| 実施機関 | 神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課 |
|---|---|
| 地域 | 神奈川県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日〜令和9年1月29日(予算がなくなり次第締め切り) |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内(小規模事業者は2/3以内) |
| 補助上限額 | 100万円(買い手支援Aは従業員1人当たり月額上限あり) |
この補助金のあらまし
神奈川県が令和8年度に実施する事業承継補助金です。親族以外の第三者への事業承継や、親族への株価算定などに要する費用の一部を補助します。募集期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。
制度の概要
この補助金は、物価高騰や深刻な人手不足などの影響により、優れた経営資源を持ちながら事業継続に課題を抱える県内中小企業者の事業承継を促進し、経営資源や雇用の喪失を防ぐことを目的としています。実施機関は神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課です(公募要領 第三者承継枠 p.1)。
令和8年度の補助事業は、親族承継枠と第三者承継枠に分かれています。募集期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までで、補助事業の実施期限は令和9年3月15日です(公募要領 第三者承継枠 p.1)。受付は先着順で、予算額に達した時点で受付は終了します(公募要領 第三者承継枠 p.21)。
対象になる事業者
補助対象者は、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者で、補助要件を満たす事業者です(公募要領 第三者承継枠 p.5)。資本金の額または出資の総額と常時使用する従業員の数で判断され、例えば製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下または従業員300人以下が目安です(公募要領 第三者承継枠 p.5)。
次の「みなし大企業」は補助対象外です。大企業が発行済株式の2分の1以上を所有する中小企業者、大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占める中小企業者などが該当します。直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者も対象外です(公募要領 第三者承継枠 p.5)。
- 事業者は神奈川県の個人事業税または法人県民税の対象となっていますか(公募要領 第三者承継枠 p.7)。
- 承継先は親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)以外の第三者ですか(公募要領 第三者承継枠 p.7)。
- 承継する経営資源を引き続き県内で活用する予定ですか(公募要領 第三者承継枠 p.7)。
- 大企業の出資や役員兼任により「みなし大企業」に該当しませんか(公募要領 第三者承継枠 p.4)。
- 交付決定日より前に事業承継を行っていませんか(公募要領 第三者承継枠 p.7)。
補助の対象になる経費
第三者承継枠の対象経費は支援区分ごとに異なります。【買い手支援A】は、承継前に譲渡者の常時使用する従業員だった者に支給する基本給が対象です。賞与や残業手当、各種手当は対象外です(公募要領 第三者承継枠 p.10)。
【買い手支援B】と【売り手支援】は、専門家等に支払う謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料が対象です(公募要領 第三者承継枠 p.10〜12)。交付決定日より前に発注・契約した経費や、現金で支払った経費は対象外です(公募要領 第三者承継枠 p.15〜16)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 人件費(基本給に限る) | 【買い手支援A】で、承継後も県内で雇用する従業員の基本給(公募要領 第三者承継枠 p.10) |
| 対象 | 謝金・外注費・委託費 | 事業承継に係る専門家等への報酬(認定支援機関、弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士など)(公募要領 第三者承継枠 p.10、p.14) |
| 対象 | 旅費 | 公共交通機関を利用した最も合理的な経路による交通費の実費(公募要領 第三者承継枠 p.10) |
| 対象 | システム利用料 | M&Aマッチングプラットフォームへの登録料及び利用料(公募要領 第三者承継枠 p.12) |
| 対象 | 保険料 | 表明保証保険契約に関する保険料(公募要領 第三者承継枠 p.13) |
| 条件付き | FA・仲介費用の成功報酬 | 交付決定後に特定の相手方と交渉を開始し、交付決定後に基本合意・最終契約を締結して支払ったものに限る(公募要領 第三者承継枠 p.12) |
| 対象外 | 賞与・残業手当・各種手当 | 【買い手支援A】では基本給に限るため対象外(公募要領 第三者承継枠 p.10) |
| 対象外 | 公租公課・振込手数料 | 消費税、印紙税、金融機関への振込手数料など(公募要領 第三者承継枠 p.17) |
| 対象外 | タクシー代・高速道路料金など | 公共交通機関以外の旅費(公募要領 第三者承継枠 p.11) |
補助率と補助上限額
補助率と上限額は支援区分ごとに定められています。【買い手支援A】は、補助対象となる従業員1人当たり月額上限40万円(小規模事業者は30万円)で、3か月分までが対象です。補助率は補助対象経費の2分の1以内(小規模事業者は3分の2以内)です。補助上限額は100万円です(公募要領 第三者承継枠 p.4)。
【買い手支援B】と【売り手支援】は、補助率が補助対象経費の2分の1以内(小規模事業者は3分の2以内)、補助上限額は100万円です(公募要領 第三者承継枠 p.4)。異なる2つの支援区分を併用する場合、補助上限額は1区分につき100万円で、合計200万円までです(公募要領 第三者承継枠 p.4)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 買い手支援A(小規模事業者以外) | 補助対象経費の1/2以内 | 100万円 |
| 買い手支援A(小規模事業者) | 補助対象経費の2/3以内 | 100万円 |
