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木材産業等高度化推進資金

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実施機関青森県 農林水産部 団体経営改善課(農林業団体金融グループ)
地域青森県
受付状況受付期間は公式ページで確認
受付期間公式ページで確認
利率・補助率公式ページで確認
融資限度額・上限額1億円(事業経営改善合理化資金、木材高度加工資金など)

この制度のあらまし

青森県の木材産業や林業の事業者が、素材生産・木材製品の引取り・加工・造林などに必要な運転資金を低利で借りられる融資制度です。利率は年1.95%〜2.85%です。

制度の概要

木材産業等高度化推進資金は、林業経営の基盤強化と木材の生産・流通の合理化を図るため、林業や木材の製造業・卸売業の事業者に運転資金を低い利率で融資する制度です(公式ページ)。

金融機関からの融資に当たっては、独立行政法人農林漁業信用基金(金融機関からの借入に対して債務保証を行う組織)の債務保証を利用することができます(公式ページ)。この制度は国が農林漁業信用基金を通じて県に融資した資金に、県が同額の自己資金を加えて金融機関に預託する仕組みです。金融機関はこの預託金を貸付原資の一部として利用します(公式ページ)。実施機関は青森県農林水産部団体経営改善課です(公式ページ)。

対象になる事業者

次の林業・木材産業者等が対象です。対象者は資金メニューによって異なります(公式ページ)。

森林組合、森林組合連合会、森林所有者又はその組織する団体(生産森林組合を含む)、素材生産業・木材製造業・木材卸売業を営む者又はその組織する団体、木材市場を開設する者又はその組織する団体、数人共同の事業体、木材の輸送を業として行う者、木材製品利用事業者等が該当します(公式ページ)。

申請できるか確かめる
  • 森林組合、森林所有者、素材生産業、木材製造業、木材卸売業のいずれかを営んでいますか。
  • 木材市場を開設している、または数人共同の事業体に当たりますか。
  • 木材の輸送を業として行っていますか。
  • 利用したい資金メニューに必要な合理化計画・林業経営改善計画・木材安定供給確保事業計画のいずれかを作成し、県知事の認定を受けられますか。
  • 金融機関からの借入に債務保証を利用する場合、資本金や従業員数の条件を満たしていますか。

資金の使いみち

資金は運転資金が対象です。素材生産に必要な立木購入代金(前渡金・予約金等を含む)、作業道の開設・改良費用、作業労賃、素材や製材等の購入代金、輸送費、電力費、燃料費などが含まれます(別表 p.1)。

資金メニューごとに対象となる経費が定められています。例えば木材高度加工資金は、作業労賃、電力費、燃料費その他の木材を加工するのに必要な資金などが対象です(別表 p.3)。

区分経費内容
対象立木購入代金前渡金・予約金等を含む(別表 p.1)
対象素材生産実施費用作業道の開設又は改良に必要な費用を含む(別表 p.1)
対象作業労賃・燃料費・電力費木材を加工するのに必要な資金(別表 p.1、p.3)
対象素材・製材等の購入代金前渡金・予約金・木材市場における決済資金等を含む(別表 p.1)
対象輸送費素材や木材製品の引取りに必要な輸送費(別表 p.1)
対象作業委託費素材生産に係る作業委託費(別表 p.1)

融資の条件(利率・限度額など)

これは補助金ではなく融資制度のため、補助率はありません。貸付利率と貸付限度額が定められています。

貸付限度額は、事業経営改善合理化資金や木材高度加工資金などで1億円です。林業経営高度化推進資金は1億5千万円、伐採・造林一貫作業推進資金と木材安定供給資金は2億円から3億円です。林野庁長官の定める基準に該当する場合は、特認により上限を超える金額が認められることがあります(別表 p.1〜p.5)。

