| 実施機関 | 愛媛県 |
|---|---|
| 地域 | 愛媛県 |
| 受付状況 | 受付終了 |
| 受付期間 | 令和8年5月26日から令和9年2月1日まで(ただし予算上限到達により締め切り。令和8年度分は令和8年7月6日に締め切り済み)(受付は終了しました) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助上限額 | 30万円/1社 |
この補助金のあらまし
愛媛県が県内の中小企業等に、外国人材の受入環境を整えるための経費の一部を補助する制度です。令和8年度分の募集は、申請額が予算上限に達したため締め切られています。補助率は原則2分の1、補助限度額は1社あたり30万円です。
制度の概要
この補助金は、外国人材に固有の文化的な事情や言語、習慣に配慮した就業環境・住環境・生活面でのサポートに必要な取組みにかかる経費の一部を、愛媛県が補助するものです(交付要綱 p.1)。対象となるのは、外国人材を雇用している、または新たに受け入れる中小企業等です(交付要綱 p.1)。
令和8年度の募集は、令和8年5月26日に公募を開始しました。その後、7月6日に申請額が予算の上限に達したため、募集を締め切っています(公式ページ)。事業実施期間は令和8年5月26日から令和9年2月1日までですが、予算の上限に達した場合は期間内でも募集を終了します(公式ページ)。申請は、所定の様式に必要事項を記入し、添付書類を付けて郵送で提出します。押印を省略してメールで提出する方法もあります(公式ページ)。
対象になる事業者
県内に本社、支社、支店、事務所等を有する中小企業者や法人等が対象です(交付要綱 p.1)。中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項各号で定める範囲の事業者です(交付要綱 p.1)。
医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人などのうち、常時使用する従業員が300人以下の法人も対象になります。農業協同組合、漁業協同組合、森林組合も対象です(交付要綱 p.1)。ただし、外国人介護人材受入施設等環境整備事業費補助金の対象となる指定介護サービス事業者および運営法人は、この補助金の対象から除かれます(交付要綱 p.1)。
- 県内に本社、支社、支店、事務所などの拠点がありますか。
- 中小企業基本法の中小企業者、または上記の法人等に当たりますか。
- 事業所で外国人材を雇用している、または新たに受け入れる予定ですか。
- 県税に未納はありませんか。
- 暴力団や風俗営業等に当たる業種を営んでいませんか。
補助の対象になる経費
補助の対象は、外国人材向けに周知が必要な社内規定やマニュアルなどの翻訳費(役務費)、外国人材の住環境整備のための備品購入費、備品のレンタル費(賃借料)、外国人材が住む寮の改修費や修繕費(工事請負費)です(交付要綱 p.5)。
備品購入費の対象には、家電製品、寝具・装飾品、災害時に必要な物品、通勤用の自転車などが含まれます(交付要綱 p.5)。対象外となるのは、補助事業に要したことが明確に区別できない経費、パソコンやプリンター、タブレット端末など目的外使用になりうる備品、備品等の配送料、振込手数料、国や県の他の補助金・市町の補助金を充当している経費、消費税および地方消費税相当額です(交付要綱 p.5)。対象経費に疑義が生じた場合は、事前に協議が必要です(交付要綱 p.5)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 役務費(翻訳費) | 外国人材向けに周知が必要な社内規定・マニュアル等の翻訳費(交付要綱 p.5) |
| 対象 | 備品購入費(家電製品) | 照明器具、洗濯機、炊飯器、掃除機、冷蔵庫、ガスコンロ、電子レンジ、冷暖房器具、Wi-Fi機器(交付要綱 p.5) |
| 対象 | 備品購入費(寝具・装飾) | ベッド、布団一式(枕、毛布、シーツ)、カーテン(交付要綱 p.5) |
| 対象 | 備品購入費(災害時用品) | 防災用品、消火器、避難はしご、防災標識(交付要綱 p.5) |
| 対象 | 備品購入費(自転車) | 競技性や嗜好性に過度に特化していない通勤用自転車(電動自転車を除く)、ヘルメット、防犯登録。自転車保険料は対象外(交付要綱 p.5) |
| 対象 | 賃借料 | 備品購入費の対象備品をレンタルする際の費用(交付要綱 p.5) |
| 対象 | 工事請負費 | 外国人材が居住する寮の改修費および修繕費(交付要綱 p.5) |
| 対象外 | 汎用性のある備品 | パソコン、プリンター、タブレット端末等の購入費用(交付要綱 p.5) |
| 対象外 | 配送料・振込手数料 | 備品等の配送料、補助対象経費の振込手数料などの間接的な経費(交付要綱 p.5) |
| 対象外 | 消費税 | 消費税及び地方消費税相当額(交付要綱 p.5) |
| 対象外 | 他の補助金等の充当経費 | 国の事業や、県の他の補助金、市町の補助金を充当している経費(交付要綱 p.5) |
補助率と補助上限額
補助率は、役務費・備品購入費・賃借料・工事請負費のいずれも2分の1です(交付要綱 p.5)。補助限度額は、役務費・備品購入費などの各費目について1社あたり30万円です(交付要綱 p.5)。
交付申請額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額です。ただし30万円を超えないものとし、1,000円未満の端数は切り捨てます(5-1.記載例 交付申請書 p.5)。補助対象経費には消費税を含めず、消費税を除いた金額をもとに計算します(5-1.記載例 交付申請書 p.5)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 役務費・備品購入費・賃借料・工事請負費(全体) | 2分の1 | 30万円/1社(交付要綱 p.5) |
