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令和8年度愛媛県航路事業者省エネ対策等支援事業費補助金

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実施機関愛媛県(企画振興部 地域未来創生局 交通政策室)
地域愛媛県
受付状況受付中
受付期間令和8年3月25日から令和9年1月31日まで(必着。郵送の場合は消印有効)(手引き p.1)
補助率2分の1以内
補助上限額船舶の総トン数と保有隻数に応じて算定(1,000トン以上1隻あたり1,000万円、500〜1,000トン1隻あたり600万円、500トン未満1隻あたり300万円の算定基準額に保有隻数を乗じた額)

この補助金のあらまし

愛媛県内に本社または営業所を持つ一般旅客定期航路事業者が、船舶の省エネ対策、業務効率化、船員確保に取り組む費用の一部を補助する制度です。補助率は2分の1以内で、船舶の総トン数と保有隻数に応じた上限額があります。令和9年1月31日まで申請を受け付けています。

制度の概要

この制度は、燃油価格の高騰や船員不足、利用者数がコロナ禍以前の水準まで戻っていないといった状況の中で、海上の公共交通である航路を持続させるために設けられています。愛媛県が実施し、令和8年度愛媛県航路事業者省エネ対策等支援事業費補助金として募集しています。(交付要綱 p.1)

申請は、交付申請書(様式第1号)と関係書類を県に提出する方法で行います。押印を省略する場合は、指定のメールアドレスに電子メールで送付できます。(手引き p.1、p.2)申請受付期間は令和8年3月25日から令和9年1月31日までです。(公式ページ)

対象になる事業者

愛媛県内に本社または営業所等を有し、海上運送法に定める一般旅客定期航路事業を営む事業者が対象です。(交付要綱 p.1)

次のいずれかに該当する事業者は対象外です。離島航路整備法に基づく航路補助金を受ける者、愛媛県離島生活航路維持・確保対策事業費補助金の補助対象航路を運航する者、公営航路を運航する自治体、暴力団員等が役員等である者、暴力団や暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者、県税に未納がある者などです。(交付要綱 p.1)

申請できるか確かめる
  • 愛媛県内に本社または営業所等を有していますか。
  • 海上運送法に定める一般旅客定期航路事業を営んでいますか。
  • 離島航路整備法に基づく航路補助金を受けていませんか。
  • 県税に未納がありませんか。
  • 申請する事業について、他の自治体等の補助金に既に申請している、または申請予定はありませんか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、別表1の補助対象事業に要する経費です。対象事業は、船舶に係る省エネ対策(燃油高騰対策に資するもの)、業務効率化対策、船員確保対策の3つです。(交付要綱 p.6)

補助対象経費は、本事業の対象として明確に区分でき、かつ証拠書類で金額等が確認できるものに限られます。業務効率化対策では、システムの開発費用や機材・設備の購入費用などの初期費用(イニシャルコスト)のみが対象です。通信費、保守管理料、リース料などのランニングコストは対象外です。(交付要綱 p.6)他の自治体等の補助金に既に申請している事業や申請予定の事業は、補助対象外です。(交付要綱 p.2)

区分経費内容
対象船舶に係る省エネ対策の経費エンジン等の整備、船底附着物除去等による燃費向上
対象業務効率化対策の経費デジタルサイネージの導入(車両誘導の人役削減)など、システム開発費や機材・設備購入費などの初期費用
対象船員確保対策の経費船室の居住性向上のための改装、採用者募集説明会の開催
条件付き就職説明会・研修などの経費会場使用料、講演料、登録料、出展料、委託料、従業員の研修参加費用など。補助事業者が負担した費用のみ対象
対象外ランニングコストシステムの通信費、保守管理料、機材・設備のリース料など

補助率と補助上限額

補助率は、対象経費の2分の1以内です(千円未満の端数は切り捨て)。(交付要綱 p.6)補助上限額は、船舶の総トン数によって1隻あたりの算定基準額が決まり、保有する船舶の数に応じて算定します。(交付要綱 p.6)

予備船は上限額の算定対象に含みません。上限額の算定対象は、愛媛県内を起点または終点とする航路に係る船舶で、交付申請時点で保有するものに限られます。申請時点で補助事業の完了までに売却等で船舶数が減る見込みの場合は、減少後の船舶数で算定します。(交付要綱 p.6)

枠・区分補助率補助上限額
船舶の総トン数1,000トン以上(1隻あたり算定基準額1,000万円)2分の1以内保有船舶数×1,000万円
船舶の総トン数500トン以上1,000トン未満(1隻あたり算定基準額600万円)2分の1以内保有船舶数×600万円
船舶の総トン数500トン未満(1隻あたり算定基準額300万円)2分の1以内保有船舶数×300万円

総トン数1,000トン以上の船舶を2隻保有する事業者が100万円の経費を使った場合、補助率2分の1で50万円が補助されます。補助上限額は2,000万円(1,000万円×2隻)です。(交付要綱 p.6、手引き p.1)

