| 実施機関 | 神奈川県 環境農政局 脱炭素戦略本部室(審査事務局は一般財団法人省エネルギーセンター) |
|---|---|
| 地域 | 神奈川県 |
| 受付状況 | 受付終了 |
| 受付期間 | 令和8年6月1日(月)〜令和8年11月30日(月)(必着)ただし、令和8年8月6日に申請額が予算額に達したため受付を終了 |
| 補助率 | 3分の1 |
| 補助上限額 | 500万円(かながわ再エネ電力利用認定事業者・かながわ脱炭素チャレンジャーは600万円) |
この補助金のあらまし
神奈川県内の中小企業等が、省エネ設備の更新や保守等にかかる経費の一部を補助してもらえる制度です。令和8年度分の申請は、予算額に達したため受付を終了しています。
制度の概要
この補助金は、中小企業等の脱炭素化を進めるため、省エネルギー設備の更新や既存設備の保守・機能向上にかかる経費の一部を県が補助する制度です(制度の目的は補助金の手引きに記載)。
令和8年度の申請受付は、令和8年6月1日から11月30日までの予定でしたが、申請金額が予算額に達したため受付は終了しています(公式ページ)。今後これから申請する場合は、次年度以降の公募を待つことになります。申請は電子申請システム(e-KANAGAWA)から行います。
対象になる事業者
県内で所有権を有し、事業の用に供する建物または土地において補助事業を行う中小企業等が対象です。中小企業等とは、中小企業基本法の中小企業者のうち大企業の子会社等に該当しないもの、学校法人、一般社団法人・一般財団法人・公益法人・特定非営利活動法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体などです。個人事業者の場合は青色申告を行っている者に限られます。
補助事業者は、過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、過去6か月以内に不渡手形等を出していないこと、破産・会社更生・民事再生の申立てがなされていないことなどの要件を満たす必要があります。県税の滞納がないこと、同一年度に同一設置場所で同一補助金を申請していないことなども要件です。
- 神奈川県内に、自社が所有権を持つ建物または土地がありますか。
- 中小企業基本法の中小企業者、または学校法人・医療法人などの対象法人に当たりますか。
- 個人事業者の場合、青色申告を行っていますか。
- 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないですか。
- 補助金の交付決定前に、設備の工事等に着工していない状態ですか。
補助の対象になる経費
補助対象経費は、設備の設置に向けた設計に要する経費(設計費)、設備の購入・製造等にかかる経費(設備費)、設備の設置にかかる経費(工事費)です。消費税及び地方消費税相当額は対象外です。
対象外となる経費には、撤去費・処分費、排出量削減と関係のない機能追加の経費、予備・将来用の設備の経費、中古設備の導入経費、土地の取得費、賃借料、建屋の新築や増改築の経費、リース契約・割賦販売で設置する設備の経費、振込手数料、収入印紙代、各種保険料などがあります。交付決定前に発注・着工した工事は対象になりません。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 設計費 | 設備の設置に向けた設計に要する経費 |
| 対象 | 設備費 | 設備の購入及び製造等に要する経費 |
| 対象 | 工事費 | 設備の設置(保守・機能向上の作業を含む)に要する経費 |
| 対象外 | 撤去費・処分費 | 既存設備の撤去や廃棄にかかる費用 |
| 対象外 | 賃借料 | 設備を借りる費用 |
| 対象外 | 建屋の新築・増改築費 | 建物そのものに関する工事費用 |
| 対象外 | 消費税・地方消費税相当額 | 税額部分 |
| 条件付き | リース・割賦で設置する設備 | リース契約や割賦販売契約で設置する設備は対象外 |
補助率と補助上限額
補助額は、補助対象経費の3分の1(千円未満切捨て)と、上限額のいずれか低い額です。上限額は原則500万円です。かながわ再エネ電力利用認定事業者またはかながわ脱炭素チャレンジャーである場合は、上限額が600万円に増額されます。
増額を受けるには、交付申請時にその旨を申し出る必要があります。実績報告までに認定・認証を受けられなかった場合は、通常の上限額500万円で支給されます。申請時に「無」とした場合は、後から増額することはできません。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 通常 | 3分の1 | 500万円 |
| かながわ再エネ電力利用認定事業者・かながわ脱炭素チャレンジャー | 3分の1 | 600万円 |
補助対象経費が100万円の場合、補助額は100万円の3分の1で33万3,000円(千円未満切捨て)になります。
申請から入金までのスケジュール
申請は交付申請期間内に電子申請システムで行い、審査を経て交付決定を受けます。交付決定後に工事等に着手します。事業完了の日から2か月以内、または令和9年4月15日のいずれか早い日までに実績報告を行います。補助金は精算払いで、実績報告の審査と補助額の確定後に指定口座へ振り込まれます。導入効果報告は、事業完了月の翌月から1年後の月の翌月末までに提出します。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年6月1日〜11月30日 | 交付申請期間(令和8年度分は予算到達により受付終了) |
| 交付決定後 | 補助事業の着手(設置工事等の着工)が可能になる |
| 令和9年3月31日まで | 補助事業(工事完了・支払い完了)の完了期限 |
| 事業完了の日から2か月以内、または令和9年4月15日のいずれか早い日 | 実績報告の提出期限 |
