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事業用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金

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実施機関青森県(経済産業部地域企業支援課)
地域青森県
受付状況受付中
受付期間2026年5月11日(月)から2026年12月11日(金)17時まで(消印有効)
補助率太陽光発電設備は出力×5万円/kW(中小企業者)、蓄電池は補助対象経費の1/3
補助上限額太陽光発電設備500万円、蓄電池設備530万円

この補助金のあらまし

青森県内の中小企業者などが、事業用の自家消費型太陽光発電設備と蓄電池を導入する際の経費の一部を補助する制度です。補助上限は太陽光発電設備が500万円、蓄電池設備が530万円です。公募期間は2026年12月11日までです。

制度の概要

この補助金は、青森県が「GX青森」の推進を目指し、県内事業者の脱炭素化の取組と経営基盤の強化を支援するための制度です。事業用自家消費型の太陽光発電設備と、それに付帯する蓄電池の導入に要する経費の一部が補助されます。本補助金は国の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用して実施されています。(交付要綱 p.1、公募要領 p.3)

申請は、申請書類を作成し、郵送で青森県太陽光補助金事務局へ提出する方法です。公募期間は2026年5月11日(月)から12月11日(金)17時までで、消印有効です。6月から毎月下旬に審査が行われ、採択結果は審査後に通知されます。(公募要領 p.1、公式ページ)

対象になる事業者

補助対象となるのは、県内に本社または事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)と、県内に本社または事業所を有する会社法上の会社(中小企業者を除く、いわゆる大企業等)です。中小企業者の範囲は、業種ごとに資本金の額または常時使用する従業員の数で定められています。例えば製造業などは資本金3億円以下または従業員300人以下です。(交付要綱 p.1、公募要領 p.3、公式ページ)

次の者は対象外です。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を営む者、同法の風俗営業許可を受けている者のうち公序良俗に反するなど社会的批判を受けるおそれのある者、国税・地方税(県税、市町村税)の滞納がある者、会社更生法や民事再生等の手続きを行っている者、暴力団等の反社会的勢力に関係する者です。(公募要領 p.3)

申請できるか確かめる
  • 県内に本社または事業所がありますか。
  • 業種ごとの資本金または従業員数の基準を満たす中小企業者、または会社法上の会社ですか。
  • 国税や県税、市町村税の滞納はありませんか。
  • 会社更生法や民事再生等の手続きを行っていませんか。
  • 同一内容の事業について、国や県、市町村等から補助を受けていませんか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、事業用自家消費型の太陽光発電設備と、それに付帯する蓄電池の導入に要する経費です。経費の区分は、工事費、設備費、業務費、事務費です。補助金額は、補助対象経費に補助単価・補助率を乗じて算出します。消費税及び地方消費税は補助対象外です。(交付要綱 p.1、公募要領 p.8)

補助対象期間内に、設置工事の発注・契約、工事施工業者からの設備の引き渡し、代金全額の支払いを行い、実績報告をする必要があります。交付決定日より前に発注・契約をしたものは補助対象外です。また、中古設備、リース設備、第三者が所有する設備は含まれません。(公募要領 p.4、p.5)

区分経費内容
対象工事費(本工事費・付帯工事費など)材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費など、設置工事に直接必要な経費
対象設備費事業に直接必要な設備・機器の購入、運搬、調整、据付けなどに要する経費
対象業務費機器、設備、システム等に係る調査、設計、製作、試験、検証に要する経費
対象事務費事業に直接必要な事務に要する経費(社会保険料、賃金、旅費、需用費、役務費、委託料など)
条件付き工事費の測量及び試験費事業に直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費
対象外消費税及び地方消費税補助対象経費から除かれます
対象外交付決定前の発注・契約に係る経費交付決定日より前の支出行為は対象外です
対象外振込手数料補助対象外です
対象外中古設備、リース設備、第三者所有設備補助事業の対象設備に含まれません

補助率と補助上限額

補助額は、太陽光発電設備と蓄電池設備で計算方法が異なります。太陽光発電設備は、中小企業者の場合は出力1kWあたり5万円、中小企業者以外は1kWあたり2.5万円に出力を乗じた額で、上限は500万円です。出力は太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力のうち、小さい方の値を使います。(公募要領 p.8、公式ページ)

蓄電池設備は、太陽光発電設備に付帯する設備に限られ、補助対象経費の3分の1以内で、上限は530万円です。さらに、蓄電池容量20kWh以下の場合は容量に14.1万円/kWhを乗じた額、20kWh超の場合は16.0万円/kWhを乗じた額と比べ、いずれか小さい方が上限となります。いずれも工事費込み・税抜きの単価です。(公募要領 p.8、公式ページ)

枠・区分補助率補助上限額
太陽光発電設備(中小企業者)出力×5万円/kW500万円
太陽光発電設備(中小企業者以外)出力×2.5万円/kW500万円
蓄電池設備(容量20kWh以下)補助対象経費の1/3、または容量×14.1万円/kWhのいずれか低い額530万円
蓄電池設備(容量20kWh超)補助対象経費の1/3、または容量×16.0万円/kWhのいずれか低い額530万円

中小企業者が出力10kWの太陽光発電設備を導入する場合、補助額は10kW×5万円/kWで50万円です。(公募要領 p.8)

