事業者・ITベンダー・販売代理店・コンサルタント等
    登録形態
    法人単独 または コンソーシアム

    IT導入支援事業者とは — 制度における立ち位置

    デジタル化・AI導入補助金2026(旧IT導入補助金)は、中小企業・小規模事業者がITツールを導入する費用の一部を国が補助する制度でございます。この制度において、補助対象となるITツールを提供し、補助事業者(中小企業側)に対して導入・定着・活用まで伴走する立場が「IT導入支援事業者」でございます。

    自社のソフトウェアや役務を補助対象として販売したい事業者、あるいは既存のITベンダー・コンサルタントとして継続的な取引機会を広げたい事業者にとって、この登録は大きな武器になります。事務局公式サイトの「IT導入支援事業者検索」「ITツール検索」に掲載されることで、補助金を検討する中小企業からの認知経路が一気に広がるためでございます。

    一方で、登録には事務局および外部審査委員会の審査が入り、登録後は重い継続義務が課されます。本記事では、登録を検討されている方が全体像を把握できるよう、ゼロから運用までの流れを整理して解説いたします。

    ステップ1 ― 登録形態を選ぶ(単独かコンソーシアムか)

    最初の分岐点は「法人単独」と「コンソーシアム」のどちらで登録するかの判断でございます。

    • 法人単独:1つの法人が登録要件をすべて満たしており、契約・導入・代金受領のすべてを自社で完結できる場合
    • コンソーシアム:幹事社1社と構成員1者以上で共同体を組み、業務を分担する形態

    コンソーシアム形成が必須となるのは次のようなケースでございます。

    1. 開発会社と販売代理店が別法人で、契約や代金受領が分かれている
    2. 料金収納代行事業者(クレジットカード決済を除く)を介して代金を受け取る
    3. セキュリティ対策推進枠で「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を取り扱う

    特に重要なのは、個人事業主は単独で登録できないという点でございます。個人で活動されている方は、必ずパートナーとなる法人を幹事社として探し、コンソーシアムの構成員として登録する流れになります。

    ステップ2 ― 登録要件と申請枠を確認する

    デジタル化・AI導入補助金2026には、以下5つの申請枠がございます。取り扱うITツールに応じて対応可能な枠が変わるため、自社の商材がどの枠に該当するかを最初に見極める必要がございます。

    • 通常枠(補助額5万円〜450万円、補助率1/2〜2/3)
    • セキュリティ対策推進枠(お助け隊サービス限定)
    • インボイス対応類型(補助率最大4/5、ハードウェアも対象)
    • 電子取引類型(受発注ソフトの無償提供スキーム)
    • 複数者連携デジタル化・AI導入枠

    並行して、事務局が定める登録要件21項目をセルフチェックしてください。財務健全性、販売実績、体制整備、法令遵守、サポート体制など多岐にわたり、1項目でも満たさない場合は登録が認められません。

    ステップ3 ― 必要書類を揃える

    登録申請の実務で最も時間がかかるのが書類準備でございます。典型的な必要書類は以下の通りでございます。

    1. 履歴事項全部証明書(法人の場合、発行から3ヶ月以内)
    2. 納税証明書(その3の3など、税目・要件に沿ったもの)
    3. 直近2期分の財務諸表(損益計算書・貸借対照表)
    4. 販売実績一覧(取り扱うITツールごとに直近の販売実績を整理)
    5. ITツールの機能説明資料
    6. ITツールの価格説明資料(大分類Ⅲ役務は事務局指定Excel様式必須)
    7. gBizIDプライム(郵送方式で取得に1〜2週間)
    8. SECURITY ACTION(自己宣言・二つ星推奨)
    9. 独自ドメインのメールアドレス(フリーメール不可)

    特に価格説明資料は差戻し原因の約7割を占める最重要資料でございます。税抜と税込の明記、単価の上限ルール、時間単価1万円上限などの細則を正確に反映する必要があり、ここでの不備が登録遅延の最大要因になります。

    ステップ4 ― ITツールを登録する

    IT導入支援事業者は、自社が取り扱うITツールを大分類・カテゴリーごとに登録申請いたします。区分は以下の通りでございます。

    • 大分類Ⅰ ソフトウェア(カテゴリー1:ソフトウェア本体)
    • 大分類Ⅱ オプション(カテゴリー2〜4:機能拡張・データ連携・セキュリティ)
    • 大分類Ⅲ 役務(カテゴリー5〜7:導入コンサル・研修・保守サポート)
    • 大分類Ⅳ ハードウェア(カテゴリー8〜9:PC等・POSレジ)
    • 大分類Ⅴ お助け隊サービス(カテゴリー10)

    ソフトウェア(カテゴリー1)は、必ず1つ以上の業務プロセスに該当する機能を有している必要がございます。業務プロセスは共通5種類、業種特化型20業種分、汎用1種類で構成され、補助金申請額に応じて必要プロセス数が決まります。たとえば通常枠で150万円以上を狙う場合は4プロセス以上が必須となります。

    ステップ5 ― 電子申請と審査を通過する

    書類が揃ったら、事務局ポータルで仮登録を行い、IT事業者ポータルにログインして事業者情報(13画面)・ITツール情報・添付書類・宣誓事項を順次入力してまいります。提出後は事務局審査と外部審査委員会審査を経て、採否通知が届きます。

    申請にあたっての最大の注意点は、虚偽や曖昧な記載をしないことでございます。販売実績の水増し、財務状況の粉飾、機能の過大表示などが発覚した場合、登録取消に加えて公表・他の補助事業への不利益処分まで連鎖いたします。数字は必ず裏付け資料と一致させて提出する必要がございます。

    登録後の義務と継続運用

    登録はゴールではなくスタート地点でございます。登録後は次の継続義務が課されます。

    • 補助事業の全ライフサイクル支援義務(導入・定着・活用・フォロー)
    • 5年間の証憑保管義務(契約書・納品書・請求書・振込受領書等すべて)
    • 立入調査への協力義務(事務局・中小機構による予告なき調査あり)
    • 補助事業者とのトラブル自己解決義務(事務局は関与しない)
    • 同年度内の重複禁止(自社が補助事業者として申請することは不可)

    また、補助事業者の賃上げ目標が未達だった場合は補助金返還となり、そのリスクを契約前に書面で説明する責任がIT導入支援事業者側にございます。特に150万円以上の案件では賃上げ要件が申請要件(必須)となるため、商談段階で必ず補助事業者に周知する運用が欠かせません。

    まとめ ― 成功する支援事業者の3原則

    IT導入支援事業者になる道のりは、要件確認→書類整備→ITツール登録→電子申請→登録後運用という長い工程でございますが、一度登録されれば取引機会の拡大、価値訴求型の商談、継続取引の足がかり、ブランド信用力向上という大きなメリットを得られます。

    最後に、登録後に成功するための3原則を改めてお伝えいたします。

    1. 一次資料を必ず読む(登録要領・公募要領・ITツール登録要領の原文を常に参照)
    2. 虚偽や曖昧な記載をしない(数字は裏付けとともに提出する)
    3. 補助事業者に誠実に説明する(制度・義務・ペナルティを書面で共有する)

    これから登録を目指される方は、まず事前準備チェックリストで要件充足を確認し、gBizIDプライムの取得から着手されることをお勧めいたします。登録申請は書類ボリュームが多いため、余裕を持ったスケジュールで準備を進めていただくのが安全です。

    ※本記事は、公開情報をもとに作成しています。補助金制度は予告なく内容が変更されることがあります。申請にあたっては、必ず実施機関が公表している最新の公募要領・様式・登録要領をご確認ください。

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