| 実施機関 | 福岡県 商工部 中小企業振興局 中小企業経営支援課 |
|---|---|
| 地域 | 福岡県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年7月14日から令和8年12月28日まで(必着) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 補助上限額 | 1会計年度につき50万円 |
この補助金のあらまし
福岡県内の中小企業が、正社員の奨学金返還を支援する制度を設けている場合に、代理返還や手当等の経費の2分の1(1企業50万円まで)を補助する制度です。令和8年度の交付申請期限は同年12月28日です。
制度の概要
この制度は、県内の若手人材を確保するため、中小企業が従業員の奨学金返還を支えることを後押しするものです。企業が就業規則や賃金規程などで定めた奨学金返還支援制度に基づいて行う、代理返還や手当等の支給にかかる費用に対し、補助金が交付されます。実施機関は福岡県商工部中小企業振興局中小企業経営支援課です。
申請は、ふくおか電子申請サービス、電子メール(chukei@pref.fukuoka.lg.jp)、郵送のいずれかで行います。電子申請を使う場合は、事前に利用者登録が必要です。令和8年度の交付申請は、同年12月28日必着です(手引き p.10)。予算の上限に達した場合は、期間内でも受付を終える場合があります。
対象になる事業者
福岡県内に登記上の本店があり、中小企業基本法に定める中小企業者(製造業その他は資本金3億円以下または常時使用する従業員300人以下など、業種ごとの基準)に当たる事業者が対象です。個人事業主も対象になります。奨学金返還支援制度を、就業規則や賃金規程など明文化された規定に基づいて実施している(または実施することが決定している)必要があります。
次の事業者は対象外です。福岡県暴力団排除条例に規定する暴力団員や、暴力団と密接な関係を有する者。国、県または市町村が出資による権利を有する事業者。補助申請年度に、国・地方公共団体・民間団体等が実施する中小企業への奨学金返還支援を目的とした他の助成金等を受けている(受ける予定を含む)事業者。県税の滞納などがあり、知事が補助金の交付が適当でないと認める事業者。県外に本店があり県内に支店のみある事業者も対象外です。
- 福岡県内に登記上の本店がありますか。
- 従業員の奨学金返還を支援する制度を、就業規則や賃金規程などの明文化された規定で定めていますか。
- 支援の対象は、期間の定めのない雇用契約で直接雇用している正社員ですか。
- 対象従業員の勤務地は福岡県内の事業所ですか。
- 同じ年度に、他の自治体や団体の同様の奨学金返還支援の補助金を受けていませんか。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、奨学金の債権者へ代理返還した額と、対象従業員へ支払う手当等の額です。奨学金の利子の返還も対象になります。対象従業員が本人名義で借りた、返済義務のある貸与型の奨学金が対象です。日本学生支援機構の奨学金のほか、地方公共団体・大学・民間企業などが貸与する奨学金も対象です。
一方で、金融機関が貸し手となる教育ローン、社会福祉協議会の総合支援資金や福祉資金などは対象外です。奨学金返還のために企業や従業員が負担した振込手数料なども対象になりません。手当等は、当該会計年度中に実際に支払った額で計算します。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 奨学金の代理返還額 | 対象従業員に代わって、奨学金の債権者へ直接送金した額 |
| 対象 | 手当等の支給額 | 奨学金返還の支援として、対象従業員へ現金(口座振込を含む)で支払った額 |
| 対象 | 奨学金の利子の返還 | 対象従業員本人名義の奨学金の利子部分(代理返還または手当等で支援したもの) |
| 条件付き | 正社員へ転換前の支援 | 有期雇用期間中の支援は対象外。正社員へ転換した日以降の支援のみ対象 |
| 対象外 | 教育ローンの返済 | 金融機関が貸出者となる教育ローン |
| 対象外 | 社会福祉協議会の総合支援資金・福祉資金等 | 社会福祉協議会が実施するその他の貸付金。教育支援資金は対象 |
| 対象外 | 振込手数料 | 奨学金返還のために企業または従業員が負担した振込手数料等 |
補助率と補助上限額
