| 実施機関 | 熊本県 |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 |
| 受付状況 | 受付中 |
| 受付期間 | 毎年12月10日まで(令和8年度は令和8年12月10日(木・消印有効))(交付要綱 p.2、J-Net21掲載ページ) |
| 補助率 | 自己負担額÷借入額(上限10分の10) |
| 補助上限額 | 被災中小企業者再建支援補助金の4分の1自己負担分に相当する金額(公式ページ) |
この補助金のあらまし
熊本県被災中小企業者再建支援補助金を活用した事業者が、自己負担分を金融機関から借り入れた際の利子を、県が最大3年間補給する制度です。令和7年8月豪雨からの復旧を支援します。
制度の概要
この制度は、令和7年8月豪雨により被害を受けた県内中小企業者等の早期再建を支えるため、熊本県が実施する利子補給制度です。「熊本県被災中小企業者再建支援補助金」の自己負担分を借り入れた場合に、支払った利子の一部を県が補助します(交付要綱 p.1、リーフレット p.1)。
申請は毎年12月10日までに、必要書類を県庁の商工振興金融課金融班へ郵送して行います。郵送先は〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号です(公式ページ、リーフレット p.1)。令和8年度の申込締切は令和8年12月10日(木)で、消印有効です(J-Net21掲載ページ)。
対象になる事業者
被災中小企業者再建支援補助金の交付確定通知を受けた中小企業者等のうち、対象となる融資を受けた事業者が対象です。対象の融資は、熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)と、日本政策金融公庫の災害貸付(国民生活事業)・災害復旧貸付(中小企業事業)の2つだけです(交付要綱 p.1〜2、公式ページ)。
次の事業者は対象外です。資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている場合、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合、県内市町村が同一目的の利子補給補助金を受けている場合です(交付要綱 p.1)。
- 令和7年8月豪雨による被害で、熊本県被災中小企業者再建支援補助金の交付確定通知を受けていますか。
- 自己負担分の借入先は、熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)または日本政策金融公庫の災害貸付・災害復旧貸付ですか。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されていませんか。
- 直近過去3年分の課税所得の年平均額は15億円以下ですか。
- 県内市町村から同じ目的の利子補給補助金を受けていませんか。
補助の対象になる経費
利子補給の対象となるのは、毎年1月1日から12月31日までに支払った約定利子額です。遅延損害金は含みません(交付要綱 p.2)。対象は特定貸付の借入額のうち、被災中小企業者再建支援補助金の自己負担額に対応する利子です(リーフレット p.1)。
期限の利益を喪失した場合は、その日までの約定利子だけが対象です(交付要綱 p.2)。
| 区分 | 経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 対象 | 約定利子額 | 毎年1月1日から12月31日までに支払った、特定貸付の約定利子(交付要綱 p.2) |
| 対象外 | 遅延損害金 | 約定利子に含まれない遅延損害金(交付要綱 p.2) |
| 条件付き | 期限の利益を喪失した後の利子 | 期限の利益を喪失した日までの約定利子に限り対象(交付要綱 p.2) |
補助率と補助上限額
利子補給金の額は、支払利子額に「自己負担額÷借入額」を掛けた額です。割合は10分の10を上限とします(交付要綱 p.2)。補助期間は融資開始から最大3年間です(交付要綱 p.2)。
利子補給金の上限は、被災中小企業者再建支援補助金の4分の1自己負担分に相当する金額です(公式ページ)。
| 枠・区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 利子補給金の算定 | 自己負担額÷借入額(上限10分の10) | 被災中小企業者再建支援補助金の4分の1自己負担分に相当する金額 |
借入額が100万円、自己負担額が50万円、支払利子額が年間2万円の場合、利子補給金は2万円×(50万円÷100万円)=1万円です(リーフレット p.1)。
