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中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(第6弾)

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実施機関青森県(経済産業部 地域企業支援課)。申請受付は各地域の商工会議所、商工会、青森県商工会連合会の支援金事務局が担当します。
地域青森県
受付状況受付中
受付期間令和8年10月13日(火)から12月11日(金)まで(土日祝日を除く平日9時から17時まで。郵送の場合は12月11日当日消印有効)
補助率LPガス:1立方メートル当たり30円(8月分は38円)。特別高圧電気:1キロワットアワー当たり1.3円(8月分は1.7円)
補助上限額特別高圧電気は1か月当たり26万円(8月分は33万円)。LPガスは上限なし

この補助金のあらまし

青森県内の中小企業者等が、令和8年7月分から9月分に使ったLPガス・特別高圧電気の量に応じて支援金を受けられる制度です。申請受付は令和8年12月11日までです。

制度の概要

この支援金は、エネルギー価格の高騰で厳しい経営環境が続く県内の中小企業者等の負担を軽減するため、青森県が実施するものです。国の電気・ガス料金支援の対象外となっているLPガス(液化石油ガス)と特別高圧電気を使う事業者に、使用量に応じて支援金を給付します。これまで第1弾から第5弾まで実施されており、今回は第6弾です。

申請は、主たる事業所の所在地を管轄する商工会議所、商工会または青森県商工会連合会に行います。申請受付期間は令和8年10月13日(火)から12月11日(金)までです(土日祝日を除く平日9時から17時まで(実施要領 p.1)。郵送の場合は12月11日当日消印有効)。青森県庁では受け付けていませんので注意してください。電話相談窓口(フリーダイヤル0120-123-029)も設けられています。

対象になる事業者

申請時点で青森県内に事業所を有する、中小企業をはじめとした大企業以外の法人および個人事業主が対象です。そのうえで、業務用LPガスまたは特別高圧電気について令和8年7月分から9月分までのいずれかの月に使用があり、かつ青森県内で事業を営み、支援金を受けた後も県内で事業を継続する意思がある必要があります。LPガス販売店(電力会社)と契約している者に限ります。営業実態は事業所(店舗)単位で判断されます。

次の者は対象外です。青森県が予算措置する「タクシー事業継続特別対策事業費補助」「トラック運送事業者事業継続支援事業費補助」「医療・福祉施設等物価高騰対策支援事業」の給付対象者、日本標準産業分類における電気業・ガス業に該当する者、国・県・市町村、法人税法別表第一の公共法人、性風俗関連特殊営業を行う者、暴力団および暴力団員が実質的に経営に関与する事業者、政党や宗教上の組織・団体、任意団体などです。

申請できるか確かめる
  • 令和8年7月分から9月分のいずれかの月に、青森県内の事業所で業務用LPガスまたは特別高圧電気を使用しましたか?
  • 申請時点で青森県内に事業所があり、事業を営んでいますか?
  • 支援金を受けた後も、青森県内で事業を続ける意思がありますか?
  • 中小企業基本法の中小企業者の要件(資本金・従業員数)を満たしていますか?または中小企業以外の法人格を持つ団体(NPO法人や医療法人など)ですか?
  • 県の他の支援金(タクシー・トラック・医療福祉施設等)の給付対象ではありませんか?

補助の対象になる経費

この制度は経費の区分に対して補助する形ではなく、令和8年7月分から9月分に使用したLPガス・特別高圧電気の使用量に応じて支援金を給付する仕組みです。対象になるのは、青森県内の事業所で使用されたLPガスと特別高圧電気です。

対象外になるのは、都市ガス、低圧電気(一般家庭・店舗など)、高圧電気(工場など)です。これらは国の電気・ガス料金支援の対象のため除外されています。また、家庭用として使われ、県の「LPガス料金負担軽減生活者緊急支援事業(第6弾)」で令和8年11月分等の料金が減額されているLPガスも対象外です。

