| 実施機関 | 神奈川県 産業労働局 労働部 雇用労政課 |
|---|---|
| 地域 | 神奈川県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 令和8年4月1日(水)から令和9年2月12日(金)まで(先着順、予算額に達した時点で締切) |
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円/人(1社3人まで) |
この補助金のあらまし
県内の中小企業が海外から高度外国人材を採用する際の初期費用(人材紹介手数料、在留資格関連費用、渡航費など)の3分の1を補助する制度です。1人当たり上限50万円、1社3人まで。令和8年度分は令和9年2月12日(金)までに申請が必要です。
制度の概要
この制度は、神奈川県経済の成長を牽引する外国人材の受入れを促進するため、県内中小企業が高度外国人材を採用する際の初期コストの一部を補助するものです。(手引き p.2、要綱 p.1)
申請は電子申請(e-kanagawa電子申請システム)で行います。受付は先着順で、申請期間中でも申請の合計額が予算額に達した場合は受付を締め切ります。そのため、申請前に県雇用労政課(045-285-0649)へ問い合わせることが求められています。(手引き p.2、p.12、公式ページ)
令和8年度分の公募期間は令和8年4月1日(水)から令和9年2月12日(金)までです。(公式ページ、手引き p.2)
対象になる事業者
県内に事業所又は事務所を有する中小企業で、交付を受けた年度の翌年度から3年間、県が行うアンケート調査等に協力できる事業者が対象です。中小企業の判断は業種ごとの資本金または従業員数の基準によります。(手引き p.2、p.3)
大企業、みなし大企業、特別の法律により設立された法人(医療法人・社会福祉法人など)、風俗営業等を行う事業者などは対象外です。(手引き p.5、p.6)
- 県内に本所・支所・営業所・工場などの事業所または事務所を有していますか。
- 従業員数や資本金が中小企業の基準(業種ごと)に当てはまりますか。
- 雇用する高度外国人材は、正社員として自社の県内事業所で勤務する予定ですか。
- 雇用予定の外国人材は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」または「高度専門職」を取得見込みで、入国前の方ですか。
- 交付を受けた年度の翌年度から3年間、アンケート調査等に協力できますか。
補助の対象になる経費
補助対象となるのは、高度外国人材の採用手続のために必要な人材受入れに係る費用(人材紹介手数料、内定者日本語学習、受入サポート等)、在留資格の取得等(在留資格認定証明書交付代行、相談費用としての行政書士等の費用)、渡航費(航空機費用、燃油特別付加運賃など)です。消費税および地方消費税は補助対象外です。(手引き p.3、p.8)
補助期間は交付決定を受けた日から令和9年3月31日(水)までで、この期間中に「契約・受入れ」が全て完了したものが対象です。交付決定日の前日以前の契約・受入れは対象になりません。(手引き p.3、p.8)
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 人材受入れに係る費用 | 人材紹介契約に基づき事業者に支払う手数料、内定者日本語学習、受入サポート等(手引き p.3) |
| 対象 | 在留資格の取得等 | 在留資格認定証明書交付代行、相談費用(行政書士等)(手引き p.3) |
| 対象 | 渡航費 | 日本へ渡航する際に要する航空機費用(燃油特別付加運賃、航空保険超過負担料、空港施設使用料を含む)(手引き p.3) |
| 条件付き | 渡航費(航空機) | 「エコノミークラス」またはそれに準ずる運賃(普通席相当)に限る(要綱 別表第1) |
| 対象外 | 消費税及び地方消費税 | 補助対象経費は税抜き金額(手引き p.8) |
| 対象外 | 社員の渡航費 | 渡航する社員の費用は対象外(手引き p.33 Q6) |
| 対象外 | 日本国内の移動費(鉄道・ガソリン等) | 航空機費用のみが対象(手引き p.33 Q6) |
| 対象外 | 交付決定前に契約・受入れしたもの | 交付決定日の前日以前の契約・受入れは対象外(手引き p.8) |
補助率と補助上限額
補助率は補助対象経費の3分の1以内です。上限は高度外国人材1人当たり50万円で、交付を受ける年度ごとに1社あたり3人までが対象です。(手引き p.3)(要綱 第6条)
交付を受けた年度の次年度以降、過去に本補助金の交付を受けたことのある者は、1社あたり2人までが対象です。(要綱 第6条)(手引き p.3)
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 高度外国人材1人当たり(1社3人まで) | 補助対象経費の3分の1以内 | 50万円/人 |
| 過去に本補助金の交付を受けたことがある者(次年度以降) | 補助対象経費の3分の1以内 | 1社あたり2人まで(上限50万円/人) |
補助対象経費(税抜)が180万円の場合、3分の1は60万円ですが上限50万円のため、補助金は50万円となります。(手引き p.33 Q1)
申請から入金までのスケジュール
随時申請を受け付けますが、令和8年度分は令和9年2月12日(金)までに申請が必要です。申請後、書類に不備がなければ1~2週間程度で交付決定通知が届きます。補助事業は交付決定日から令和9年3月31日(水)までに実施し、同日までに契約・受入れを完了させる必要があります。補助事業完了後30日以内または令和9年4月30日(金)のいずれか早い日までに実績報告書類を提出します。補助金の支払いは、実績報告書の受領後、1か月程度を予定しています。精算払い(実績報告後に補助金を受け取る方式)です。(手引き p.7、p.19、p.25)
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年4月1日(水) | 公募開始 |