申請から入金までのスケジュール

公募期間は2026年5月11日から12月11日までです。毎月の申請締切日までに書類が揃ったものを、その月の下旬に審査します。採択された場合は交付決定通知が届き、その後に補助対象期間が始まります。補助対象期間は交付決定日から2027年2月22日までです。事業完了後、補助事業完了実績報告書などを提出し、県による補助金の確定を経て、補助金の請求と支払いが行われます。実績報告の期限は、事業完了日から30日以内または2027年2月22日のいずれか早い日です。(公募要領 p.1、p.4、交付要綱 p.2)

補助金は補助事業の完了後に交付されるため、事業者はいったん自己資金で経費を支払ってから、後で補助金を受け取る精算払いの仕組みです。(交付要綱 p.5)

時期内容
2026年5月11日(月)公募開始
2026年6月12日(金)第1回申請締切日
2026年7月10日(金)第2回申請締切日
2026年8月14日(金)第3回申請締切日
2026年9月11日(金)第4回申請締切日
2026年10月9日(金)第5回申請締切日
2026年11月13日(金)第6回申請締切日
2026年12月11日(金)17時(消印有効)第7回申請締切日、公募締切
毎月下旬書面審査、採択・不採択の決定と通知
交付決定日から2027年2月22日(月)まで補助対象期間(設備の発注・契約、設置、支払い)
事業完了から30日以内、または2027年2月22日のいずれか早い日実績報告書類の提出期限
補助金確定後補助金請求書の提出と補助金の支払い
毎年4月30日まで利用実績報告書の提出(法定耐用年数の期間中)

審査のポイント

提出された申請書類をもとに書面審査が行われます。原則として、費用効率性が高いもの、すなわち事業計画書の費用効率性の金額が小さいものから、予算の範囲内で採択されます。費用効率性は、太陽光発電設備の補助対象経費の計を二酸化炭素排出削減量で除して算出します。(公募要領 p.9、p.10)

審査の結果は、採否にかかわらず、すべての申請者に文書で通知されます。採択結果についての問い合わせには応じられません。採択された事業者の名称、代表者名、住所(市町村名のみ)、業種、導入設備の出力・蓄電容量は公表されます。(公募要領 p.2、p.10)

申請の流れ

  1. 申請書類の準備 交付申請書、事業計画書、収支予算書などを作成します。見積書は原則2者以上から取り、内訳が明確なものを用意します。
  2. 申請書類の郵送 各申請締切日までに、青森県太陽光補助金事務局へ郵送します。
  3. 審査と交付決定 毎月下旬に審査が行われ、採択された場合は交付決定通知書が届きます。
  4. 設備の発注・契約・設置 交付決定後に発注・契約を行い、工事施工業者から設備の引き渡しを受けます。
  5. 代金の支払い 補助対象期間内に、銀行振込などで代金全額を支払います。現金、小切手、手形、相殺などは対象外です。
  6. 実績報告 補助事業完了実績報告書などを、事業完了後30日以内または2027年2月22日までに提出します。
  7. 補助金の確定と請求 県が報告内容を審査し、補助金を確定して通知します。その後、補助金請求書を提出します。
  8. 補助金の受取 請求を受けて補助金が振り込まれます。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 収支予算書(第3号様式)
  • 会社の概要がわかる書類(会社概要、パンフレットなど)
  • 定款の写し(個人事業主の場合は開業届)
  • 法人の登記事項証明書(3か月以内に取得したもの)
  • 直近2期分の決算書の写し
  • 導入設備設置予定位置の平面図
  • 導入設備設置予定箇所の現況写真
  • 導入設備のメーカーや仕様、能力等が確認できる資料(カタログなど)
  • 見積書及び見積明細書の写し(原則2者以上)
  • 工程表
  • 県税納税証明書(県税に未納額がないことの証明書)の写し
  • 省エネ診断等の結果又は申込に関する書類

よくある注意点

交付決定日より前に発注や契約を行うと、その経費は補助対象外になります。必ず交付決定を受けてから支出行為を始めてください。(公募要領 p.1)

交付決定後に計画を変更する場合は、事前に青森県太陽光補助金コールセンターに相談し、変更承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。承認を受けずに変更すると、補助金の交付決定取消や返還の対象になることがあります。(公募要領 p.1、交付要綱 p.2)

よくある質問

補助金はいつ受け取れますか。
補助金は補助事業の完了後に交付されます。事業完了後に実績報告を行い、県が補助金を確定した後に請求して支払われます。(交付要綱 p.5)
導入後、設備を売却したり廃棄したりできますか。
取得価格または効用の増加額が50万円以上の設備は処分制限財産となり、法定耐用年数の期間は、処分(目的外使用、譲渡、交換、貸付、担保提供、廃棄など)にあらかじめ県の承認が必要です。(公募要領 p.2、p.11)
補助金の支払いは現金でも大丈夫ですか。
現金、小切手、手形、相殺、仮想通貨、クーポン、ポイント、金券、商品券、電子マネーによる支払いは、補助対象経費として認められません。支払いは銀行振込が原則です。(公募要領 p.8)

制度の問い合わせ先(実施機関)

青森県太陽光補助金事務局(NPO法人循環型社会創造ネットワークCROSS内)

電話:0178-41-2400

受付時間:平日9時から17時(土日祝日、年末年始を除く)

開設期間:2026年5月11日から2027年2月26日まで

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「事業用自家消費型太陽光発電設備等導入支援事業費補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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