区分経費内容
対象業務用LPガス青森県内の事業所で、業務で使用された液化石油ガス。令和8年7月分から9月分の使用量が対象です。
対象特別高圧電気青森県内の事業所で使用された、特別高圧で供給を受ける電気(契約電力が2,000kW以上などが目安)。令和8年7月分から9月分の使用量が対象です。
対象外都市ガス国の電気・ガス料金支援の対象のため、本支援金の対象外です。
対象外低圧電気・高圧電気一般家庭や店舗、中小ビル・工場などで使う低圧電気や高圧電気は対象外です。
対象外家庭用LPガス県の「LPガス料金負担軽減生活者緊急支援事業(第6弾)」で令和8年11月分等の料金が減額されているものは対象外です。

補助率と補助上限額

この支援金は補助率ではなく、使用量に支援単価を掛けて算出されます。LPガスは令和8年7月分・9月分が1立方メートル当たり30円、8月分が1立方メートル当たり38円です。特別高圧電気は7月分・9月分が1キロワットアワー当たり1.3円(1か月当たり上限26万円)、8月分が1キロワットアワー当たり1.7円(1か月当たり上限33万円)です(実施要領 p.3)。

3か月分の特別高圧電気の給付額は、月ごとの上限額の範囲内で計算されます。LPガスに上限額は設けられていません。県内に複数の事業所がある場合は、全事業所の使用量を合算して申請します。

枠・区分補助率補助上限額
業務用LPガス(令和8年7月分・9月分)使用量1立方メートル当たり30円上限なし
業務用LPガス(令和8年8月分)使用量1立方メートル当たり38円上限なし
特別高圧電気(令和8年7月分・9月分)使用量1キロワットアワー当たり1.3円1か月当たり26万円
特別高圧電気(令和8年8月分)使用量1キロワットアワー当たり1.7円1か月当たり33万円

業務用LPガスを令和8年7月分に100立方メートル使った場合、30円×100立方メートルで3,000円が給付されます。特別高圧電気を8月分に10万キロワットアワー使った場合は、1.7円×10万で17万円となり、月の上限33万円以内のため17万円が給付されます。

申請から入金までのスケジュール

申請受付期間は令和8年10月13日(火)から12月11日(金)までです(実施要領 p.1)。申請書は、前回(令和8年1月分から3月分)の給付を受けた事業者には10月上旬頃に郵送されます。それ以外の事業者は、県庁ホームページや県内の商工会議所・商工会などで入手します。

申請書類が揃ってから、給付の決定通知が商工会議所等から送られます。必要な書類が揃ってから3週間程度で支援金が支給されます。支給要件を満たさない申請は、原則として申請書等が返却されます。

時期内容
令和8年10月上旬頃前回の給付を受けた事業者への申請書の郵送、および紙の申請書の配布開始
令和8年10月5日(月)から12月11日(金)まで電話相談窓口(フリーダイヤル0120-123-029)の開設期間
令和8年10月13日(火)から12月11日(金)まで申請受付期間(郵送の場合は12月11日当日消印有効)
申請書類が揃ってから約3週間支援金の給付(給付決定後)

審査のポイント

申請書類の内容が要件を満たしているかどうかで審査されます。具体的には、令和8年7月分から9月分に業務用LPガスまたは特別高圧電気の使用があるか、青森県内の事業所での使用か、中小企業者等の要件を満たすか、事業を継続する意思があるか、暴力団排除などの誓約事項に該当しないかが確認されます。

