全国補助金・助成金相談センター

神奈川県都道府県・団体など

令和8年度神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金

トップ > 全国 > 神奈川県
実施機関神奈川県産業労働局中小企業部商業流通課
地域神奈川県
受付状況受付中
受付期間令和8年4月3日(金)〜令和8年11月30日(月)(予算額に達した時点で終了)
補助率2分の1以内(正会員数40以下の団体は3分の2以内)
補助上限額(A)+(B)合計300万円、(C)500万円、(D)250万円

この補助金のあらまし

県内の商店街が、老朽化したアーチ・アーケードを撤去する費用と、撤去後の集客力強化に向けた活動費用を補助する制度です。令和8年11月30日までに申請を受け付けています。補助率は原則2分の1以内で、上限額は費目ごとに定められています。

制度の概要

この制度は、商店街のイメージアップと再活性化を図るため、老朽化したアーチ・アーケードの撤去と、撤去後の集客力強化に向けた事業を支援する神奈川県の補助金です。対象となるのはアーチとアーケードで、街路灯は対象外です。(募集要領 p.2、公式ページ)

募集期間は令和8年4月3日から令和8年11月30日までです。ただし予算額に達した時点で募集を終了します。申請は原則として電子メールで行い、郵送の場合は11月30日消印有効です。持参の場合は平日8時30分から17時15分まで受け付けています。(募集要領 p.1、公式ページ)

対象になる事業者

商店街振興組合または商店街振興組合連合会、中小企業等協同組合法に基づく商店街の事業協同組合が対象です。これらに加え、法人化された商店街団体、法人化されていない任意の商店街団体(規約等で代表者が定められているもの)、一市町村内に構成員が留まる商業者団体(特定のエリアの活性化につながる取組を実施できる組織に限る)、その他知事が認めるものも対象です。(募集要領 p.3)

県内に存在し県内で主たる活動をしていること、構成員の過半数が県内中小企業者であることが必要です。また、暴力団排除条例に該当しないことも求められています。(募集要領 p.3、p.7、交付要綱 p.1)

申請できるか確かめる
  • 貴団体は、商店街振興組合、商店街の事業協同組合、またはこれらに準ずる商店街団体ですか。
  • 貴団体は県内に所在し、県内で主に活動していますか。
  • 構成員の過半数は県内の中小企業者ですか。
  • 規約や会則により代表者が定められていますか。
  • 団体の代表者や役員に暴力団員が含まれていませんか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、アーチ・アーケードの撤去に係る調査点検費用、撤去後の集客力強化に向けた活動の計画策定及び周知に係る費用、撤去工事に係る費用、撤去後の集客力強化に向けた活動に係る費用です。(募集要領 p.2〜3)

消費税及び地方消費税は補助対象外です。交付決定日より前に発注や契約をした経費、令和9年4月1日以降に支払った経費も対象外です。販売目的の商品や、補助金の申請書類作成の費用も対象外です。(募集要領 p.4、p.7)

区分経費内容
対象撤去予定施設の調査点検費用撤去予定であるアーチ・アーケードの調査点検に係る委託費用(募集要領 p.3)
対象計画策定・周知費用撤去後の集客活動計画策定のための専門家謝金、会議資料作成費、会議室借料、告知・周知のチラシ作成やポスティング費用(募集要領 p.3)
対象撤去工事費用アーチ・アーケードの撤去工事に係る委託を含む工事関係費(募集要領 p.3)
対象集客力強化の活動費用スタンプラリーや売り出しイベント等の専門家経費、出演料、アルバイト代、広告宣伝費、会場使用料、設備レンタル料など(募集要領 p.4〜5)
条件付き景品費名産品やノベルティグッズに限り対象。補助額の上限は10万円(募集要領 p.5)
対象外消費税・地方消費税補助対象経費から除外されます(募集要領 p.7)
対象外施設整備関係費(店舗改装など)ハード事業関係費は、集客力強化の活動費用としては対象外です(募集要領 p.6)
対象外光熱水料、通信費光熱水料、プロバイダ契約料、インターネット回線使用料は対象外です(募集要領 p.7)
対象外街路灯アーチ・アーケード以外の街路灯は補助対象施設に含まれません(公式ページ)

補助率と補助上限額

補助率は、補助対象経費の2分の1以内です。ただし、令和8年4月1日時点の正会員数が40以下の商店街団体等は、3分の2以内になります。補助金額に千円未満の端数がある場合は切り捨てます。(募集要領 p.4)

補助上限額は、(A)と(B)を合わせて300万円、(C)撤去工事は500万円、(D)集客力強化の活動は250万円です。(募集要領 p.4)

枠・区分補助率補助上限額
正会員数40超(通常)2分の1以内(A)+(B)合計300万円、(C)500万円、(D)250万円
正会員数40以下(令和8年4月1日時点)3分の2以内(A)+(B)合計300万円、(C)500万円、(D)250万円

正会員数が40を超える団体が、補助対象経費100万円を支出した場合、補助金は50万円(100万円の2分の1)です。ただし、補助上限額を超えることはできません。

申請から入金までのスケジュール

申請は令和8年11月30日までに行います。審査後、交付決定を受けます。交付決定日の後に事業を実施し、事業期間は令和9年3月31日までです。補助対象経費の支払いも事業期間内に完了する必要があります。

