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熊本県リスキリング応援補助金

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実施機関熊本県 商工労働部 商工雇用創生局 労働雇用創生課
地域熊本県
受付状況受付中
受付期間令和8年4月1日から令和9年2月15日までに実施された訓練が対象。申請は訓練終了日の翌日から3か月以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日まで(手引き p.3)
補助率4分の3(75%)
補助上限額通常の従業員50万円、育児休業中の従業員15万円(いずれも1事業者あたり)

この補助金のあらまし

熊本県内の中小企業等が、従業員の能力開発(リスキリング)に要した訓練費用の一部を補助する制度です。通常の従業員は1事業者あたり上限50万円、育児休業中の従業員は上限15万円です。補助率は対象経費の4分の3です。訓練終了後に申請する事後申請方式で、予算がなくなり次第受付を終了します。

制度の概要

この補助金は、県内の中小企業者等が、教育訓練施設などが提供する訓練・研修を活用して従業員の能力開発を行う取組みを支援する制度です(手引き p.2)。目的は、生産性向上と賃上げ環境の整備につなげることです。加えて、育児休業中の従業員が隙間時間を活用して自らの希望でスキルアップに取り組む経費も補助し、育児休業中の不安を軽減して離職を防ぐことを目的としています(手引き p.2)。

申請は訓練を受講した後に行う事後申請です。事前相談は随時受け付けられており、メールや電話で問い合わせできます(手引き p.2)。申請は原則オンラインの電子申請で行い、オンラインができない場合のみ郵送での提出を受け付けます(手引き p.13)。事業の財源は国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金です(公式ページ)。

対象になる事業者

県内に事業所がある中小企業や個人事業主などが対象です。業種ごとに資本金または常時使用する従業員数の要件があります。例えば製造業などは資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業は資本金5千万円以下または従業員50人以下です(手引き p.4)。医療法人、社会福祉法人、学校法人、商工会、一般社団法人、事業協同組合、NPO法人などの団体も、常時使用する従業員数の要件を満たせば対象となります(手引き p.4)。

次の事業者は対象外です。いわゆる「みなし大企業」(大企業が株式の2分の1以上を所有するなど)、過去3年以内に助成金の不正受給をした事業者、県税などの滞納がある事業者、民事再生法等の手続きを申し立てている事業者、風俗営業等を行う事業者などです(手引き p.4〜5)。

申請できるか確かめる
  • 本社や事業所が熊本県内にありますか(手引き p.4)。
  • 資本金または常時使用する従業員数が、業種ごとの基準(例:製造業は資本金3億円以下または従業員300人以下)を満たしていますか(手引き p.4)。
  • 大企業が発行済株式の2分の1以上を所有していないなど、みなし大企業に該当しませんか(手引き p.5)。
  • 受講する従業員は申請事業者と雇用契約を結び、熊本県内の事業所で勤務していますか(手引き p.5)。
  • 受講する研修は、実訓練時間数が10時間未満、または標準学習時間が10時間未満などの要件を満たしていますか(手引き p.7)。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、受講費、教材費、材料費です。受講費には受講料や授業料、入学料などが含まれます。教材費は訓練で使う書籍やテキスト、ソフトウェアなど、材料費は訓練で使う原材料などです(手引き p.10)。対象経費は申請日までに支払いが完了している必要があります。

よくある誤解として、交通費、宿泊費、飲食代、消費税、振込手数料、受講時間に応じた賃金、会員登録料、資格試験の受験料などは対象外です(手引き p.10)。また、交付決定の前後に関わらず、申請日までに支払いが終わっていない経費は対象になりません。

区分経費内容
対象受講費受講料、授業料、入学料など
対象教材費訓練で使用する書籍、テキスト、ソフトウェアなど(受講案内に定められているもの)が補助対象となります。
対象材料費訓練で使用する原材料など(受講案内に定められているもの)が補助対象となります。
対象外交通費・宿泊費・飲食代受講に伴う移動や滞在の費用
対象外消費税・振込手数料税金や送金の手数料
対象外受講時間に応じた賃金従業員の受講中の給与
対象外資格試験の受験料教育訓練後に受ける資格試験等の受験料

補助率と補助上限額

補助金額は、補助対象経費の合計(税抜)に4分の3を掛けた額です(手引き p.11)。1円未満の端数は切り捨てます。

上限額は2種類あります。通常の従業員のリスキリングは1事業者あたり50万円まで、育児休業中の従業員のリスキリングは1事業者あたり15万円までです(手引き p.11)。この2つは併用できます。期間中であれば上限額に達するまで何度でも申請でき、受講人数の上限もありません(手引き p.11)。

枠・区分補助率補助上限額
通常の従業員のリスキリング対象経費の4分の3(75%)1事業者あたり50万円
育児休業中の従業員のリスキリング対象経費の4分の3(75%)1事業者あたり15万円

税抜の対象経費が100万円の場合、補助金額は100万円×3/4=75万円となります。ただし通常の従業員の上限50万円を超えるため、補助金額は50万円が上限となります(手引き p.11)。