申請から入金までのスケジュール
融資の実行後、毎年1月から12月までに支払った利子を対象とします。申請は毎年12月10日までに行い、支払いは翌年3月中の予定です(公式ページ)。
利子補給金は、県が交付決定・確定通知を出した後に交付します(交付要綱 p.2〜3)。融資の実行から3年間分の利子を、毎年申請して受け取ります(公式ページ)。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 融資実行後、毎年1月〜12月 | 約定利子の支払い期間(公式ページ) |
| 毎年12月10日まで | 利子補給金の申請書類の提出期限(交付要綱 p.2、公式ページ) |
| 令和8年12月10日(木・消印有効) | 令和8年度の申込締切(J-Net21掲載ページ) |
| 翌年3月中 | 利子補給金の支払い予定(公式ページ) |
| 融資実行から3年間 | 利子補給の対象期間(交付要綱 p.2) |
審査のポイント
県は、申請書、交付確定通知書の写し、金銭消費貸借契約書の写し、返済口座の通帳等の写し、誓約書を確認します。あわせて、金融機関から提出される受取利子額証明書も審査されます(交付要綱 p.2)。
虚偽の申請や、借入目的以外への使用などがあった場合は、交付しないか、既に交付した利子補給金の返還を求められます(交付要綱 p.3)。
申請の流れ
- 被災中小企業者再建支援補助金の申請 補助金の交付申請を行い、交付決定通知書を受け取ります(公式ページ)。
- 金融機関からの借入 対象の融資に申し込み、実行を受けます。交付決定前でも申込みは可能です(公式ページ)。
- 復旧工事と補助金の実績報告 復旧工事を完了し、被災中小企業者再建支援補助金の実績報告書を提出します(公式ページ)。
- 交付確定通知書の受領 補助金の交付確定通知書を受け取ります(公式ページ)。
- 利子補給金の交付申請 交付確定通知書を受けた後、12月10日までに申請書類を郵送します(公式ページ、交付要綱 p.2)。
申請に必要な書類
- 交付申請書兼請求書(1号様式、初回)
- 被災中小企業者再建支援補助金の交付確定通知書の写し
- 金銭消費貸借契約書の写し(電子契約の場合は電子署名付きのもの)
- 返済口座の通帳の写し(カタカナ口座名義が確認できるページ、または画面)
- 誓約書(3号様式)
- 交付申請書兼請求書(2号様式、2回目以降)
よくある注意点
利子補給の対象は、熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)と、日本政策金融公庫の災害貸付・災害復旧貸付の2つだけです。それ以外の融資は対象外です(公式ページ)。
補給は毎年申請が必要です。1回だけの申請では、3年分の利子補給金を全額受け取れません(リーフレット p.1)。提出は12月10日必着ではなく、12月10日までの提出期限です(交付要綱 p.2)。
よくある質問
- 申請はいつまでにすればよいですか。
- 毎年12月10日までに申請書類を提出する必要があります。令和8年度の締切は令和8年12月10日(木・消印有効)です(交付要綱 p.2、J-Net21掲載ページ)。
- 借入を受けた後、すぐに申請できますか。
- 申請できるのは被災中小企業者再建支援補助金の交付確定通知を受けた後です。その後、12月10日までに申請します(公式ページ)。
- どの融資が対象ですか。
- 熊本県金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)、および日本政策金融公庫の災害貸付(国民生活事業)・災害復旧貸付(中小企業事業)です(公式ページ)。
- 利子補給は何年間受けられますか。
- 融資の開始から最大3年間です(交付要綱 p.2)。
制度の問い合わせ先(実施機関)
熊本県商工振興金融課 金融班 電話:096-333-2314(公式ページ)
出典(このページのもとにした資料)
本文の(公募要領 p.12)などは、下の資料の名前と、PDFファイルの何ページ目かを示しています。
公式ページ:https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/263996.html
J-Net21掲載ページ:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/184365
リーフレット(被災中小企業者再建資金緊急利子補給補助金):https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/307100.pdf