| 実施機関 | 神奈川県環境農政局農水産部水産課 |
|---|---|
| 地域 | 神奈川県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年5月21日(木曜日)~令和8年10月30日(金曜日)必着(公式ページ) |
| 補助率 | 3分の1以内(予算の範囲内) |
| 補助上限額 | 1件50,000円 |
この補助金のあらまし
県内で漁業に就業して3年以内の方が、操業に必要な資格(小型船舶操縦士免許や移動式クレーン運転士など7種類)を取得する費用の3分の1(上限5万円)を補助する制度です。令和8年5月21日から10月30日必着で交付申請を受け付けています。
制度の概要
この補助金は、地域の漁業生産を支え、漁業協同組合の組織の基盤となる新たな担い手の定着や独立を支援するため、県内の新規漁業就業者に対して、操業に必要となる資格の取得に要する経費の一部を補助する制度です(交付要綱 p.1)。実施機関は神奈川県環境農政局農水産部水産課です(公式ページ)。
申請は、就業地域の漁業協同組合を通じて交付申請書類を提出する方法です(交付要綱 p.2、公式ページ)。期間中であっても、予算がなくなり次第、事業は終了します(公式ページ)。
対象になる事業者
県内の漁業就業者のうち、漁業に就業してから3年以内で、本事業によって資格を取得した後に県内で3年以上漁業就業を継続する者が対象です(交付要綱 p.5、公式ページ)。
3年以上継続できない場合は、補助金の全額返還が発生します(公式ページ、交付要綱 p.4)。ただし、病気や災害等やむを得ない場合はこの限りではなく、個別の事情により判断されます(交付要綱 p.4)。また、虚偽の申請等を行った場合も全額返還の対象です(交付要綱 p.4)。暴力団員等に該当する場合は補助金交付の対象としません(交付要綱 p.2)。
- 県内で漁業に就業してから3年以内ですか。
- 本事業で取得する資格は、対象の7種類のいずれかですか。
- 資格を取得した後、県内で3年以上漁業を続ける予定ですか。
- 就業地域の漁業協同組合を通じて申請できますか。
- 申請者が暴力団員等に該当しませんか。
補助の対象になる経費
補助の対象となるのは、各資格の取得に係る経費のうち、講習会受講料や受験料、教習料金などです(交付要綱 別表 p.5-6)。対象経費は資格ごとに定められており、講習受講料・受験料はいずれも1回のみが対象です(交付要綱 別表 p.5-6)。
小型船舶操縦士免許は湖川小出力限定、特殊小型船舶操縦士を除く資格のみが対象です(交付要綱 別表 p.5)。消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合は、仕入控除税額を減額して交付申請する必要があります(交付要綱 p.1-2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 小型船舶操縦士免許の講習会受講料・受験料 | 国家試験手数料、身体検査手数料を含む(湖川小出力限定、特殊小型船舶操縦士を除く)(交付要綱 別表 p.5) |
| 対象 | 中型自動車運転免許の教習料金・受験料 | 試験手数料、試験車使用料を含む(交付要綱 別表 p.5) |
| 対象 | フォークリフト運転技能講習受講料 | 講習受講料は1回のみ対象(交付要綱 別表 p.5) |
| 対象 | 移動式クレーン運転士の講習会受講料・受験料 | 小型移動式クレーン運転技能講習料、移動式クレーン運転実技教習料、学科試験共通手数料、実技試験手数料を含む(交付要綱 別表 p.5-6) |
| 対象 | 第2・3級海上特殊無線技士の講習会受講料・受験料 | 試験手数料を含む(交付要綱 別表 p.6) |
| 対象 | 玉掛け技能講習受講料 | 講習受講料は1回のみ対象(交付要綱 別表 p.6) |
| 対象 | 潜水士の講習会受講料・受験料 | 学科試験共通手数料を含む(交付要綱 別表 p.6) |
補助率と補助上限額
補助率は、取得に係る経費の3分の1以内です(公式ページ、交付要綱 別表 p.5)。ただし予算の範囲内での交付です(交付要綱 別表 p.5)。
1件の補助額の上限は50,000円です(交付要綱 別表 p.5、公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 全資格共通 | 3分の1以内(予算の範囲内) | 1件50,000円(交付要綱 別表 p.5、公式ページ) |
