| 実施機関 | 福岡県(団体指導課)、(株)日本政策金融公庫(公庫の受託機関を含む) |
|---|---|
| 地域 | 福岡県 |
| 受付状況 | 受付期間は公式ページで確認 |
| 受付期間 | 公式ページで確認 |
| 利率・補助率 | 融資のため該当なし |
| 融資限度額・上限額 | 600万円(特例により最大1,200万円+600万円) |
この制度のあらまし
福岡県の農林漁業者が、災害や経済環境の変化で売上が減り資金繰りに支障が出たときに、経営の維持安定に必要な長期運転資金を借りられる融資制度です。
制度の概要
農林漁業セーフティネット資金は、農林漁業者が不慮の災害や社会的・経済的な環境の変化などによって売上が減少し、農林漁業経営に支障を来している場合に、経営の維持安定を図るための長期運転資金を融資する制度です。運転資金(日々の経営を続けるために必要な資金)を借りられる点がこの制度の特徴です。
利用の対象となるのは、風水害などの自然災害、火災、行政処分や環境変化など、本人の過失によらない物的損害により農林漁業経営に著しい影響が出ている場合です。融資を受けるには、経営安定計画を作成し、(株)日本政策金融公庫または公庫の受託機関へ提出します。災害関連の場合は、市町村長の証明を添付する必要があります。(公式ページ)
対象になる事業者
認定農業者(農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画の認定を受けた者)、林業経営改善計画の認定を受けた者(個人、株式会社及び持分会社のみ)、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に定める改善計画の認定を受けた者などが対象です。また、農林漁業者であって、農林漁業に係る所得が総所得(法人は総売上高)の過半を占めているもの、または粗収益が200万円以上(法人は1,000万円以上)であるものも対象となります。法人は株式会社、持分会社、農事組合法人及び漁業生産組合に限られます(公式ページ)。
認定新規就農者、またはそれ以外の新たに農林漁業経営を開始した者で、経営開始後3年以内の者も対象です。さらに、地域における継続的な農地利用を図る者で所定の要件を満たす者、家族農業経営における経営主以外の農業従事者で所定の要件を満たす者、所定の要件を満たす法人格を有しない任意団体で農業を営むものも対象になります(公式ページ)。
- 農林業の所得が総所得の過半を占めているか、または粗収益が200万円以上(法人は1,000万円以上)ありますか。
- 認定農業者、林業経営改善計画または漁業の改善計画の認定を受けていますか。
- 経営開始後3年以内の新規就農者、または新たに農林漁業経営を開始した方ですか。
- 災害や社会的・経済的な環境変化により、売上や資金繰りに支障が出ていますか。
- 売上の減少や取引条件の悪化など、資金繰りが苦しくなった理由が、ご自身の責めに帰すことのできない事情ですか。
資金の使いみち
この制度で借りた資金は、経営安定計画に基づいて農林漁業経営の安定を図るために必要な資金に使えます。使途には、災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金、法令に基づく処分または行政指導により経済的損失を受けた経営の維持安定に必要な資金、災害により収入が減少した場合の生活資金等の補填費(経費節減や預貯金の払い戻しでは補填できないものに限る)が含まれます(公式ページ)。
原則として対象となる災害は天災です。ただし、火災や海洋汚染など、通常の注意をもってしても避けられない物的損害で、農林漁業経営に著しい支障を及ぼすものも使途に含まれます(公式ページ)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 災害により被害を受けた経営の再建資金 | 風水害などの自然災害による被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金 |
| 対象 | 行政処分等による損失の補填資金 | 法令に基づく処分または行政指導により経済的損失を受けた経営の維持安定に必要な資金 |
| 対象 | 生活資金等の補填費 | 災害により収入が減少した場合の生活資金等(経費節減や預貯金の払い戻しでは補填できないものに限る) |