| 事業完了月の翌月から1年後の月の翌月末まで | 導入効果報告書の提出期限 |
審査のポイント
申請書類が要件を満たしているか審査されます。補助事業の要件として、所有権のある県内の建物・土地での事業であること、導入設備が全て未使用品であること、年間の削減量(CO2)が3トン以上であることなどが確認されます。
トップランナー制度・省エネ投資促進支援事業・グリーン購入法などの基準を満たす設備であることも必要です。審査は申請受付の順(収受日順)で行われます。
加点項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| かながわ再エネ電力利用認定事業者 | 再エネ電力を利用していることを県に報告し、認定証の交付を受けると補助上限が600万円になる |
| かながわ脱炭素チャレンジャー | 2050年までの脱炭素化を宣言し、事業活動温暖化対策計画書を提出して県の認証を受けると補助上限が600万円になる |
申請の流れ
- 省エネ診断の確認 省エネ診断の提案に基づく設備や事業を申請する場合は、県または県が指定した機関による省エネ診断を受けておく必要があります。更新事業の一部は診断なしでも申請可能です。
- 交付申請 電子申請システム(e-KANAGAWA)から申請します。申請書、事業計画書、役員等氏名一覧表、現況写真、契約書(または注文書・請書)、見積書、仕様書、排出量削減効果の算定資料、図面などを提出します。
- 審査・交付決定 書類審査を経て交付決定通知が電子申請システムで届きます。補正が必要な場合は指示に従って対応します。
- 事業の実施 交付決定通知を受けた後に設置工事等に着工し、工事完了と支払いを行います。
- 実績報告 事業完了後、実績報告書や支出を証する書類(請求書、領収書、振込明細等)などを提出します。
- 補助金の受領 実績報告の審査と補助額の確定後、補助金が指定口座に振り込まれます。
- 導入効果報告 事業完了の翌月から1年間の実績(排出量削減量等)を報告します。
申請に必要な書類
- 神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費等補助金交付申請書(第1号様式)
- 事業計画書(第1号様式別紙1)
- 役員等氏名一覧表(第1号様式別紙2)
- 現況写真
- 契約書またはこれに代わるもの(注文書・請書など)
- 経費の内訳書類(見積書)
- 仕様書・カタログ・排出量の削減効果の算定資料
- 図面(全体配置図、導入前後の設備据付図等)
- 空気調和設備の場合は設置後15年経過が分かる書類
- 法人は現在事項証明書等(発行から3か月以内)、個人は青色申告者であることを証明する書類
- 省エネ診断を受けている場合は省エネ診断報告書
よくある注意点
交付決定前に工事等に着手すると、補助対象になりません。契約は着手前であれば交付申請前に締結しても構いませんが、添付書類が変わります。工事完了と支払いは令和9年3月31日までに完了している必要があります。書類の再提出が遅れると交付決定も遅れ、工事着手も遅れるおそれがあります。
補助事業の内容を変更する場合や中止・廃止する場合は、速やかに事務局へ報告し、承認を受ける必要があります。取得した財産は、補助事業完了の翌年度から10年間(法定耐用年数が10年未満のものはその期間)は知事の承認なしに処分できません。
よくある質問
- 令和8年度の申請はまだできますか。
- 申請金額が予算額に達したため、令和8年度分の申請受付は終了しています。
- 省エネ診断を受けていないと申請できませんか。
- 既存設備の更新事業のうち、空気調和設備、LED照明設備、ボイラー、給湯設備、コンプレッサー、変圧器、冷凍冷蔵設備、ガスコージェネレーションシステム、エネルギーマネジメントシステムの更新は、省エネ診断を受けていなくても申請できます。
- 補助金はいつ受け取れますか。
- 精算払いで、事業完了後に実績報告を行い、審査と補助額の確定を経てから指定口座に振り込まれます。
- 他の補助金と併用できますか。
- 国や市町村の補助金との併用は可能です。ただし、国等の補助金との合計額が補助対象経費を超えることはできません。
制度の問い合わせ先(実施機関)
中小企業省エネルギー設備導入費等補助金審査事務局(一般財団法人省エネルギーセンター)電話:03-5439-9724(月曜〜金曜、土日祝日・年末年始を除く9時〜17時)。脱炭素全般の相談はカーボンニュートラルワンストップ相談窓口(電話:045-633-5002、9時〜17時)。
出典(このページのもとにした資料)
交付要綱(神奈川県産業・業務部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱):https://www.pref.kanagawa.jp/documents/84346/r8youkou.pdf
要綱(別表2 要綱第3条第1項第2号に規定する補助金 省エネ補助金該当):https://www.pref.kanagawa.jp/documents/84346/r8youkoubeppyou2.pdf
実施要領(神奈川県中小企業省エネルギー設備導入費等補助金実施要領):https://www.pref.kanagawa.jp/documents/84346/r8youryou.pdf
公式ページ:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f7226/shouenesetubihojokin.html
公式資料:https://www.pref.kanagawa.jp/documents/84346/r8syoenehojochirashi.pdf
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181878