補助率は、補助対象経費の2分の1以内です。会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)あたりの補助上限額は1企業50万円です。補助額は、代理返還による支援の場合は代理返還した額に補助率を乗じた額です。手当等による支援の場合は、対象従業員が返還した奨学金の額と、事業者が給付した額のいずれか低い方に補助率を乗じた額です。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 全ての事業者(代理返還・手当等による支援) | 2分の1以内 | 1会計年度につき50万円 |
企業が1年間に対象従業員の奨学金を代理返還で20万円分支援した場合、補助額は20万円×2分の1=10万円です。
申請から入金までのスケジュール
令和8年度の場合、交付申請の受付は7月14日から12月28日までです。申請後、県が審査して交付決定を行います(申請から1〜2か月後が目安)。申請内容に変更が生じる場合は、令和9年1月29日までに変更交付申請を行う必要があります。事業完了から10日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに実績報告を提出します(手引き p.10)。県が額を確定した後、事業者が精算払請求書を提出すると、補助金が口座に振り込まれます。補助金の交付は、実績報告完了後5月末までが目安です。
本制度は、事業者が先に奨学金の返還支援を行い、後から補助金を受け取る精算払いの方式です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年7月14日〜12月28日 | 交付申請の受付期間(12月28日必着。予算上限に達すると期間内でも終了することがある) |
| 申請から1〜2か月後 | 交付決定通知(電子メールで送付) |
| 令和9年1月29日まで | 変更交付申請の期限 |
| 事業完了から10日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日 | 実績報告の期限 |
| 実績報告完了後5月末まで | 補助金の交付(精算払請求の後に振込) |
審査のポイント
県は、交付申請の内容を審査し、適当と認められた場合に交付決定を行います。審査では、補助事業者の要件(福岡県内の本店、支援制度の実施、他の補助金の不受給など)と、対象従業員の要件(正社員、奨学金の返還中または返還開始予定、勤務地が福岡県内など)を満たしているかが確認されます。
補助額は、実際に返還された奨学金の額や給付された額をもとに確定します。実績報告の内容が交付決定の内容に適合していると認められた場合に、額が確定します。
申請の流れ
- 内部規定の整備 就業規則や賃金規程などに、奨学金返還支援の内容(対象となる奨学金、支援方法、支給時期・回数・金額など)を明文化します。作成例や注意事項は特設サイトにあります。
- 対象従業員の確認 対象従業員が正社員で、本人名義の奨学金を返還中または返還開始予定であることを確認し、奨学金返還額の分かる書類(返還明細書、奨学金返還証明書、スカラネット・パーソナルの画面コピーなど)を用意します。
- 交付申請 交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第1-2号)、役員名簿(様式第1-3号)などを作成し、必要書類とともに提出します。令和8年度は12月28日が期限です。
- 交付決定の受領 県から交付決定通知が届きます(申請から1〜2か月後が目安)。通知は申請書記載のメールアドレスに届くため、アドレスの誤りがないよう注意してください。
- 変更交付申請(必要な場合) 退職や新規雇用、支援額の変更、支援制度の中止など、申請内容に変更が生じた場合は、令和9年1月29日までに変更交付申請を行います。
- 実績報告 事業完了から10日以内、または令和9年3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第6号)、事業実績報告書(様式第6-2号)と支援実績の確認書類を提出します(手引き p.10)。
- 額の確定と精算払請求 県が実績報告を審査して額を確定し、通知します。受け取った後、速やかに精算払請求書(様式第8号)を提出します。
- 補助金の受け取り 交付申請時に指定した口座に補助金が振り込まれます。実績報告完了後5月末までが目安です。
申請に必要な書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1-2号)
- 役員名簿(様式第1-3号)
- 履歴事項全部証明書の写し(補助申請年度中に発行されたもの。個人事業主は開業届)
- 中小企業であることが確認できる書類(資本金で確認できる場合は不要)
- 支援制度に係る内部規定等(就業規則、賃金規程等)の写し
- 対象従業員の雇用関係・雇用形態が確認できる書類(労働条件通知書、雇用契約書等)の写し
