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令和8年度青森県除雪オペレーター育成支援事業費補助金

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実施機関青森県(事業内容:県土整備部道路課)、申請窓口は公益財団法人青森県建設技術センター
地域青森県
受付状況受付中
受付期間令和8年8月3日(月)から令和8年12月18日(金)まで(公式ページ)
補助率対象経費の1/2以内
補助上限額1名につき18万円

この補助金のあらまし

青森県で除雪オペレーターに必要な大型免許・大型特殊免許や講習の費用を補助する制度です。県内の除排雪業務を受注する事業者が対象で、費用の2分の1、1名18万円を上限に助成されます。募集は令和8年8月3日から12月18日までです。

制度の概要

この制度は、除雪オペレーターの高齢化や担い手不足により除雪体制の維持が困難になることを背景に、中長期的な担い手を確保するため、除雪オペレーターに必要な資格取得等の費用の一部を助成するものです。実施主体は青森県で、申請窓口は公益財団法人青森県建設技術センターです。相談窓口は県の道路課が受け付けています(公式ページ)。

申請は、センターのホームページから申請書類をダウンロードし、同センターへ提出します(公式ページ)。申請受付は令和8年8月3日から開始されます(公式ページ)。申請時には、従業員が県内の事業所に所属していることを確認できる書類などを添付します(公募要領 p.2)。

対象になる事業者

青森県有資格建設業者名簿に記載されている事業者のうち、助成金の交付に係る年度から過去5年以内に青森県発注の道路除排雪作業委託を受託していた者、またはその者との間に下請承認を得ていた者が対象です(公募要領 p.1)。国道や市町村道のみの除排雪作業委託を受託していた事業者は対象外です(Q&A R8.9.2更新 p.1)。

助成対象となる除雪オペレーターは、助成対象年度の初日時点で55歳以下の従業員です(公募要領 p.1)。他機関から補助金等の助成を受ける場合は、この助成金の対象となりません(公募要領 p.1)。

申請できるか確かめる
  • 青森県有資格建設業者名簿に登録されていますか。
  • 過去5年以内に青森県発注の道路除排雪作業を受託した実績、または受託者との下請承認の実績がありますか。
  • 対象となる従業員は、助成対象年度の初日時点で55歳以下ですか。
  • 対象となる従業員は、県内の事業所に所属しているか勤務していますか。
  • 同じ費用について、他の補助金や助成金を受ける予定はありませんか。

補助の対象になる経費

助成対象となるのは、大型免許等(大型自動車免許、大型特殊自動車免許)を取得させるための入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、特例教習料、効果測定料、教材費、写真費、検定料です。また、青森労働局長登録教習機関が開催する車両系建設機械運転技能講習会、および(一社)日本建設機械施工協会東北支部が主催する除雪講習会の受講費とテキスト代も対象です(公募要領 p.1、交付規程 p.3)。

対象外となる費用は、消費税及び地方消費税、免許取得や講習受講にかかる旅費及び交通費、仮運転免許の試験手数料や交付手数料、本運転免許の受験料や技能試験料、延長補習教習料です。除雪講習会の再受講に係る受講費も対象外です(公募要領 p.1)。ダンプトラックは対象外です(Q&A R8.9.2更新 p.1)。中型免許の取得費用も対象外です(Q&A R8.9.2更新 p.1)。

区分経費内容
対象免許取得費用入学金、適性検査料、学科教習料、技能教習料、特例教習料、効果測定料、教材費、写真費、検定料(公募要領 p.1)
対象講習会受講費用車両系建設機械運転技能講習会、除雪講習会の受講費・テキスト代(公募要領 p.1)
対象外消費税・地方消費税免許取得費用・講習会受講費用のいずれも対象外(公募要領 p.1)
対象外旅費・交通費免許取得や講習受講に要した旅費及び交通費(公募要領 p.1)
対象外試験手数料等仮免・本免の試験手数料、交付等手数料、技能試験料、延長補習教習料(公募要領 p.1)
対象外除雪講習会の再受講費更新に伴う再受講は対象外(公募要領 p.1、Q&A R8.9.2更新 p.2)

補助率と補助上限額

助成率は、対象経費の合計額の2分の1以内です。助成金の額は千円単位とし、千円未満は切り捨てます(公募要領 p.1)。1名あたりの上限額は18万円で、毎年度の予算の範囲内で助成されます(公募要領 p.1)。

補助対象経費の2分の1、1名につき上限18万円です(公式ページ)。

枠・区分補助率補助上限額
免許取得費用・講習会受講費用(1名あたり)対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)1名につき18万円

1名分の対象経費が30万円だった場合、助成率1/2で15万円となり、上限18万円を下回るため、助成金額は15万円です(公募要領 p.1)。

申請から入金までのスケジュール

募集期間は令和8年8月3日から12月18日までです(公式ページ)。申請は交付決定を受けた後、事業完了後に実績報告を行い、確定通知を受けてから助成金を請求する流れです(交付規程 p.2)。事業完了後は、事業が完了した日から30日を経過した日、または翌年度4月7日のいずれか早い時期までに実績報告書を提出します(公募要領 p.2)。助成は精算払いで、確定後に指定口座へ振り込まれます(交付規程 p.2)。