申請から入金までのスケジュール

令和8年4月1日から令和9年2月15日までに実施された訓練が対象です(手引き p.3)。申請は、訓練終了日の翌日から起算して3か月以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日までに行います。申請は受講した訓練ごとに行います(手引き p.2)。審査後、交付決定及び額の確定通知書が郵送され、その後、補助金の請求書を通知書到着から1週間以内に提出します(手引き p.13)。補助金は請求手続きの後に支払われる精算払いです。

時期内容
令和8年4月1日〜令和9年2月15日訓練の実施期間(対象となる訓練の実施日)
訓練終了日の翌日から3か月以内、または令和9年2月15日のいずれか早い日申請期限(予算がなくなった時点で受付終了)
審査後交付決定及び額の確定通知書の郵送
通知書到着から1週間以内補助金の請求書の提出
請求後補助金の支払い(支払済)

審査のポイント

申請内容が補助要件を満たしているかが審査されます。審査では、受講した訓練の内容、実訓練時間数、対象経費の支払い状況、事業者の要件などが確認されます(手引き p.13)。審査の結果、補助対象外と判断される場合があります。

審査中に申請内容の修正や追加書類の提出を求められることがあります(手引き p.13)。申請後に内容を修正したい場合や取り下げたい場合は、速やかに連絡する必要があります。

申請の流れ

  1. 事前相談(任意) 中小企業に該当するか、受講を予定する研修が対象かを電話やメールで確認します。事前相談は予算の確保にはつながりません(手引き p.14)。
  2. 受講費の支払いと訓練の受講 受講費等を支払い、従業員に対象となる研修・訓練を受講させます。支払いは受講後でも問題ありません。研修内容がわかる書類や受講証明書、領収書は申請まで保管します(手引き p.14)。
  3. 必要書類の準備 添付書類(受講証明書、雇用を確認できる書類、支払い証明、熊本県税の未納がないことの証明書、履歴事項全部証明書など)を準備します(手引き p.11〜13)。
  4. 電子申請 県ホームページの申請フォームから、画面の指示に沿って入力し、添付書類をアップロードして申請します。入力には約15分かかります(手引き p.13〜14)。
  5. 審査と申請状況の確認 申請後、登録したメールアドレスに送信完了メールが届きます。申請状況は同メールのURLから確認できます(手引き p.16)。
  6. 交付決定・額の確定 審査が完了すると、交付決定及び額の確定通知書が郵送されます(手引き p.14)。
  7. 補助金の請求 請求書を原則オンラインで、通知書到着から1週間以内に提出します(手引き p.14)。

申請に必要な書類

  • 受講した教育訓練の内容を確認できる書類(受講案内、パンフレットの写し等)
  • 教育訓練を受講したことを証する書類(受講証明書の写し等)
  • 教育訓練を受講した労働者を雇用していることを確認できる書類(雇用契約書、源泉徴収票等)
  • 補助対象経費の支払いが完了したことを証する書類(領収書、振込明細書の写し等)
  • 交付申請日前3か月以内に発行された熊本県税の未納がないことの証明書
  • 法人の場合:交付申請日前3か月以内に法務局で発行された履歴事項全部証明書
  • 個人事業主の場合:事業内容が確認できる書類(開業届の写し、青色申告決算書の写し等)
  • 育児休業中の従業員の場合:育児休業中の教育訓練受講に係る申立書(別記第4号様式)

よくある注意点

補助金は事後申請のため、補助金を受け取る前提で訓練を実施しても、申請日までに予算がなくなった場合は全額事業主の負担になります(手引き p.3)。予算の残高は県のホームページで確認できます。

また、国の人材開発支援助成金など、国や地方公共団体の経費補助と併用することはできません(公式ページ)。対象とならない訓練を申請した場合や、虚偽の申請・不正があった場合は補助金を受けられず、返還を求められる場合があります。

よくある質問

受講費はいつまでに支払えばよいですか。
申請日までに支払いが完了している必要があります。受講後に支払っても問題ありません(手引き p.14)。
国の人材開発支援助成金と併用できますか。
併用はできません。国や地方公共団体の経費補助と併用することはできません(公式ページ)。
派遣社員の研修費は補助の対象になりますか。
派遣会社から派遣され、申請事業者と直接雇用関係がない者は対象外です。ただし派遣元の会社が経費を負担する場合は対象となります(手引き p.9)。
社長や役員も補助の対象になりますか。
代表者や役員は原則対象外です。ただし、雇用契約を結んで上司の指揮命令下で業務を行っている場合や、業務従事を客観的に確認できる書類を提出できる場合は対象となります(手引き p.10)。

制度の問い合わせ先(実施機関)

熊本県 商工労働部 商工雇用創生局 労働雇用創生課(電話:096-333-2344、対応時間:平日9:00〜12:00、13:00〜16:00、メール:roukosousei@pref.kumamoto.lg.jp)(手引き p.1)

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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