枠・区分補助率補助上限額
素材生産等促進資金(大規模事業体への貸付)短期運転資金利率 年1.95%(機関保証付は年1.55%)貸付限度額 1億円(特認 2億円、4億円、5億円)
素材生産等促進資金(中規模事業体)短期運転資金利率 年2.15%(機関保証付は年1.75%)貸付限度額 1億円(特認 2億円、4億円、5億円)
新規需要創出資金 短期運転資金利率 年1.95%(機関保証付は年1.55%)1億円
木材高度加工資金 短期運転資金利率 年1.95%(機関保証付は年1.55%)1億円(特認 2億円)
林業経営高度化推進資金 短期運転資金利率 年2.25%(機関保証付は年1.85%)1億5千万円(特認 4億円)
伐採・造林一貫作業推進資金(選定経営体)短期運転資金利率 年1.95%(機関保証付は年1.55%)2億円(特認 4億円)
木材安定供給資金 短期運転資金利率 年1.95%(機関保証付は年1.55%)3億円(特認 4億円)

融資制度のため補助率から補助金額を計算することはできません。例えば年利1.95%で1,000万円を1年間借りた場合の利息は、約19.5万円になります。

申込みから融資までのスケジュール

融資を受けるまでには所要の期間がかかります。まず最寄りの農林水産事務所で資金利用と合理化計画などの相談をし、計画を作成して県に認定を申請します。県は審査を行い、認定後に通知書を送付します。その後、融資先の金融機関に借入を申し込み、金融機関や農林漁業信用基金の審査を経て融資が実行されます(公式ページ)。融資は計画の認定期間内に利用できます(公式ページ)。金銭の受け取りは融資であり、精算払いの制度ではありません。

時期内容
相談後農林水産事務所で資金利用と計画作成の相談(公式ページ)
計画作成後県知事へ認定申請、県が審査(公式ページ)
認定後県から認定通知書を送付、金融機関へ借入申込(公式ページ)
審査通過後金融機関・農林漁業信用基金の審査を経て融資実行(公式ページ)
認定期間内融資を利用できる期間(公式ページ)

審査のポイント

合理化計画などの認定は、県知事が基本構想に照らして適切かどうかを判断します。事業の経営改善の方向性が確実に実施されると見込まれるか、資金の額や調達方法が適切かなどが審査されます(別表 p.1、運用について p.4、p.9)。

金融機関や農林漁業信用基金の審査は、それぞれの規定や条件に基づき別に行われます。県の認定が融資を約束するものではない点に注意が必要です(公式ページ)。

申請の流れ

  1. 相談 最寄りの農林水産事務所に資金利用と合理化計画の作成について相談します。
  2. 計画作成・認定申請 利用する資金に必要な計画を作成し、県知事に認定を申請します。
  3. 認定通知 県が審査を行い、認定後に認定通知書を申請者と融資希望の金融機関に送ります。
  4. 借入申込 認定計画書と認定通知書の写しを添えて、融資先の金融機関に借入を申し込みます。債務保証を希望する場合は同じ金融機関を通じて申し込みます。
  5. 融資実行 金融機関等の審査を通過すると、認定計画に基づいて資金が融資されます。

申請に必要な書類

  • 合理化計画(事業経営改善計画・構造改善計画)、林業経営改善計画、木材安定供給確保事業計画のいずれか
  • 認定通知書の写し(融資申込時)
  • 認定を受けた計画書の写し(融資申込時)

よくある注意点

計画の県知事の認定と金融機関等の審査は、それぞれ別に行われます。認定を受けても融資を約束されるものではありません(公式ページ)。

債務保証を利用する場合は、出資持分(1万円単位)を取得し出資者となる必要があります。出資金の額は、保証額を保証倍率(青森県:45倍)で割った額です(公式ページ)。

よくある質問

この資金は補助金ですか。
いいえ。低利で借りられる融資制度です。補助率はなく、利率と貸付限度額が定められています(公式ページ)。
認定を受ければ必ず融資を受けられますか。
いいえ。県の認定は融資を約束するものではなく、金融機関や農林漁業信用基金の審査を別に通過する必要があります(公式ページ)。
債務保証料はいくらですか。
年0.15%〜1.35%です(公式ページ)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

青森県 農林水産部 団体経営改善課(農林業団体金融グループ)

電話:(直通)017-734-9478

FAX:017-734-8138

e-mail:dantai@pref.aomori.lg.jp(公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「木材産業等高度化推進資金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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