時期内容
令和8年8月3日募集開始(申請受付開始)(公式ページ)
令和8年8月3日から令和9年3月31日まで助成対象の経費を支払う期間(公募要領 p.1、公式ページ)
令和8年12月18日募集期間の締切(公式ページ)
事業完了後30日経過日または翌年度4月7日のいずれか早い時期実績報告書の提出期限(公募要領 p.2)
毎年度3月20日まで除雪業務従事報告書の提出(公募要領 p.2)
交付年度またはその翌年度から3年間県管理道路の除雪作業への従事義務期間(公募要領 p.2)

審査のポイント

申請は、要綱に基づき各年度の予算の範囲内で交付の可否が決定されます(交付規程 p.1)。審査は提出された申請書類の内容をもとに行われます(交付規程 p.1)。申請書には、資格取得者ごとの助成額等内訳を添付します(交付規程 p.1)。

事業完了後は、取得した運転免許証の写しや講習の受講証明書などをもとに、交付決定の内容や条件に適合するかが審査されます(交付規程 p.2)。

申請の流れ

  1. 交付申請 募集期間内に、除雪オペレーター資格取得助成金交付申請書(第1号様式)に資格取得者ごとの助成額等内訳(第10号様式)を添えて、青森県建設技術センターへ提出します(交付規程 p.1)。
  2. 交付決定 センターが申請内容を審査し、交付可否を決定して通知します(交付規程 p.1)。
  3. 資格取得と受講 対象期間中に、対象従業員に大型免許等の取得や講習の受講をさせ、費用を支払います(公募要領 p.1)。
  4. 実績報告 事業完了後、完了実績報告書(第6号様式)に、運転免許証の写し、受講証明書、費用負担を確認できる書類などを添付して提出します(公募要領 p.2)。
  5. 助成額の確定 センターが実績を審査し、交付すべき助成金の額を確定して通知します(交付規程 p.2)。
  6. 助成金の請求 確定通知を受けた後、資格取得助成金請求書(第8号様式)を提出して助成金を請求します(交付規程 p.2)。
  7. 従事報告 毎年度3月20日までに、除雪業務従事報告書(第9号様式)を提出して、県管理道路の除雪業務に従事したことを報告します(公募要領 p.2)。

申請に必要な書類

  • 除雪オペレーター資格取得助成金交付申請書(第1号様式)
  • 資格取得者ごとの助成額等内訳(第10号様式)
  • 従業員が県内の事業所に所属していることを確認できる書類(雇用証明書、雇用保険資格通知、在籍証明書など)
  • 助成対象金額の根拠がわかる資料(自動車学校の料金表、見積書など)
  • 過去5年以内に実施した青森県の道路除排雪作業委託の契約書の写し(1年分のみ)
  • 除雪オペレーター資格取得助成金完了実績報告書(第6号様式)
  • 事業者の従業員が取得した大型免許等の運転免許証の写し
  • 講習会の受講証明書、修了証等の写し
  • 大型免許等の取得費用を事業者が負担したことを確認できる書類(領収書、振込明細書など)
  • 講習会の受講費用を事業者が負担したことを確認できる書類(領収書、振込明細書など)
  • 除雪オペレーター資格取得助成金除雪業務従事報告書(第9号様式)

よくある注意点

助成を受けた従業員は、交付年度またはその翌年度から起算して3年間、県管理道路の除雪作業に従事させる必要があります(公募要領 p.2)。従事しなかった場合は、補助金を返還していただきます(Q&A R8.9.2更新 p.3)。ただし、病気やけが、介護休暇、産前産後休暇、育児休暇などのやむを得ない理由で従事できない場合は、返還の必要はありません。やむを得ない事象が発生した際は、速やかに申請窓口に相談してください(Q&A R8.9.2更新 p.3)。

他の補助金や助成金、割引との併用は認められません(Q&A R8.9.2更新 p.3、公式ページ)。助成対象の免許取得等の費用は、事業者が自ら負担したことを示す書類が必要です(公募要領 p.2)。助成の条件に違反した場合は、交付の決定を取り消され、助成金の返還を求められることがあります(公募要領 p.2)。

よくある質問

中型免許の取得費用も対象になりますか。
なりません。中型免許の取得費用は対象外です(Q&A R8.9.2更新 p.1)。
過去に大型特殊免許を取得済みの従業員で、講習の更新のみを申請できますか。
車両系建設機械運転技能講習会の受講料は対象です。ただし除雪講習会は初回の講習会のみが対象で、更新に伴う受講は対象外です(Q&A R8.9.2更新 p.2)。
助成を受けた従業員が3年以内に退社した場合はどうなりますか。
3年間従事しなかった場合は補助金を返還していただきます。ただし、助成対象のオペレーターが交付対象者の規定を満たす別の事業者へ移り、県管理道路の除雪業務を行った期間は、業務従事期間に含めることができます(Q&A R8.9.2更新 p.3)。
助成を受けた従業員は、他の自治体や民間の除排雪業務に従事できますか。
原則として県管理道路の除排雪業務に従事してください。他自治体や民間の除排雪業務を主業務とすることは避けるようお願いされています(Q&A R8.9.2更新 p.3)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

事業内容:青森県庁道路課 維持補修グループ、電話:017-734-9657(直通)。申請窓口:公益財団法人青森県建設技術センター、電話:017-777-6545(代表)(公募要領 p.2、公式ページ)。

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「令和8年度青森県除雪オペレーター育成支援事業費補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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