取得に係る経費が10万円の場合、補助率3分の1で計算すると約3万3千円になりますが、上限は1件50,000円です。千円未満の端数は切り捨てられます(交付要綱 第2条 p.1)。
申請から入金までのスケジュール
交付申請期間は令和8年5月21日(木曜日)から令和8年10月30日(金曜日)必着です(公式ページ)。実績報告は、事業完了の日から30日を経過した日または令和9年3月10日(水曜日)のいずれか早い日までに提出します(公式ページ、交付要綱 p.2)。
交付決定の通知を受理した日から10日を経過するまでは、申請の取り下げが可能です(交付要綱 p.2)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年5月21日(木)~ | 交付申請期間の開始(公式ページ) |
| 令和8年10月30日(金)必着 | 交付申請期間の締切(公式ページ) |
| 交付決定の通知を受理した日から10日を経過した日まで | 申請の取下げ期限(交付要綱 p.2) |
| 事業完了の日から30日経過、または令和9年3月10日(水)のいずれか早い日 | 実績報告書の提出期限(公式ページ、交付要綱 p.2) |
審査のポイント
予算の範囲内での交付となるため、期間中であっても予算がなくなり次第、事業は終了します(公式ページ)。
申請の流れ
- 資格取得に係る費用の確認 資格取得に要する費用がわかるもの(パンフレット、料金表、見積書等)を準備します(交付要綱 p.1)。
- 交付申請 就業地域の漁業協同組合を通じて、申請書(第1号様式)と必要書類を提出します(交付要綱 p.1-2、公式ページ)。
- 資格の取得 講習や試験を受講・受験し、資格を取得します。
- 実績報告 実績報告書(第3号様式)に必要書類を添えて、事業完了の日から30日以内または令和9年3月10日までに提出します(交付要綱 p.2)。
申請に必要な書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 資格取得に要する費用がわかるもの(パンフレット、料金表、見積書等)
- 資格取得に係る経費の支払いを証する書類(実績報告時)
- 資格取得に係る講習または試験を受講または受験したことがわかる証明書等(実績報告時)
- 資格を取得したことを証する書類(免許証の写し等)(実績報告時)
よくある注意点
3年以上県内で漁業を継続しない場合は、補助金の全額返還が発生します(公式ページ)。ただし病気や災害等やむを得ない場合は、個別の事情により判断されます(交付要綱 p.4)。
交付申請は必ず就業地域の漁業協同組合を通じて提出します(交付要綱 p.2、公式ページ)。事業内容を変更する場合や中止・廃止する場合は、速やかに知事の承認を受けなければなりません(交付要綱 p.2)。
よくある質問
- どんな資格が対象ですか。
- 小型船舶操縦士免許、中型自動車運転免許、フォークリフト運転技能講習、移動式クレーン運転士、第2・3級海上特殊無線技士、玉掛け技能講習、潜水士の7種類が対象です(公式ページ)。
- 補助金はいくら受け取れますか。
- 取得に係る経費の3分の1以内で、1件の上限は50,000円です(公式ページ)。
- 3年以上経たずに県外に出たらどうなりますか。
- 3年以上県内で漁業を継続できない場合は、補助金の全額返還が発生します(公式ページ)。ただし病気や災害等やむを得ない場合は個別に判断されます(交付要綱 p.4)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
神奈川県環境農政局農水産部水産課 水産企画グループ 電話:045-210-4542(直通)(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/kb2/syugyou/r6shikakusyutoku.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/183314
補助金のチラシ:https://www.pref.kanagawa.jp/documents/109109/chirashi_r80521.pdf