- 対象従業員の勤務地が確認できる書類(労働者名簿等)の写し
- 対象従業員の返還額等が分かる書類(返還明細書、奨学金返還証明書、スカラネット・パーソナルの画面コピー等)の写し
- 補助金振込先口座情報が確認できる書類(通帳の写し等。既に県に口座登録している場合は不要)
よくある注意点
補助対象になるのは、内部規定などで明文化された奨学金返還支援制度がある場合のみです。奨学金返還支援を実施していても、内部規定がなければ対象外になります。申請前に内部規定の整備を済ませてください。
対象従業員が退職した場合、既に支払った手当等や代理返還額の全部または一部を退職者に返還させる規定があると、補助対象外になります。また、年度途中で退職した場合は、その時点で補助対象外になります。県外事業所へ異動した場合も、その月以降は対象外です。
よくある質問
- 従業員が有期雇用の時の支援も補助対象になりますか。
- なりません。有期雇用期間中の支援は対象外です。正社員へ転換した日以降の手当等による支援のみが対象になります。
- 社会福祉協議会の教育支援資金の返済は補助対象になりますか。
- 対象になります。教育支援資金は教育機関における修学を支援する貸与の学資金等に当たるため対象です。総合支援資金や福祉資金などのその他の貸付金は対象外です。
- 同じ従業員が高校と大学でそれぞれ別の奨学金を借りている場合、両方とも補助対象になりますか。
- 対象になります。奨学金の種類ごとに2行に分けて事業計画書に返還計画を記載してください。
- 補助申請後に新たに採用した従業員を補助対象に追加できますか。
- 年度途中であれば、変更承認申請書(様式第4号)により追加できます。ただし、当初申請で補助上限額の50万円に達している場合は追加できません。
- 前月分の給与を翌月に払う場合、補助額はどの月の実績になりますか。
- 補助対象経費は、賃金計算の期間にかかわらず、当該会計年度中に実際に支払った額で計算します。そのため、4月に支払った手当等は4月の実績になります。
- 支援を実施していたが、補助申請を10月に行った場合、4月から9月の支援も対象になりますか。
- 対象になります。補助対象期間は、当該会計年度において最初に支援を実施した月から最後に実施した月までです。
- 従来から奨学金返還支援に取り組んでいた場合も申請できますか。
- 申請できます。ただし対象となるのは、申請日の属する年度に行った支援のみです。それ以前の会計年度の支援は対象になりません。
- 同じ奨学金返還支援の補助金を他の自治体からも受けていた場合、併用できますか。
- 企業が併用することはできません。ただし、従業員個人が他の自治体から同様の補助を受けることは問題ありません。奨学金返還支援制度導入への奨励金など、助成対象が異なるものは対象になる場合があるため、判断に迷う場合は県に相談してください。
- 対象従業員が返還を滞納した場合、補助額はどうなりますか。
- 代理返還の場合は、企業が代理返還した額で計算します。手当等の場合は、従業員が返還した奨学金の額と企業が給付した額のいずれか低い方で計算します。従業員の返還が0円なら補助額も0円です。
- 対象従業員が県外の事業所に異動した場合はどうなりますか。
- 対象従業員は県内事業所に勤務していることが要件です。県外事業所での勤務を開始した月以降は補助対象外になります。当初の申請時に計画していなかった異動で対象外になった場合は、変更承認申請書(様式第4号)で県へ申請してください。
制度の問い合わせ先(実施機関)
福岡県 商工部 中小企業振興局 中小企業経営支援課 管理指導係(TEL:092-643-3423、受付時間:9:00〜17:00、土日祝日・年末年始(12月29日〜1月3日)を除く。メール:chukei@pref.fukuoka.lg.jp)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
交付要綱:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/288155.pdf
Q&A:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/292030.pdf
公式ページ:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/shogakukin-henkan-shien.html
内部規定等作成にあたっての注意事項:https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/288159.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/187426