補助対象経費が消費税を除いて100万円の場合、補助率2分の1で計算すると50万円になります。ただし補助限度額は30万円のため、交付される補助金は30万円が上限です(5-1.記載例 交付申請書 p.5)。
申請から入金までのスケジュール
令和8年5月26日に公募が始まり、事業実施期間は令和8年5月26日から令和9年2月1日までです(公式ページ)。事業を完了したら、完了日から1か月以内、または令和9年2月1日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します(交付要領 p.2)。
実績報告書の審査後、補助金の額を確定し、補助事業者に通知します。通知を受けてから10日以内に精算払請求書を提出します(交付要領 p.2)。補助金の支払いは、概算払を除き、額の確定後に請求書を受理してから行われます(交付要領 p.2)。概算払を行う場合もあります(交付要綱 p.3)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年5月26日 | 公募開始・事業実施期間の開始(公式ページ) |
| 令和8年7月6日 | 申請額が予算の上限に達し、募集を締め切り(公式ページ) |
| 事業完了日から1か月以内または令和9年2月1日のいずれか早い日 | 実績報告書の提出(交付要領 p.2) |
| 額の確定通知を受けた日から10日以内 | 補助金精算払請求書の提出(交付要領 p.2) |
| 令和9年2月1日 | 事業実施期間の終了(公式ページ) |
審査のポイント
申請書類の内容を審査し、補助金を交付すべきと認められる事業について、予算の範囲内で交付決定を行います(交付要領 p.2)。審査結果に関する問い合わせには応じられません(交付要領 p.2)。
交付決定後、事業が適切に完了しているかを実績報告書の書類検査や必要に応じた現地検査で確認します(交付要領 p.2)。
申請の流れ
- 交付申請 申請期間内に必要書類を県に提出します。申請単位は1事業者につき1件です(交付要領 p.2)。
- 交付決定 県が申請書類を審査し、交付決定を行い、通知します(交付要領 p.2)。
- 補助事業の開始 原則として、県から送付される交付決定通知を受けてから事業を始めます(交付要領 p.2)。
- 計画変更の承認 事業内容の変更や中止・廃止をする場合は、事前に県の承認が必要です。交付決定額の変更を伴わない20%以内の経費の変更などは承認が不要です(交付要領 p.2)。
- 実績報告 事業完了日から1か月以内、または令和9年2月1日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します(交付要領 p.2)。
- 精算払請求 額の確定通知を受けた日から10日以内に精算払請求書を提出します(交付要領 p.2)。
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第1号別紙1)
- 事業実施計画書(様式第1号別紙2)
- 収支予算書(様式第1号別紙3)
- 3か月以内に発行された納税証明書(県税に未納がないことを証明する書類)
- 補助対象経費に係る見積書等の算出根拠書類
- 外国人材の受入れ状況(予定を含む)を確認できる書類(雇用契約書など)
よくある注意点
補助対象経費は、交付決定前に発注・購入したものは対象外になる可能性があります。事業の開始は、原則として県から送付される交付決定通知を受けてからです(交付要領 p.2)。
提出書類に虚偽の記載があった場合、補助金の交付条件に違反した場合、事業の実施に不正行為があった場合などは、交付決定を取り消し、既に交付された補助金の返還を求められることがあります(交付要領 p.1)。取得した財産は、取得価格または効用の増加価格の単価が50万円を超える機械や重要な器具に限り、耐用年数に相当する期間の処分制限があります(交付要綱 p.4)。
よくある質問
- 令和8年度の募集は今も申請できますか。
- 申請額が予算上限に達したため、令和8年7月6日に募集を締め切りました(公式ページ)。
- 補助金はいくら受け取れますか。
- 補助率は補助対象経費の2分の1で、補助限度額は1社あたり30万円です(交付要綱 p.5)。
- 事業を始めるのはいつからできますか。
- 原則として、県から送付される交付決定通知を受けてから事業を始めます(交付要領 p.2)。
- パソコンは補助の対象になりますか。
- 汎用性があり、目的外使用になりうるパソコン、プリンター、タブレット端末などは補助対象外です(交付要綱 p.5)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
えひめ外国人材受入・定着サポートデスク(株式会社クリエアナブキ松山支店内)TEL: 089-907-0350、受付は月〜金曜日(祝日・年末年始を除く)9時〜17時(交付要領 p.3)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
交付要領(令和8年度愛媛県外国人材受入環境整備事業費補助金交付要領):https://www.pref.ehime.jp/uploaded/life/152376_317201_misc.pdf
公式ページ:https://www.pref.ehime.jp/site/madoguchi/146896.html
5-1.記載例 交付申請書:https://www.pref.ehime.jp/uploaded/life/152376_317209_misc.pdf
5-2.記載例 実績報告書:https://www.pref.ehime.jp/uploaded/life/152376_323013_misc.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183592