| 実施機関 | 青森県 |
|---|---|
| 地域 | 青森県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 対象病院の登録申請は随時受け付けます。補助金の交付申請の提出期限は、別途通知されます。(交付要綱 p.3) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 公式ページで確認 |
この補助金のあらまし
青森県内の病院が、新たに県内病院に就職した薬剤師の奨学金返還を支援する場合に、その支援額の一部が補助される制度です。補助率は2分の1です。補助対象は県に登録された病院の開設者です。(公式ページ)
制度の概要
この制度は、薬剤師少数県である青森県で、病院薬剤師の確保と県内定着を図るための補助金です。県は、病院が行う奨学金返還支援に要する費用の一部を補助します。(公式ページ)
申請は、対象病院としての登録申請と、補助金交付申請の二段階で行います。対象病院の登録は、要綱に定める要件を満たす病院が県に申請して行います。補助金交付申請は、登録後に行います。(交付要綱 p.2、公式ページ)
補助金の交付は、事業完了後に補助額を確定してから支払う方法です。事業者はいったん自ら支出し、後から補助金を受け取ります。(交付要綱 p.5)
対象になる事業者
補助対象となるのは、県内で開設されている病院の開設者です。ただし、要綱で定める対象病院の登録要件を満たし、県の登録を受けていることが必要です。(交付要綱 p.1、p.2)
次の者は対象外です。国税や地方税を滞納している者、県や国の補助金で不正受給をしたことがある者、雇用保険などの加入義務があるのに加入していない者、医療関係法規や労働関係法規に違反した者、暴力団員とかかわりがある者などです。(交付要綱 p.2)
- 病院は青森県内で開設されていますか。(交付要綱 p.2)
- 奨学金返還支援制度を設け、正規雇用した薬剤師に返還支援手当を支給できますか。(交付要綱 p.2)
- 支援対象者に対して、県が認める研修プログラムを実施できますか。(交付要綱 p.2)
- 国税や地方税を滞納していませんか。(交付要綱 p.2)
- 県や国の補助金で不正受給をしたことはありませんか。(交付要綱 p.2)
補助の対象になる経費
補助対象経費は、補助事業者が補助対象期間に係る返還支援手当を支給するために要する額です。返還支援手当には、補助事業者が支援対象者に代わって奨学金貸与機関に送金する場合も含みます。(交付要綱 p.2)
補助対象期間は、支援対象者の奨学金の返還の債務の履行が始まった日の属する月以降です。返還支援手当の支給を始めた最初の月から最後の月までが対象です。ただし、猶予期間や非薬剤師期間を含む月は除きます。(交付要綱 p.7)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 返還支援手当 | 補助対象期間に、支援対象者の奨学金返還を支援するために支給する手当等(交付要綱 p.7) |
| 条件付き | 奨学金返還額の直接送金 | 補助事業者が支援対象者に代わって奨学金貸与機関に送金する場合を含む(交付要綱 p.2) |
| 対象外 | 猶予期間・非薬剤師期間を含む月の支払い | 猶予期間や非薬剤師期間を含む月は補助対象期間に含まれません(交付要綱 p.7) |
補助率と補助上限額
補助金の額は、総事業費から寄附金などの収入額を控除した額、または全ての支援対象者に係る補助基準額の合計額のいずれか低い額に、2分の1を乗じて得た額以内です。1,000円未満の端数は切り捨てます(交付要綱 p.7、公式ページ)。
補助基準額は、支援対象者ごとに次のうち最も低い額を選び、その合計で算出します。1つ目は補助対象経費の実支出額です。ただし支援対象者の奨学金返還額を上限とします。2つ目は10万円に補助対象期間の月数を乗じた額です(J-Net21掲載ページ)。3つ目は奨学金返済残額を72で除した額に補助対象期間の月数を乗じた額です。(交付要綱 p.7)
支援対象者1人について、補助対象期間が12か月、奨学金返還額が年間100万円、奨学金返済残額が72万円の場合、奨学金返済残額72万円を72で割り、補助対象期間の12か月を掛けた12万円が最も低い額となるため、補助基準額は12万円です。補助金の額は、補助基準額12万円×2分の1=6万円です(交付要綱 p.7)。
申請から入金までのスケジュール
申請は、対象病院の登録申請を随時行い、登録後に補助金交付申請を行います。事業完了後、事業完了実績報告書を提出し、補助額の確定後に請求書を提出します。補助金は、補助額確定後に支払われます。(公式ページ、交付要綱 p.5、p.6)
事業の流れの目安は、4月に薬剤師を採用して研修を実施し、10月に奨学金返還が始まります。翌年3月から4月にかけて事業完了実績報告書を提出し、5月以降に補助金が交付されます。(公式ページ)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 随時 | 対象病院登録申請書の提出(公式ページ) |
| 対象病院登録後 | 補助金交付申請書の提出(公式ページ) |
| 3月から4月 | 事業完了実績報告書の提出(公式ページ) |
| 5月以降 | 補助金の交付(公式ページ) |
| 支援条件期間満了後 | 事業完了報告書の提出(公式ページ) |
審査のポイント
対象病院の登録は、県内で開設されていることと、奨学金返還支援制度と研修制度の実施体制を有していることが要件です。補助金の交付決定は、交付申請の内容が要綱に適合するかで判断されます。(交付要綱 p.2、公式ページ)
支援対象者は、薬剤師免許を有し、対象病院に正規雇用されていることが必要です。労働時間の全てを対象病院で勤務していることも要件です。(交付要綱 p.2)
申請の流れ
- 対象病院の登録申請 要綱に定める要件を満たす病院が、県に登録申請書を提出します。随時受け付けます。(交付要綱 p.2、公式ページ)
- 補助金交付申請 対象病院として登録された後、奨学金返還支援事業計画書などを添えて交付申請書を提出します。(交付要綱 p.2、公式ページ)
- 事業完了実績報告 補助事業の完了日から1か月経過した日、または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業完了実績報告書などを提出します(交付要綱 p.5)。
- 補助金の請求 補助額が確定した後、補助金請求書を提出します。(交付要綱 p.6)
申請に必要な書類
- 奨学金返還支援事業計画書(第2号様式)
- 支援対象者の薬剤師免許証または登録済証明書の写し
- 支援対象者を正規雇用した日および現在雇用していることを証する書類
- 返還を支援する奨学金の返済残額を確認できるもの
- 返還を支援する奨学金が返還義務のある貸与型であることを確認できる書類
- 支援対象者の要件を満たすことを誓約する書類(第3号様式)
- 事業完了実績報告書、奨学金返還支援事業実績書、給与明細書の写しなど(交付要綱 p.5)
よくある注意点
補助金の交付決定を受けた後、事業内容を変更する場合は、事前に事業変更承認申請書を提出して承認を受ける必要があります。(交付要綱 p.4)
支援対象者が要件を満たさなくなった場合や、不正・不適切な事由が生じた場合は、速やかに県へ報告しなければなりません。交付決定の取消しや補助金の返還を命じられることがあります。(交付要綱 p.3、p.5)
よくある質問
- 返還支援手当を支給していなくても補助金を受けられますか。
- 補助対象経費は返還支援手当の支給に要する額です。支給していない期間は補助の対象になりません。(交付要綱 p.2)
制度の問い合わせ先(実施機関)
医療薬務課薬務指導グループ、電話:017-734-9289、FAX:017-734-8089(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。