| 買い手支援B(小規模事業者以外) | 補助対象経費の1/2以内 | 100万円 |
| 買い手支援B(小規模事業者) | 補助対象経費の2/3以内 | 100万円 |
| 売り手支援(小規模事業者以外) | 補助対象経費の1/2以内 | 100万円 |
| 売り手支援(小規模事業者) | 補助対象経費の2/3以内 | 100万円 |
【買い手支援B】で中小企業者(小規模事業者以外)が専門家への委託費など100万円を支出した場合、補助率1/2により50万円が補助されます(上限100万円の範囲内)。
申請から入金までのスケジュール
募集期間は令和8年4月1日から令和9年1月29日までです(公募要領 第三者承継枠 p.1)。交付決定日から令和9年3月15日までに事業を実施する必要があります(公募要領 第三者承継枠 p.1)。実績報告は、補助事業完了日から30日を経過した日または令和9年3月23日のいずれか早い日までです(公募要領 第三者承継枠 p.23)。補助金は実績報告書類の審査後に振り込まれる精算払いです(公募要領 第三者承継枠 p.2、p.33)。交付決定前に発注した経費は対象外です。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日 | 募集開始(公募要領 第三者承継枠 p.1) |
| 令和9年1月29日 | 申請期限(公募要領 第三者承継枠 p.21) |
| 令和9年3月15日 | 補助事業実施期限(交付決定日から、この日までに事業を実施)(公募要領 第三者承継枠 p.1) |
| 令和9年3月23日 | 実績報告の期限(事業完了後30日経過日と比べて早い方)(公募要領 第三者承継枠 p.22) |
| 令和9年9月1日〜30日 | 補助金交付後の状況報告(年次報告)(公募要領 第三者承継枠 p.33) |
| 令和10年9月1日〜30日 | 補助金交付後の状況報告(年次報告)(公募要領 第三者承継枠 p.33) |
審査のポイント
交付申請書の内容を審査し、補助要件を満たしているかを確認します(公募要領 第三者承継枠 p.21)。また、交付決定の後も、補助対象経費が適正に支出され、補助事業が適正に行われたかを実績報告の審査で確認します(公募要領 第三者承継枠 p.33)。
審査の対象は、補助要件や対象経費の適正性です。事業承継が補助要件を満たし、経営資源を県内で引き続き活用するものかが問われます(公募要領 第三者承継枠 p.7)。
申請の流れ
- 事前相談 交付申請前に必ず県に事前相談します。最初の相談から交付決定まで通常2〜3週間かかります(公募要領 第三者承継枠 p.2)。
- 交付申請 申請書類一式を、かながわ中小企業成長支援ステーションへ提出します。期限は令和9年1月29日です(公募要領 第三者承継枠 p.22)。
- 交付決定 審査の結果、補助金の交付が決定されると交付決定通知書が届きます(公募要領 第三者承継枠 p.21)。
- 事業の実施 交付決定通知書を受け取った後に、発注・契約・登録・申込などを行います(公募要領 第三者承継枠 p.2)。
- 実績報告 事業完了後、所定の実績報告書類を県に提出します(公募要領 第三者承継枠 p.22)。
- 補助金の受領 実績報告書類の審査で適正な事業が確認されると、指定の口座に補助金が振り込まれます(公募要領 第三者承継枠 p.33)。
申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(様式1)
- 役員等氏名一覧表(様式1-2a)
- 補助事業計画書(様式1-3c など)
- 経費予算書(様式1-4a など)
- 対象経費の見積書等
- 確定申告書(直近1期分)
- 履歴事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内)
- 株主・出資者名簿(参考様式)
- 事業承継の相手方との交渉記録や専門家との委託契約書など
よくある注意点
交付決定日より前に発注・契約・登録・申込などを行った経費は補助対象になりません。また、事業の実施や支払いの日付が令和9年3月16日以降になったものも対象外です(公募要領 第三者承継枠 p.2)。
【買い手支援A】で補助対象となった従業員の雇用を、令和10年3月31日まで維持しなかった場合は、補助金を返還する必要があります。ただし、定年退職、死亡、自己都合退職などやむを得ない場合は除かれます(公募要領 第三者承継枠 p.2、p.6)。補助金の返還命令があった場合には、これに従う必要があります(公募要領 第三者承継枠 p.2)。
よくある質問
- 補助金はいつ受け取れますか。
- 補助金は、実績報告書類の審査で適正に補助事業が行われたことを確認できた場合のみ、指定の口座に振り込まれます。事業者が先に経費を支払い、後から補助金を受け取る形式です(公募要領 第三者承継枠 p.2、p.33)。
- 交付決定前に契約した経費は対象になりますか。
- なりません。交付決定日より前に着手(発注、契約、登録、申込等)している経費は補助対象外です(公募要領 第三者承継枠 p.1)。
- 同じ年度に親族承継枠と第三者承継枠の両方に申請できますか。
- 同一事業者が複数の申請をすることはできません(公募要領 親族承継枠 p.3)。第三者承継枠でも、2つの支援区分を併用することは可能で、その場合の補助上限額は合計200万円です(公募要領 第三者承継枠 p.4)。
- 現金で支払った経費は対象になりますか。
- 対象外です。買い手支援Bと売り手支援では、現金で支払った経費は対象となりません(公募要領 第三者承継枠 p.1、p.16)。支払いは金融機関への振込みが原則です(公募要領 第三者承継枠 p.1)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課 かながわ中小企業成長支援ステーション 電話:045-285-0748(平日9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公募要領 親族承継枠:https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132970/r8youryosinzoku.pdf
交付要綱(参考 交付要綱):https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132970/r7youkou.pdf
公式ページ:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/r8_shoukei.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179150