給付の決定後、申請内容に不正があった場合などは事業者名が公表されることがあります。申請内容は使用量が確認できる書類などと照らし合わせて審査されます。

申請の流れ

  1. 申請書の入手 前回の給付を受けた事業者は10月上旬頃に郵送された申請書を使います。それ以外の事業者は、県庁ホームページからダウンロードするか、県庁・県合同庁舎・商工会議所・商工会・商工会連合会で受け取ります。
  2. 使用量の確認書類の準備 LPガス販売事業者や電力会社が発行した、令和8年7月分から9月分の使用量が分かる書類(売上票・検針票・使用量のお知らせ・請求書など)の写しを用意します。書類には使用者と使用場所の記載が必要です。
  3. 振込先口座の確認書類の準備 申請者名義の預金通帳の表紙と裏の見開き(カタカナ表記の名義・口座番号が記載された部分)の写しを用意します。台紙に貼付して提出するのが推奨されます。
  4. 前回未給付者の追加書類 前回(令和8年1月分から3月分)の給付を受けていない場合は、県の「LPガス料金負担軽減生活者緊急支援事業」で料金が減額されていないことを示す書類と、個人事業主は本人確認書類を用意します。
  5. 申請書の作成と誓約 様式1(LPガス)または様式2(特別高圧電気)に記入し、誓約事項を確認して署名します。事業所が複数ある場合は「事業所等が複数ある場合の内訳表」も添付します。
  6. 提出 主たる事業所を管轄する商工会議所・商工会または青森県商工会連合会の支援金事務局に、郵送または持参で提出します。郵送の場合は簡易書留など追跡できる方法を推奨します。

申請に必要な書類

  • 中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(第6弾)申請書(様式1:LPガス)
  • 中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(第6弾)申請書(様式2:特別高圧電気)
  • 令和8年7月分から9月分の業務用LPガスまたは特別高圧電気の使用量が確認できる書類(写し)
  • 申請者名義の振込先口座が確認できる書類(預金通帳の表紙と裏の見開きの写し)
  • (前回未給付者のみ)県のLPガス料金負担軽減事業で料金が減額されていないことを示す書類
  • (個人事業主のみ)本人確認書類(運転免許証の写しなど)
  • (事業所が複数ある場合)事業所等が複数ある場合の内訳表

よくある注意点

書類の到着確認や審査の経過についての個別の問い合わせはご遠慮ください。郵送の場合は簡易書留など追跡できる方法で送ってください。前回申請したことがある場合は、前回と同じ申請先に申請します。

虚偽の申請は絶対に行わないでください。営業していないのに営業実態があるように見せる、LPガスや特別高圧電気の使用を偽装するなどは禁止されています。給付後に家庭用LPガスの値引きを受けた場合や、給付決定が取り消された場合は、支援金の返還に応じる必要があります。

よくある質問

今回の支援金の対象期間はいつですか?
令和8年7月分から9月分の使用量が対象です。8月分のLPガスは1立方メートル当たり38円、7月分と9月分は30円です。
都市ガスや一般家庭の電気は対象になりますか?
対象外です。都市ガス、低圧電気(一般家庭・店舗など)、高圧電気(工場など)は国の電気・ガス料金支援の対象のため、本支援金では対象外となります。
申請はどこにすればよいですか?
主たる事業所の所在地を管轄する商工会議所、商工会または青森県商工会連合会の支援金事務局に申請します。青森県庁では受け付けていません。
前回の支援金を受けていれば、書類は同じでいいですか?
前回の給付を受けた事業者は、県の家庭用LPガス減額に関する書類や本人確認書類の提出は不要です。ただし、振込口座の確認書類などは提出が必要です。
国の支援金と併せて受け取れますか?
国の一時支援金、月次支援金、時短等の協力金、市町村独自の給付金を受けていても、対象になる場合があります。ただし、県が実施する医療・福祉施設、タクシー、トラック事業の支援金の給付対象者は対象外です。
特別高圧電気の上限額はいくらですか?
令和8年7月分と9月分は1か月当たり26万円、8月分は1か月当たり33万円が上限です。

制度の問い合わせ先(実施機関)

中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金 電話相談窓口(フリーダイヤル)0120-123-029。対応時間は平日9時から17時まで(土日祝日を除く)、開設期間は令和8年10月5日(月)から12月11日(金)までです。

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「中小企業者等LPガス・特別高圧電気価格高騰対策支援金(第6弾)」と書いていただくと、話が早く進みます。

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