| 条件付き | 火災・海洋汚染等の物的損害による再建資金 | 通常の注意をもってしても避けられない物的損害で、農林漁業経営に著しい支障を及ぼすもの |
融資の条件(利率・限度額など)
この制度は補助金ではなく融資です。貸付限度額は原則600万円です。経営規模などから限度額の引き上げが必要な場合は、年間経営費の12分の6、または粗収益の12分の6に相当する額のいずれか低い額となります。ただし、簿記記帳を行っており、特に必要と認められる場合のみです(公式ページ)。
新型コロナウイルス感染症により経営の維持安定が困難となった農林漁業者には特例措置があり、限度額は1,200万円です(特認:年間経営費等の12/12以内)。また、ウクライナ情勢や中東情勢に伴う原油価格・物価高騰等の影響で経営の安定維持が困難となった農林漁業者には、上記に加えて600万円が追加されます(特認:年間経営費等の6/12以内)(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常の貸付限度額 | 融資のため該当なし | 600万円 |
| 経営規模等による引き上げ | 融資のため該当なし | 年間経営費または粗収益の12分の6に相当する額のいずれか低い額(簿記記帳を行い、特に必要と認められる場合) |
| 新型コロナ特例 | 融資のため該当なし | 1,200万円(特認:年間経営費等の12/12以内) |
| 物価高騰等の特例(追加分) | 融資のため該当なし | 600万円を加算(特認:年間経営費等の6/12以内) |
この制度は融資のため、補助率による計算はありません。貸付限度額の範囲内で必要額を借り入れ、償還期間は15年以内(うち据置期間3年以内)です(公式ページ)。
申込みから融資までのスケジュール
申請では、まず経営安定計画を作成し、(株)日本政策金融公庫または公庫の受託機関へ提出します。災害関連の場合は市町村長の証明を添付します。融資が決定すると、借入後は償還期間15年以内(うち据置期間3年以内)で返済していきます(公式ページ)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 申請時 | 経営安定計画を作成し、(株)日本政策金融公庫または公庫の受託機関へ提出 |
| 災害関連の場合 | 市町村長の証明を添付 |
| 借入後 | 据置期間(3年以内)を経て、償還期間15年以内で返済 |
審査のポイント
売上の減少(最近の決算期で前期比10%以上の減少、または直近3ヶ月の粗収益が前年同期を下回り今後も減少が見込まれる等)、所得率や純利益額の悪化、取引条件の悪化などの経営状況が要件に当てはまるかが判断の前提になります(公式ページ)。
申請の流れ
- 経営安定計画の作成 経営の安定を図るための計画を作成します。
- 書類の提出 作成した経営安定計画を(株)日本政策金融公庫または公庫の受託機関へ提出します。
- 市町村長の証明 災害関連の場合は、市町村長の証明書を添付します。
申請に必要な書類
- 経営安定計画
- 市町村長の証明(災害関連の場合)
よくある注意点
この制度は融資ですので、借りた資金は返済が必要です。償還期間は15年以内(うち据置期間3年以内)です(公式ページ)。
原則として対象となるのは天災です。火災や海洋汚染などは、通常の注意をもってしても避けられない物的損害で、農林漁業経営に著しい支障を及ぼすものに限られます(公式ページ)。また、生活資金の補填費は、経費節減や預貯金の払い戻しでは補填できないものに限られます(公式ページ)。
よくある質問
- この制度は補助金ですか。
- いいえ、融資(貸付)制度です。借りた資金は返済が必要です(公式ページ)。
- 借りられる上限はいくらですか。
- 原則として600万円です。経営規模等から必要な場合は、年間経営費または粗収益の12分の6に相当する額のいずれか低い額(簿記記帳を行い、特に必要と認められる場合)まで引き上げられる場合があります(公式ページ)。
- 返済期間はどのくらいですか。
- 15年以内で、そのうち据置期間(返済を猶予する期間)は3年以内です(公式ページ)。
- どこに申請しますか。
- 経営安定計画を作成し、(株)日本政策金融公庫または公庫の受託機関へ提出します(公式ページ)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
福岡県庁 団体指導課 金融係 Tel:092-643-3480