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被災中小企業者再建支援補助金

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実施機関熊本県
地域熊本県
受付状況受付中
受付期間締切 2026年11月30日(申請から入金までのスケジュールより)
補助率公式ページで確認
補助上限額公式ページで確認

この補助金のあらまし

令和7年8月豪雨で被害を受けた熊本県内の中小企業者が、事業用の施設・設備を復旧する費用の一部(補助率4分の3)を受けられる補助金です。申請受付期間は令和8年1月26日から11月30日までです。

制度の概要

この補助金は、令和7年8月豪雨により被災した事業用の施設(店舗・事務所・工場・倉庫などの建物)と設備(機械装置・工具・車両など)の復旧に要する経費の一部を、国と県が支援する制度です。事業の再建を後押しし、被災地域の速やかな復興を目指すことを目的としています(手引き p.3)。

申請は、郵送または持参で「被災中小企業者補助金受付センター」に行います。受付期間は令和8年1月26日(月)から令和8年11月30日(月)17時までです。申請は1事業者1回限りです(手引き p.7、公式ページ)。

対象になる事業者

補助対象となるのは、熊本県内に事業所を有する中小企業者です。中小企業者は、資本金の額または常時使用する従業員の数のいずれかが、業種ごとの基準を満たす者です。例えば製造業などは資本金3億円以下または従業員300人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下です(手引き p.4)。中小企業団体や商工会・商工会議所なども補助対象に含まれます。

次の事業者は補助対象外です。大企業や、一つの大企業が発行済株式総数の2分の1以上を所有するなどの「みなし大企業」、農林水産事業者(一次産業を営む事業者)、一般財団法人・医療法人・学校法人などの法人格を持つ団体、法人格のない任意団体、性風俗関連特殊営業を営む者、熊本県税に未納がある者、暴力団関係者などです(手引き p.4)。

申請できるか確かめる
  • 本社や事業所は熊本県内にありますか。
  • 令和7年8月豪雨により、事業用の施設または設備が被害を受けましたか。
  • 資本金または常時使用する従業員数は、業種ごとの中小企業の基準を満たしていますか。
  • 大企業が株式の2分の1以上を所有していない、または役員の半数以上を大企業と兼務していないですか。
  • 熊本県税に未納はありませんか。

補助の対象になる経費

補助対象となるのは、被災した事業用の施設と設備を復旧するための費用です。施設は修繕費(原則)または建替費、設備は修理費(原則)または入替費(購入)が対象です(手引き p.9)。

修繕が原則ですが、施設が「全壊」または「大規模半壊」と判定された場合や、修繕費より建替費が安価と認められる場合は建替ができます。設備は修理不能と認められる場合や、修理費より入替費が安価と認められる場合は入替ができます(手引き p.9)。

よくある誤解として、交付決定前に発注した経費は補助対象外になるとの点があります。ただし特例として、発災日(令和7年8月10日)以降であれば、交付決定の前に復旧した経費も対象になります。その場合は、写真や書類等で被害状況を確認できる必要があります(手引き p.6、交付要綱 p.2)。

区分経費内容
対象施設の修繕費・建替費事業用の店舗・事務所・工場・倉庫等の建物の復旧費用。原則登記されている施設に限る(手引き p.9)
対象設備の修理費・入替費事業用の機械装置・工具・車両などの復旧費用。原則資産計上されている設備に限る(手引き p.9)
条件付き建替・入替にかかる費用施設が全壊・大規模半壊と判定された場合、または見積書の比較で修繕費より安価と認められる場合のみ(手引き p.9)
条件付き車両の入替被災車両を永久抹消(解体)することが必要(手引き p.12)
対象外住宅用建物・福利厚生施設アパート・マンション等の賃貸物件、社員寮、休憩所など(手引き p.9)
対象外消耗品・在庫・商品文房具、事務用品、商品、在庫、仕掛品、原材料など(手引き p.9)
対象外租税公課・保険料租税公課、保険料、保守費用(手引き p.9)

補助率と補助上限額

補助率は、補助対象経費の4分の3です。国が2分の1、県が4分の1を負担し、事業者の自己負担は4分の1です(手引き p.5)。補助金額は、補助対象経費に4分の3を乗じた額で、千円未満は切り捨てます。