| 令和9年2月12日(金) | 令和8年度分の申請期限 |
| 申請から1~2週間後 | 交付決定通知(不備がない場合) |
| 交付決定日から令和9年3月31日(水)まで | 補助事業の実施(契約・受入れを完了) |
| 令和9年3月31日(水) | 補助期間の終了、契約・受入れの完了期限 |
| 補助事業完了後30日以内または令和9年4月30日(金)のいずれか早い日 | 実績報告書類の提出期限 |
| 実績報告書類受領から約1か月後 | 補助金の支払い(精算払い) |
審査のポイント
交付申請の審査では、補助対象者に該当するか、暴力団排除条例に該当しないか、申請書類に不備がないか、事業計画が補助事業の目的に合致しているか、補助対象経費として認められるか、市場価格と比べて経費の金額が妥当かなどが確認されます。(手引き p.6)
外国語の証拠書類は、内容を日本語で要約・説明する必要があります。(手引き p.6)
申請の流れ
- 事前相談 申請前に県雇用労政課(045-285-0649)へ問い合わせます。受付は先着順で、予算額に達すると締め切られるため、早めの相談が必要です。(手引き p.2)
- 交付申請 電子申請(e-kanagawaシステム)で、交付申請書(第1号様式)、役員等氏名一覧表、補助事業計画書、経費予算書、全部事項証明書、見積書、県税の納税証明書などを提出します。(手引き p.12、p.13)
- 審査・交付決定 提出書類を県が審査し、不備・不足がなければ1~2週間で交付決定通知が届きます。不交付の場合は不交付決定通知が送付されます。(手引き p.7)
- 補助事業の実施 交付決定日から令和9年3月31日(水)までに、契約・受入れ(人材紹介契約、在留資格申請、航空券の手配など)を完了させ、費用を支払います。(手引き p.8)
- 実績報告 補助事業完了後30日以内または令和9年4月30日(金)のいずれか早い日までに、実績報告書(第5号様式)と証拠書類を電子申請で提出します。(手引き p.19)
- 補助金の受領 実績報告書の審査後、補助金額が確定し、補助金が口座に振り込まれます(精算払い)。(手引き p.25)
申請に必要な書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 役員等氏名一覧表(第1号様式の2)
- 補助事業計画書(第1号様式の3)
- 経費予算書(第1号様式の4)
- 全部事項証明書(法人の場合は3か月以内、個人事業主は確定申告書)
- 補助対象経費の見積書その他これに相当する書類
- 県税の未納がないことを証する納税証明書
- その他知事が必要と認める書類
よくある注意点
補助期間外に契約・支払いを行った経費は対象外になります。交付決定日より前に契約や申込みを行うと補助対象外になるため、交付決定を受けてから手続きを進めてください。(手引き p.8)
支払いは銀行振込またはクレジットカード払い(翌月一括払い)に限られ、現金・手形・小切手・相殺払い・ポイント払い・分割払いなどは補助対象外です。(手引き p.3、p.8)
事業計画に変更が生じた場合(人数・金額・時期の変更など)は、事前に県雇用労政課へ相談し、必要に応じて変更承認申請が必要です。(手引き p.29)
補助事業の完了後、10年間は書類を保存しておく必要があります。(手引き p.32)
不正な手段で補助金を受けた場合は、補助金の返還と加算金の徴収が求められることがあります。(手引き p.32)
よくある質問
- 補助金の上限額はいくらですか。
- 高度外国人材1人当たり上限50万円です。補助率は補助対象経費の3分の1以内です。1社につき3人まで申請できます。(手引き p.3)
- 大企業でも申請できますか。
- 大企業とみなし大企業は対象外です。中小企業のみが対象となります。(手引き p.33 Q1516)
- 派遣社員や契約社員を受け入れる場合も対象になりますか。
- 対象外です。自社の県内事業所で勤務する正社員(無期雇用など)の受入れが必要です。(手引き p.33 Q5)
- 国内にいる外国人材の在留資格変更でも申請できますか。
- 対象外です。入国予定の方が対象です。(手引き p.34 Q10)
- 在留資格の取得に関する行政書士への相談費用は補助対象になりますか。
- 在留資格の取得の相談時にかかる費用は対象になります。ただし、事前に行政書士等へ依頼した場合の在留資格の取得費用は対象外となるケースがあります。(手引き p.34 Q8、公式ページ)(モデルケース)
- 交付決定後に金額が増えた場合、補助金も増えますか。
- 原則として申請時点の金額が上限です。金額が減った場合は、減額分に3分の1を乗じた額が交付額になります。(手引き p.37 Q22)
制度の問い合わせ先(実施機関)
神奈川県産業労働局労働部雇用労政課人材確保支援グループ 電話:045-285-0649 受付時間:平日9時から12時まで/13時から17時まで
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
要綱:https://www.pref.kanagawa.jp/documents/120077/principle.pdf
公式ページ:https://www.pref.kanagawa.jp/docs/z4r/jinkaku_subsidy.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/181876
申請前のチェック:https://www.pref.kanagawa.jp/documents/120077/check.pdf
チラシ(高度外国人材の受入れに関する補助金を利用していますか):https://www.pref.kanagawa.jp/documents/120077/r8flyer.pdf
モデルケース:https://www.pref.kanagawa.jp/documents/120077/modelv2.pdf