| 実施機関 | 愛媛県 |
|---|---|
| 地域 | 愛媛県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年6月19日(金曜日)~令和9年1月29日(金曜日) |
| 補助率 | 原則1/2以内、空白地域2/3以内 |
| 補助上限額 | 原則1,000千円、空白地域1,333千円 |
この補助金のあらまし
愛媛県が令和8年度に実施する電気自動車急速充電設備の設置支援事業です。新規設置・増設・入替を対象に、設備購入費と設置工事費の一部を補助します。受付期間は令和8年6月19日から令和9年1月29日までです。
制度の概要
この制度は、脱炭素社会の実現に向けて電気自動車などの普及を進めるため、県内に急速充電設備を設置する事業者等を支援するものです。実施機関は愛媛県で、受付期間は令和8年6月19日(金曜日)から令和9年1月29日(金曜日)までです(J-Net21掲載ページ)。ただし、申請の受付状況により、期間の途中で受付を終了することがあります。
申請は交付申請書(様式第1号)と添付書類を提出して行います。交付申請書への押印を省略したい場合は、事前に電話またはE-mailで連絡が必要です。国の補助金(クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金)の対象となる設備であることが前提になっています。
対象になる事業者
補助対象者は、地方公共団体、法人または個人です。新規設置、既存設置箇所への増設、入替設置のいずれかを行う方が対象になります。
対象となる設置事業は次の3種類です。(1)県内で新規に設置する事業、(2)既に急速充電設備がある高速道路SA・PAや道の駅などで追加設置する事業、(3)既存の充電口が1口の設備を2口以上に入れ替える事業です。すべての事業で、新品の設備であること、公道に面した入口から誰でも自由に出入りできる場所に設置すること、利用者を限定せず、他のサービス利用や物品購入を条件としないことが必要です。また、設置場所の入口に案内板を設置し、充電設備の場所・出力・利用可能時間・メンテナンスによる休止状況をインターネット上で誰でも閲覧できるようにすることも求められます。
- 設置する急速充電設備は、国の補助金の対象となる設備ですか。
- 設置する設備は新品ですか。
- 設置場所は、公道に面した入口から誰でも自由に出入りできる場所ですか。
- 利用にあたって、他のサービスの利用や物品の購入を条件にしていませんか。
- 充電設備の情報をインターネット上で誰でも閲覧できるように掲載できますか。
補助の対象になる経費
補助対象経費は、購入費と設置工事費です。設置工事費には、充電設備設置工事費、案内板設置工事費、付帯設備設置工事費、その他設置に係る費用が含まれます。
リースで導入する場合は、リース料金の算定根拠を明らかにするため、リース料金の算定根拠明細書(様式第12号)の提出が必要です。取得財産の管理のため、取得財産管理台帳・取得財産明細表(様式第8号)も提出します。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 購入費 | 急速充電設備本体の購入費用 |
| 対象 | 充電設備設置工事費 | 急速充電設備を設置するための工事費用 |
| 対象 | 案内板設置工事費 | 設置場所の入口に設ける案内板の工事費用 |
| 対象 | 付帯設備設置工事費 | 充電設備の設置に伴う付帯設備の工事費用 |
| 対象 | その他設置に係る費用 | 設置に係るその他の費用 |
補助率と補助上限額
補助率は、原則として補助対象経費の2分の1以内です。空白地域(公道上の道のり15km以内に公共用急速充電設備がない地点)では、補助率が3分の2以内に上がります(公式ページ)。
補助上限額は、原則として1,000千円です(公式ページ)。空白地域では1,333千円になります(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 原則 | 1/2以内 | 1,000千円 |
| 空白地域(公道上道のり15km以内に公共用急速充電設備がない地点) | 2/3以内 | 1,333千円 |
原則の補助率1/2で、設置事業に100万円かかった場合、補助金は50万円になります。空白地域の補助率2/3であれば、同じ100万円で補助金は約66万円(上限1,333千円の範囲内)になります。
申請から入金までのスケジュール
受付期間は令和8年6月19日から令和9年1月29日までです(J-Net21掲載ページ)。申請は、交付申請書と添付書類を提出して行います。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年6月19日(金曜日) | 受付開始 |
| 令和9年1月29日(金曜日) | 受付期間の終了(申請の受付状況により、途中で終了することがあります) |
申請の流れ
- 申請書類の準備 交付申請書(様式第1号)と添付書類を準備します。添付書類は交付要綱別表2を参照してください。
- リース利用の場合の準備 リースで導入する場合は、リース料金の算定根拠明細書(様式第12号)を用意します。
- 取得財産の管理書類の準備 取得財産管理台帳・取得財産明細表(様式第8号)を作成します。
- 申請書類の提出 受付期間内に県へ申請書類を提出します。押印を省略する場合は、事前に電話またはE-mailで連絡してください。
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 添付書類(交付要綱別表2参照)
- 取得財産管理台帳・取得財産明細表(様式第8号)
- リース料金の算定根拠明細書(様式第12号・リース利用の場合)
よくある注意点
補助対象は、国の補助金の対象となる新品の急速充電設備に限られます。設置場所の入口に案内板を設置すること、充電設備の情報をインターネットで誰でも閲覧できるよう掲載することも必要です。これらの条件を満たさないと補助の対象になりません。
申請の受付状況により、受付期間の途中で受付を終了することがあります。早めの申請を検討してください。押印を省略する場合は、あらかじめ電話(089-912-2349)またはE-mail(kankyou@pref.ehime.lg.jp)で連絡が必要です。
よくある質問
- 既に充電設備がある場所に、もう1台追加で設置できますか。
- はい、既に急速充電設備がある高速道路SA・PAや道の駅などで追加設置する場合は、既存設置箇所への増設事業として対象になります。
- 充電口が1口の設備を2口以上に入れ替えたい場合は対象になりますか。
- はい、充電口が1口であったものから2口以上の充電設備への入替は、入替設置事業として対象になります。
- 押印は必要ですか。
- 交付申請書への押印は省略できますが、希望する場合は事前に電話またはE-mailで連絡が必要です。
制度の問い合わせ先(実施機関)
環境・ゼロカーボン推進課(代表)電話:089-912-2345、Fax:089-912-2344。押印省略に関する連絡先は電話:089-912-2349、E-mail:kankyou@pref.ehime.lg.jp。所在地は松山市一番町4丁目4-2 第二別館5階です。