申請から入金までのスケジュール

申請受付は令和8年3月25日から令和9年1月31日までです。各月末までに受け付けた申請を審査し、適当と認められた事業は、受け付けた翌月に交付決定を行い通知されます。(手引き p.1)補助対象事業は、交付決定通知の後に着手し、令和9年2月26日までに完了する必要があります。(手引き p.1)完了後は、完了日から10日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。(交付要綱 p.3)県が金額を確定し通知したあと、精算払請求書を提出すると補助金が交付されます。(交付要綱 p.4、公式ページ)事業実施後に補助金を受け取る精算払いが基本です。県の判断で補助金の一部または全部を概算払いで受け取れる場合もあります。(交付要綱 p.4)

時期内容
令和8年3月25日から令和9年1月31日まで交付申請の受付期間(必着、郵送は消印有効)
各月末の翌月交付決定と通知(審査の結果、適当と認められた申請)
交付決定後、事業完了まで補助対象事業の実施(支払い及び納品の完了が必要)
令和9年2月26日まで事業の完了(支払い及び納品の完了)
完了日から10日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日まで実績報告書の提出
実績報告の審査後補助金額の確定通知
確定通知の後精算払請求書の提出と補助金の交付

審査のポイント

申請の内容を審査し、補助金を交付すべきと認められる事業に交付決定をします。予算額を上回る申請があった場合は、取組み内容を勘案して補助事業者と補助金の額を決定します。(交付要綱 p.6、手引き p.1)

交付申請後、審査で適当と認められた場合に交付決定となります。審査の過程で、必要に応じて条件が付くことがあります。(交付要綱 p.2)

申請の流れ

  1. 交付申請 申請受付期間中に交付申請書(様式第1号)と関係書類を県に提出します。押印を省略する場合は電子メールで提出できます。
  2. 事前着手届(該当者のみ) 交付決定の前に事業に着手する場合は、事前着手届出書(様式第1号の2)を提出します。
  3. 交付決定 申請の翌月に、審査を経て交付決定が通知されます。
  4. 変更承認申請(該当者のみ) 補助金の額の変更、補助対象経費の20パーセント以上の増減、事業内容の重要な変更を行う場合は、変更承認申請書(様式第2号)を提出し承認を受けます。
  5. 中止または廃止(該当者のみ) 事業を中止または廃止する場合は、中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し承認を受けます。
  6. 実績報告 事業完了後、完了日から10日以内か令和9年2月26日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)と関係書類を提出します。
  7. 補助金額の確定 県が実績報告書を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金額を確定して通知します。
  8. 補助金の請求 確定通知を受けたら、精算払請求書(様式第7号)を提出します。県は補助金を交付します。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事前着手届出書(様式第1号の2)(該当者のみ)
  • 変更承認申請書(様式第2号)(該当者のみ)
  • 中止(廃止)承認申請書(様式第3号)(該当者のみ)
  • 遂行状況報告書(様式第4号)(県から求められた場合)
  • 実績報告書(様式第5号)
  • 精算払請求書(様式第7号)
  • 概算払請求書(様式第8号)(概算払いを受ける場合)

よくある注意点

補助対象経費は、交付決定の後に実施し、令和9年2月26日までに支払いと納品を完了する必要があります。交付決定前に支払った費用は、原則として対象になりません。(手引き p.1)

経費の増額に伴い補助金額の増額を申請する場合でも、やむを得ないと認められる理由がなければ増額は認められません。(公式ページ)補助金の額の変更や、補助対象経費の20パーセント以上の増減には、事前の承認が必要です。(交付要綱 p.2)

補助金を受けた後に消費税の申告で仕入れにかかる消費税等相当額が確定した場合は、その金額を速やかに県へ報告し、県の返還命令を受けて返還しなければなりません。(交付要綱 p.4)

よくある質問

申請の前に発注した機器も補助の対象になりますか。
補助対象事業は、交付決定通知の後に着手することが原則です。やむを得ない理由がある場合は、事前着手届出書を提出すると、交付決定前に着手できます。(手引き p.1、交付要綱 p.2)
業務効率化対策で、システムの月々の利用料は補助されますか。
補助されません。補助対象は、システムの開発費用や機材・設備の購入費用など初期費用に限られます。通信費、保守管理料、リース料などは対象外です。(交付要綱 p.6)
補助金はいつ受け取れますか。
実績報告書を提出し、県が補助金額を確定して通知した後、精算払請求書を提出すると交付されます。(交付要綱 p.4)
同じ船舶に対して他の補助金も申請できますか。
他の自治体等が交付する補助金の対象として既に申請している事業、または申請する予定のある事業は補助対象外です。(交付要綱 p.2)

制度の問い合わせ先(実施機関)

愛媛県地域政策課交通政策室 企画グループ(團、阿部)。TEL:089-912-2251、FAX:089-912-2238、E-mail:koutsuseisak@pref.ehime.lg.jp(手引き p.1、公式ページ)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

交付要綱(補助金交付要綱 本文):https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/174916.pdf
手引き(補助金交付申請の手引き):https://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/174918.pdf
公式ページ:https://www.pref.ehime.jp/page/141364.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179022

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「令和8年度愛媛県航路事業者省エネ対策等支援事業費補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

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