補助金額の上限は、1事業者につき3億円です(手引き p.4)。補助金額は、補助対象経費から保険金・共済金の受取額を控除した後の金額を基に算出されます(手引き p.4)。

枠・区分補助率補助上限額
全事業者(中小企業者)4分の31事業者につき3億円

補助対象経費が100万円の場合、補助金額は100万円×4分の3=75万円です(手引き p.4)。

申請から入金までのスケジュール

申請受付は令和8年1月26日から11月30日まで行われます。交付決定後に事業を実施し、事業完了から15日以内または令和9年2月26日のいずれか早い日までに実績報告を提出します(手引き p.17)。

補助対象期間は原則として交付決定日以降から令和9年2月12日までに完了する事業です。補助金の支払いは、補助金額を確定した後の精算払が原則です。ただし、一定の要件を満たす場合は、交付決定日から実績報告提出日までの間に一度だけ概算払を請求できます(手引き p.5、p.17)。

時期内容
令和8年1月26日(月)申請受付開始(手引き p.6)
令和8年11月30日(月)17時まで申請受付締切(手引き p.6)
交付決定後補助事業の実施(原則、交付決定日以降の経費が対象)(手引き p.6)
令和9年2月12日(金)補助事業の完了期限(手引き p.6)
事業完了から15日以内、または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日実績報告書の提出期限(手引き p.6、p.16)
実績報告提出後額の確定・補助金の支払い(精算払が原則)(手引き p.5)

審査のポイント

申請内容が補助金の交付目的に合致し、適正であるかを審査されます。審査にあたっては、被災の事実、補助対象経費の妥当性、見積書の内容などが確認されます(手引き p.5、交付要綱 p.2)。

審査の過程で、補助事業者の要件(BCPの策定、保険加入など)についても確認されます(手引き p.5)。

申請の流れ

  1. 申請書類の準備 交付申請書、補助事業計画書、見積書、被災証明書、被害状況写真などを準備します(手引き p.9)。
  2. 申請書類の提出 被災中小企業者補助金受付センターに郵送または持参します(手引き p.6)。
  3. 交付決定 審査後、補助金交付決定通知書が届きます(交付要綱 p.1)。
  4. 補助事業の実施 交付決定後に、施設・設備の復旧工事や購入を行います(手引き p.7)。
  5. 実績報告 事業完了後15日以内、または令和9年2月26日のいずれか早い日までに、実績報告書を提出します(手引き p.17)。
  6. 補助金の請求・受領 額の確定後、補助金交付請求書を提出し、補助金を受け取ります(交付要綱 p.2)。

申請に必要な書類

  • 交付申請書
  • 補助事業計画書
  • 履歴事項全部証明書(法人)または住民票(個人)
  • 貸借対照表及び損益計算書(法人)または確定申告書(個人)
  • 熊本県税に未納がないことの証明書(納税証明書:28号様式)
  • 暴力団排除に関する誓約書
  • 役員等名簿
  • 被災(罹災)証明書
  • 被害状況が分かる写真
  • 復旧場所を示す地図
  • 復旧(修繕または建替)の見積書
  • 平面図・立面図等の図面
  • 固定資産台帳または償却資産台帳(設備の場合)
  • 保険(共済)金の受領を証する書類
  • 車検証(車両を復旧する場合)

よくある注意点

補助対象期間は、交付決定日以降から令和9年2月12日までに完了した事業です。期限を過ぎた事業は対象外となります(手引き p.6)。

補助金額は、交付決定額が上限です。また、補助金は、交付決定額を超えて支払われることはありません(手引き p.16)。

よくある質問

申請期限はいつまでですか。
令和8年11月30日(月)17時までに、被災中小企業者補助金受付センターへ必着です(チラシ p.1)。
事業費が増えた場合、補助金も増えますか。
増えません。交付決定額が補助金の上限となり、いかなる理由があっても増額は認められません(Q&A p.11)。
事業費が減った場合はどうなりますか。
補助対象経費が減額となった場合は、補助金額を再算定し、補助金の額を減額して確定します(Q&A p.11)。
交付決定前に工事を始めてもよいですか。
発災日(令和7年8月10日)以降であれば、交付決定前に復旧した経費も対象となります。ただし、写真や書類等により被害状況が確認できる必要があります(手引き p.6)。

出典(このページのもとにした資料)

本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。

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