実績報告は、事業完了日から30日を経過する日または令和9年4月12日のいずれか早い日までに提出します。補助金は確定後に指定口座へ振り込まれる精算払い(事業を実施して支払った後に、補助金が後から入る方式)です。(募集要領 p.2、p.9〜11)

時期内容
令和8年4月3日募集開始
令和8年11月30日申請期限(予算到達で早期終了の可能性あり)
申請書受理後14日間程度交付決定の通知(審査に1か月ほどかかる場合あり)
交付決定日〜令和9年3月31日事業実施期間。契約・発注・支払い・効果測定を完了
令和9年3月31日補助事業の完了期限
事業完了後30日以内、または令和9年4月12日まで実績報告書の提出
実績報告提出後2週間程度補助金の交付(指定口座への振込)
補助事業終了後の翌年度目途効果検証報告書の提出

審査のポイント

申請は先着順で受け付けられ、受付後に順次審査されます。補助の条件を満たしている適正な申請書類と認められれば交付決定となります。予算額に達した日付に複数の申請があった場合は、申請額を按分するなどの調整が行われます。(募集要領 p.10)

補助事業が商店街の集客力向上につながるか、歩行者通行量や会員・地域住民の満足度の向上が見込まれるかも審査されます。(募集要領 p.5〜6)

申請の流れ

  1. 見積もり 2者以上から見積書を取得します。税込50万円以上の(B)(D)は必須です。見積もり段階では契約や発注は行えません。
  2. 交付申請書の提出 交付申請書(様式1-1)、事業計画書(様式1-2)、役員等氏名一覧表(様式1-3)等を電子メールで提出します。申請期限は令和8年11月30日です。
  3. 審査・交付決定 書類に不備があれば修正を依頼されることがあります。審査は1か月ほどかかる場合があり、交付決定の通知を受けます。
  4. 事業実施 交付決定後に契約・発注を行い、事業を実施します。事業内容の変更は事前に承認申請が必要です。必要に応じて県職員の現地確認があります。
  5. 実績報告 事業完了後、請求書・領収書・支払い証拠・成果物等を添えて実績報告書を提出します。
  6. 補助金の受取 県の審査後に補助金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。
  7. 効果検証報告 補助事業終了後の翌年度を目途に、効果検証報告書を提出します。

申請に必要な書類

  • 神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金交付申請書(様式1-1)
  • 事業計画書(様式1-2)
  • 役員等氏名一覧表(様式1-3)
  • 会員名簿
  • アーチ又はアーケードの配置図
  • 商店街団体の規則・会則
  • 見積書の写し(2者以上)
  • 収支予算書の写し
  • 市町村の撤去同意がわかる書類(工事の場合)
  • 総会議事録など撤去合意がわかる書類(工事の場合)
  • 道路占有許可書の写し(工事の場合)
  • 工程表(工事の場合)
  • 撤去後の活動計画書(工事を行い、同年度に(D)を行わない場合)

よくある注意点

交付決定前に契約・発注・購入・支払いを行った経費は補助対象外です。事業期間は交付決定日から令和9年3月31日までで、期間外に支払った経費も対象外になります。事業内容や経費配分の変更は、事前に承認を受けなければ交付決定が取り消される場合があります。

補助金は精算払いのため、先に全額を自己負担で支払う必要があります。また、補助事業に関する書類は10年間の保存が義務付けられています。(募集要領 p.7、p.12〜13)

よくある質問

アーケードを撤去したら、必ず集客活動もしなければなりませんか。
はい。アーチ・アーケード撤去後は、原則として撤去完了年度またはその翌年度内に、本補助金を活用して集客力強化に向けた活動を行う必要があります。(募集要領 p.4)
街路灯の撤去も補助の対象になりますか。
いいえ。街路灯は補助対象施設に含まれず、対象外です。(募集要領 p.3)
申請後、すぐに工事を始めてもよいですか。
いいえ。交付決定の通知を受けた後に補助事業に着手する必要があります。交付決定前に契約や発注を行った経費は対象外です。(募集要領 p.8、交付要綱 p.4)
市町村の補助金と併用できますか。
市町村が同じ事業に補助を行う場合、補助対象経費の総額を超えない範囲であれば併用は可能です。ただし市町村の規定で併用できない場合もあるため、事前に市町村へ確認が必要です。(募集要領 p.12〜13)
商店街魅力アップ事業費補助との併用はできますか。
(D)の補助について申請する場合、その事業が商店街魅力アップ事業費補助と重複して申請されていないことが要件です。(募集要領 p.5)

制度の問い合わせ先(実施機関)

神奈川県産業労働局中小企業部商業流通課商業まちづくりグループ 電話:045-210-5612(直通)(募集要領 p.1)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

募集要領:https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132963/08revival_bosyuyouryou.pdf
交付要綱(神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金交付要綱):https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132963/08revival_kouhuyoukou.pdf
記載例 交付申請書 様式1-1・1-2・1-3:https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132963/08revival_kisairei.pdf
公式ページ:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m2w/revival.html
公式資料(案内チラシ):https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132963/08revival_tirasi.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/179921
商店街リバイバル支援事業アンケート用紙 任意様式:https://www.pref.kanagawa.jp/documents/132963/08revival_anketo.pdf

制度が使えるか、申請の準備をどう進めるかのご相談は、下のフォームからお送りください。お問い合わせ内容に「令和8年度神奈川県商店街リバイバル支援事業費補助金」と書いていただくと、話が早く進みます。

フォームが表示されない場合は お問い合わせページ からお送りください。